問題一覧
1
(2)消火活動上必要な施設…連結散水設備、連結送水管、動力消防ポンプ設備
2
(2)神社
3
(3)診療所、テレフォンクラブ、公会堂
4
(3)避難上または消火活動上有効な開口部を有しない階
5
(4)すべて適切でない
6
(2)収容人員35人の倉庫
7
(1)防火対象物:特定防火対象物 収容人員:30人以上 延べ面積:300m²以上 防火管理者の種別:甲種防火管理者
8
(2)
9
(3)地階を除く階数が5で、かつ、収容人員が80人である事務所
10
(4)統括防火管理者は、防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について消防設備士の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。
11
(2)消防長または消防署長は、消防設備士に対し工事のやり直しを命ずることができる。
12
(4)工事着手の届出を怠っても、消防設備士に罰則が科せられることはない。
13
(2)住宅用防災警報器は、漏電火災警報器と同じように、警報設備である。
14
(1)すべて正しい
15
(1)開口部のない耐火構造の床または壁で区画された場合
16
(2)展示場の自動火災報知設備
17
(3)非常警報設備
18
(1)改正前から消防法の法令に違反していた事務所ビル。
19
(2)1000m²以上または延べ面積の2分の1以上となる増築や改築
20
(4)用途変更後に、消防用設備等の使用を停止するか、または撤去しなければならない。
21
(3)甲種消防設備士は、工事整備対象設備等の種類、工事の場所その他必要な事項を消防長または消防署長に届け出なければならない。
22
(3)ア、ウ、エ
23
(3)工事完了の日から4日以内に届け出る。
24
(1)設置届には、消防用設備等点検結果報告書を添付しなければならない。
25
(2)消防用設備等または特殊消防用設備等を設置したときに届け出て検査を受ける者は、当該防火対象物の消防設備士である。
26
(2)3つ
27
(4)物品販売店舗・・・1年に1回
28
(4)防火対象物点検資格者
29
(4)飲食店・・・1000m²
30
(3)延べ面積が1000m²以上の特定防火対象物
31
(1)附加条例によって、政令の定める消防用設備等の設置の基準を強化することができる。
32
(3)甲種第4類は、漏電火災警報器の整備を行うことができる。
33
(3)泡消火設備、不活性ガス消火設備、粉末消火設備
34
(1)甲種特類の消防設備士は、特殊消防用設備等のほかすべての消防用設備等の工事または整備ができる。
35
(1)免状の返納を命ずることができるのは、消防長または消防署長である。
36
(2)免状の交付を行った都道府県知事
37
(2)免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に講習を受け、その後は講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内に受けなければならない。
38
(1)免状の交付を受けた日から5年以内に講習を受けなければならない。
39
(3)講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内に講習を受けなければならない。
40
(3)10日
41
(3)再交付:居住地、勤務地を管轄する都道府県知事
42
(1)免状の記載事項に変更が生じたとき、書換えの申請ができるのは当該免状を交付した都道府県知事のみである。
43
(4)型式適合検定に合格した旨の表示が付されているものでなければ、販売し、または販売の目的で陳列してはならず、また工事用等に使用してはならない。
44
(3)型式適合検定に合格した旨の表示
45
(4)検定対象機械器具等は、型式適合検定に合格したものである旨の表示が付されているものでなければ、販売し、または販売の目的で陳列してはならない。
46
(3)噴射ヘッド
問題一覧
1
(2)消火活動上必要な施設…連結散水設備、連結送水管、動力消防ポンプ設備
2
(2)神社
3
(3)診療所、テレフォンクラブ、公会堂
4
(3)避難上または消火活動上有効な開口部を有しない階
5
(4)すべて適切でない
6
(2)収容人員35人の倉庫
7
(1)防火対象物:特定防火対象物 収容人員:30人以上 延べ面積:300m²以上 防火管理者の種別:甲種防火管理者
8
(2)
9
(3)地階を除く階数が5で、かつ、収容人員が80人である事務所
10
(4)統括防火管理者は、防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について消防設備士の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。
11
(2)消防長または消防署長は、消防設備士に対し工事のやり直しを命ずることができる。
12
(4)工事着手の届出を怠っても、消防設備士に罰則が科せられることはない。
13
(2)住宅用防災警報器は、漏電火災警報器と同じように、警報設備である。
14
(1)すべて正しい
15
(1)開口部のない耐火構造の床または壁で区画された場合
16
(2)展示場の自動火災報知設備
17
(3)非常警報設備
18
(1)改正前から消防法の法令に違反していた事務所ビル。
19
(2)1000m²以上または延べ面積の2分の1以上となる増築や改築
20
(4)用途変更後に、消防用設備等の使用を停止するか、または撤去しなければならない。
21
(3)甲種消防設備士は、工事整備対象設備等の種類、工事の場所その他必要な事項を消防長または消防署長に届け出なければならない。
22
(3)ア、ウ、エ
23
(3)工事完了の日から4日以内に届け出る。
24
(1)設置届には、消防用設備等点検結果報告書を添付しなければならない。
25
(2)消防用設備等または特殊消防用設備等を設置したときに届け出て検査を受ける者は、当該防火対象物の消防設備士である。
26
(2)3つ
27
(4)物品販売店舗・・・1年に1回
28
(4)防火対象物点検資格者
29
(4)飲食店・・・1000m²
30
(3)延べ面積が1000m²以上の特定防火対象物
31
(1)附加条例によって、政令の定める消防用設備等の設置の基準を強化することができる。
32
(3)甲種第4類は、漏電火災警報器の整備を行うことができる。
33
(3)泡消火設備、不活性ガス消火設備、粉末消火設備
34
(1)甲種特類の消防設備士は、特殊消防用設備等のほかすべての消防用設備等の工事または整備ができる。
35
(1)免状の返納を命ずることができるのは、消防長または消防署長である。
36
(2)免状の交付を行った都道府県知事
37
(2)免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に講習を受け、その後は講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内に受けなければならない。
38
(1)免状の交付を受けた日から5年以内に講習を受けなければならない。
39
(3)講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内に講習を受けなければならない。
40
(3)10日
41
(3)再交付:居住地、勤務地を管轄する都道府県知事
42
(1)免状の記載事項に変更が生じたとき、書換えの申請ができるのは当該免状を交付した都道府県知事のみである。
43
(4)型式適合検定に合格した旨の表示が付されているものでなければ、販売し、または販売の目的で陳列してはならず、また工事用等に使用してはならない。
44
(3)型式適合検定に合格した旨の表示
45
(4)検定対象機械器具等は、型式適合検定に合格したものである旨の表示が付されているものでなければ、販売し、または販売の目的で陳列してはならない。
46
(3)噴射ヘッド