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民法

#公務員試験

問題数11


No.1

単独で有効に契約などの法律行為をなし得る能力を権利能力といい、権利能力のない者が行った法律行為は取り消し得るものとなる。

No.2

法人の権利能力の範囲は、自然人の場合と同様、法律によって制限することはできない。

No.3

私権の享有は出生に始まり、すべての人は生まれながらにして権利能力を取得するため、外国人であっても、その権利能力が法令によって制限されることはない。

No.4

人の権利能力は出生によって始まるが、不法行為による損害賠償の請求権については、胎児はすでに生まれたものとみなされるから、出生前に法定代理人が胎児を代理して損害賠償請求をすることができるとするのが判例である。

No.5

意思能力とは、自分の行為の法的な結果を認識し判断することができる能力であり、私的自治の原則の下では、意思能力のない者が行った法律行為は無効であって、民法もその旨を規定している。

No.6

法定代理人の同意なくしてなされた未成年者の行為は無効である。

No.7

未成年者は、親権者である両親の同意を得て法律行為をしたときは、当該法律行為を取り消すことはできない。

No.8

親権者は、代理人として、未成年者に代わって契約を締結することができる。

No.9

未成年者が法定代理人の同意を得ずに法律行為をなした場合でも、その法律行為の相手方が未成年者を成年者であると信じ、かつ、そう信じることについて過失がない場合には、その法律行為を取り消すことができない。

No.10

未成年者が、法定代理人の同意を得ないで締結した売買契約を、未成年者であることを理由として取り消した場合、取り消すことについて法定代理人の同意がなくても、その取消しの意思表示自体は有効である。

No.11

物権変動の効力が生ずるには当事者の意思表示のみでは足りず、さらに登記、引渡しが必要である。

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