問題一覧
1
教示の対象となる処分は、行政上の不服申立ての対象となる処分すべてを含むものであるため、行政庁は、書面及び口頭で行う処分について、職権による教示が義務付けられている。
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2
教示の対象は処分の相手方であるため、処分の名あて人以外の利害関係人から不服申立ての可否に関する教示請求があっても、処分庁は、当該事項の教示を拒むことができる。
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3
地方公共団体が、その固有の資格ではなく一般私人と同様の立場で処分の相手方となる場合であっても、処分庁には当該地方公共団体に対する教示義務は課されない。
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4
処分庁が不服申立てをすべき行政庁を誤って教示し、不服申立人が教示された行政庁に不服申立書を提出したときは、教示された行政庁が不服審査の管轄権を得ることになり、初めから適法な不服申立てがあったものとみなされる。
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5
行政庁が誤って法定の期間よりも長い期間を教示した場合、数示された期間内に不服申立てを行えば、法定期間経過後であっても、法定の期間内に不服申立てがなされたものとみなされる。
◯
6
処分庁の上級行政庁である審査庁は、必要があると認めるときは、職権で処分の効力、処分の執行又は手続きの続行の全部又は一部の停止その他の措置をすることができる。
◯
7
処分庁の上級行政庁以外の審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てにより、処分の効力又は処分の執行の全部又は一部の停止をすることができるが、この場合、当該審査庁は処分庁の意見を聴取する必要はない。
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8
審査庁は、審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続きの続行により生じる重大な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、必ず執行停止しなければならない。
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9
審査庁による処分の執行の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができる場合であっても行うことができる。
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10
審査庁は、執行停止をした後に、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかになった場合に限り、その執行停止を取り消すことができる。
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11
損賠賠償の対象となる公権力の行使には、国会による立法権の行使や裁判所による司法権の行使、検察官・響察官による犯罪の捜査が該当することはない。
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12
国又は公共団体は、被害者に損害賠償をした場合において、違法に他人に損害を加えた公務員に故意又は重大な過失があったときには、その公務員に対して必ず求償権を行使しなければならない。
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13
国家賠償法は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、適用することができる。
◯
14
権力的な行政の権能を委任されている民間人が、その権限を行使する場合において、国家賠償法が適用されることはない。
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15
公務員の公権力の行使のうち国家賠償の対象となるのは、行政行為、強制執行、即時強制などの本来的な権力的行政作用に限られ、行政指導や国公立学校での教育活動がその対象となることはない。
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16
国家賠償法に基づく損害賠償請求は、行政事訴訟の手続きではなく、民事訴訟の手続きにより行われる。
◯
17
公務員が、容観的にみて職務の外形を備えている行為によって他人に損害を加えた場合には、当該公務員の故意又は過失の有無に関係なく、国又は公共団体は、賠償責任を負う。
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18
公務員の不法行為に対する賠償責任については、公共団体の私法的活動から生じた損害であっても、国家賠償法が適用され、民法が適用される余地はない。
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19
最高裁判所の判例では、身体障がい者のための在宅投票制度を廃止し、これを復活しなかった国会議員の立法行為は、国家賠償法上の違法行為であるとした。
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20
最高裁判所の判例では、書留郵便について、郵便業務従事者の故意又は重大な過失により損害が生じた場合に、不法行為に基づ<国の損害賠償責任を免除し又は制限している郵便法の規定は、憲法に違反しないとした。
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21
未改修である河川の管理についての瑕疵の有無は、河川管理における財政的、技術的及び社会的諸制約の下でも、過渡的な安全性ではなく、道路の管理の場合と同様、通常予測される災害に対応する安全性を備えていると認められるかどうかを基準として判断しなければならない。
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22
国家賠償法に規定する倍造物の設置又は管理の瑕能とは、営通物が通常有すべき安全性をかいていることをいい、これに基づく国及び公共団体の損害賠償責任については、その過失の存在を必要としない。
◯
23
幼児が公立中学校の校庭内のテニスコートに設置された審判台に昇り、当該審判台が転倒して死亡した場合において、この事故が、審判台の安全性の欠如に起因するものではなく、本来の用法と異なり、設置管理者の通常予測しえない異常な行動により生じたものであるとしても、設置管理者は賠償の責任を負うとした。
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24
国家賠償法に規定する営造物の設置又は管理の瑕疵とは、当該営造物を構成する物的施設自体に存する物理的、外形的な大陥ないし不備によって一般的に他人に危害を生ぜしめる危険性がある場合をいい、供用目的に沿って利用されることとの関連において危害を生ぜしめる危険性がある場合は含まず、また、その危害は、当該営造物の利用者以外の第三者に対するそれを含まない。
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25
道路管理者が設置した工事標識版、バリケード及び赤色灯標柱が倒れていたため、道路の掘削工事現場で事故があった場合、それが夜間、しかも事故発生の直前に先行した他車によってひきおこされたとしても、道路管理に瑕疵があるとした。
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26
土地の収用に因る損失の補償は、金銭をもってするものとされており、土地所有者は、収用される土地の補償金に代えて、代替地の提供をもって損失を補償することを収用委員会に要求することはできない。
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27
土地の収用に困る損失の補償は、収用される土地の権利の補催に限られるため、移転料、営業上の損失など収用に伴い土地所有者が通常受ける付随的な損失については、補償の対象とならない。
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28
最高裁判所の判例では、県の条例により、ため池の堤とうを耕地として使用するのを全面的に禁止した場合、それが災害を防止し公共の福祉を保持するために社会生活上やむを得ないものであったとしても、損失補償を要するとした。
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29
最高裁判所の判例では、ガソリンタンクを地下に埋設した当時予測しなかった地下横断歩道が設置されたため、タンクの位置が消防法に違反する結果となった場合、タンクの移設に要する費用は、受忍限度を超える損失として道路法により補償されるべきであるとした。
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30
最高裁判所の判例では、福原輪中堤は歴史的、社会的、学術的価値を内包しているが、それ以上に本件堤防の不動産としての市場価格を形成する要素となり得るような価値を有するというわけではないことは明らかであるから、かかる価値は補償の対象となり得ないというべきであるとした。
◯
31
重要事項留保説とは、侵害行為のみならず、社会権の確保を目的として行われる生活感行政にも法律の根拠を必要とするという考えである。
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32
全部留保説とは、行政活動のうち、給付行政や授益的行為であってる、行政が権力的に実施する場合には、法律の根拠を必要とするという考えである。
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33
法律の優位の原則とは、行政活動が行われるためには、必ず法律の根拠を必要とする原則である。
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34
侵害留保説とは、国民に義務を課したり、国民の権利を制限するような行政活動についてのみ、法律の根拠を必要とするという考えである。
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35
法律の法規創造力とは、法律が存在する場合には、行政活動はこれに反してはならず、法律違反の行政活動は無効になるということである。
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36
現行憲法上、行政機にも一定の施囲内での立法が認められており、その立法の種類には、法規命令、独立命令、行政規則がある。
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37
執行命令には、国民の権利義務を新たに定めるものであるので、法律の一般的な授権ではなく、法律の個別的授権がなければ制定できない。
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38
委任命令とは、法律の委任を受けて、市民の権利・美務の内容となる基準となる細目を定めるものです。
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39
行政規則は、行政機関が策定する一般的な定めであって、眠民の権利義務に関する法規としての性質を有しない。
◯
40
最高裁判所の判例では、14歳未満の者と在監者の接見禁止を定めた監獄法施行規則は、監獄法の委任の範囲を超えるものではないとした。
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41
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分を書面でする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を書面により示さなければならない。
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42
行政庁は、申請に対する処分について、行政上特別の支障がある場合には審査基準を定めるものとし、申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により、その審査基準を公にしておかなければならない。
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43
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めなければならず、当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により、公にしておかなければならない。
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44
行政庁は、申請者の求めに応じて、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示さなければならないが、申請書の記載及び添付書類に関する情報を提供する必要はない。
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45
行政庁は、申請が形式上の要件に適合しない場合には、速やかに、申請者に対し相当の期間を定めて、当該申請の補正を求めなければならず、当該申請により求められた許認可等を拒否することはできない。
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46
申請の取下げを求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、行政指導に従う意思がない旨を表明した申請者に対して当設行政指導を継続することにより、当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
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47
行政手続法の行政折選に関する親定は、国の行政機関が行う行政指導と同様に、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、地方公共団体の機関が行う行政指導にも適用される。
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48
行政指導は、非権力的事実行為であるから、行政指導の方式については行政手続法上、全く定められていない。
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49
行政機関は、行政指導に従わない者に義務を課したり、その権利を制限したりするような法律上の拘束力を有する指導要綱によって、当該行政指導の求める内容を実現することができる。
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50
行政指導は、行政需要の変動に機敏に対応するため、当該行政機関の組織法上の範囲外であっても行うことができる。
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