暗記メーカー

司法書士(商業登記法)苦手なところ

問題数106


No.1

No.2

✖️

No.3

建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記を申請するときは、登記義務者の印鑑に関する証明書を提供することを要しない。

No.4

取締役がA、B及びCの 3 名であり、代表取締役がAであるX株式会社において、X株式 会社がA及びBが所有権の登記名義人である甲不動産をA及びBから購入してする売買を登 記原因とする共有者全員持分全部移転の登記については、C一人で取締役会の決議をした取 締役会の承認を受けたことを証する情報を提供して申請することができる。

No.5

X株式会社及びX株式会社の完全子会社であるY株式会社の代表取締役がそれぞれA一人 である場合において、Y株式会社が所有権の登記名義人である甲不動産をX株式会社に売り 渡したことにより売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、X株式会社 とY株式会社が完全親子会社であることを証する情報を提供すれば、X株式会社の取締役会 の承認を受けたことを証する情報の提供を要しない。

No.6

Aがその所有不動産をBに売却したが、その所有権の移転の登記が未了のままBが死亡 し、CがBを相続した場合において、A及びCが共同して当該登記の申請をし、当該登記が 完了したときは、Cに対し、B名義の登記識別情報が通知される。

No.7

一の申請情報で複数の不動産の所有権の移転の登記を申請する場合には、登記名義人となる申請人は、不動産ごとに登記識別情報の通知を希望するかどうかを選択し、特定の不動産についてのみ通知を希望しない旨の申出をすることができる。

No.8

信託財産に属する不動産に関する権利が信託の終了により移転した場合には、当該権利の 移転の登記の申請と信託の登記の抹消の申請は、一の申請情報によってすることができな い。

No.9

地上権の設定の登記の抹消を申請する場合においては、登記義務者が登記識別情報を提供することができないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する証明書を提供することを要しない。

No.10

司法書士Xが、株式会社の代表取締役Aから同社を申請人とする登記の申請について委任を受けた場合において、当該委任後にAが代表取締役を辞任したときは、Xは、当該委任に 係る登記を申請することができない。

No.11

株式会社の代表取締役Aが同社を代表して不動産の登記を申請した後、当該登記が完了するまでの間に、Aについて破産手続開始の決定がされたときは、当該申請は却下される。

No.12

地目が農地である土地に買戻しの特約の登記がされている場合において、買戻しの期間中に買戻権が行使されたために買戻しによる所有権の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供することを要しない。

No.13

売買を登記原因とするAからBに対する所有権の移転の登記と同時にした買戻しの特約の登記がされている甲不動産について、買戻しの期間が満了する前に買戻権の行使によるBからAへの所有権の移転の登記が完了した場合には、当該登記の申請人であるAに対して登記識別情報は通知されない。

No.14

登記権利者及び登記義務者の双方から委任を受けた代理人によってされた登記の申請を却下するときであっても、当該決定書は、申請人ごとに交付しなければならない。

No.15

書面申請の方法で登記を申請した場合において、申請を取り下げるときは、申請の取下書を登記所に提出する方法のほか、法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法によることもできる。

No.16

審査請求をした者は、当該審査請求の裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができ、口頭で取下げをすることもできる。

No.17

審査請求をした者から、審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査庁 である法務局又は地方法務局の長の許可を受けて、審査請求人の地位を承継することができ る。

No.18

Aを所有権の登記名義人とする甲不動産をAがBに売却したが、Bが所有権の移転の登記手続に協力しない場合において、Aが、Bに当該所有権の移転の登記手続をすべきことを命ずる確定判決の正本を添付して、単独で当該所有権の移転の登記の申請をし、その登記が完了したときは、Bに対して登記識別情報は通知されない。

No.19

登記官は、申請人の申請の権限の有無を調査するに際しては、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求めることができる。

No.20

登記官は、処分についての審査請求を理由があると認めるときは、審査請求の日から 3 日以内に、意見を付して事件を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に送付しなけ ればならない。

No.21

株式会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転したために新本店所在地を管轄する登記所に印鑑を提出する場合において、当該印鑑が旧本店所在地を管轄する登記所に提出している印鑑と同一であるときは、当該株式会社の代表取締役は、新本店所在地を管轄する登記所に提出する印鑑を明らかにした書面に押印した印鑑について市区町村長の作成した証明書を添付することを要しない。

No.22

営利を目的としない法人も、発起人となることができる。

No.23

設立時発行株式を引き受ける者の募集の広告に株式会社の設立を賛助する旨及び自己の氏名又は名称を記載することを承諾した者は、株式会社が成立しなかったときは、発起人と連帯して、その設立に関してした行為について責任を負う。

No.24

創立総会においては、発起人が当該創立総会の目的として定めた事項であるかどうかにかかわらず、定款の変更又は株式会社の設立の廃止について決議をすることができる。

No.25

発起人がその引き受けた設立時発行株式につきその出資に係る金銭の払込みを仮装した場合において、当該発起人が株式会社に対し払込みを仮装した当該金銭の全額の支払をする義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

No.26

合同会社を代表する社員が法人である場合におけるその職務を行うべき者であって当該法人の代表者がその就任に伴い印鑑を明らかにした書面を提出する場合に置いて、当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出しているときは、当該書面には、登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面を添付することを要しない。

No.27

募集設立における発起人は、創立総会終了後において定款に発行可能株式総数の定めが設けられていない場合には、会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更してその定めを設けなければならない。

No.28

募集設立により設立しようとする会社が、その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行うには、設立時株主全員の同意を得なければならない。

No.29

発起人がその引き受けた設立時発行株式につきその出資に係る金銭の払込みを仮装した場 合には、当該発起人以外の発起人であってその出資の履行を仮装することに関与した者は、 その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときであっても、株式会社に対 し、払込みが仮装された当該金銭の全額の支払をする義務を負う。

No.30

✖️

No.31

発起人が成年被後見人である場合において、成年後見人が当該成年被後見人を代理して定款を作成し、これに署名し、又は記名押印したときは、当該定款を添付して、設立の登記を申請することができる。

No.32

No.33

次の対話は、株式会社(指名委員会等設置会社を除く。)の設立の登記の申請書に添付すべき書 面のうち、出資の履行に関する書面(以下「出資履行書面」という。)に関する司法書士と補助者 との間の対話である。 司法書士: それでは、合てつ書面における預金通帳の写しに記録されている預金口座への入金の日付が、定款の作成日後、その認証日より前のものである場合には、当該合てつ書面は、出資履行書面とすることができますか。 補助者:定款は公証人の認証を受けなければ効力が生じませんので、当該預金口座への入金の日付が定款の認証日より前のものである場合には、当該合てつ書面は、出資履 行書面とすることができません。

No.34

当該設立が募集設立である場合において、定款に出資された財産の一部を資本準備金とする旨の記載がなく、後にこれを定めたときは、成立後の会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項について決議した創立総会の議事録を添付しなければならない。

No.35

設立しようとする会社が設立に際して支店を設ける場合において、当該支店が当該会社の本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域外にあるときは、当該支店の所在地における登記の申請をしなければならない。

No.36

株主が議決権を統一しないで行使する場合においては、当該株主は、株主総会の日の 3 日 前までに、会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知し なければならない。

No.37

監査役会設置会社の監査役は、その子会社である指名委員会等設置会社の監査委員を兼ねることができないが、指名委員会等設置会社の監査委員は、その子会社である監査役会設置会社の監査役を兼ねることができる。

No.38

株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定は、株主が株主総会の招集を請求する場合を除き、監査役会設置会社においては監査役会が、指名委員会等設置会社においては監査委員会が、それぞれ行わなければならない。

No.39

100個の議決権を有する甲社の株主が監査役の選任に関する議案につき、そのうち60個を 賛成に、40個を反対に行使しようとする場合、当該株主は、株主総会の日の 3 日前までに、 甲社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければな らない。

No.40

No.41

株主総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる こととする旨を定めたときを除き、取締役は、定款に別段の定めがない場合にあっては株主 総会の日の 1 週間前までに、 1 週間を下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前 までに、それぞれ株主に対して株主総会の招集通知を発しなければならない。

No.42

株主は、総株主の議決権の100分の 1 以上の議決権又は300個以上の議決権を有しない場合 であっても、取締役に対し、株主総会の日の 8 週間前までに、株主総会の目的である事項に つき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求することができ る。

No.43

監査役会設置会社においても、指名委員会等設置会社においても、監査役又は監査委員の各過半数は、それぞれ社外監査役又は社外取締役でなければならない。

No.44

甲社の取締役は、監査役の解任を株主総会の目的とする場合には、監査役会の同意を得なければならない。

No.45

取締役会設置会社(指名委員会等設置会社及び監査等委員会設置会社を除く。)である甲株式会 社(以下「甲社」という。)の取締役Aが法令に違反する行為(以下「本件行為」という。)をし、 これによって、著しい損害が生ずるおそれが甲社に発生した場合に関する記述。 甲社が会社法上の公開会社である場合には、同法所定の要件を満たす株主は、Aに対し、 本件行為をやめることを請求することができる。

No.46

取締役会設置会社(指名委員会等設置会社及び監査等委員会設置会社を除く。)である甲株式会 社(以下「甲社」という。)の取締役Aが法令に違反する行為(以下「本件行為」という。)をし、 これによって、著しい損害が生ずるおそれが甲社に発生した場合に関する記述。 会社法所定の要件を満たす株主は、Aを解任する旨の議案が株主総会において否決された場合でなくても、裁判所の許可を得て、訴えをもってAの解任を請求することができる。

No.47

取締役会設置会社(指名委員会等設置会社及び監査等委員会設置会社を除く。)である甲株式会 社(以下「甲社」という。)の取締役Aが法令に違反する行為(以下「本件行為」という。)をし、 これによって、著しい損害が生ずるおそれが甲社に発生した場合に関する記述。 甲社が監査役設置会社である場合においては、監査役は、必要があると認めるときは、取締役に対して取締役会の招集を請求することなく、取締役会を招集することができる。

No.48

累積投票により選任された取締役を解任する株主総会の決議は、当該株主総会において議 決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株 主の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。

No.49

監査役は、会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与の職務の執行を監査する。

No.50

監査等委員会を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

No.51

住居表示の変更により代表取締役の住所に変更があった場合には、代表取締役の住所の変更による登記があったものとみなされることはなく、代表取締役の住所の変更の登記を申請しなければならない。

No.52

No.53

3 人以上の取締役を置く旨の定款の定めのある取締役会設置会社において、取締役として 代表取締役A並びに代表取締役でない取締役B、C及びDの 4 人が在任している場合におい て、Aが取締役を辞任したときは、Aは、新たに選定された代表取締役が就任するまで、な お代表取締役としての権利義務を有する。

No.54

取締役は、監査役会設置会社以外の監査役設置会社において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役が二人以上ある場合にあっては、その全員の同意を得なければならない。

No.55

監査役会を招集する監査役を定款又は監査役会で定めたときは、その監査役以外の監査役は、監査役会を招集することができない。

No.56

株主総会の決議によって取締役の報酬額が具体的に定められた場合であっても、その後の株主総会において当該取締役について定められた報酬を無報酬と変更する旨の決議がされたときは、当該取締役は、無報酬とすることに同意していなくても、報酬の請求権を失う。

No.57

特別取締役の就任による変更の登記の申請書には、特別取締役を選定した株主総会の議事録及び当該特別取締役が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。

No.58

✖️

No.59

監査役の員数に関する定款の定めを変更して、増員に係る監査役を選任した場合には、当該監査役の就任による変更の登記の申請書には、定款を添付する必要はない。

No.60

代表取締役を選定した取締役会の議事録に変更前の代表取締役が登記所に提出した印鑑が押印されていない場合には、当該取締役会に出席した監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されているときであっても、代表取締役の変更の登記の申請書には、当該監査役が当該取締役会の議事録に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。

No.61

会計参与は、株主総会において、会計参与の解任について意見を述べることができる。

No.62

No.63

取締役会設置会社において、新たにAが取締役に就任したことによる取締役の変更の登記の申請書にAの住民票の写しを添付した場合には、Aが就任を承諾したことを証する書面にその住所を記載することを要しない。

No.64

取締役Aが、婚姻による氏の変更の登記の申請と併せて、婚姻前の氏をも登記簿に記録するよう申し出る場合において、Aの婚姻前の氏が株主総会の議事録の記載から明らかなときは、Aの婚姻前の氏を証する書面を添付することを要しない。

No.65

定款に取締役の員数に関して別段の定めがない監査等委員会設置会社において、監査等委 員である取締役以外の取締役 3 名のうち 1 名が辞任した場合であっても、当該辞任による変 更の登記を申請することはできない。

No.66

定款に「取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当 該提案につき取締役の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する 旨の取締役会の決議があったものとみなす。」旨の定めがある取締役会設置会社において、 当該定款の定めにより代表取締役を選定する取締役会の決議があったものとみなされたとき は、当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該提案についての取締役全員 の同意書を添付しなければならない。

No.67

監査役が二人以上ある監査役設置会社の取締役は、会計参与の報酬等に関する定款の定め又は株主総会の決議がない場合であっても、監査役の過半数の同意を得て、会計参与の報酬等を定めることができる。

No.68

取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、株主に対し、会計参与報告を提供しなければならない。

No.69

登記の更正を申請する場合には、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときであっても、当該株式会社は、その登記の回復を申請することを要しない。

No.70

登記記録に取締役の氏名が誤って記録されているときは、当該株式会社は、錯誤があることを証する書面を添付することなく、錯誤による登記の更正を申請することができる。

No.71

オンライン登記申請をする場合には、その登記申請と同時に、印鑑の提出をすることができる。

No.72

株式会社の存続期間は、株式会社の成立後であっても、定款に定めることができる。

No.73

定款に成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項についての定めがない場合において、株式会社の設立に際して当該事項を定めようとするときは、発起人は、その全員の同意を得なければならない。

No.74

募集設立の場合において、発起人以外の者は、金銭以外の財産の出資をすることができない。

No.75

設立しようとする株式会社と本店の所在場所が同一であり、かつ、同一の商号の登記がされている株式会社がその商号を変更していたにもかかわらず、当該商号の変更の登記をしないときは、設立しようとする株式会社の発起人は、申請書に当該商号の登記に係る本店の所在場所において同一の商号を使用しようとする者であることを証する書面を添付して、当該商号の登記の抹消を申請することができる。

No.76

定款にいわゆる変態設立事項の記載又は記録がないときは、申請書には、設立時取締役の調査報告を記載した書面及びその附属書類を添付することを要しない。

No.77

持分会社は、当該持分会社の社員から取締役として職務を行うべき者を選任し、株式会社にその者の氏名及び住所を通知した場合であっても、当該株式会社の取締役となることができない。

No.78

指名委員会等設置会社における会計参与の個人別の報酬は、額が確定しているものでなければならない。

No.79

設立時発行株式の数は、発起設立の場合には、発起人の全員の同意によって定めるが、募集設立の場合には、創立総会の決議によって定める。

No.80

設立時取締役は、発起設立の場合には、発起人の全員の同意によって選任されるが、募集設立の場合には、創立総会の決議によって選任される。

No.81

設立時発行株式を引き受ける者の募集をする場合において、設立時発行株式の数を定款で定めていないときは、発起人は、設立時募集株式に関する事項を定める時までに、その全員の同意によって、定款を変更して設立時発行株式の数の定めを設けなければならない。

No.82

設立時募集株式の引受人がその払込金額の全額の払込みを仮装した場合において、払込み を仮装することに関与した発起人が当該払込金額の全額を支払ったときは、当該発起人は、 払込みを仮装した設立時発行株式について、設立時株主及び株主の権利を行使することがで きる。

No.83

株式会社を設立する場合において、成立後の株式会社が定款の認証の手数料を負担するには、その額を定款に記載し、又は記録しておかなければならない。

No.84

設立しようとする株式会社と本店の所在場所が同一であり、かつ、同一の商号の登記がされている株式会社がある場合であっても、当該株式会社が裁判所による破産手続開始の決定を受け、かつ、その旨の登記がされているときは、当該設立しようとする株式会社の設立の登記の申請をすることができる。

No.85

会社法上の特別背任罪を犯し懲役に処せられた者は、取締役に就任しようとする日の 3 年 前にその刑の執行を終えた場合であっても、取締役となることができない。

No.86

XがA社の取締役会の承認を受けることなくA社を代表して債権者Bに対する自己の債務 の引受けをした場合には、A社は、取締役会の承認の欠缺についてBが悪意であるかどうか を問わず、Bに対し、当該債務の引受けの無効を主張することができる。

No.87

株式会社の取締役は、その親会社の会計参与となることができる。

No.88

会計参与については、累積投票による選任の制度は存しない。

No.89

定款に「取締役が 2 名あるときは、取締役の互選によって代表取締役 1 名を置く。」旨の 定めがあり、取締役A及びB並びに代表取締役Aが登記されている会社について、取締役A が取締役を辞任した場合におけるBを代表取締役とする変更の登記の申請書には、定款を添 付しなければならない。

No.90

取締役が成年被後見人となった場合における当該取締役の退任の登記の申請書には、後見開始の審判書の謄本及びその確定証明書を添付し、又は後見に関する登記に係る登記事項証明書を添付しなければならない。

No.91

会社が当該譲渡制限株式の全部を買い取る旨の決定をし、当該株主に対し会社法所定の事 項を通知しようとするときは、会社は、 1 株当たり純資産額に会社が買い取る当該譲渡制限 株式の数を乗じて得た額をその本店の所在地の供託所に供託しなければならない。

No.92

会社が当該譲渡制限株式の全部を買い取る旨の決定をし、当該株主に対し会社法所定の事 項を通知したときは、当該株主は、当該通知があった日から20日以内に、裁判所に対し、売 買価格の決定の申立てをすることができる。

No.93

株券の交付を受けた者は、悪意又は重大な過失がある場合を除き、当該株券に係る株式についての権利を取得する。

No.94

特例有限会社は、株式の譲渡制限に関する規定の廃止の登記の申請をすることができない。

No.95

第三者割当てにより譲渡制限株式でない募集株式の発行をする場合には、募集株式の割当ての決定を代表取締役が行ったときであっても、当該登記の申請書には、代表取締役が募集株式の割当てについて決定したことを証する書面の添付を要しない。

No.96

現にA種種類株式及びB種種類株式を発行している会社がA種種類株式の内容を変更して 取得条項付株式とした場合には、株式の内容の変更の登記の申請書には、A種種類株式を有する株主全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。

No.97

募集株式の引受人が金銭以外の財産を出資の目的とする場合においては、当該財産の価額に関して、裁判所の選任に係る検査役の調査を受ける必要があるときがあるが、新株予約権者が株式会社の承諾を得て募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する場合には、そのような検査役の調査を受ける必要はない。

No.98

新株予約権無償割当てにおいて、新たに発行する新株予約権と自己新株予約権とを混在させて割り当てることはできない。

No.99

募集新株予約権の引受人は、募集新株予約権の払込金額の全額の払込みを待たず、割当日に募集新株予約権の新株予約権者となる。

No.100

募集新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該募集新株予約権の発行をやめることを請求することができる。

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