問題一覧
1
犯罪の発生から犯罪者の処遇に至るまでの過程にかかわる法体系の総称
刑事法
2
刑法は、( )を保護するために存在する。
法益
3
①事件の捜査と公訴の手続きに関する部分 ② ( )(裁判所の法廷における手続)に関する部分 ③刑の執行に関する部分
公判手続
4
一般民を犯罪から遠ざける
一般予防
5
二度と犯罪をしないようにする
特別予防
6
「国家機関と犯人と疑われた者との間の二面的な構造において刑事手続を構成」
糾問主義
7
証拠を集め犯人を訴追する者と、訴追に応じて法的判断を下す者とを区別して、検察官と被告人と裁判所からなる三面構造をもつものとして刑事手続を構成
弾劾主義
8
訴追にあたり起訴猶予の処分を認める法律の立場・法制。
起訴便宜主義
9
裁判所に事件は係属し、公判手続が行われる。 第一審の公判および裁判
公訴の提起
10
「公訴の提起は、( )を提出してこれをしなければならな
起訴状
11
基本的構成要件・・・通常、( )犯、( )犯の形式で定められてる。
既遂単独
12
共同正犯が認められると( )」の原則
一部実行全部責任
13
行為者は犯罪を実現する意思で行為したが、その行為の性質上、結果の発生が不可能な場合
不能犯
14
構成要件を実現する可能性が全くなく、構成要件的結果発生の可能性がない 構成要件該当性を欠く(( )なし)=犯罪不成立
実行行為
15
防衛の程度を超えた場合は
過剰防衛
16
結果無価値論は一説、ii説のいずれと親和性があるか?
優越的利益説
17
【三大原則】( ) →結果無価値論と違法二元論の対立
法益侵害不可欠の法則
18
応報刑論を基本としながらも、目的論のもつ長所を取り入れつつ、2つの考え方を統合する見解
統合説
19
応報論の立場に立ち(=刑罰の中味は非難であり、罪刑均衡を維持)、しかし、応報刑の枠内で可能な限り、一般予防のみならず、特別予防の要請をも考慮しようとする見解
相対的応報刑論
20
罪刑法定主義の根拠
民主主義的要請自由主義的要請
21
犯罪と刑罰は、国民の代表機関である国会の制定する法律によって定められなければならない
法律主義
22
行為の後に制定された刑罰法規はその行為に適用できない
事後法の禁止
23
違法な行為に出たことに対する非難
応報刑論
24
犯罪となる事実を認識しつつあえて行為に出るという心理状態
故意犯原則処罰
25
犯罪は、人の( )を内容とするものである。
法益侵害行為
26
基本となる犯罪から生ずることが稀でないような結果を重視して、基本となる犯罪に対する刑罰よりも重い法定刑を規定した犯罪
結果的加重犯