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国際会計論

問題数50


No.1

会計基準は、通常、各国に存在する

No.2

会計基準は、納付する税金の計算のためのツールである

No.3

会計基準は、会計のルールである。

No.4

IFRSは、欧州連合(EU)が作成している。

No.5

IFRSは、独立した団体が作成している

No.6

IFRSは合理主義である

No.7

日本基準は時価主義である。

No.8

資産は、常に取得原価で計上される。

No.9

貸倒引当金の計上は、資産負債アプローチの適用といえる

No.10

IFRSの特徴のひとつは、収益費用アプローチといわれている

No.11

IFRSは基準書、解釈指針から構成される。

No.12

IFRSは基準書、解釈指針、概念フレームワークから構成される

No.13

概念フレームワークがなくても不都合は全くない

No.14

概念フレームワークに、貸借対照表で表示される項目について規定されている

No.15

日本の企業会計制度は、商法、金融商品取引法、法人税法の三つの法令によって形作られている。

No.16

日本基準では、時価で評価される資産はない

No.17

IFRSの観点からは、時価と公正価値は同じと考えてよい

No.18

負債の時価評価により、利益が発生する場合がある

No.19

IFRSではすべての資産と負債は時価で評価される

No.20

公正価値は、評価技法により計算されることはない。

No.21

IFRSの包括利益計算書には、経常損益および当期純損益のいずれも表示されている

No.22

繰り延べ税金資産・負債は財政状態計算書上すべて非流動項目として表示される。

No.23

重要性は、財務諸表作成者が独自に判断してよい。

No.24

表示は、注記で情報を示すことである

No.25

開示は、主に財務諸表利用者のために要求される。

No.26

会社の経営者が会計方針を決定する。

No.27

会計上の見積もりの変更は、会計方針の変更と同様に、遡及修正される。

No.28

会計上の見積もりの変更と会計方針の変更を区別することができない場合には、会計方針の変更となる。

No.29

当年度に発見したすべての過年度の誤りについては、過年度の財務諸表を修正しなければならない。

No.30

日本基準でも誤謬に関しての遡及的修正再表示が行われるようになった

No.31

収益認識の根拠となる顧客との契約は文書により作成されなければならない

No.32

一つの顧客との契約のなかに複数の履行義務が含まれる場合がある

No.33

顧客との契約に基づく収益は、顧客の信用リスクを反映するように契約上の価格を減額した金額で測定される。

No.34

顧客との契約に基づく履行義務の充足のパターンは、一時点における充足と一定期間にわたる充足とに分けられる。

No.35

IFRSでは、一定の条件を満たした時に収益の認識ができる

No.36

顧客の信用リスクにさらされていれば、総額での認識となる。

No.37

いくつかの要素を総合的に判断して、総額での認識か純額での認識かが決定される

No.38

契約にコミッションである旨の記載がなければ総額での認識になる

No.39

商社以外は、売上の認識額の問題は生じない

No.40

IFRSでは、着荷基準であれば収益の認識が認められる

No.41

借入コストを資産化するかどうかは、会社の任意である。

No.42

コンポーネント・アプローチは、適切な減価償却のためにおこなわれる

No.43

日本基準で採用している減価償却方法を変更する必要はまったくない。

No.44

税務の基準を採用していた耐用年数、残存価額は、IFRSの採用にあたり妥当かどうかの検討が必要である。

No.45

投資不動産の事後測定については、公正価値モデルと原価モデルの選択適用が認められている。

No.46

減損とは、有形固定資産および無形資産の評価減のことである

No.47

減損損失の戻入れは、禁止されている

No.48

資産除去債務を計上する場合の相手勘定は費用である。

No.49

使用価値は公正価値である

No.50

IFRSでは、のれんの減損と減価償却のいずれも要求されている

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