暗記メーカー

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不動産登記法〜抵当権の登記~

問題数100


No.1

抵当権の設定の登記の絶対的登記事項は、債権額、利息、債務者の氏名または名称および住所である。

No.2

申請情報の内容として外国の通貨で表示した債権額を提供して、抵当権の設定の登記を申請することはできない。

No.3

抵当権の被担保債権の債務者として、権利能力なき社団を登記することはできない。

No.4

抵当権の被担保債権の債務者のABが連帯債務を負うときは、これを「連帯債務者 A、B」として登記する。

No.5

利息や損害金の特約として「年365日日割計算」と定めたときは、その特約を登記することができる。

No.6

「年3% ただし、将来の金融情勢に応じて債権者は適宜変更することができる」との利息の定めを登記することができる。

No.7

利息制限法の制限金利を超える利率を定めた場合でも、適法な利率に引き直して、抵当権の設定の登記を申請することができる。

No.8

当事者間で利息を無利息と定めたときは、抵当権の設定の登記の申請情報の内容として、利息の定めを提供することを要しない。

No.9

違約金は、抵当権の設定の登記の登記事項である。

No.10

「債務者が利息の支払を1年以上怠ったときは、利息を元本に組み入れる」とする特約を利息の定めとして提供して、抵当権の設定の登記を申請することができる。

No.11

抵当権者が全国に支店を有する金融機関であるときは、その取扱店を登記することができる。

No.12

抵当権の消滅に関する定めは、抵当権の設定の登記に付記して実行する。

No.13

債権に付した条件は、抵当権の設定の登記に付記して実行する。

No.14

「抵当権者が死亡した時に抵当権が消滅する」と登記している場合に、抵当権者が死亡したときは、登記権利者が、単独で抵当権の登記の抹消を申請することができる。

No.15

所有権の移転の登記に「買主が死亡したときは所有権移転が失効する」との付記登記がある場合に買主が死亡したときは、所有権の移転の登記の抹消を申請する。

No.16

買主Bの死亡により所有権移転が失効するとの付記登記がある場合において、その後Bが死亡したときは、売主Aは、単独で、BからAへの所有権の移転の登記を申請することができる。

No.17

登記記録の表題部に記録された建物の新築年月日より前の日を原因日付とする抵当権の設定の登記を申請することはできない。

No.18

Aが甲土地を取得することを条件として抵当権の設定契約をした後、Aが甲土地を取得したときは、その取得日を原因日付として、抵当権の設定の登記を申請することができる。

No.19

主たる建物および附属建物を1個の不動産として登記している建物のうち、附属建物のみを目的として、抵当権の設定の登記を申請することができる。

No.20

地上権を目的とする抵当権の設定の登記を、地上権者の登記識別情報を提供して申請するときは、地上権者の印鑑証明書の提供を要する。

No.21

保証委託契約による求償債権を被担保債権として、抵当権の設定登記を申請することができる。

No.22

「年月日債務承認年月日設定」を登記原因とする抵当権の設定の登記を申請することができる。

No.23

「年月日債務弁済契約年月日設定」を登記原因とする抵当権の設定の登記を申請することができる。

No.24

請負契約の当事者間で、将来発生する請負代金債権を担保するために注文者所有の不動産に抵当権を設定して、その登記を申請することができる。

No.25

抵当権の設定契約の後、その設定の登記をする前に債務の一部を弁済したときは、現存する債権の額を債権額として、抵当権の設定の登記を申請することができる。

No.26

債権の一部を担保するために抵当権を設定することはできない。

No.27

同一の債権者が有する数個の債権を担保するために、1個の抵当権の設定の登記を申請することができる。

No.28

異なる債権者が有する複数の債権を担保するため、1個の抵当権の設定の登記を申請することができる。

No.29

1つの債権を数人が共有している場合、その債権を担保するために1個の抵当権の設定の登記を申請することができる。

No.30

甲土地および乙土地を目的として共同抵当権を設定したときは、甲土地のみを目的として抵当権の設定の登記をすることはできない。

No.31

管轄の異なる甲土地と乙土地を目的として共同抵当権を設定した場合に、最初に甲土地に抵当権の設定の登記を申請するときは、不動産の表示として乙土地の記載を要しない。

No.32

管轄の異なる甲土地および乙土地に共同抵当権を設定し、甲土地の登記が完了した後に、乙土地の抵当権の設定の登記を申請するときの登録免許税は、甲土地の登記事項証明書を提供することにより金1500円となる。

No.33

不動産と登記船舶を共同担保とする抵当権の設定の登記を申請することができる。

No.34

抵当権の設定の登記をした後、利息の変更があったときは、その変更の登記をした後でなければ、変更後の利息による共同抵当権の追加設定の登記を申請することはできない。

No.35

抵当権の設定の登記をした後、一部弁済があったときは、その変更の登記をしていない場合でも、一部弁済後の債権額による共同抵当権の追加設定の登記を申請することができる。

No.36

抵当権の設定の登記をした後、債務者の住所に変更があったときは、その変更の登記をした後でなければ、共同抵当権の追加設定の登記を申請することはできない。

No.37

管轄の異なる不動産に共同抵当権の追加設定の登記を申請するときは、申請情報と併せて、既登記の抵当権に関する登記事項証明書の提供を要する。

No.38

抵当権者の合併による抵当権の移転の登記の登録免許税の税率は、債権額の1000分の2である。

No.39

転付命令がその効力を生じたことにより抵当権が移転したときは、転付債権者が、単独で抵当権の移転の登記を申請することができる。

No.40

抵当権の被担保債権をその保証人が弁済したときは、弁済を登記原因として、抵当権の抹消の登記を申請する。

No.41

一部代位弁済による抵当権の一部移転の登記を申請するときは、申請情報の内容として、弁済額を提供しなければならない。

No.42

抵当権者が、連帯債務者のうちの一部の者に対する債権のみを譲渡したときは、抵当権の一部移転の登記を申請することができる。

No.43

「年月日設定の抵当権に基づく物上代位」を代位原因として、後順位の抵当権者が、代位によって抵当権の移転の登記を申請するときは、代位原因を証する情報の提供を要しない。

No.44

Xが抵当権の設定の登記を受けた後、真正な登記名義の回復を原因として、XからYに対して抵当権の移転の登記を申請することはできない。

No.45

「民法第392条第2項による代位」を原因とする抵当権の代位の登記の登録免許税は、債権額に1000分の2を乗じた額である。

No.46

「民法第392条第2項による代位」を原因とする抵当権の代位の登記は、付記登記によってする。

No.47

抵当権の債務者の変更の登記を、主登記によってする場合がある。

No.48

抵当権の債権額を減額する変更の登記を申請するときは、抵当権設定者が登記権利者、抵当権者が登記義務者となる。

No.49

抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、抵当権者が登記権利者、抵当権設定者が登記義務者となる。

No.50

抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登記義務者である所有権の登記名義人の印鑑証明書の提供を要する。

No.51

根抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登記義務者である所有権の登記名義人の印鑑証明書の提供を要する。

No.52

相続を原因とする抵当権の債務者の変更の登記は、抵当権者が単独で申請することができる。

No.53

抵当権の債務者が死亡し、その相続人ABの間で、Aが単独で債務を承継するとの遺産分割協議が成立し、抵当権者の承諾を得たときは、相続を原因として、債務者をAとする変更の登記を申請することができる。

No.54

抵当権の債務者が死亡し、その相続人ABと抵当権者の間で、Bの債務をAが引き受けるとする債務引受契約をしたときは、相続を原因として、直接、Aを債務者とする変更の登記を申請することができる。

No.55

抵当権の設定の登記をした後、抵当権者が新たに貸付をしたときは、抵当権の債権額を増額する変更の登記を申請することができる。

No.56

抵当権の債権額を増額する変更の登記の登録免許税は、不動産1個につき金1000円である。

No.57

債務者更改による新債務担保を原因とする抵当権の変更の登記を申請する場合、新債務の債権額が旧債務のものより減少しているときは、抵当権者が登記義務者となる。

No.58

債務者更改による新債務担保を原因とする抵当権の変更の登記を申請するときは、抵当権設定者である所有権の登記名義人の印鑑証明書の提供を要する。

No.59

抵当権者の取扱店の表示を追加する変更の登記は、抵当権者が単独で申請することができる。

No.60

抵当権者の取扱店の表示を追加する変更の登記は、抵当権者が単独で申請することができる。

No.61

抵当権者の取扱店の表示を追加する変更の登記を申請するときは、申請情報と併せて、登記原因証明情報の提供を要しない。

No.62

AB共有不動産のA持分を目的とする抵当権の設定の登記をした後、AがB持分を取得し、その持分に抵当権を追加設定したときは、抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更の登記を申請することができる。

No.63

AB共有不動産のA持分を目的とする抵当権の設定の登記をした後、B持分に抵当権を追加設定したときは、抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更の登記を申請することができる。

No.64

抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更の登記の登録免許税は、不動産1個につき金1000円である。

No.65

抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更の登記は、常に付記登記によってする。

No.66

抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更の登記が完了したときでも、抵当権者に対して登記識別情報は通知されない。

No.67

AB共有の不動産に抵当権の設定の登記をした後、抵当権者がB持分について抵当権を放棄したときは、抵当権の一部抹消の登記を申請することができる。

No.68

AB共有不動産を目的とする抵当権者Xが、B持分についてのみ抵当権を放棄したことによる変更の登記の登記権利者は、Bのみである。

No.69

「何番抵当権を何某持分の抵当権とする変更」の登記を申請する場合に、登記上の利害関係を有する第三者がいるときは、その者の承諾を証する情報の提供を要する。

No.70

「何番抵当権を何某持分の抵当権とする変更」の登記は、主登記によってする場合がある。

No.71

XからYへの抵当権の一部移転の登記をした後、債務者が、Yに対する債権のみを弁済したときは、Yへの抵当権の一部移転の登記の抹消を申請する。

No.72

転抵当の登記は、常に付記登記によってする。

No.73

転抵当の登記の登録免許税は、債権額に1000分の4を乗じた額である。

No.74

抵当権の被担保債権を目的として、質権の設定の登記を申請することができる。

No.75

債務者の異なる後順位の抵当権者のために、抵当権の順位を譲渡または放棄することはできない。

No.76

1番抵当権者と2番抵当権者が同一の者であっても、順位の譲渡をすることができる。

No.77

登記をした先順位の抵当権者は、未登記の抵当権者のために順位を譲渡することはできない。

No.78

未登記の抵当権のために順位譲渡をした場合、順位譲渡の登記の登記原因の日付は、順位譲渡を受ける抵当権の設定の登記の日である。

No.79

1番抵当権の2番抵当権への順位譲渡の登記をした後、1番抵当権の登記の抹消を申請するときは、2番抵当権者の承諾を証する情報の提供を要する。

No.80

1番抵当権から2番抵当権への順位譲渡の登記をした後に、2番抵当権の登記の抹消を申請したときは、登記官が、職権で順位譲渡の登記を抹消する。

No.81

順位変更の当事者間の合意の日よりも後に、利害関係を有する者の承諾を得たときは、順位変更の登記の原因日付は、承諾を得た日となる。

No.82

抵当権の順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。

No.83

未登記の抵当権を含めて順位変更の合意をしたときの順位変更の登記原因日付は、抵当権の設定の登記をした日である。

No.84

順位変更の登記は、付記登記によってする。

No.85

抵当権と抵当権設定請求権仮登記との間の順位を変更することができる。

No.86

抵当権と担保仮登記との間の順位を変更することができる。

No.87

抵当権と地上権との間の順位を変更することができる。

No.88

Xが有する1番抵当権と2番抵当権の順位を変更することができる。

No.89

変更後の順位を同順位とする順位変更の登記を申請することができる。

No.90

抵当権の順位変更の登記は、順位を変更する抵当権者の全員が共同して申請することを要する。

No.91

Aの1番抵当権、Bの2番抵当権、Cの3番抵当権の順位を、「第1 3番抵当権、第2 2番抵当権、第3 1番抵当権」と変更するときの順位変更の登記の申請人は、AおよびCである。

No.92

順位変更の登記の登録免許税は、不動産1個につき金1000円である。

No.93

Xの1番抵当権とYの2番抵当権の順位を入れ替える順位変更の登記を申請するときは、Yの抵当権を目的とする転抵当権者の承諾を証する情報の提供を要する。

No.94

所有権の仮登記名義人、所有権を目的とする差押債権者、用益権者は、いずれも順位変更の利害関係人に当たらない。

No.95

2番抵当権と3番抵当権の順位を入れ替える順位の変更の登記を申請するときは、2番抵当権に順位を譲渡している1番抵当権者の承諾を証する情報の提供を要する。

No.96

1番抵当権と2番抵当権を入れ替える順位の変更の登記をした後、1番抵当権の登記の抹消を申請するときは、2番抵当権者の承諾を証する情報の提供を要する。

No.97

順位変更の登記をした後、その順位をさらに変更する合意をしたときは、順位変更の変更の登記を申請することができる。

No.98

順位変更の登記をした後、当事者間の合意により、その順位変更を解除したときは、順位変更の登記の抹消を申請することができる。

No.99

順位変更の登記の一部に錯誤があったときは、順位変更の更正の登記を申請することができる。

No.100

順位変更の合意に無効原因があったときでも、順位変更の登記の抹消を申請することはできない。

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