ほうがく!
問題一覧
1
民法( )条は「故意又は過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を追う」と規定
709
2
わざとorうっかり、他人に侵害を与えたら、「不法行為」になり、( )を賠償する責任を負う
損害
3
( )の存在
←過失責任の原則;故意・過失のあった場合のみ責任を追わせる⇒個人の自由を確保
故意または過失
4
( )の要件; スポーツ中の事故や、正当な取引行為とみなされる場合は、違法に損害を与えたらという要件にあたらない
違法性
5
( )の発生⇒結果的に損害が発生しぬければ不法行為にはならない
損害
6
損害; 精神的損害・( )(仕事を休んで得られなかった収入等)・人格的利益(名誉やプライバシー等を含む)
逸失利益
7
加害行為と損害の発生の間に( )があること
因果関係
8
( )の原則; 当事者は信義に従い誠実に債務を履行すべき⇒不法行為の方が賠償請求者にとって不利
信義誠実
9
( ); 被用者(労働者)の不法行為について、使用者(経営者)も責任を負う
使用者責任
10
数人に殴りかかられて、誰かの拳があたって失明したが、加害者が特定できない場合、賠償請求できないとなれば被害者の保護に欠ける⇒殴りかかった数人が連帯して責任を負う
共同不法行為
11
( )相殺; 被害者側にも落ち度がある場合、裁判所はそれを考慮して損害額を決定
過失
12
人の生命、身体を害する不法行為については、3年ではなく( )年
5
13
不法行為による損害賠償について、被害者側にと落ち度がある場合、裁判所はそれを考慮して損害額を決定する。これを( )という
過失相殺
14
労働者の不法行為について、雇い主である会社や監督者なども責任を負うことを( )という
使用者責任
15
民法709条に示された一般的な不法行為の成立要件は、まず第1に「( )又は( )」の存在である。第2には( )という要件であり、スポーツ中の事故や正当な取引行為とみなされる場合には、この要件にあたらない。第3の要件は、( )の発生である。第4の要件は、加害行為と損害の発生の間に( )があることである
故意, 過失, 違法性, 損害, 因果関係
16
( ); 個別法ではない包括的な形でより消費者の保護を図るため、( )年に施行
消費者契約法, 2001
17
「 」と「 」という2つの類型を規定し、民法の詐欺、錯誤、強迫には該当しない程度の、不適切な勧誘行為の場合でも、取り消しを可能にした
誤認, 困惑
18
クーリングオフできる期間⇒( )日以内
8
19
正しい履行をしなかったという( )による損害賠償の請求
債務不履行責任
20
売買契約で価格に見合わないキズものを売ったという( )による損害賠償の請求
契約不適合責任
21
専門知識がない素人に、Q社の製造工程のどこでどういう( )があったという証明は難しい
過失
22
不法行為でいう過失の要件を、製造物の(①)概念に置き換えて、引き渡した製造物の(①)によって他人の生命、むたは財産を侵害したときはこれによって生じた損害を賠償する責任を負うとした
欠陥
23
被害者がメーカーの( )を立証する必要はなくなった
過失
24
欠陥; 当該製造物が通常有すべき( )を欠いていること
安全性
25
「 」; その製造物が引き渡された時点での科学技術では欠陥の認識は不可能だったと製造業者が証明すれば賠償責任を免れる
開発危険の抗弁
26
欠陥には、( )上の欠陥、( )上の欠陥、( )上の欠陥の三種類がある
製造, 設計, 指示、警告
27
( );債権者に対し、まず主たる債務者へ請求してほしいと要求できる
催告の抗弁権
28
( ); まず主たる債務者の財産を差し押さえるよう要求できる
検索の抗弁権
29
売買契約の場合、売主は代金を得るのであるから、目的物がそれ相当の価値のある物でな
ければならないはずである。 思いもよらないキズ (瑕疵) があったら、売主はそれなりの対
応をするべきである。 2017 年改正民法では、これについて ( ) という概念を採用し
て、契約を解除したり、損害賠償を請求したりできることにした。
契約不適合責任
30
双務契約では、契約をしてから履行の約束の時期までに、一方の債務が当事者の責任
ではない理由で履行ができなくなった場合に、 相手の債務はどうなるかという問題があ
る。 これを( ) という。例えば、 売る約束の家が、 売主には責任がない火事で焼
失してしまったような場合、 家の代金を売主・買主のどちらが払うかという問題である。
危険負担
31
大工に家を建築してもらうのは ( ) 契約である。 これは、一定の仕事の完成を
目的とする契約である。 一定の仕事というのは、無形のものでもよいので、 音楽家に演
奏をしてもらうのも、この契約に該当する。
これに対して、 弁護士に訴訟行為を頼むのは、( ) 契約である。 この場合は、
仕事が完了したかどうかではなく、 頼まれた仕事を誠実に実行すればよい。 また、この
契約は、頼まれた人が自分の裁量で仕事をするところに特徴がある。
請負, 委任
32
不法行為の4つの成立要件とは、 第一に故意または過失の存在、 第二に違法性の要件
(スポーツ中の事故や正当な取引行為とみなされる場合はこの要件にあたらないこと
になる)、 第三に損害の発生、 第四に加害行為と損害の発生の間に ( ) があるこ
とである。
因果関係
33
債務不履行により、 契約を解除すると、 両者に、 契約がなかった状態に戻す義務が発
生する。 これを ( ⑦ ) という。
原状回復義務
34
双務契約の場合は、双方の債務が引換えに履行されるのが望ましい。 民法533条は、
相手が自分の債務を履行せずに履行請求したときには、 「あなたが履行するまでは私も
履行しない」と主張できると規定している。このことを( ⑧ ) という。
同時履行の抗弁
35
2020年に改正される前の民法では、 要物契約は4つあったが、改正後は1つのみと
なった。 その1つとは、( ⑨ ) である。
消費貸借
36
連帯保証人には2つの抗弁 (請求に対して反論し拒める権利) がない。 そのうちの
1つは、(⑩)の抗弁 (453条) であり、 これは債権者に対し、 まず主たる債務者
の財産を差し押さえるよう要求して、 保証人の財産の強制執行を拒めるというもので
ある。
検索
37
民法 ( ) 条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益
を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定している。
709
38
契約を成立させるために両者の意思の合致だけで十分な契約
諾成契約
39
実際に目的物を渡してはじめて契約が成立して効力を持つ契約
要物契約
問題一覧
1
民法( )条は「故意又は過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を追う」と規定
709
2
わざとorうっかり、他人に侵害を与えたら、「不法行為」になり、( )を賠償する責任を負う
損害
3
( )の存在
←過失責任の原則;故意・過失のあった場合のみ責任を追わせる⇒個人の自由を確保
故意または過失
4
( )の要件; スポーツ中の事故や、正当な取引行為とみなされる場合は、違法に損害を与えたらという要件にあたらない
違法性
5
( )の発生⇒結果的に損害が発生しぬければ不法行為にはならない
損害
6
損害; 精神的損害・( )(仕事を休んで得られなかった収入等)・人格的利益(名誉やプライバシー等を含む)
逸失利益
7
加害行為と損害の発生の間に( )があること
因果関係
8
( )の原則; 当事者は信義に従い誠実に債務を履行すべき⇒不法行為の方が賠償請求者にとって不利
信義誠実
9
( ); 被用者(労働者)の不法行為について、使用者(経営者)も責任を負う
使用者責任
10
数人に殴りかかられて、誰かの拳があたって失明したが、加害者が特定できない場合、賠償請求できないとなれば被害者の保護に欠ける⇒殴りかかった数人が連帯して責任を負う
共同不法行為
11
( )相殺; 被害者側にも落ち度がある場合、裁判所はそれを考慮して損害額を決定
過失
12
人の生命、身体を害する不法行為については、3年ではなく( )年
5
13
不法行為による損害賠償について、被害者側にと落ち度がある場合、裁判所はそれを考慮して損害額を決定する。これを( )という
過失相殺
14
労働者の不法行為について、雇い主である会社や監督者なども責任を負うことを( )という
使用者責任
15
民法709条に示された一般的な不法行為の成立要件は、まず第1に「( )又は( )」の存在である。第2には( )という要件であり、スポーツ中の事故や正当な取引行為とみなされる場合には、この要件にあたらない。第3の要件は、( )の発生である。第4の要件は、加害行為と損害の発生の間に( )があることである
故意, 過失, 違法性, 損害, 因果関係
16
( ); 個別法ではない包括的な形でより消費者の保護を図るため、( )年に施行
消費者契約法, 2001
17
「 」と「 」という2つの類型を規定し、民法の詐欺、錯誤、強迫には該当しない程度の、不適切な勧誘行為の場合でも、取り消しを可能にした
誤認, 困惑
18
クーリングオフできる期間⇒( )日以内
8
19
正しい履行をしなかったという( )による損害賠償の請求
債務不履行責任
20
売買契約で価格に見合わないキズものを売ったという( )による損害賠償の請求
契約不適合責任
21
専門知識がない素人に、Q社の製造工程のどこでどういう( )があったという証明は難しい
過失
22
不法行為でいう過失の要件を、製造物の(①)概念に置き換えて、引き渡した製造物の(①)によって他人の生命、むたは財産を侵害したときはこれによって生じた損害を賠償する責任を負うとした
欠陥
23
被害者がメーカーの( )を立証する必要はなくなった
過失
24
欠陥; 当該製造物が通常有すべき( )を欠いていること
安全性
25
「 」; その製造物が引き渡された時点での科学技術では欠陥の認識は不可能だったと製造業者が証明すれば賠償責任を免れる
開発危険の抗弁
26
欠陥には、( )上の欠陥、( )上の欠陥、( )上の欠陥の三種類がある
製造, 設計, 指示、警告
27
( );債権者に対し、まず主たる債務者へ請求してほしいと要求できる
催告の抗弁権
28
( ); まず主たる債務者の財産を差し押さえるよう要求できる
検索の抗弁権
29
売買契約の場合、売主は代金を得るのであるから、目的物がそれ相当の価値のある物でな
ければならないはずである。 思いもよらないキズ (瑕疵) があったら、売主はそれなりの対
応をするべきである。 2017 年改正民法では、これについて ( ) という概念を採用し
て、契約を解除したり、損害賠償を請求したりできることにした。
契約不適合責任
30
双務契約では、契約をしてから履行の約束の時期までに、一方の債務が当事者の責任
ではない理由で履行ができなくなった場合に、 相手の債務はどうなるかという問題があ
る。 これを( ) という。例えば、 売る約束の家が、 売主には責任がない火事で焼
失してしまったような場合、 家の代金を売主・買主のどちらが払うかという問題である。
危険負担
31
大工に家を建築してもらうのは ( ) 契約である。 これは、一定の仕事の完成を
目的とする契約である。 一定の仕事というのは、無形のものでもよいので、 音楽家に演
奏をしてもらうのも、この契約に該当する。
これに対して、 弁護士に訴訟行為を頼むのは、( ) 契約である。 この場合は、
仕事が完了したかどうかではなく、 頼まれた仕事を誠実に実行すればよい。 また、この
契約は、頼まれた人が自分の裁量で仕事をするところに特徴がある。
請負, 委任
32
不法行為の4つの成立要件とは、 第一に故意または過失の存在、 第二に違法性の要件
(スポーツ中の事故や正当な取引行為とみなされる場合はこの要件にあたらないこと
になる)、 第三に損害の発生、 第四に加害行為と損害の発生の間に ( ) があるこ
とである。
因果関係
33
債務不履行により、 契約を解除すると、 両者に、 契約がなかった状態に戻す義務が発
生する。 これを ( ⑦ ) という。
原状回復義務
34
双務契約の場合は、双方の債務が引換えに履行されるのが望ましい。 民法533条は、
相手が自分の債務を履行せずに履行請求したときには、 「あなたが履行するまでは私も
履行しない」と主張できると規定している。このことを( ⑧ ) という。
同時履行の抗弁
35
2020年に改正される前の民法では、 要物契約は4つあったが、改正後は1つのみと
なった。 その1つとは、( ⑨ ) である。
消費貸借
36
連帯保証人には2つの抗弁 (請求に対して反論し拒める権利) がない。 そのうちの
1つは、(⑩)の抗弁 (453条) であり、 これは債権者に対し、 まず主たる債務者
の財産を差し押さえるよう要求して、 保証人の財産の強制執行を拒めるというもので
ある。
検索
37
民法 ( ) 条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益
を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定している。
709
38
契約を成立させるために両者の意思の合致だけで十分な契約
諾成契約
39
実際に目的物を渡してはじめて契約が成立して効力を持つ契約
要物契約