問題一覧
1
権利能力, 損害賠償請求, 相続, 遺贈
2
不当利得返還
3
代理権, 同意権, 追認権, 取消権
4
単なる黙秘を超えて、その黙秘が無能力者の他の言動と相俟って、相手方を誤信させ、又は誤信を強めたというような事情がある場合には、詐術に該当する、としています。
5
普通失踪では、不在者の生死が7年間明らかでないとき、その7年の期間が満了した時に死亡したものとみなされる。
6
人が法律効果の発生を意欲し、かつその旨を表示する行為。
7
その意思表示は原則として有効。しかし、例外的に、相手方が悪意、又は有過失のときには、その意思表示は無効となる。
8
虚偽表示による意思表示は、原則として当事者間では無効。ただし、民法は94条2項で、その無効を善意の第三者に対抗することができないと規定している。
9
✕
10
代理人
11
本人の死亡, 代理人の死亡, 代理人の破産手続きの開始, 代理人の後見開始
12
保存行為, 利用・改良行為
13
追認
14
✕
15
追認拒絶
16
無権代理人が本人を単独で相続した場合には、本人自らが法律行為を行ったのと同様な法律上の地位になるものとして、当然に無権代理行為は有効となると考えている。
17
判例は、共同相続人が全員で追認するような場合に限り、追認があったする。 なお、この場合において、他の共同相続人が追認しているのに、無権代理人が追認拒絶することは信義則上許されないとしている。
18
原則として無権代理行為として扱われるが、本人がこれを許諾している場合には、有効な代理行為と解されている。
19
行政活動は国民の代表者で構成された立法府の制定する法律に従って行わなければならない。
20
行政庁
21
○
22
○
23
自己
24
訓令, 通達
25
行政主体の部外者である一般国民・住民の利用に供用される物。
26
国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から、確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間に委ねた場合実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行こなわせることが必要であるものを効果的かつ効率的に行わせることを目的として、独立行政法人通則法及び個別法の定めるところにより設立される法人。
27
○
28
ない
29
私有の陸地が自然現象により海没した場合でも、当該海没地が、人による支配利用が可能であり、かつ、他の海面と識別可能である限り、所有権の客体たる土地としての性格を失わない。
30
行政庁が法律の定めに従い、一方的な判断に基づいて、国民の権利義務その他の法的地位を具体的に決定する行為。
31
法律行為的行政行為とは、意思表示を要素とし、行為者が一定の効果を欲するがゆえにその効果を生じる行為。 準法律行為的行政行為とは、意思表示以外の精神作用の発現を要素とし、一定の意思表示以外の精神作用の発現があれば、法規の定めた効果がある行為。
32
命令的行為, 形成的行為
33
確認, 公証, 通知, 受理
34
意思表示
35
必要
36
ある行政行為が、たとえ違法であっても、その違法が重大かつ明白で、当該処分を当然無効ならしめる場合を除いては、適法に取り消されない限り完全に効力を有するという効力。
37
先行行為と後行行為が連続した一連の手続きを構成して、一定の法律効果の発生を意図するような場合には違法性の承継を認めるべき。
38
✕
39
不作為義務, 非代替的作為義務
40
○
41
時期, 責任者, 代執行に要する経費の概算, 代執行令書
42
○
43
行政刑罰, 秩序罰
44
判例は、義務違反者に対する課徴金の賦課と刑罰の併科は、その目的を異にすることから、二重処罰の禁止に抵触しないとしている。
45
公正の確保, 透明性の向上
46
行政庁の事務所に到達
47
標準処理期間の設定自体は努力目標であるが、標準処理期間を定めた場合には、その公表は義務とされている。
48
補正
49
行政庁が法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接にこれに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
50
停止条件とは、法律行為の効力の発生に関する条件。 解除条件とは、法律行為の効力の消滅に関する条件。
51
援用不要, 遡及効がない, 起算点が権利の発生時, 完成猶予・更新がない
52
権利の上に眠る者は保護しないという考えのもと、過去の事実の立証困難性の救済、永続した事実の尊重が挙げられる。
53
✕
54
時効の完成猶予とは、一定の期間、時効の完成が猶予されること。 時効の更新とは、それまでの時効期間がリセットされてゼロになり、その事由が終了した時から新たにその進行を始めること。
55
5年間, 10年間
56
一律10年となる。
57
地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
58
完成猶予, 更新
59
時効完成後に、原所有者から売買などにより目的物を譲り受けた者については、時効完成後の承継人として、時効取得者と二重譲渡と類似の関係に立つことになるので、時効取得者は登記なくして時効取得を対抗できない。
60
✕
61
所有権, 占有権, 地上権, 地役権, 永小作権, 入会権
62
質権, 抵当権, 留置権, 先取特権
63
公示を信頼して取引をした者は、譲渡人の権利の有無とは関係なく公示通りの権利を取得するという原則。
64
当事者若しくはその包括承継人以外の者で、不動産に関する物件の変動の登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者。
65
相続放棄には遡及効があるので、相続放棄によってCは当初から相続人とはならなかったことになるので、Bは登記なくして所有権をDに主張できる。
66
判例は、共同相続人には持分権以上の権利はなく、単独相続の登記は名義人の持分を超える範囲で無効であって、登記に公信力がない以上、第三者はその部分について権利を取得する余地がない。
67
現実の引渡し, 簡易の引渡し, 占有改定, 指図による占有移転
68
目的物が動産, 無権利者からの取得, 平穏・公然・善意・無過失, 専有が開始されている, 有効な取引行為が存在する
69
即時取得の成立には、一般外形上の占有状態の変更が必要であるとし、そのような変化のない占有改定には即時取得の成立を認めないと解している。
70
2年
71
○
72
平等
73
共有物の全部
74
各共有者の持分の価格の過半数で決定する。
75
5年
76
付従性, 随伴性, 不可分性, 物上代位性
77
優先弁済的
78
○
79
登記
80
2年分
81
新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が建築された時点での土地の抵当権が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定をうけたとき等の特段の事情のない限り、新建物のために法定地上権は成立しない。
82
建物抵当の場合は、法定地上権の成立を認めれば一番抵当権者にとって有利であるし、自ら二番抵当権を設定した設定者は法定地上権の成立を甘受すべきとして、法定地上権の成立を認める。
83
代価弁済とは、抵当不動産の第三取得者が、抵当権者の請求に応じて、その代価を抵当権者に弁済した場合に、抵当権をその第三者のために消滅させる制度。 抵当権消滅請求とは、抵当不動産について、所有権を取得した第三者が、自己の提示する価額で抵当権を消滅させるように抵当権者に請求する制度。
84
債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了した場合, 債務者が債権者の同意に基づいて給付すべき物を指定した場合
85
必要的
86
債権者(自分)
87
保存行為の場合
88
無資力
89
✕
90
2年, 10年
91
複数の債務者が同一内容の債務をそれぞれ独立に負担し、その一人が弁済すれば、他の債務者も債務を逃れる関係にある債務。
92
保証人
93
原則として主たる債務について生じた事由の効力は、付従性によりすべて保証人に及ぶ。ただし、主たる債務が保証契約後に増額されるような内容であったり、主たる債務が消滅時効にかかったが主債務者がこれを放棄するような場合には、保証人には効力が及ばない。
94
補充性
95
不要
96
確定日付がある証書による通知、又は承諾。
97
併存的債務引受, 免責的債務引受
98
受領権者としての外観を有する者とは、取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者をいい、この者に対して善意無過失で弁済した債務者は保護に値することから、民法はこの弁済を有効としている。
99
原則として、弁済場所については、通常は弁済時における債権者の住所となり、このような債務を持参債務という。 債権の内容が特定物の引渡しを目的とする場合には、その債権が発生した当時の目的物の存在した場所となり、これを取立債務という。
100
債務の本旨
問題一覧
1
権利能力, 損害賠償請求, 相続, 遺贈
2
不当利得返還
3
代理権, 同意権, 追認権, 取消権
4
単なる黙秘を超えて、その黙秘が無能力者の他の言動と相俟って、相手方を誤信させ、又は誤信を強めたというような事情がある場合には、詐術に該当する、としています。
5
普通失踪では、不在者の生死が7年間明らかでないとき、その7年の期間が満了した時に死亡したものとみなされる。
6
人が法律効果の発生を意欲し、かつその旨を表示する行為。
7
その意思表示は原則として有効。しかし、例外的に、相手方が悪意、又は有過失のときには、その意思表示は無効となる。
8
虚偽表示による意思表示は、原則として当事者間では無効。ただし、民法は94条2項で、その無効を善意の第三者に対抗することができないと規定している。
9
✕
10
代理人
11
本人の死亡, 代理人の死亡, 代理人の破産手続きの開始, 代理人の後見開始
12
保存行為, 利用・改良行為
13
追認
14
✕
15
追認拒絶
16
無権代理人が本人を単独で相続した場合には、本人自らが法律行為を行ったのと同様な法律上の地位になるものとして、当然に無権代理行為は有効となると考えている。
17
判例は、共同相続人が全員で追認するような場合に限り、追認があったする。 なお、この場合において、他の共同相続人が追認しているのに、無権代理人が追認拒絶することは信義則上許されないとしている。
18
原則として無権代理行為として扱われるが、本人がこれを許諾している場合には、有効な代理行為と解されている。
19
行政活動は国民の代表者で構成された立法府の制定する法律に従って行わなければならない。
20
行政庁
21
○
22
○
23
自己
24
訓令, 通達
25
行政主体の部外者である一般国民・住民の利用に供用される物。
26
国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から、確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間に委ねた場合実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行こなわせることが必要であるものを効果的かつ効率的に行わせることを目的として、独立行政法人通則法及び個別法の定めるところにより設立される法人。
27
○
28
ない
29
私有の陸地が自然現象により海没した場合でも、当該海没地が、人による支配利用が可能であり、かつ、他の海面と識別可能である限り、所有権の客体たる土地としての性格を失わない。
30
行政庁が法律の定めに従い、一方的な判断に基づいて、国民の権利義務その他の法的地位を具体的に決定する行為。
31
法律行為的行政行為とは、意思表示を要素とし、行為者が一定の効果を欲するがゆえにその効果を生じる行為。 準法律行為的行政行為とは、意思表示以外の精神作用の発現を要素とし、一定の意思表示以外の精神作用の発現があれば、法規の定めた効果がある行為。
32
命令的行為, 形成的行為
33
確認, 公証, 通知, 受理
34
意思表示
35
必要
36
ある行政行為が、たとえ違法であっても、その違法が重大かつ明白で、当該処分を当然無効ならしめる場合を除いては、適法に取り消されない限り完全に効力を有するという効力。
37
先行行為と後行行為が連続した一連の手続きを構成して、一定の法律効果の発生を意図するような場合には違法性の承継を認めるべき。
38
✕
39
不作為義務, 非代替的作為義務
40
○
41
時期, 責任者, 代執行に要する経費の概算, 代執行令書
42
○
43
行政刑罰, 秩序罰
44
判例は、義務違反者に対する課徴金の賦課と刑罰の併科は、その目的を異にすることから、二重処罰の禁止に抵触しないとしている。
45
公正の確保, 透明性の向上
46
行政庁の事務所に到達
47
標準処理期間の設定自体は努力目標であるが、標準処理期間を定めた場合には、その公表は義務とされている。
48
補正
49
行政庁が法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接にこれに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
50
停止条件とは、法律行為の効力の発生に関する条件。 解除条件とは、法律行為の効力の消滅に関する条件。
51
援用不要, 遡及効がない, 起算点が権利の発生時, 完成猶予・更新がない
52
権利の上に眠る者は保護しないという考えのもと、過去の事実の立証困難性の救済、永続した事実の尊重が挙げられる。
53
✕
54
時効の完成猶予とは、一定の期間、時効の完成が猶予されること。 時効の更新とは、それまでの時効期間がリセットされてゼロになり、その事由が終了した時から新たにその進行を始めること。
55
5年間, 10年間
56
一律10年となる。
57
地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
58
完成猶予, 更新
59
時効完成後に、原所有者から売買などにより目的物を譲り受けた者については、時効完成後の承継人として、時効取得者と二重譲渡と類似の関係に立つことになるので、時効取得者は登記なくして時効取得を対抗できない。
60
✕
61
所有権, 占有権, 地上権, 地役権, 永小作権, 入会権
62
質権, 抵当権, 留置権, 先取特権
63
公示を信頼して取引をした者は、譲渡人の権利の有無とは関係なく公示通りの権利を取得するという原則。
64
当事者若しくはその包括承継人以外の者で、不動産に関する物件の変動の登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者。
65
相続放棄には遡及効があるので、相続放棄によってCは当初から相続人とはならなかったことになるので、Bは登記なくして所有権をDに主張できる。
66
判例は、共同相続人には持分権以上の権利はなく、単独相続の登記は名義人の持分を超える範囲で無効であって、登記に公信力がない以上、第三者はその部分について権利を取得する余地がない。
67
現実の引渡し, 簡易の引渡し, 占有改定, 指図による占有移転
68
目的物が動産, 無権利者からの取得, 平穏・公然・善意・無過失, 専有が開始されている, 有効な取引行為が存在する
69
即時取得の成立には、一般外形上の占有状態の変更が必要であるとし、そのような変化のない占有改定には即時取得の成立を認めないと解している。
70
2年
71
○
72
平等
73
共有物の全部
74
各共有者の持分の価格の過半数で決定する。
75
5年
76
付従性, 随伴性, 不可分性, 物上代位性
77
優先弁済的
78
○
79
登記
80
2年分
81
新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が建築された時点での土地の抵当権が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定をうけたとき等の特段の事情のない限り、新建物のために法定地上権は成立しない。
82
建物抵当の場合は、法定地上権の成立を認めれば一番抵当権者にとって有利であるし、自ら二番抵当権を設定した設定者は法定地上権の成立を甘受すべきとして、法定地上権の成立を認める。
83
代価弁済とは、抵当不動産の第三取得者が、抵当権者の請求に応じて、その代価を抵当権者に弁済した場合に、抵当権をその第三者のために消滅させる制度。 抵当権消滅請求とは、抵当不動産について、所有権を取得した第三者が、自己の提示する価額で抵当権を消滅させるように抵当権者に請求する制度。
84
債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了した場合, 債務者が債権者の同意に基づいて給付すべき物を指定した場合
85
必要的
86
債権者(自分)
87
保存行為の場合
88
無資力
89
✕
90
2年, 10年
91
複数の債務者が同一内容の債務をそれぞれ独立に負担し、その一人が弁済すれば、他の債務者も債務を逃れる関係にある債務。
92
保証人
93
原則として主たる債務について生じた事由の効力は、付従性によりすべて保証人に及ぶ。ただし、主たる債務が保証契約後に増額されるような内容であったり、主たる債務が消滅時効にかかったが主債務者がこれを放棄するような場合には、保証人には効力が及ばない。
94
補充性
95
不要
96
確定日付がある証書による通知、又は承諾。
97
併存的債務引受, 免責的債務引受
98
受領権者としての外観を有する者とは、取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者をいい、この者に対して善意無過失で弁済した債務者は保護に値することから、民法はこの弁済を有効としている。
99
原則として、弁済場所については、通常は弁済時における債権者の住所となり、このような債務を持参債務という。 債権の内容が特定物の引渡しを目的とする場合には、その債権が発生した当時の目的物の存在した場所となり、これを取立債務という。
100
債務の本旨