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1宅建業法:総論

問題数72


No.1

宅地建物取引業者は、宅地または建物の貸借の媒介を行う場合には、媒介契約の内容を記載した書面を作成して依頼者に交付(電磁的方法による提出を含む)することを省略することができる。

No.2

貸借の代理の依頼を受けた宅建業者が交付する37条書面(電磁的提供による方法を含む)には、借賃以外の金銭の授受に関する定めがないときは、これを記載する必要はない。

No.3

宅建業法第37条に規定する書面に関し、契約の解除に関する事項は、必ず書面(電磁的提供による方法を含む)に記載しなければならない。

No.4

宅建業者でない買主Aが、宅建業者である売主Bと、Bの申出により、Aの勤務先で宅地の売買契約を締結した場合、Aは、宅建業法37条の2の規定に基づき、当該売買契約を解除することができない。

No.5

排水のための設備が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項、区分所有建物についての当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額、宅地または建物の引渡しの時期、宅地の造成の工事が完了前である時の完了時における形状、構造等は、いずれも契約締結前に、相手方等(宅建業者を除く)に説明すべき重要事項に該当する。

No.6

区分所有建物について、当該建物の施工業者の商号または名称は、宅地建物取引業法第35条1項の規定により相手方等(宅建業者を除く)に対し説明することが義務付けられている重要事項に当たらない。

No.7

宅建業者は自ら売主となる売買契約において、買主(宅建業者を除く)に対して供託所に関する事項を宅建取引士ではない従業員をして売買契約の直前に説明させることができる。

No.8

宅建業者が宅建業保証協会の社員である時は営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所を取引の相手方(宅建業者を除く)に説明しなければならない。

No.9

宅地建物取引業者Aは、B所有の宅地を宅地建物取引業者でないCに転売しようとしているが、Aは、Bにこの宅地の買取について全く話を持ちかけていない場合であっても、Bから承諾を受けるという見込みでこの宅地をCに売り渡す契約を締結しても差し支えない。

No.10

宅地建物取引業者Aは、自ら売主となって建売住宅を買主Bに代金3,000万円で売却する契約を締結したが、土地のの造成工事及び建物の建築工事は完了前であった。この場合、Aは、手付金として500万円を受領するときは、Bがすでに当該土地及び建物の所有権の登記をしていたとしても手付金の保全措置を講じる義務がある。

No.11

宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者でないBからB所有の土地付建物の売却の媒介を依頼され、これを承諾した。この場合、Aはその媒介により、Cを買主として、「第1回目の中間金が支払われた後は売主はその手付の倍額を現実に提供しても契約の解除はできない」とする売買契約をBC間に成立させた。この行為は、宅地建物取引業法違反とならない。

No.12

宅地建物取引業者Aが自ら売主となる土地付建物の売買契約において、Aが担保責任を負うべき通知の期間を目的物の引渡の日から1年以内とする特約をした場合は、通知の期間は、買主が契約不適合を知った日から1年となる。

No.13

宅地建物取引業者が、自ら売主となる建物の売買契約において「売主の担保責任期間は引渡の日から3年とし、損害賠償の請求のみ応じる」という特約をした場合、その特約は有効である。

No.14

宅地建物取引業者Aは、自己の所有するマンションの売却の媒介を宅地建物取引業者Bに依頼し、この結果、Bの媒介により、宅地建物取引業者でないCとの間に売買契約が成立した。この場合、AC間の売買契約において、Aが担保責任を負うべき通知の期間を「Cが目的物に関する契約不適合の事実を知った時から2年」としたときはこの特約は有効である。

No.15

宅地建物取引業者が自ら売主となる建物の売買契約において、売主である宅地建物取引業者は、建物の割賦販売の契約について割賦金の支払の義務が履行されない場合においては、2週間以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない時でなければ、賦払金の遅滞を理由として、契約を解除することはできない。

No.16

宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の割賦販売の契約において、宅地建物取引業者でない買主が賦払金の支払の義務を履行しなかった場合、当該宅地建物取引業者は30日以上の相当の期間を定めてその支払いを書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない時でなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として当該売買契約を解除することはできない。

No.17

宅地建物取引業者が自ら売主となる建物の売買契約において、買主の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定しなかった時は、売主である宅地建物取引業者は、建物の代金の2/10を超える額の損害賠償を受領することはできない。

No.18

宅地建物取引業者の媒介により土地付建物の売買契約が締結され、売主及び買主は宅地建物取引業者ではないものとする場合には、損害賠償予定額および手付の額は、いずれも代金の額の2/10を超えることができる。

No.19

宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の割賦販売を行った場合は、その宅地を買主に引き渡し、かつ代金の額の3/10を超える金額の金銭の支払いを受けた後は、担保の目的でその宅地を譲り受けてはならない。

No.20

破産者で復権を得てから5年を経過しない者は、宅地建物取引業の免許を受けることができない。

No.21

A県知事は、宅地建物取引業者Bが不正の手段により免許を取得したことが判明したので、平成16年4月23日に聴聞の期日および場所を公示し、同年5月7日に聴聞を行い、同月30日にBの免許を取り消した。この場合、Bの取締役を同年2月1日に退任したCは、Bの免許取消の日から5年間免許を受けることができない。

No.22

宅建業者が死亡した場合や、法人が合併により消滅した場合には、その届出があった時、初めて免許は効力を失う。

No.23

宅建業者である個人が自らを代表者とする法人にして宅建業を営む場合には、30日以内に変更の届出をしなければならない。

No.24

代表取締役が本籍を変更したとき、業者は変更の届出をしなければならない。

No.25

保証協会が弁済業務保証金を供託するには弁済業務保証金分担金の納付をした社員の事務所所在地を管轄する供託所にしなければならない。

No.26

保証協会は社員である宅建業者に関する債務を常に連帯して保証しなければならない。

No.27

保証協会は、社員と宅建業に関し取引をした者が有するその取引により生じた債権について弁済する義務を負うが、この義務は、当該社員が社員となる前に宅建業に関して取引した者が有する債権には及ばない。

No.28

宅地建物取引士として業務に従事しようとする者は、登録をしている都道府県知事から宅地建物取引士証の交付を受けた後、当該知事が指定する講習を受講しなければならない。

No.29

宅地建物取引士とは、都道府県知事が行う宅地建物取引士資格試験に合格した後、宅地建物取引業法第18条の規定に基づく登録を受けている者をいう。

No.30

宅地建物取引業者の事務所の宅建取引士が数名置かれている場合、その宅地建物取引業者がこのうちで特に主任と任命した者を、その事務所に置かれる専任の宅建取引士という。

No.31

宅地建物取引業者Aの業務に従事する宅建取引士Bが、宅地建物取引業法第68条の規定による事務の禁止の処分を受けた時は、その処分にAの責めに帰するべき事由がない場合であっても、Aの免許は取り消される。

No.32

宅地建物取引業者Aが営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人Bが禁錮以上の刑に処せられたときは、Aの免許は取り消される。

No.33

免許を受けずに宅地建物取引業を行った場合は、宅地建物取引業法上、最も重い処分である300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役に処され、又はこれを併科されるが、取引の効果には、影響はない。

No.34

住宅瑕疵担保履行法にに関し、新築住宅とは、新たに建設された住宅(建設工事完了の日から起算して1年を経過していないもの)で、かつ、まだ人の居住の用に供したことのないものをいう。

No.35

宅建取引士は、その住所を変更した時は、遅滞なく、変更の登録を申請する必要はあるが、取引士証の書き換え交付を申請する必要はない。

No.36

宅建取引士は、宅建取引士としてすべき事務の禁止処分をを受けた時は、速やかに、宅建取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

No.37

宅建業に係る営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者Aに関して、Aの法定代理人Bが3年前に建設業法違反で過料にに処せられている時、Aは宅建取引士資格登録を受けることができない。

No.38

宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地建物取引売買契約成立後、媒介を依頼した他の宅地建物取引業者へ報酬を支払うことを拒む行為は、不当な履行遅延(法第44条)に該当する。

No.39

宅建取引士(甲県知事の登録)Aが、破産者となった場合、破産管財人はその日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

No.40

媒介契約が専任媒介契約以外の一般媒介契約である場合、宅建業者Aは、媒介契約を締結した時にBに対し交付すべき書面(電磁的方法による提供を含む)に、当該宅地の指定流通機構への登録に関する事項を記載する必要はない。

No.41

宅建業者Aが中古建物を販売する場合に、当該建物が住宅の品質確保等に関する住宅性能評価を受けたものである時は、宅建業法第35条の規定に基づく重要事項としてその旨を説明しなければならない。

No.42

区分所有建物の賃借の媒介の場合、共用部分に関する規約の定め(案を含む。)があれば、その内容を重要事項として説明しなければならない。

No.43

宅建業者が自ら売主として37条書面を交付(電磁的方法による提供を含む)する場合、登記簿に抵当権の設定登記があったが、引渡しまでに抵当権の登記を抹消する旨の合意をした場合には、37条書面に記載しなくても宅建業法に違反しない。

No.44

宅建業者が、その媒介により宅地の賃借の契約を成立させた場合において、契約の更新に関する事項は、37条書面に必ず記載しなければならない。

No.45

甲県知事の免許を受けている宅建業者A社が、甲県の事務所を全て廃止し、乙県に事務所を新設して、引き続き宅建業を営もうとするときは、A社は変更の届出をしなければならない。

No.46

Aは宅建業者であった時、業務停止処分事由に該当するとして、甲県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び場所を公示されたが、その公示後聴聞が行われる前に相当の理由なく宅建業の廃止の届出をし、その届出の日から5年を経過していない。この場合、Aは宅建業の免許を受けることができない。

No.47

宅地建物取引業者は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することとなった時は、通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、10万円以下の罰金に処されることがある。

No.48

宅地建物取引業法に違反して罰金の刑に処され、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者は、宅地建物取引士の資格登録を受けることはできない。

No.49

宅建取引士が禁錮刑に処せられた場合、本人が、その旨を登録を受けている都道府県知事に届け出なければならない。

No.50

刑法第247条の背任罪により罰金の刑に処せられた者は、刑の執行が終わった日から5年間、宅建業の免許も宅建取引士の登録も受けることができない。

No.51

自己の所有する農地を家庭用菜園用地として不特定多数の者に対して売却する行為であっても、その用地が都市計画区域および準都市計画区域外にある場合は、免許を受ける必要がない。

No.52

マンションの一棟を一括して借り受け転貸する行為であっても、それが不特定多数の者に反復継続して行う場合は、免許を受ける必要がある。

No.53

法人である宅建業者A(甲県知事免許)が合併により消滅した場合、Aを代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

No.54

宅地の売買の媒介において、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結等の措置を講じない時は、その旨を買主に説明しなくても良い。

No.55

農地は、都市計画法に規定する用途地域内に存するものであっても、宅地には該当しない。

No.56

法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Aを代表する役員Bは、その旨を、甲県知事に届け出なければならない。

No.57

宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内に新たに事務所を設置して、宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行い、その免許を受けたときは、国土交通大臣から、免許換え前の免許(甲県知事)の有効期限が経過するまでの期間を有効期間とする免許証の交付を受けることとなる。

No.58

宅地建物取引業者の役員の住所に変更があったときは、30日以内に免許権者に変更を届け出なければならない。

No.59

宅地建物取引業者Cは、宅地又は建物の売買に関連し、兼業として、新たに不動産管理業を営むこととした。この場合、Cは兼業で不動産管理業を営む旨を、免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

No.60

宅地建物取引業者F社(乙県知事免許)が株主総会の決議により解散することとなった場合、その清算人は、当該解散の日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。

No.61

法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が、乙県知事から業務の停止を命じられた場合、Bは、免許の更新の申請を行なっても、その業務の停止の期間中は免許の更新を受けることができない。

No.62

免許を受けようとするE社の役員に、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者がいる場合、その刑の執行が終わって5年を経過しなければ、E社は免許を受けることができない。

No.63

H社の取締役Iが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅建業法の規定に該当することにより、H社の免許は取り消された。その後、Iは退任したが、当該取消しの日から5年を経過しなければ、H社は免許を受けることができない。

No.64

丙県知事登録の宅地建物取引士が、事務の禁止の処分を受けた場合、丁県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときでも、その禁止の期間が満了するまで、宅地建物取引士の登録の移転を丁県知事に申請することはできない。

No.65

宅地建物取引士が、刑法第204条(傷害)の罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。

No.66

甲県知事の登録を受けているが宅地建物取引士証の交付を受けていないBが、宅地建物取引士としてすべき事務を行なった場合、情状のいかんを問わず、甲県知事はBの登録を消除しなければならない。

No.67

甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅建士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。

No.68

登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合には変更の申請を、また、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者となった場合にはその旨の届出を、遅滞なく、登録している都道府県知事に行わなければならない。

No.69

宅地建物取引士は、重要事項説明書を交付するにあたり、相手方が宅建業者である場合、相手方から宅建取引士証の提示を求められない限り、宅建士証を提示する必要はない。

No.70

宅建士(甲県知事登録)が乙県に所在する建物の売買に関する取引において宅建士として行う事務に関し不正な行為をし、乙県知事により事務禁止処分を受けたときは、宅建士証を甲県知事に提出しなければならない。

No.71

「宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」との規定がある。

No.72

宅建業法35条2項の規定による割賦販売とは、代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後6ヶ月以上の期間にわたり、かつ、2回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。

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