問題一覧
1
(国民年金保険の保険料免除) 過去2年(2年1か月前)までであっても、保険料納付済の月(過去期間)は保険料免除の申請をすることができない。
○
2
(国民年金保険の保険料免除) 50歳未満の保険料の納付猶予制度の所得基準は、本人および配偶者の所得で判断される。
○
3
(国民年金の保険料免除制度) 産前産後免除期間は、多単妊娠の場合、出産予定日または出産日の属する月の2ヶ月前から6ヶ月間である。
×
4
(国民年金の保険料免除制度) 障害基礎年金を受給している者は、法定免除に該当する。
○
5
(国民年金の保険料免除制度) 風水害により、住宅、家財、その他の財産について、被害金額が財産のおおむね2分の1以上の損害を受けた者は、保険料の全額または1部の免除を受けることができる。
○
6
(国民年金の第1号被保険者の保険料) 保険料を納付する義務があるのは、被保険者とその配偶者および世帯主である。
○
7
(国民年金の第1号被保険者の保険料) 口座振替で1年分の保険料を前納する場合、手続日の属する月の翌月以降の任意の月分から前納することができる。
×
8
(国民年金の第1号被保険者の保険料) クレジットカードを利用して保険料を納付する場合、国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申請書の提出(郵送等)が必要である。
○
9
(国民年金の第1号被保険者の保険料) 保険料の納期限から2年を経過すると、保険料を納付することができない。
○
10
(国民年金の第1号被保険者の保険料) 日本国外に居住する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、付加保険料を納付することができる。
○
11
(国民年金の被保険者) 外国に赴任する第2号被保険者に同行している20歳以上60歳未満の被扶養配偶者は、第3号被保険者になることができる。
○
12
(国民年金の被保険者) 60歳以上65歳未満の厚生年金保険の被保険者は、任意加入被保険者になることができない。
○
13
(国民年金の被保険者) 受給資格期間を満たしている65歳以上の厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者に該当しない。
○
14
(国民年金の被保険者) 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者であって遺族基礎年金の受給権者は、第1号被保険者である。
○
15
(国民年金の被保険者) 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して480ヶ月である60歳以上65歳未満の者は、任意加入被保険者になることができない。
×
16
(医療保険制度等) 健康保険の標準報酬月額は、第1級の58,000円から第50級の1,390,000円までの50等級に区分されている。
○
17
(医療保険制度等) 健康保険の標準報酬月額の随時改定は、固定的賃金に変更があり、かつ従前の標準報酬月額に比べて原則として2等級以上の差が生じたときに行われる。
○
18
(医療保険制度等) 後期高齢者医療の被保険者の医療費の自己負担割合は、1割または3割でたる。
×
19
(医療保険制度等) 国民健康保険の保険料(保険税)の納付(納税)義務者は、世帯主である。
○
20
(医療保険制度等) 介護保険の第2号被保険者の年齢には、上限が設けられている。
○
21
(わが国の公的年金制度の沿革) 昭和36年・・・拠出生国民年金の実施
○
22
(わが国の公的年金制度の沿革) 昭和61年・・・全国民共通の基礎年金制度の実施
○
23
(わが国の公的年金制度の沿革) 平成元年・・・基礎年金番号制度の実施
×
24
(わが国の国民年金制度の沿革) 平成3年・・・学生の国民年金への強制加入の実施
○
25
(わが国の国民年金制度の沿革) 平成19年・・・離婚時の厚生年金分割制度の実施
○
26
(わが国の最近の人口動向等) 令和3年の簡易生命表によると、日本人の平均寿命は、女性が男性を7歳以上上回っている。
×
27
(わが国の最近の人口動向等) 令和3年の合計特殊出生率は1.40を上回っている。
×
28
(わが国の最近の人口動向等) 「令和3年人口動態統計」によると、令和3年の1年間で日本人の人口は60万人以上減少している。
○
29
(わが国の最近の人口動向等) 「高齢社会白書」による令和3年の総人口に占める65歳以上の人の割合は、30%を超えている。
×
30
(わが国の最近の人口動向等) 令和2年度の社会保障給付費の総額は、140兆円を超えている。
×
31
(公的年金の被保険者の資格取得、喪失、被保険者期間) 国民年金の第3号被保険者が第1号被保険者へ種別変更さるための届出は、マイナポータルを利用して電子申請で行うことが出来る。
〇
32
(公的年金の被保険者の資格取得、喪失、被保険者期間) 厚生年金保険の被保険者は70歳に到達した日に被保険者の資格を喪失する。
〇
33
(公的年金の被保険者の資格取得、喪失、被保険者期間) 20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第2号被保険者の被扶養配偶者となった時に第3号被保険者の資格を取得する。
〇
34
(公的年金の被保険者の資格取得、喪失、被保険者期間) 国民年金の第2号被保険者の資格を喪失した月に第3号被保険者の資格を取得した場合、その月は第3号被保険者期間とされる。
〇
35
(公的年金の被保険者の資格取得、喪失、被保険者期間) 国民年金の第1号被保険者が月の末日に死亡した場合、死亡した月は被保険者期間とされない。
×
36
(公的年金の年金額改定の対象) 国民年金の付加年金額は物価等の変動による年金額等の改定の対象とならない。
〇
37
(公的年金の年金額改定の対象) 老齢厚生年金に加算される配偶者加給年金額は物価等の変動による年金額等の改定の対象とならない。
×
38
(公的年金の年金額改定の対象) 遺族基礎年金に加算される子の加算額は物価等の変動による年金額等の改定の対象とならない。
×
39
(公的年金の年金額改定の対象) 国民年金の寡婦年金の年金額は物価等の変動による年金額等の改定の対象とならない。
×
40
(公的年金の年金額改定の対象) 遺族年金生活者支援給付金の給付基準額(月額)は物価等の変動による年金額等の改定の対象とならない。
×
41
(厚生年金保険の被保険者) 常時5人以上の従業員を使用する個人事業所の事業主は、原則として被保険者とならない。
〇
42
(厚生年金保険の被保険者) 臨時的事業の事業所に継続して4ヶ月使用される見込みの者は、被保険者とならない。
〇
43
(厚生年金保険の被保険者) 特定適用事業所・任意特定適用事業所以外の民間の適用事業所に使用される者が被保険者となるのは、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、その事業所の常時雇用者の4分の3以上の場合である。
〇
44
(厚生年金保険の被保険者) 雇用契約の期間が2ヶ月以内であっても、実態としてその雇用契約の期間を超えて使用される見込みがあると判断できる場合は、2ヶ月を超えた時から被保険者となる。
×
45
(厚生年金保険の被保険者) 日々雇い入れられる物が、1ヶ月を超えて引き続き使用されることとなった場合は、その時から原則として被保険者となる。
〇
46
(厚生年金保険の保険料(率)) 第1号〜第4号厚生年金保険被保険者の令和5年3月分の保険料率は、同じである。
×
47
(厚生年金保険の保険料(率)) 第1号厚生年金保険者が3月31日に退職した場合、事業主は2月分と3月分の保険料を3月分の報酬から控除することができる。
〇
48
(厚生年金保険の保険料(率)) 第1号厚生年金保険者の保険料は、事業主と被保険者が2分の1ずつを負担する。
〇
49
(厚生年金保険の保険料(率)) 第1号厚生年金保険者の産前産後休業期間中の保険料は、被保険者負担分・事業者負担分とも免除される。
〇
50
(厚生年金保険の保険料(率)) 令和5年3月の国家公務員共済組合員の退職等年金給付(年金払い退職給付)の保険料率は1.5%である。
〇
51
(厚生年金保険の標準報酬月額・標準賞与額) 定時決定により決定した標準報酬月額は、原則として7月分より適用される。
×
52
(厚生年金保険の標準報酬月額・標準賞与額) 育児休業期間中は、原則として療育開始月の前月の標準報酬月額が育児休業期間の標準報酬月額たとみなされる。
〇
53
(厚生年金保険の標準報酬月額・標準賞与額) 通勤手当は、その全額かま標準報酬月額の対象となる月額に含まれる。
〇
54
(厚生年金保険の標準報酬月額・標準賞与額) 3ヶ月ごとに年4回支払われる賞与は標準報酬月額の対象とされる。
〇
55
(厚生年金保険の標準報酬月額・標準賞与額) 賞与を受けた月の賞与額が150万円を超える時は、標準賞与額は150万円とされる。
〇
56
(老齢基礎年金) 遺族厚生年金を受給してる者は、老齢基礎年金の繰下げの申し出をすることが出来ない。
〇
57
(老齢基礎年金) 厚生年金保険の被保険者期間のうち20歳前の期間は、老齢基礎年金の年金額の基礎とされない。
〇
58
(老齢基礎年金) 保険料納付済期間と保険料全額免除期間を合算して480ヶ月を超える場合、超えた保険料全額免除期間も老齢基礎年金の年金額の基礎とされる。
×
59
(老齢基礎年金) 付加年金を受給できる者が老齢基礎年金を繰下げ受給した場合、老齢基礎年金と同じ率で増額された付加年金を受給できる。
〇
60
(老齢基礎年金) 保険料半額免除の承認を受けた期間の納付すべき保険料を納付しない場合、その期間は老齢基礎年金の年金額に反映されない。
〇
61
(老齢基礎年金の振替加算) 振替加算の額は、夫の生年月日に応じて定められている。
×
62
(老齢基礎年金の振替加算) 障害厚生年金の配偶者加給年金額の対象者には加算されない。
×
63
(老齢基礎年金の振替加算) 昭和37年4月2日生まれの者より、昭和32年4月2日生まれの者の方が、振替加算の額は少ない。
×
64
(老齢基礎年金の振替加算) 在職定時改定により、夫の厚生年金保険の被保険者期間が240ヶ月以上になれば、65歳以上の妻が受給する老齢基礎年金に加算される。
〇
65
(老齢基礎年金の振替加算) 老齢基礎年金を繰下げ受給した場合、振替加算も同じ増額率で加算される。
×
66
(併給調整等) 失業給付(基本手当)を受けるには、65歳の誕生日の前日までに離職している事が必要である。
×
67
(併給調整等) 自己都合の離職理由による失業給付(基本手当)の給付制限期間中についても、特別支給の老齢厚生年金は支給停止される。
〇
68
(併給調整等) 65歳以後に失業給付(基本手当)を受けられる場合、65歳以上のの老齢厚生年金と失業給付(基本手当)は併給される。
〇
69
(併給調整等) 高年齢求職者給付金は、一時金として支給される。
〇
70
(併給調整等) 高年齢求職者給付金は、雇用保険の被保険者期間が1年以上の場合、基本手当額の50日分が支給される。
〇
71
(老齢厚生年金の加給年金) 加給年金額が加算される年齢に達した時に対象となる配偶者が65歳に達している場合、加算されない。
〇
72
(老齢厚生年金の加給年金) 配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給している場合は、支給停止される。
〇
73
(老齢厚生年金の加給年金) 配偶者が20年以上の被保険者期間のある特別支給の老齢厚生年金を受給している場合、支給停止される。
〇
74
(老齢厚生年金の加給年金) 配偶者の前年の年収が原則として130万円未満であることが、加算の条件とされる。
×
75
(老齢厚生年金の加給年金) 受給権者の生年月日に応じた特別加算がある。
〇
76
(65歳以上の在職老齢年金) 基本月額は、「(報酬比例部分の額+経過的加算の額)×2分の1」で算出される。
×
77
(65歳以上の在職老齢年金) 基本月額と報酬比例月額分相当を合算して48万円を超える場合、超えた額2分の1に相当する額が支給停止される。
〇
78
(65歳以上の在職老齢年金) 引き続き適用事業所に使用される70歳以上の被保険者であった者にも適用される。
〇
79
(65歳以上の在職老齢年金) 在職老齢年金の仕組みにより、報酬比例部分の年金が全額支給停止されている場合でも、老齢基礎年金は支給される。
〇
80
(65歳以上の在職老齢年金) 在職老齢年金として年金が全額支給停止されている場合、加給年金額は全額支給停止される。
〇
81
(障害基礎年金) 20歳未満の厚生年金保険の被保険者期間は、保険料納付要件を判定する保険料納付済期間に含めない。
×
82
(障害基礎年金) 人工透析療法を行っている場合、障害認定日の原則では無い日が障害認定日となることがある。
〇
83
(障害基礎年金) 障害認定日に障害等級に該当しなかった者が、その後65歳に達する日の前日までに症状が悪化して障害等級に該当されるようになった場合、その期間内に請求することにより障害基礎年金が支給される。
〇
84
(障害基礎年金) 受給権取得後に子が出生したときは、出生した日の属する月の翌月分から子の加算額が加算される。
〇
85
(障害基礎年金) 国民年金の被保険者であった者の初診日が60歳以上65歳未満の場合、初診日に日本国内に住所を有していなければ対象とされない。
〇
86
(障害厚生年金) 障害厚生年金の年金額は、障害認定日の属する月までの厚生年金保険の被保険者期間により計算される。
〇
87
障害等級1級および2級の障害厚生年金の受給権者には、原則として同じ等級の障害基礎年金が支給される。
〇
88
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病であっても、その障害認定日が厚生年金保険または国民年金の被保険者期間でなければ、対象とされない。
×
89
障害等級3級の障害厚生年金には、加給年金は加算されない。
〇
90
障害の程度が増進した場合の請求による年金額の増額改定は、請求のあった月の翌月分から行われる。
〇
91
年金額は、死亡した者の保険料納付済期間や保険料免除期間にかかわらず定額である。
〇
92
被保険者が死亡した当時胎児であった子が生まれた時は、出生のした日の属する月の翌月分から支給される。
〇
93
老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡した場合、その者の保険料納付状況にかかわらず支給される。
〇
94
被保険者の死亡当時に健常者であった子が、18歲到達の年度末に達した以後20歳に達するまでの間に障害等級2級の障害に該当した場合、20歳に達するまで支給される。
×
95
子のある夫に対する遺族基礎年金は、夫の年齢を問わず支給される。
〇
96
老齢厚生年金を繰上げ受給している者が死亡した場合、遺族厚生年金の額は繰上げしなかったと仮定した額から算出される。
〇
97
妻が死亡した当時、55歳以上の夫に対する遺族厚生年金は、夫が遺族基礎年金を受給できる時は、その間あわせて受給することが出来る。
〇
98
保険料納付要件を満たしている厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、被保険者期間の月数にかかわらず支給される。
〇