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司法書士(商業登記法)苦手なところ
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  • 問題数 713 • 11/10/2024

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  • 1

    会社法上の公開会社である株式会社が新株予約権を引き受ける者の募集をしようとする場合において、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、当該募集新株予約権の引受けの申込みの期日は、株主総会の決議によって定めなければならない。

    ✖️

  • 2

    一般社団法人又は一般財団法人(特例民法法人を除く。)の登記 理事会を設置している一般社団法人が定款で社員総会において代表理事を選定すると定めている場合には、定款及び社員総会の議事録を添付して、代表理事の就任による変更の登記の申請をすることができる。

  • 3

    公認会計士である会計監査人の重任による変更の登記の申請書には、当該会計監査人が選 任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会において別段の決 議がされなかったことにより当該株主総会において再任されたものとみなされた場合であっ ても、公認会計士であることを証する書面を添付しなければならない。

  • 4

    取締役会設置会社が株式の消却又は併合をするときは、株主総会の決議によらなければならないが、株式の分割又は株式無償割当てをするときは、取締役会の決議によって、これを行うことができる。

    ✖️

  • 5

    定款に現物出資に関する事項についての記載がある場合に、当該事項を調査させるため裁判所に対し検査役の選任の申立てをしなければならないのは、設立時取締役である。

    ✖️

  • 6

    株式会社は、募集株式及び募集社債のいずれについても、数回に分けて金銭の払込みをさせる旨及び各払込みの期日における払込金額を定めることができる。

    ✖️

  • 7

    会社法上の公開会社と公開会社でない株式会社のいずれにも当てはまるものの 種類株式発行会社において縁故者に対してのみ募集株式の発行を行う場合には、種類株主総会の特別決議により募集事項を決定しなければ、当該募集株式の効力が生じないことがある。

  • 8

    監査役会設置会社の監査役は、その子会社である指名委員会等設置会社の監査委員を兼ねることができないが、指名委員会等設置会社の監査委員は、その子会社である監査役会設置会社の監査役を兼ねることができる。

  • 9

    監査等委員は、監査等委員会により選定されていなくても、取締役が法令又は定款に違反する行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監査等委員会設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

  • 10

    小商人は、商号の登記をすることができない。

  • 11

    設立しようとする会社が取締役会設置会社でない会社の場合において、定款に取締役の互選により代表取締役 1 名を選定する旨の定めがあるときは、設立時取締役の互選により設立時代表取締役を選定したことを証する書面を添付して、設立の登記を申請することができる。

    ✖️

  • 12

    清算中の合名会社において、社員の一人について破産手続開始の決定があった場合には、 当該社員の退社による変更の登記を申請しなければならない。

    ✖️

  • 13

    監査役を置く取締役会設置会社で、かつ、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の 定款の定めがある会社に当てはまるものの 各株主は、取締役会を招集する権限を有する取締役に対し、代表取締役の解職を目的として、取締役会の招集を請求することができる。

  • 14

    支配人の登記において、会社以外の商人(小商人を除く。)が複数の支配人を選任したときは、各支配人はそれぞれその登記を別個に申請しなければならない。

    ✖️

  • 15

    吸収分割において、吸収分割株式会社が株主総会の決議によって吸収分割契約の承認を 受けなければならないときは、当該株主総会において議決権を行使することができない株主は、当該吸収分割株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

  • 16

    募集株式の発行(引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式総数の10分の 1 を超えない場合に限る。)による変更の登記 募集株式の引受人が会社に対する600万円の金銭債権を出資した場合であっても、当該金銭債権について記載された会計帳簿を添付する必要はない。

  • 17

    取締役会については、定款で書面決議による決議の省略を可能とすることができるが、監査役会については、定款で書面決議による決議の省略を可能とすることはできない。

  • 18

    取締役が成年被後見人となった場合における当該取締役の退任の登記の申請書には、後見開始の審判書の謄本及びその確定証明書を添付し、又は後見に関する登記に係る登記事項証明書を添付しなければならない。

  • 19

    監事を置く一般財団法人の設立の登記の申請書には、登記すべき事項として、監事を置く一般財団法人である旨を記載しなければならない。

    ✖️

  • 20

    A、B及びCが発起設立の方法によってD株式会社(以下「D社」という。)の設立を企図している場合 D社の定款について公証人の認証を受けた後、Bから金銭の出資に代えてBの所有する不動産を出資したい旨の要請があったときは、D社の発起人全員の同意をもって当該定款を変更し、Bの出資に係る財産を当該不動産に変更することができる。

    ✖️

  • 21

    取締役会の招集権者を代表取締役に限定するには、定款の定めによらなければならない。

    ✖️

  • 22

    資本金の額の減少と同時に募集株式の発行を行う場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額と同額であるときは、資本金の額の変更の登記の申請をすることを要しない。

    ✖️

  • 23

    取締役会設置会社の計算等に関する記述 定時株主総会で資本金の額の減少を決議する場合において、減少する資本金の額が欠損の額を超えないときは、株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができない。

    ✖️

  • 24

    募集株式の引受人は、出資の履行をする債務と会社に対する債権とを相殺することができないが、募集社債の申込者は、払込みをする債務と会社に対する債権とを相殺することができる。

  • 25

    未成年者の登記においては、法定代理人の住所及び氏名をも登記しなければならない。

    ✖️

  • 26

    現物出資をする募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の5分の1を超えない場合には、現物出資財産について、検査役の調査を受ける必要はない。

    ✖️

  • 27

    会社法上の公開会社でない取締役会設置会社における株主総会の招集に関する 株主総会の招集の通知は、口頭ですることができる。

    ✖️

  • 28

    教授: それでは、会社の商号の登記について質問します。会社はその商号中に「支部」という文字を使用し、「株式会社コウ東京支部」のような会社の商号の登記を申請することができますか。 学生:ウ そのような会社の商号の登記を申請することはできません。

    ✖️

  • 29

    取締役会設置会社において、新たにAが取締役に就任したことによる取締役の変更の登記の申請書にAの住民票の写しを添付した場合には、Aが就任を承諾したことを証する書面にその住所を記載することを要しない。

    ✖️

  • 30

    銀行は、社債発行会社に対して貸付債権を有している場合であっても、社債管理者となることができる。

  • 31

    取締役の就任の登記の申請書には、当該取締役が就任を承諾したことを証する書面に記載した氏名・住所と同一の氏名・住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む)を添付しなければならないが、再任の場合又は当該取締役の印鑑証明書を添付する場合には、添付の必要はない。

  • 32

    新設分割株式会社がその本店の所在地において新設分割による変更の登記の申請をする場合において、当該本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新設分割設立株式会社の本店がないときは、当該変更の登記の申請書には、代理人の権限を証する書面のほか、登記所において作成した新設分割会社の代表者の印鑑証明書を添付しなければならない。

    ✖️

  • 33

    定款に本店の具体的な所在場所を定めなかった場合には、その所在場所を定める設立時取締役の過半数による一致があったことを証する書面を添付しなければならない。

    ✖️

  • 34

    オンラインによる登記の申請と同時にする受領証の交付の請求は、オンラインによってすることができる。

  • 35

    設立時発行株式を引き受ける者の募集の広告に株式会社の設立を賛助する旨及び自己の氏名又は名称を記載することを承諾した者は、株式会社が成立しなかったときは、発起人と連帯して、その設立に関してした行為について責任を負う。

  • 36

    監査役が二人以上ある監査役設置会社の取締役は、会計参与の報酬等に関する定款の定め又は株主総会の決議がない場合であっても、監査役の過半数の同意を得て、会計参与の報酬等を定めることができる。

    ✖️

  • 37

    株主は、募集に係る株式の発行がされた後は、当該株式の発行に関する株主総会の決議の無効確認の訴えを提起することはできない。

  • 38

  • 39

    監査等委員である取締役は、監査等委員会により選定されていなくても、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる。

  • 40

    譲渡会社は、事業譲渡契約の相手方が譲渡会社の特別支配会社である場合には、株主総会の決議によって当該事業譲渡契約の承認を受ける必要はなく、吸収分割会社も、吸収分割契約の相手方が吸収分割会社の特別支配会社である場合には、株主総会の決議によって当該吸収分割契約の承認を受ける必要はない。

  • 41

    3 人以上の取締役を置く旨の定款の定めのある取締役会設置会社において、取締役として 代表取締役A並びに代表取締役でない取締役B、C及びDの 4 人が在任している場合におい て、Aが取締役を辞任したときは、Aは、新たに選定された代表取締役が就任するまで、な お代表取締役としての権利義務を有する。

    ✖️

  • 42

    全部取得条項付株式の取得と引換えにする株式の発行の登記の申請書には、取得の決議をした株主総会の議事録を添付すれば足りる。

    ✖️

  • 43

    合同会社の設立の登記の申請書には、有限責任社員がすでに履行した出資の価額を証する書面を添付しなければならない。

    ✖️

  • 44

    剰余金の資本組入れによる変更の登記がされた後、資本金に組み入れるべき剰余金が存在しなかったことを理由として当該登記の更正を申請することはできない。

  • 45

    支配人の代理権は、商人又は支配人が破産手続開始の決定を受けたことによって消滅する。

  • 46

    会社は、公告方法を電子公告とする場合には、定款で、電子公告を公告方法とする旨の定めのほか、電子公告に用いるウェブサイトのアドレスも定めなければならない。

    ✖️

  • 47

    会計監査人設置会社においては、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、会計監査人の監査を受けなければならない。

    ✖️

  • 48

    株式会社の債権者は、その権利を行使するために必要があるときは、裁判所の許可を得 て、計算書類又は計算書類の写しの閲覧の請求をすることができる。

    ✖️

  • 49

    吸収合併消滅会社が種類株式発行会社である場合において、合併対価の一部が持分会社の持分であるときは、合併による変更の登記の申請書には、持分の割当てを受ける種類の種類株主全員の同意を証する書面を添付しなければならない。

  • 50

    会社法上の公開会社における株主に株式の割当てを受ける権利を与えないでする募集株式の発行による変更の登記に関する 出資の目的が金銭以外の財産である場合において、募集株式の発行による変更の登記の申請書に添付された書面が現物出資財産について募集事項の決定の際に定められた価格が相当であることについて税理士の証明を記載した書面であるときは、当該税理士が税理士の登録をしていることを証する書面を添付しなければならない。

    ✖️

  • 51

    定款で公告方法を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法とする旨を定める会社は、事故その他やむを得ない事由によってこの方法による公告をすることができない場合の公告方法として、官報に掲載する方法又は電子公告のいずれかを定めることができる。

    ✖️

  • 52

    会社は、社債の総額を 2 億円とし、各社債の金額を200万円として社債を発行するときは、 社債管理者を定める必要がない。

    ✖️

  • 53

    譲受会社が譲渡会社の特別支配株主であるいわゆる略式事業譲渡をする場合には、譲渡会社の株主は、当該譲渡会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができない。

    ✖️

  • 54

    株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなくても、当事者間の合意によりその効力を生ずる。

    ✖️

  • 55

    設立しようとする一般社団法人の定款に主たる事務所の所在場所の定めがない場合は、当該一般社団法人の設立の登記の申請書には、主たる事務所の所在場所について設立時理事の過半数の一致があったことを証する書面を添付しなければならない。

    ✖️

  • 56

    商人は、その商号の登記をしなければ、不正の目的をもって自己の商号を使用する者に対し、その使用の差止めの請求をすることができない。

    ✖️

  • 57

    会社法上の公開会社ではない監査役設置会社においては、定款によらず、株主総会の決議によって、取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることができる。

    ✖️

  • 58

    公開会社でない取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)は、監査役か会計参与を置かなければならない。

  • 59

    譲渡会社は、その本店の所在地において事業譲渡による変更の登記をする必要はないが、吸収分割会社は、その本店の所在地において吸収分割による変更の登記をしなければならない。

  • 60

    全部取得条項についての定款の定めを設ける定款の変更を行う場合において、全部取得条項が付される種類株式を取得対価とする取得請求権付株式の種類株主がいるときは、当該種類株主を構成員とする種類株主総会の特別決議が必要となる。

  • 61

    申請書には、当該設立が発起設立である場合にあっては設立時発行株式の引受けの申込みを証する書面を、当該設立が募集設立である場合にあっては設立時募集株式の引受けの申込みを証する書面を、それぞれ添付しなければならない。

    ✖️

  • 62

    会社法上の公開会社でない会社が定款を変更して、「株主Aは、他の株主に交付する 1 株 当たりの剰余金の配当額につき15%を付加した額にその有する株式の数に乗じて得た額の配 当を受ける。」旨を定めたときは、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容 の設定による変更の登記の申請をしなければならない。

    ✖️

  • 63

    公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、株券を発行しないことができる。

  • 64

    現にA種種類株式及びB種種類株式を発行している会社がA種種類株式の内容を変更して 取得条項付株式とした場合には、株式の内容の変更の登記の申請書には、A種種類株式を有する株主全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。

  • 65

    会社が当該譲渡制限株式の全部を買い取る旨の決定をし、当該株主に対し会社法所定の事 項を通知しようとするときは、会社は、 1 株当たり純資産額に会社が買い取る当該譲渡制限 株式の数を乗じて得た額をその本店の所在地の供託所に供託しなければならない。

  • 66

    一般社団法人又は一般財団法人(特例民法法人を除く。)の登記 定款で代表理事の代表権の範囲に関する制限を定めている場合でも、その定めを登記することはできない。

  • 67

    登記記録に取締役の氏名が誤って記録されているときは、当該株式会社は、錯誤があることを証する書面を添付することなく、錯誤による登記の更正を申請することができる。

  • 68

    商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、相手方が悪意であった場合を除き、当該営業所の営業に関し、一切の裁判上及び裁判外の行為をする権限を有するものとみなされる。

    ✖️

  • 69

    日本に営業所を設けていない外国会社が、日本における代表者の所在地を管轄する登記所以外の登記所の管轄区域内に営業所を設けた場合、営業所の所在地における登記の申請書には、営業所の設置を証する書面を添付しなければならない。

    ✖️

  • 70

    監査役会設置会社の監査役は、株主総会において、取締役の選任について監査役会の意見を述べることができる。監査等委員会設置会社の監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の選任について監査等委員会の意見を述べることができる。

    ✖️

  • 71

    取締役会においては、その決議に参加した取締役であって議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定されるが、監査役会においては、その決議に参加した監査役であって議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものとは推定されない。

    ✖️

  • 72

    合資会社の有限責任社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、当該合資会社の業務を執行する権限を有する。

  • 73

    指名委員会等設置会社以外の株式会社における剰余金の処分に関する 株式会社が新設分割をする場合において、新設分割株式会社が新設分割設立株式会社の成立の日に新設分割設立株式会社の株式のみを配当財産とする剰余金の配当をするときは、当該株式の帳簿価額の総額は、当該成立の日における新設分割株式会社の分配可能額を超えてはならない。

    ‪✕‬

  • 74

    会社法上の公開会社でない株式会社における募集株式の発行による変更の登記 取締役会設置会社でない会社が、株主総会の決議によって、株主総会の開催日を募集株式と引換えにする金銭の払込期日として募集事項を決定した上で総数引受契約を承認した場合において、当該承認後当該株主総会の開催日当日中に当該契約の締結及び募集株式と引換えにする金銭の全額の払込みが行われたときは、募集株式の発行による変更の登記を申請することができる。

  • 75

    自己株式を消却した場合にあっては消却した株式の数について発行可能株式総数が減少する旨の定款の定めがある取締役会設置会社において、株式消却の取締役会決議を行なったときは、当該株式消却に係る発行可能株式総数の変更の登記の申請書には、当該取締役会決議に係る議事録のほか、発行可能株式総数の変更に係る株主総会の議事録を添付しなければならない。

    ✖️

  • 76

    特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記に関する 通常の株式会社への移行と同時に本店を他の登記所の管轄区域内に移転する定款の変更をした場合には、移転後の本店の所在場所をその本店の所在場所とする設立の登記を申請しなければならない。

    ✖️

  • 77

    社債発行会社が無記名式の社債券を発行している場合において、社債権者集会を招集するには、招集者は、社債権者及び社債発行会社に対して招集の通知を発しなければならないが、社債権者集会に関する事項を公告する必要はない。

    ✖️

  • 78

    取締役会設置会社において、退任した取締役であってなお取締役としての権利義務を有する者を代表取締役とする代表取締役の就任による変更の登記の申請は、することができない。

    ✖️

  • 79

    社員でない者が市場価格1,000万円の有価証券を出資して当該合資会社の有限責任社員となったことによる社員の加入による変更の登記の申請書には、当該有価証券の市場価格を証する書面を添付することを要しない。

  • 80

    新株予約権の行使の登記の申請書には、変更年月日として、新株予約権の行使があった日を記載しなければならない。

    ✖️

  • 81

    株式会社が解散の時において取締役会設置会社であった場合には、清算人会を置かなければならない。

    ✖️

  • 82

    合名会社が利益の配当により社員に対して交付した金銭等の帳簿価額が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、当該利益の配当を受けた社員は、当該合名会社に対し、連帯して、当該金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う。

    ✖️

  • 83

    募集株式の発行による変更の登記の申請書には、募集株式の割当てを受ける権利を有する株主に対し、募集事項、当該株主が割当てを受ける募集株式の数及び募集株式の引受けの申込みの期日を通知したことを証する書面を添付しなければならない。

    ✖️

  • 84

    社債権者と社債管理者との利益が相反する場合において、社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をする必要があるときは、社債管理者は、事務を承継する社債管理者を定めて、辞任しなければならない。

    ✖️

  • 85

    株主総会において議決権を行使することができる株主の数が1000人以上である株式会社に おいては、株主総会を招集する場合には、当該株主総会に出席しない株主が電磁的方法に よって議決権を行使することができる旨を定めなければならない。

    ✖️

  • 86

    オンライン登記申請をする場合には、その登記申請と同時に、印鑑の提出をすることができる。

  • 87

    取締役会設置会社(指名委員会等設置会社及び監査等委員会設置会社を除く。)である甲株式会 社(以下「甲社」という。)の取締役Aが法令に違反する行為(以下「本件行為」という。)をし、 これによって、著しい損害が生ずるおそれが甲社に発生した場合に関する記述。 甲社が会社法上の公開会社である場合には、同法所定の要件を満たす株主は、Aに対し、 本件行為をやめることを請求することができる。

    ✖️

  • 88

    監査役会設置会社の会計監査人に関する記述 株式会社の計算書類及びその附属明細書が法令又は定款に適合するかどうかについて、会計監査人が監査役会と意見を異にするものでない場合には、会計監査人と意見を異にする監査役の意見が監査役会の監査報告に付記されているときであっても、会計監査人は、定時株主総会に出席して意見を述べることはできない。

    ✖️

  • 89

    譲渡による株式の取得について株式会社の承認を要することは、株式の内容として株式会社の登記事項となり、また、譲渡による新株予約権の取得について株式会社の承認を要することは、新株予約権の内容として株式会社の登記事項となる。

    ✖️

  • 90

    取締役が 1 名しかいない株式会社において、取締役Aが辞任により退任した旨及び後任者としてBが取締役に就任した旨の登記がされた後、Bを取締役に選任した株主総会の決議が存在しないことの確認を求める訴えに係る請求を認容する判決が確定し、登記官が裁判所書記官の嘱託により当該株主総会の決議の不存在の登記をする場合には、登記官は、取締役Bの就任の登記を抹消する記号を記録するとともに、職権で取締役Aの退任の登記を抹消し、取締役Aの登記を回復する。

  • 91

    承継債務額が承継資産額を超える場合には、吸収合併存続株式会社の取締役は、吸収合併契約の承認に係る株主総会において、その旨を説明しなければならない。