問題一覧
1
胎児は、原則として、①を有しないが、不法行為に基づく②、③、④については、例外的に、①を有する。
権利能力, 損害賠償請求, 相続, 遺贈
2
制限行為能力者が自己の行為を取り消すと、その行為は初めから無効であったものとみなされ、契約当事者には、受領した物について ① 請求権が生じる。
不当利得返還
3
未成年者の法定代理人には、未成年者の行為に対する ① 、 ② 、 ③ 、 ④ が認められる。
代理権, 同意権, 追認権, 取消権
4
制限行為能力者が、自己が制限行為能力者であることを黙秘していた場合について、制限行為能力者の詐術が成立するか否かについて、判例は、どのように考えているか述べよ。
単なる黙秘を超えて、その黙秘が無能力者の他の言動と相俟って、相手方を誤信させ、又は誤信を強めたというような事情がある場合には、詐術に該当する、としています。
5
普通失踪の効果を述べよ。
普通失踪では、不在者の生死が7年間明らかでないとき、その7年の期間が満了した時に死亡したものとみなされる。
6
意思表示の意義を述べよ。
人が法律効果の発生を意欲し、かつその旨を表示する行為。
7
心裡留保の効果を述べよ。
その意思表示は原則として有効。しかし、例外的に、相手方が悪意、又は有過失のときには、その意思表示は無効となる。
8
通謀虚偽表示の効果を述べよ。
虚偽表示による意思表示は、原則として当事者間では無効。ただし、民法は94条2項で、その無効を善意の第三者に対抗することができないと規定している。
9
錯誤による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
✕
10
代理人が相手方に詐欺を行った場合、原則として意思表示の瑕疵は ① を基準とする。
代理人
11
法定代理・委任代理に共通する消滅事由を述べよ。
本人の死亡, 代理人の死亡, 代理人の破産手続きの開始, 代理人の後見開始
12
権限の定めのない代理人が有する権限は、 ① 、代理の目的である物又は権利の性質を変えない ② のみである。
保存行為, 利用・改良行為
13
無権代理について善意の相手方には、本人が ① をするまでの間、無権代理人との行為を取り消すことができる取消権がある。
追認
14
取り消された行為は、初めから無効であったものと推定される。
✕
15
相手方が本人に相当の期間を定めて催告し、その期間内に本人が確答をしない場合には、本人が ① したものとみなされる。
追認拒絶
16
判例は、無権代理人が本人を単独で相続した場合について、どのように考えているか述べよ。
無権代理人が本人を単独で相続した場合には、本人自らが法律行為を行ったのと同様な法律上の地位になるものとして、当然に無権代理行為は有効となると考えている。
17
判例は、無権代理人が他の共同相続人とともに本人を相続した場合について、どのように考えているか述べよ。
判例は、共同相続人が全員で追認するような場合に限り、追認があったする。 なお、この場合において、他の共同相続人が追認しているのに、無権代理人が追認拒絶することは信義則上許されないとしている。
18
自己契約及び双方代理の効果を述べよ。
原則として無権代理行為として扱われるが、本人がこれを許諾している場合には、有効な代理行為と解されている。
19
行政法1 法律による行政の原理の意義を述べよ。
行政活動は国民の代表者で構成された立法府の制定する法律に従って行わなければならない。
20
行政法2 行政主体の意思を決定し、これを外部に対して表示する権限を有する行政機関のことを ① という。
行政庁
21
行政法3 諮問機関が示した答申・意見について、行政庁はそれを尊重すべきであるが、法的に拘束されることはない。
○
22
行政法4 国家公務員の懲戒免職は、行政処分であると解されており、行政不服審査法による審査請求の対象となる。
○
23
行政法5 権限の委任が行われると、委任した行政庁はその権限を失い、委任された権限は受任した行政機関に移転し、受任機関は ① の名と責任において権限を行使する。
自己
24
行政法6 上級行政機関の監督権である指揮命令権は、下級行政機関に対して ① ・ ② などを発することにより、行政活動の内容を指示する権限をいう。
訓令, 通達
25
行政法7 公共用物の意義を述べよ。
行政主体の部外者である一般国民・住民の利用に供用される物。
26
行政法8 独立行政法人の意義を述べよ。
国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から、確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間に委ねた場合実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行こなわせることが必要であるものを効果的かつ効率的に行わせることを目的として、独立行政法人通則法及び個別法の定めるところにより設立される法人。
27
行政法9 通達は、国民の法的地位に影響を与えるものではないが、特段の理由もなく通達に反する処分については平等原則に違反するものとして、相手方たる国民との関係においても違法とされる余地がある。
○
28
行政法10 通達によって示された法令解釈の違法性が訴訟において問題となったとき、裁判所は、当該通達で示された法令解釈に拘束され ①。
ない
29
行政法11 判例は、海岸線の変動により、従来私人の所有であった土地が海面下に沈んだ場合の所有権の帰趨についてどのように考えているか述べよ。
私有の陸地が自然現象により海没した場合でも、当該海没地が、人による支配利用が可能であり、かつ、他の海面と識別可能である限り、所有権の客体たる土地としての性格を失わない。
30
行政法12 行政行為の意義を述べよ。
行政庁が法律の定めに従い、一方的な判断に基づいて、国民の権利義務その他の法的地位を具体的に決定する行為。
31
行政法13 法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為の意義を述べよ。
法律行為的行政行為とは、意思表示を要素とし、行為者が一定の効果を欲するがゆえにその効果を生じる行為。 準法律行為的行政行為とは、意思表示以外の精神作用の発現を要素とし、一定の意思表示以外の精神作用の発現があれば、法規の定めた効果がある行為。
32
行政法14 法律行為的行政行為は、さらに ① と ② に分類される。
命令的行為, 形成的行為
33
行政法15 準法律行為的行政行為の分類を4つ述べよ。
確認, 公証, 通知, 受理
34
行政法16 行政行為の附款は、法律行為的行政行為にのみ付することができ、 ① を要素としない準法律行為的行政行為には付することができない。
意思表示
35
行政法17 法律効果の一部除外を行うには、法律の根拠は ① である。
必要
36
行政法18 公定力の意義を述べよ。
ある行政行為が、たとえ違法であっても、その違法が重大かつ明白で、当該処分を当然無効ならしめる場合を除いては、適法に取り消されない限り完全に効力を有するという効力。
37
行政法19 違法性の承継を認めるべき、例外的な場合を述べよ。
先行行為と後行行為が連続した一連の手続きを構成して、一定の法律効果の発生を意図するような場合には違法性の承継を認めるべき。
38
行政法20 旅館業法8条が定める許可の取消しは、営業者の行為の違法性を理由とするものであるから、行政行為の職権取消しにあたる。
✕
39
行政法21 執行罰とは、 ① 又は ② の履行がなされない場合に、一定の期間を定めて、その期間内に義務を履行しないときには一定額の過料を科する旨を通知し、義務の履行を確保する手段。
不作為義務, 非代替的作為義務
40
民法7 債務不履行者に対しては、行政強制、罰則の間接強制などによる実効性の確保が図られるが、統一的な仕組みが設けられているわけではない。
○
41
民法9 代執行において、履行期限までに履行がない場合には、行政庁は、代執行の ① 、 ② 、 ③ を ④ で通知する。
時期, 責任者, 代執行に要する経費の概算, 代執行令書
42
民法8 車両が通行する公道上に寝ころんだまま熟睡している泥酔者の安全を確保するため、警察官がその者を警察署に運び保護する行為は即時強制に該当する。
○
43
民法10 行政罰には、行政上の義務違反に対して、刑法に定める刑罰を科す ① と、行政庁の秩序を維持するための行政法規違反に過料を科す ② がある。
行政刑罰, 秩序罰
44
民法11 課徴金と罰金の併科は二重処罰の禁止に抵触するかどうかについて、判例はどのように解しているか述べよ。
判例は、義務違反者に対する課徴金の賦課と刑罰の併科は、その目的を異にすることから、二重処罰の禁止に抵触しないとしている。
45
民法12 行政手続法は、行政運営における ① と ② を図り、もって、国民の権利利益の保護に資することをその目的としている。
公正の確保, 透明性の向上
46
民法13 行政庁に対する申請において、その標準処理期間は、申請が ① した時点から進行する。
行政庁の事務所に到達
47
民法14 標準処理期間を定めるか否か、及び定めた場合の公表について、それぞれ義務なのか努力義務なのかを述べよ。
標準処理期間の設定自体は努力目標であるが、標準処理期間を定めた場合には、その公表は義務とされている。
48
民法15 行政庁は、法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請者に対し、相当の期間を定めて当該申請の ① を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
補正
49
民法16 行政手続法上の不利益処分の意義を述べよ。
行政庁が法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接にこれに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
50
民法19 停止条件と解除条件の意義を述べよ。
停止条件とは、法律行為の効力の発生に関する条件。 解除条件とは、法律行為の効力の消滅に関する条件。
51
民法20 除斥期間と消滅時効の違いを述べよ。
援用不要, 遡及効がない, 起算点が権利の発生時, 完成猶予・更新がない
52
民法21 時効制度の存在理由を述べよ。
権利の上に眠る者は保護しないという考えのもと、過去の事実の立証困難性の救済、永続した事実の尊重が挙げられる。
53
民法22 消滅時効における援用権者には、保証人は含まれるが、物上保証人は含まれない。
✕
54
民法23 時効の完成猶予と更新について述べよ。
時効の完成猶予とは、一定の期間、時効の完成が猶予されること。 時効の更新とは、それまでの時効期間がリセットされてゼロになり、その事由が終了した時から新たにその進行を始めること。
55
民法24 権利者が権利を行使することができることを知った時から ① 行使しないとき、権利を行使することができる時から ② 行使しないときに、債権は時効によって消滅する。
5年間, 10年間
56
民法25 判決で確定した権利の消滅時効について、民法上どのように規定されているか述べよ。
一律10年となる。
57
民法26 地役権の時効取得について、民法上どのように規定されているか述べよ。
地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
58
民法27 要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の ① 又は ② があるときは、その ① 又は ② は、他の共有者のためにも、その効力を生じる。
完成猶予, 更新
59
民法28 判例は、時効完成後に、原所有者から売買などにより目的物を譲り受けた者に対して、時効取得者が対抗するためには登記が必要か否かについてどのように考えているか述べよ。
時効完成後に、原所有者から売買などにより目的物を譲り受けた者については、時効完成後の承継人として、時効取得者と二重譲渡と類似の関係に立つことになるので、時効取得者は登記なくして時効取得を対抗できない。
60
民法29 保証人は、主たる債務の消滅時効を援用することができない。
✕
61
民法30 民法上に定められている物件を述べよ。
所有権, 占有権, 地上権, 地役権, 永小作権, 入会権
62
民法30 民法上に定められている担保権を述べよ。
質権, 抵当権, 留置権, 先取特権
63
民法31 公信の原則の意味を述べよ。
公示を信頼して取引をした者は、譲渡人の権利の有無とは関係なく公示通りの権利を取得するという原則。
64
民法32 民法177条にいう「第三者」の意義を述べよ。
当事者若しくはその包括承継人以外の者で、不動産に関する物件の変動の登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者。
65
民法33 被相続人A・相続人BCとして、相続財産である土地について、Cが相続放棄をしたのでBが単独相続した場合、Bが自分名義に土地の登記を変える前に、Cの債権者であるDが土地のC持分を差押えた。この場合に、BはDに対して登記なくして土地全部の所有権を主張できるかについて、判例の見解を述べよ。
相続放棄には遡及効があるので、相続放棄によってCは当初から相続人とはならなかったことになるので、Bは登記なくして所有権をDに主張できる。
66
民法34 被相続人A・相続人BCとして、相続財産である土地について持分を各1/2ずつとする共同相続をしたが、Cは無断で土地全部を自己名義に登記して、第三者Dに譲渡してしまった。この場合において、登記なくしてBは自己の持分を、Dに対して主張することができるかについて、判例の見解を述べよ。
判例は、共同相続人には持分権以上の権利はなく、単独相続の登記は名義人の持分を超える範囲で無効であって、登記に公信力がない以上、第三者はその部分について権利を取得する余地がない。
67
民法35 動産の物件変動の対抗要件である「引渡し」の態様を述べよ。
現実の引渡し, 簡易の引渡し, 占有改定, 指図による占有移転
68
民法36 即時取得の要件を述べよ。
目的物が動産, 無権利者からの取得, 平穏・公然・善意・無過失, 専有が開始されている, 有効な取引行為が存在する
69
民法37 占有改定により即時取得が成立するか否かについて、判例の見解を述べよ。
即時取得の成立には、一般外形上の占有状態の変更が必要であるとし、そのような変化のない占有改定には即時取得の成立を認めないと解している。
70
民法38 民法は、193条において「前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から ① 間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。」と定められている。
2年
71
民法39 土地を分割した結果として、公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の土地の所有地のみを通行できる。
○
72
民法40 共有持分について、共有者間に同意がない場合で、持分が明らかでない場合には各共有者間で ① であると推定される。
平等
73
民法41 共有物の使用については、共有者は、 ① について、その持分が応じた使用をすることができる。
共有物の全部
74
民法42 共有物の管理行為を行う場合の要件を述べよ。
各共有者の持分の価格の過半数で決定する。
75
民法43 共有物はいつでも分割を請求できる。ただし、特約で ① を超えない期間の分割禁止特約が可能である。
5年
76
民法44 担保物権の通有性とされる性質を全て述べよ。
付従性, 随伴性, 不可分性, 物上代位性
77
民法45 留置権には、付従性・随伴性・不可分性及び留置的効力はあるが、物上代位性及び ① 効力はない。
優先弁済的
78
民法46 抵当権における被担保債権は、現在成立している債権だけでなく、将来の債権でもよい。
○
79
民法47 抵当権は、同じ目的物に複数設定することも可能で、その場合には、 ① の先後によって順位を決めることになる。
登記
80
民法48 債務者や抵当権設定者を除いて、抵当権により具体的に担保される債権の範囲は、元本及び満期となった最後の ① の利息に限定される。
2年分
81
民法49 判例は、土地と建物に共同抵当権が設定される後に旧建物が取り壊され新建物が建築された場合について、法定地上権の成立をどのように考えているか述べよ。
新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が建築された時点での土地の抵当権が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定をうけたとき等の特段の事情のない限り、新建物のために法定地上権は成立しない。
82
民法50 判例は、建物に一番抵当権を設定した時は、建物とその敷地の所有者が異なっていたが、建物に二番抵当権を設定した時点は同一人に帰属していた場合について、法定地上権の成立をどのように考えているか述べよ。
建物抵当の場合は、法定地上権の成立を認めれば一番抵当権者にとって有利であるし、自ら二番抵当権を設定した設定者は法定地上権の成立を甘受すべきとして、法定地上権の成立を認める。
83
民法51 代価弁済、抵当権消滅請求の意義を述べよ。
代価弁済とは、抵当不動産の第三取得者が、抵当権者の請求に応じて、その代価を抵当権者に弁済した場合に、抵当権をその第三者のために消滅させる制度。 抵当権消滅請求とは、抵当不動産について、所有権を取得した第三者が、自己の提示する価額で抵当権を消滅させるように抵当権者に請求する制度。
84
民法52 不特定物債権において、特定が生じる場合を挙げよ。
債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了した場合, 債務者が債権者の同意に基づいて給付すべき物を指定した場合
85
民法53 債務不履行において、債権者にも過失が認められるような場合には、裁判所が賠償額の算定にあたって、債権者の過失を斟酌する。これは ① 斟酌である。
必要的
86
民法54 債権者代位権とは、債務者がその財産権を行使しない場合に、債務者が自己の債権を保全するために、債務者に代わって、 ① の名前で、その権利を行使して債務者の責任財産の保全を図る制度。
債権者(自分)
87
民法55 被保全債権の弁済期が到来していないのに、例外的に債権者代位権が認められる場合を述べよ。
保存行為の場合
88
民法56 債権者代位権の転用の場合には、被保全債権が金銭債権の場合と異なり、債務者の ① が要件とならない。
無資力
89
民法56 転得者に対する詐害行為取消訴訟については、詐害行為取消請求の相手方である転得者に加えて受益者も被告にしなければならない。
✕
90
民法57 詐害行為取消請求権は、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から ① を経過すると提起できず、詐害行為の時から ② を経過したときも提起できない。
2年, 10年
91
民法58 連帯債務の意義を述べよ。
複数の債務者が同一内容の債務をそれぞれ独立に負担し、その一人が弁済すれば、他の債務者も債務を逃れる関係にある債務。
92
民法59 保証契約は、債権者と ① の間で締結される。
保証人
93
民法60 主債務について生じた事由が、保証債務にはどのような影響があるか述べよ。
原則として主たる債務について生じた事由の効力は、付従性によりすべて保証人に及ぶ。ただし、主たる債務が保証契約後に増額されるような内容であったり、主たる債務が消滅時効にかかったが主債務者がこれを放棄するような場合には、保証人には効力が及ばない。
94
民法61 通常の保証債務とは異なり、連帯保証には付従性はあるが ① がない。したがって、連帯保証人は、催告の抗弁権も検索の抗弁権も有しない。
補充性
95
民法62 債権譲渡をするには、当該債権の債務者の承諾が ① である。
不要
96
民法63 債権譲渡を、債務者以外の第三者に対抗するための対抗要件を述べよ。
確定日付がある証書による通知、又は承諾。
97
民法64 債務の引受けの態様を述べよ。
併存的債務引受, 免責的債務引受
98
民法65 受領権者としての外観を有する者に対する弁済について説明せよ。
受領権者としての外観を有する者とは、取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者をいい、この者に対して善意無過失で弁済した債務者は保護に値することから、民法はこの弁済を有効としている。
99
民法66 持参債務と取立債務をそれぞれ説明せよ。
原則として、弁済場所については、通常は弁済時における債権者の住所となり、このような債務を持参債務という。 債権の内容が特定物の引渡しを目的とする場合には、その債権が発生した当時の目的物の存在した場所となり、これを取立債務という。
100
民法67 弁済は、原則として、 ① に従った弁済であることが必要。
債務の本旨