問題一覧
1
路側帯のある道路で、路側帯に入って駐車や停車ができるところでは、歩行者の通行のために0.5m以上の余地を空けなければならない。
×
2
自動車検査証や自動車損害賠償責任保険証明書は自宅で保管しておくとよい。
×
3
白や黄色のつえを持っている人のそばを通るときは、一時停止か徐行をしなければならない。
◯
4
車は、道路の中央(中央線があるときは、その中央)から左の部分を通行しなければならない。
◯
5
二輪車の正しい乗車姿勢は、肩に力を入れひじを伸ばすのがよい。
×
6
バスや路面電車の停留所の標示板から30m以内の場所では、追い越しが禁止されている。
×
7
人の乗り降りや、5分以内の荷物の積み下ろしのための車の停止は、駐車にはならない。
◯
8
図1の標識のある道路では、一定の場合を除き、車両の横断が禁止されている。
◯
9
信号機が青色から黄色に変わったときに、安全に停止できる位置にいたが、信号が赤になる前に交差点を通過できると判断し、そのまま進行した。
×
10
二輪車でブレーキをかけるときは、乾燥していて路面状態が良いときは後輪ブレーキをやや強く、路面が濡れていて滑りやすい状態のときには、前輪ブレーキをやや強くかけるとよい。
×
11
図2の標識は、この先の交差点で進行できる方向を示しており、車は指定方向以外へは進行できない。
◯
12
大型自動二輪や普通自動二輪車の定期点検は、定められた時期に行うが、日常点検は、1日1回走行前に行う必要はない。
◯
13
二輪車にまたがったとき、片足のつま先が地面に届けば、体格に合った車種といえる。
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14
前の車が、原動機付自転車を追い越そうとしているときは、前の車を追い越してもよい。
◯
15
初心運転者(普通免許を受けて1年を経過していない者)が、普通乗用自動車を運転するときは、その車の前と後ろの定められた位置に初心者マークを付けなければならないが、普通貨物自動車を運転するときは付けなくてもよい。
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16
高速道路を通行する場合は、燃料、冷却水、エンジンオイルの不足などがないか点検しなければならないが、自動車の検査(車検)を受けたばかりなので、点検しないで運転した。
×
17
道路工事のため、道路の左側を通行できなかったので、中央から右側部分を通行した。
◯
18
図3の標識は、積載量5.5tを超える車は通行できないことを示している。
×
19
大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車に、積むことができる荷物の長さは、積載装置の長さに0.3m(30cm)を加えた長さまでである。
◯
20
二輪車でカーブを曲がる時、ハンドル操作だけでなく、両膝を車体に密着させ、身体と車体を一緒に傾けるようにすると曲がりやすい。
◯
21
ハイドロプレーニング現象とは、ブレーキ液に気泡が生じてブレーキがきかなくなることをいう。
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22
交差点を進行中、後方から緊急自動車が近づいている事が分かったので、その場で直ちに停止をした。
×
23
歩道や路側帯のない道路で駐車や停車する場合は、道路の左端に沿うように駐停車する。
◯
24
小型特殊自動車の免許を持っている者は、原動機付自転車も運転することができる。
×
25
図4の標識は、「路肩がくずれるおそれあり」を示している。
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26
児童・園児などが乗り降りをするために停止している通学・通園バスのそばを通るときは、一時停止して安全を確かめなければならない。
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27
図5の標識のある道路は、車両や路面電車は通行できないが、歩行者であれば通行できる。
×
28
長い下り坂を走行中、ブレーキが効かなくなったので、素早く減速チェンジをして、ハンドブレーキを引いた。
◯
29
火災報知器から1m以内の場所は、駐車は禁止されているが、停車ならしてもよい。
◯
30
自動車の所有者は、最寄りの陸運支局などに車の保管場所を届け出をしなければならない。
×
31
図6の標識は、この先に幅の広い交差点があることを示している。
×
32
夜間、道路照明などにより、50m後方から見える場所に駐停車するときや、後方に停止表示器材を置いて駐停車するときであっても、非常点滅表示灯、駐車灯または尾灯をつけなければならない。
×
33
道路の路肩は、雨上がりや、雪解けの際は、道路が軟弱で崩れやすいので注意しなければならない。
◯
34
下りの車が上りの車に道を譲るのは、上り坂からの発進が難しいからである。
◯
35
図7において、B車は、A車の追い越しをしてもよい。
◯
36
近くに交差点のない道路で緊急自動車が近づいてきたときは、道路の左側に寄って、一時停止をする。
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37
左右の見通しが効かない交差点でも、優先道路を通行している場合は、徐行しなくてもよい。
◯
38
最高速度が時速20kmに指定されている道路でも、交通量が少ないときは、その速度を超えて運転してもよい。
×
39
自家用普通乗用自動車の日常点検は、1日1回走行前に行わなくてもよい。
◯
40
車は、他の車に追い越されるときは、追い越しの余地が十分にない場合は、無理に進路を譲る必要はない。
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41
図8の標識は、駐車及び停車を禁止することを示している。
◯
42
赤色の灯火の点滅信号がある交差点では、車は徐行して通過すれば一時停止する必要はない。
×
43
上り坂の頂上付近やこう配の急な下り坂では、自動車や原動機付自転車を追い越してはならない。
◯
44
霧の中の運転は、道路の中央線やガードレールや前車の尾灯を目安に速度を落として走行するのが大切である。
◯
45
左右の見通しがきかない交差点でも、信号機などによる交通整理が行われており、青信号に従っている場合は、徐行しなくても良い。
◯
46
自動車の死角を補うものとして、バックミラーやサイドミラーが取り付けられている。
◯
47
図9の警察官による手信号は、矢印の方向の交通については、赤色の灯火の信号と同じ意味である。
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48
AT車で発進をするときは、エンジン始動直後やエアコン作動時は、エンジン回転数が高くなり、急発進する危険があるので、ブレーキペダルをとくにしっかりと踏んでおく。
◯
49
大地震が発生して、やむを得ず車を道路上において、避難するときは、エンジンを止めて、窓を閉め、必ずエンジンキーを抜いて避難しなければならない。
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50
安全地帯の左側と、その10m以内の場所では駐車はしてはならないが、停車ならしてもよい。
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51
標識や表示で最高速度が指定されていない高速自動車国道の本線車道では、総排気量660cc以下の普通自動車と大型貨物自動車の最高速度は時速80kmである。
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52
分割できない荷物を積載するときは、行き先地の警察署長の許可を受ければ、積載することができる。その場合は、許可証を車の前面の見やすい箇所に掲示して、付された条件を必ず守って運転しなければならない。
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53
見通しのよい交差点の手前30m以内の場所(優先道路を通行している場合を除く)では、追い越しは禁止されているが、追い抜きは禁止されていない。
◯
54
道路工事の区域の端から5m以内の場所では、駐車は禁止されているが、停車は禁止されていない。
◯
55
ミニカーと125cc以下の普通自動二輪車と原動機付自転車は、高速道路を通行できない。
◯
56
二輪車の運転中に、急ブレーキをかけると車輪の回転が止まり、横滑りや転倒の原因となるため危険である。
◯
57
夏の暑い日に二輪車に乗るときは、身体の露出の多い服を着用することによって、疲労が軽減され安全な運転ができる。
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58
安全地帯のない停留所で、停止している路面電車から人が乗り降りしているときは、路面電車との間に1.5m以上の安全な間隔がとれる場合は、徐行して通行することができる。
×
59
高速道路での車間距離は、路面が乾燥しているときは、時速100kmのときは200mとればよい。
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60
標識や表示によって最高速度が指定されていない一般道路で、時速60kmで進行している前の車を、追い越すためであれば一時的にこの速度を超えても構わない。
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61
二輪車で走行中、急にエンジンの回転数が上がったままとなり下がらなくなったときは、半クラッチを使いそのまま運転を継続するとよい。
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62
人の乗り降りのための停止であれば、5分を超えても駐車とはならない。
◯
63
貨物自動車の荷台には、荷物の見張りのためであっても、人を乗車させてはならない。
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64
図10の標識は、原動機付自転車は右折するとき、あらかじめ道路の中央(一方通行路では右端)により、右折しなければならない。
◯
65
高速道路の本線車道には、加速車線、減速車線、登坂車線、路側帯、路肩は含まれない。
◯
66
高速道路のトンネル出口付近で、車が故障などのために走れなくなったときは、車を押してトンネルの外へ出した方がよい。
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67
交通整理の行なわれていない道幅が同じような道路の交差点では、右方、左方に関係なく路面電車の進行が優先される。
◯
68
駐車したときに、車の右側の道路上に3.5m以上の余地がなかったが、交通量が少なかったので駐車した。
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69
横断歩道に近づいたとき、その手前で停止している車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に、徐行して安全を確かめる。
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70
安全地帯のそばを通るときは、安全地帯に歩行者がいなくても、徐行しなければならない。
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71
バスや路面電車の停留所の標示版(標示柱)から10m以内の場所であったが、運行時間を過ぎていたのでその場所に駐車した。
◯
72
高速道路の本線車道では、危険防止などのための一時停止することはできるが、駐車や停車は禁止されている。
◯
73
原動機付自転車、小型特殊自動車及び軽車両は、路線バス専用通行帯を通行することができるが、大型自動二輪車などは、左折、またはやむを得ない場合以外は、通行できない。
◯
74
普通自動二輪車で高速自動車国道を走行中、最高速度を指定する標識がなかったので、時速100kmで走行した。
◯
75
夜間、対向車と行き違うときや、ほかの車の直後を通行しているときは、前照灯を減光するか、下向きに切り替えなければならない。
◯
76
車は、路面電車を追い越すときは、原則、路面電車の左側を通行しなければならない。
◯
77
路面電車が停留所で、人が乗り降りするために停止していたが、安全地帯があったので、徐行して通過した。
◯
78
原動機付自転車と大型自動二輪車(側車付を除く)の積荷の高さは、地上から2m以下の高さである。
◯
79
高速道路で故障や燃料切れなどにより運転することができなくなったときは、昼間であっても、停止表示器材と合わせて、非常点滅表示灯、駐車灯または尾灯をつけなくてはならない。
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80
自動二輪車で、ぬかるみや砂利道を通行するときは、ブレーキをかけたり、大きいハンドル操作をしないで、スロットルでスピードを変化させながら走行するのがよい。
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81
図11の標識は、普通自動車だけが通行できないことを示している。
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82
車(MT車)から離れるときは、平地や下り坂ではギアをバックに、上り坂ではローに入れておく。
◯
83
図12の路側帯では、この中に入り駐車や停車をしてもよい。
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84
普通免許を受けている者は、小型特殊自動車と原動機付自転車も運転することができる。
◯
85
盲導犬を連れて歩いている人のそばを通るときは、車の運転者は一時停止か徐行しなければならない。
◯
86
内輪差とは、車が右や左に曲がるとき、前輪より後輪が内側を通ることをいう。
◯
87
夜間、二輪車を運転するときは、反射性の衣服や反射材の付いたヘルメットを着用するほうがよい。
◯
88
図13の標識のあるところでは、歩行者の通行を妨げなければ自転車も通行することができる。
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89
横断歩道や自転車横断帯に近づいたとき、横断する歩行者や自転車が明らかにいない場合は一時停止や徐行をしなくてもよい。
◯
90
対面する信号機が黄色の灯火の点滅のときは、歩行者、車、路面電車は他の交通に注意し、徐行して進むことができる。
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