問題一覧
1
山縣文治は、福祉的な視点から子供の捉え方を以下のように述べている。子供は、一個の独立した(①)、独立した主体である。子どもは、(②)権利のみならず、(③)権利を同時に持った存在である。子どもは、(④)、(⑤)する存在である。
人格, 受動的, 能動的, 成長, 発達
2
法制度から子どもを見ると、児童福祉法は( )歳未満のものを指す法律である。
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3
児童福祉法は、障がいがあるなど特定の子どもだけではなく、(①)の子どもを対象に、(②)年に制定された。また、児童をさらに(③)<満1歳に満たない者>、(④)<満1歳から就学の始期に達する者>、(⑤)<小学校就学の始期から満18歳に達する者>の3つに分けている。 また、(⑥)<第5条>、(⑦)<第6条>も対象である。
すべて, 1947, 乳児, 幼児, 少年, 妊産婦, 保護者
4
児童福祉は、子どもの保護から(①)、そして児童家庭福祉から(②)と呼ばれるようになった。
児童福祉, 子ども家庭福祉
5
国際連合の総会で(①)年に採択され、日本では(②)年に批准されたのは(③)<子どもの権利条約>である。(③)は(④)を元に採択された(⑤)を条約化したものである。
1989, 1994, 児童の権利に関する条約, ジュネーブ宣言, 児童権利宣言
6
(①)は、(②)年、(③)月(③)日に我が国で初めて子どもの権利に関する宣言として制定された。そのため、その日を(④)と定めた。
児童憲章, 1951, 5, こどもの日
7
(①)年に改正された児童福祉法では、『(②)は、(③)の精神にのっとり、適切に(④)されること、その生活を保障されること、愛され、(⑤)されること、その心身の健やかな(⑥)、及び(⑦)並びにその(⑧)が図られることその他の福祉を等しく保障される(⑨)を有する』と記載されている。
2016, 全て児童, 子供の権利に関する条約, 養育, 保護, 成長, 発達, 自立, 権利
8
我が国では、年々出生率が減り、深刻な(①)に直面している。15歳から49歳までの女性が一生の間に産む平均子ども数を(②)と言うが、現在1.34となっている。人口が一定に維持されていくための数値は(③)と言われている。
少子化問題, 合計特殊出生率, 2.07
9
1970年代には、受験戦争という言葉がでてきた。この頃、子どもたちの(①)が一般化した。その影響で遊ぶ時間ばかりか、遊ぶ空間や遊ぶ(②)も失われることになった。これを3つの間の(③)という。
塾通い, 仲間, 消失
10
結婚する意思があるにもかかわらず結婚していないことを(①)化、自分の価値観、ライフスタイルに合わせて進んで結婚しないことを(②)化、晩婚化も進んでいる。また、生涯で1度も結婚しない人の割合を示す(③)も、急激に上昇している。
未婚, 非婚, 生涯未婚率
11
家庭における養育力の低下により、親からの(①)によって生命が危機にさらされる子どもが後を絶たない。親の育児(②)や育児ストレスも増えている。
虐待, 不安
12
貧困による子どもの(①)が高くなっており、、OECD(経済協力開発機構)に加盟する34ヶ国のうち、(②)番目に子どもの貧困率が高い国になっている。また、大人が1人の世帯『(③)』の貧困率は(④)%を超えている。貧困のために満足な食事ができず、(⑤)に陥ったり、病気の時に十分な(⑥)が受けられなかったり、保護者のストレスから怒る子供への(⑦)や親の就労収入が少なく、勉強したくても(⑧)が受けられない子どもも多い。
相対的貧困率, 10, ひとり親世帯, 50, 栄養不足, 医療, 虐待, 教育
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児童福祉法の第2条では、すべて(①)は、児童が良好な(②)において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において児童の(③)及び(④)の程度に応じて、その(⑤)が尊重され、その(⑥)が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう務めなければならない。
国民, 環境, 年齢, 発達, 意見, 最善の利益
14
児童福祉法の第2条の3では、(①)及び(②)は、児童の(③)と共に、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
国, 地方公共団体, 保護者
15
母子及び父子並びに寡婦福祉法は、(①)年に現行法となったが、対象は当時母子家庭と寡婦のみであったが、(②)年に(③)家庭も対象となった。(④)の安定と向上のため、その福祉を図ることを目的としている。この法律は、(⑤)歳未満を対象としている。
2014, 2002, 父子, 生活, 20
16
児童扶養手当法は、(①)年に制定された法律であり、(②)の生活安定のために支給される(③)について規定している。母子家庭だけではなく、(④)年から(⑤)家庭も対象として加えられた。
1961, ひとり親家庭, 児童扶養手当, 2010, 父子
17
児童手当法は、(①)年に制定された法律であり、家庭生活の安定と子どもの健全育成のために支給される(②)について規定している。
1971, 児童手当
18
特別児童扶養手当等の支給に関する法律は、(①)年に制定された法律で、(②)のある子どもなどの福祉の増進を図るために支給される(③)、障害児福祉手当、特別障害者手当について規定している。
1964, 障害, 特別児童扶養手当
19
特別児童扶養手当は、(①)歳未満の精神または身体に障害がある子供を対象に、その子どもを(②)で監護、養育している(③)等に支給される。
20, 家庭, 父母
20
母子保健法は、(①)年に制定された法律で、(②)に関する基本事項を規定している。
1965, 母子保健
21
(①)年に改正された児童福祉法では、『(②)は、(③)の精神にのっとり、適切に(④)されること、その生活を保障されること、愛され、(⑤)されること、その心身の健やかな(⑥)、及び(⑦)並びにその(⑧)が図られることその他の福祉を等しく保障される(⑨)を有する』と記載されている。
2016, 全て児童, 子供の権利に関する条約, 養育, 保護, 成長, 発達, 自立, 権利