問題一覧
1
公開会社における募集株式の発行について、判例の趣旨によれば、募集事項の株主に対する通知又は公告をいずれも欠いたことは、募集株式の発行差止請求をしたとしても差止めの事由がないためにこれが許容されないと認められる場合でない限り、募集株式の発行の無効原因となる。
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2
公開会社において、募集に係る株式の発行が、法令又は定款に違反しない場合であっても、著しく不公正な方法により行われる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該株式の発行をやめることを請求することができる。
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3
募集株式の引受人が募集株式の払込金額の払込みを仮装した場合には、当該払込みの仮装に関する職務を行った取締役(当該払込みを仮装したものを除く。)は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときであっても,株式会社に対し、払込みを仮装した払込金額の支払をする義務を負う。
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4
公開会社において、募集株式を引き受ける者に特に有利な払込金額による募集株式の発行が株主総会の特別決議を経ないでされたことは、無効原因とならない。
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5
公開会社において、募集事項の株主に対する通知又は公告のいずれも欠いたことは、無効原因とはならない。
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6
公開会社において、募集株式の発行が著しく不公正な方法によりされたことは、無効原因となる。
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7
募集株式の発行差止請求訴訟を本案とする募集株式の発行の差止めの仮処分命令があるにもかかわらずその仮処分命令に違反して募集株式の発行がされたことは、無効原因とならない。
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8
非公開会社において、募集株式の発行が株主総会の特別決議を経ないでされたことは、無効原因となる。
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9
募集株式の発行を株主総会が決する旨の定款の定めがある会社において、募集株式の発行が株主総会の決議を経ないでなされたことは、募集株式の発行の無効原因とはならない。
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10
支配株主の異動を伴う割当て等につき必要な株主総会の普通決議による承認を経ずに募集株式の発行がなされた場合、募集株式の発行は無効である。
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11
新株発行不存在確認の訴えが認容された場合、その効力は将来に向かって生じる。
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12
新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、新株予約権者に対し, 当該新株予約権の行使をやめることを請求することができる。
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13
新株予約権付社債に付された新株予約権は、当該新株予約権についての社債が消減したときを除き,新株予約権単独で譲渡することができない。
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14
会社法上の公開会社がいわゆるストック·オプションとして募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないで募集新株予約権を発行するには、募集事項の決定を株主総会の特別決議によってしなければならない。
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15
新株予約権付社債について新株予約権発行無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合、当該新株予約権付社債についての社債のみは、なお有効に存続する。
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16
株式会社を存続会社及び消滅会社とする吸収合併において,吸収合併消滅株式会社が発行した新株予約権の内容として、合併をする場合には当該新株予約権の新株予約権者に合併後存続する株式会社の新株予約権を交付することとする旨が定められていたときは、その定めに従い、当該吸収合併消滅株式会社が発行した新株予約権の新株予約権者に吸収合併存続株式会社の新株予約権が交付される。
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17
会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めなければならない。
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18
新株予約権は、これを発行した会社の貸借対照表において、負債の部に計上される。
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19
会社は、その有する自己新株予約権を行使することができない。
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20
募集新株予約権の発行が法令に違反する場合において、既存の新株予約権者が不利益を受けるおそれがあるときは、その新株予約権者は、会社に対し、新株予約権の発行をやめることを請求できる。
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21
甲株式会社は、会社法上の公開会社でない取締役会設置会社であり、これまで新株予約権を発行したことがない。甲株式会社の発行可能株式総数は1万株で、発行済株式の総数は8500株(自己株式500株を含む。)である。 甲株式会社は、募集新株予約権について、新株予約権の目的である株式の数を10株,新株予約権を行使することができる期間の初日を割当日の1年後の日、募集新株予約権の数を300個と決定し、新株予約権300個を発行することができる。
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22
非公開株式会社が新株予約権の発行後に定款を変更して会社法上の公開会社となる場合、当該新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求できる。
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23
甲株式会社の株主総会の決議によって、募集新株予約権についての募集事項の決定を取締役会に委任し,取締役会がその委任に基づいて募集事項を決定した場合には、甲株式会社は、割当日の2週間前までに、当該募集事項を株主に通知し、又は公告しなければならない。
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24
非公開会社がその発行する新株予約権を引き受ける者の募集において株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、当該会社も自己株式について当該権利を有する。
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25
株式会社は、会社法の規定に基づき、新株予約権の併合又は新株予約権の分割をすることができる。
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26
譲渡制限新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し譲渡等承認請求をする場合において、当該株式会社が譲渡を承認しない旨の決定をするときは、当該株式会社又は当該株式会社の指定する者が当該譲渡制限新株予約権を買い取ることを請求することができる。
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27
株式会社は、取得条項付新株予約権をその取得条項に基づき取得する場合を除き、自己の新株予約権を取得することができない。
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28
新株予約権者は、新株予約権の発行無効の訴えを提起することができない。
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29
新株予約権を行使した新株予約権者は、当該新株予約権を行使した日に、当該新株予約権の目的である株式の株主となる。
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30
新株予約権者は,募集新株予約権の払込金額の全額の払込みに代えて、払込金額に相当する金銭以外の財産を給付しようとする場合、当該株式会社の承諾を得なければならない。
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31
公開会社でない取締役会設置会社は、新株予約権を引き受ける者の募集をするに当たって株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えることを決定する場合において、取締役会の決議によって募集事項等を定めることができる旨の定款の定めを設けることはできない。
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32
新株予約権者は、現物出資財産の実際の価額が新株予約権の内容として定められた現物出資財産の価額に著しく不足することについて,善意でかつ重大な過失がないときであっても、その株式会社に対し,当該不足額を支払う義務があり,新株予約権の行使に係る意思表示を取り消して、その支払義務を免れることはできない。
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33
社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければその効力を生じない。
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34
社債管理者は、社債に係る債権の実現を保全するために必要があるときは、裁判所の許可を得て、裁判上の行為をすることが出来る。
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35
募集社債の総額が最終事業年度の末日における貸借対照表上の純資産額を超える社債の発行をするためには、株主総会の決議によらなければならない。
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36
指名委員会等設置会社が社債を発行する場合、取締役会は、社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項の決定を執行役に委任することが出来る。
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37
会社は、社債を発行する場合には、各社債の金額を問わず、社債管理者を定め、社債権者のために、社債の管理を行うことを委託しなければならない。
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38
同一の種類の社債においては、各社債の金額は均一であるか、又は最低額をもって整除することができるものでなければならない。
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39
社債は、その総額が最終事業年度の末日において会社に現存する純資産額を超える場合であっても、発行することが出来る。
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40
会社が、自己が発行した社債を取得するには、定款に別段の定めがない限り、株主総会の決議によらなければならない。
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41
判例の趣旨によれば、会社は、弁済期の到来した社債権者に対する金銭債権を自働債権とし、社債権者の会社に対する社債の償還請求権を受働債権として、対当額において相殺をすることができる。
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42
社債権者集会において、社債の全部についてするその支払の猶予に関する事項を可決するには、議決権を有する社債権者の過半数が出席し、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意が必要である。
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43
社債権者集会の決議の方法が法令に違反し、又は著しく不公正なときは、社債権者は、訴えをもってその決議の取消しを請求できる。
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44
取締役会非設置会社では、募集社債に関する発行事項の決定は株主総会特別決議で行う。
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45
取締役会決議によらずに、又は決議に違反して社債を発行した場合、社債の効力は無効になる。
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46
社債管理者が社債権者集会の決議によらずに当該社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続に属する行為をすることができる旨を定款で定めることができる。
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47
社債管理者が、社債権者集会の決議を不要とする募集事項の定めに従い、決議によらずに当該社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続に属する行為をした場合、遅滞なく、その旨を公告し、又は通知しなければならない。
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48
社債管理者は、委任に関する規定に従い、いつでも辞任できる。
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49
社債管理者は、やむを得ない事由があれば、裁判所の許可を得て辞任できる。
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50
社債管理者は、会社債権者異議手続において、社債権者集会の決議があれば異議を述べることができる。
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51
取締役会を置いた場合には、監査役又は指名委員会等若しくは監査等委員会のいずれかを必ず置かなければならない。
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52
大会社には、会計監査人を必ず置かなければならない。
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53
監査役会設置会社は、取締役会を置かなければならない。
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54
会計監査人設置会社は、当該会計監査人設置会社が指名委員会等設置会社又は監査等委員会設置会社である場合を除き、監査役会を置かなければならない。
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55
指名委員会等設置会社及び監査等委員会設置会社は、大会社であることを要しないが、会社法上の公開会社でなければならない。
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56
会計監査人設置会社でない会社は、株式の発行により資本金の額を2億円から 10 億円に増加する場合には、当該株式の発行の効力が生ずる日までに、会計監査人を置かなければならない。
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57
会社法上の公開会社であって大会社である監査役会設置会社は、その発行する株式について有価証券報告書の提出を義務付けられている場合には、会社法上、社外取締役を置くことを義務づけられている。
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58
会社法上の公開会社である大会社が監査役を置く場合には、監査役は3人以上でなければならないが、そのうち半数以上が社外監査役であることは要しない。
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59
監査等委員会設置会社は、会計監査人に加えて、会計参与を置くことが出来ない。
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60
株主総会の決議によって定款で定めた役員の員数の上限を超える員数の役員を選任したことは、当該決議の無効事由となる。
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61
定款の定めがない場合には、役員の欠員を生ずることとなるときに備えて補欠の役員を選任することができない。
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62
監査役は、株主総会において、自分が再任されないことについて意見を述べることができる。
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63
取締役を選任する株主総会の決議要件は定款の定めによって加重することができるが、監査役を選任する株主総会の決議要件は定款の定めによっても加重できない。
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64
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとする旨を定めたときを除き,株主総会の招集通知は、当該株主総会の日の1週間前までに発しなければならない。
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65
会社は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の申立てをすることができる。
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66
取締役会設置会社において、株主総会の招集通知は、書面で、又は電磁的方法によりしなければならない。
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67
取締役会設置会社において、株主総会において議決権を行使することができる株主の数が1000人以上である場合であっても、定款に定めがない限り、株主総会に出席しない株主は、書面によって議決権を行使することができない。
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68
大会社においては、株主の数が1000人未満でも、株主総会を招集する場合には、株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めなければならない。
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69
取締役会設置会社においては、取締役の解任が株主総会の目的である事項となっていない場合でも、株主は、株主総会において、取締役の解任の議案を提出することができる。
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70
公開会社である大会社は、定款の定めにより、剰余金の配当に関する株主総会決議の定足数を排除することができない。
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71
株主総会においては、その決議によって、取締役がその株主総会に提出し、又は提供した資料を調査する者を選任できる。
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72
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会の招集通知は口頭ですることができる。
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73
株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議長として議事を主宰した場合には、その株主総会の決議は無効である。
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74
株主の全員の同意を得て、招集の手続を経ることなく株主総会を開催するときは、株主の同意は、書面又は電磁的記録によりしなければならない。
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75
株主総会は、会社法上の公開会社でない株式会社に限り、株主全員の同意があるときは、株主総会の招集手続を省略できる。
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76
株主が、株主総会において、株主総会の目的である事項につき議案を提出するには、株式会社に対し、株主総会の3日前までに当該議案を提出する旨及びその理由を通知しなければならない。
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77
判例の趣旨によれば、取締役選任の株主総会決議取消しの訴えの係属中、その決議に基づいて選任された取締役が全て任期満了により退任し、その後の株主総会の決議によって取締役が新たに選任されたときは、特別の事情のない限り, 当該決議取消しの訴えは、訴えの利益を欠くこととなる。
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78
株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことは、当該決議の無効事由となる。
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79
株式会社が特定の株主から当該株式会社の株式を有償で取得する旨の株主総会の議案について、特定の株主に自己をも加えたものとすることを請求した株主は、特定の株主以外の株主の全部が当該議案について議決権を行使することができない場合を除き、当該議案について議決権を行使することができない。
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80
取締役会設置会社でない株式会社が当該株式会社の譲渡制限株式の相続人に対し、当該譲渡制限株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することを議案とする株主総会を招集する場合には、当該相続人である株主に対しては当該株主総会の招集の通知を発することを要しない。
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81
会社法上の公開会社が支配株主の異動を伴う募集株式の発行をする場合において,総株主の議決権の 10分の1以上の議決権を有する株主が特定引受人による募集株式の引受けに反対する旨を当該公開会社に対し通知したときは、定款に別段の定めがある場合を除き,株主総会の特別決議によって、当該特定引受人に対する募集株式の割当ての承認を受けなければならない。
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82
株主総会において議決権を行使することができる株主の数が1000 人以上である株式会社において、株主総会に出席しない株主が電磁的方法による議決権の行使をすることができる旨を定めたときは、当該株主が書面による議決権の行使をすることができる旨を定めることを要しない。
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83
吸収合併契約の承認を議案とする株主総会において書面又は電磁的方法による議決権の行使をすることができることとされた株主が,株主総会の日の前日までに、書面又は電磁的方法によって当該議案に反対する議決権の行使をした場合には、当該株主総会に先立って当該吸収合併に反対する旨を株式会社に対し通知したものと認められ、反対株主として株式買取請求をすることができる。
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84
株式会社は、株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
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85
監査役設置会社において、株主が株主総会議事録の閲覧又は謄写するためには、裁判所の許可が必要である。
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86
株式会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款変更の決議と、会社法上の公開会社でない株式会社において、剰余金配当を受ける権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定款の定めを設ける定款変更の決議とは、決議要件が同じである。
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87
会社の解散決議と、吸収合併消滅株式会社においてする吸収合併契約の承認決議とは、決議要件が同じである。
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88
取締役(累積投票により選任された取締役を除く。)の解任の決議と、監査役の解任の決議とは、決議要件が同じである。
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89
株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主は、その決議において、議決権を行使することができない。
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90
株主は、株主総会の議案に賛成する議決権を行使した場合でも、その議案に係る株主総会の決議の取消しの訴えを提起できる。
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91
会社法上の公開会社は、株主が取締役に対し一定の事項を株主総会の議題とすることを請求するためには、その請求は株主総会の日の3か月前までにしなければならない旨を定款で定めることができる。
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92
特定の議案につき株主総会において会社法所定の議決権の割合以上の賛成を得られなかった場合には、その日から5年を経過しない限り,株主は、株主総会において、その議案と実質的に同一の議案を提出することができない。
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93
会社は、総株主の議決権の100分の1以上の議決権を有する株主の同意がある場合に限り、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、その株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
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94
取締役会設置会社でない会社においては、株主総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めない場合には、株主総会の目的である事項を定めたときでも,その事項を招集通知に記載することを要しない。
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95
連結計算書類を作成しなければならない会計監査人設置会社においては、定時株主総会の招集通知に際して、株主に対し、 連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告を提供しなければならない。
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96
一定の法定期間内本店に備え置かれなければならない次のアからオまでのもののうち、それらが書面をもって作成されている場合において,法定の備置期間内における営業時問内に、裁判所の計可を得ることなく、株主及び会社債権者が当該書面又はその写しの閲覧請求権を行使するとができるものを2つ選べ。 ア、書面による議決権行使として会社に提出された議決権行使書面 イ、株主総会議事録 ウ、取締役会議事録 エ、指名委員会等設置会社及び監査等委員会設置会社における各委員会の議事録 オ、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書
イ, オ
97
会社の提案する議題に関して、株主が法定の行使期限までに会社に対し適法に議案を提案したにもかかわらず、会社がその要領を招集通知に記載又は記録しないまま,株主総会決議がされた場合には、株主は、株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。
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98
取締役会設置会社の代表取締役が取締役会決議に基づかないで株主総会を招集し、決議がされた場合には、株主は、株主総会決議取消しの訴えを提起できる。
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