問題一覧
1
私たちが生きる公共的な空間は様々な( )の方法を通して国民主権が実現される
政治参加
2
( )⋯主権者として国民が意思を直接的に表現する機会
選挙
3
民主的な選挙原則 1 ( )選挙⋯一定の年齢に達した国民に選挙権を認める 2 ( )選挙⋯投票の価値に差を設けない 3( )選挙⋯誰に投票したのか分からなくし投票の自由を保障 4( )選挙⋯有権者が直接投票する
普通 平等 秘密 直接
4
普通選挙⇔( )選挙⋯かつては身分財産 性別 などで選挙権 被選挙権などを制限 秘密選挙⇔( )選挙
制限 公開
5
選挙制度 ( )制⋯1選挙区から1人の議員を選出 特徴 ( )に有利で政権が安定しやすい ( )が多く少数意見を反映しにくい
小選挙区 大政党 死票
6
選挙制度 ( )制⋯1選挙区から複数の議員を選出 特徴 ( )が少ない少数意見代表選出可能 ( )が乱立しやすく政局が不安定になりやすい
大選挙区 死票 小政党
7
選挙制度 ( )制⋯政党の得票に応じて議席を配分 特徴 有権者の意志を正確に議会に反映できる ( )が少ない ( )分立になる傾向がある
比例代表 死票 小政党
8
衆議院の選挙制度=( )制 定数 ( )人 被選挙権( )歳以上
小選挙区比例代表並立 465 25
9
衆議院 選挙区 全国を( )に分けた小選挙区制
289
10
衆議院 比例代表 全国を( )ブロックに分ける ( )式⋯政党があらかじめ候補者に順位をつけ順位の高い順に当選 ( )方式で議席配分
11 拘束名簿 ドント
11
衆議院 ( )制⋯小選挙区の立候補者が同時に政党の比例代表の名簿登載者になることが出来る 片方落ちても片方で当選できる
重複立候補
12
参議院 選挙制度 ( )選挙と( )制 定数 ( ) 被選挙権( )歳以上
選挙区 非拘束名簿式比例代表 248 30
13
参議院 選挙区 全国( )区(鳥取と島根 高知と徳島) 比例代表 全国を1選挙区とする 政党名と候補者名を合計した得票数を( )方式で配分 ( )は不可
45 ドント 重複立候補
14
参議院 比例代表 重複立候補は不可だが( )により当選人になるべき候補者を優先的に当選できるようになった
特定枠
15
( )の格差⋯議員1人あたり(選挙区ごと)の有権者数に偏りが生じる議員定数の不均衡の問題
1票
16
選挙制度や選挙運動について定めた ( )法によって選挙違反に対する( )⋯(選挙候補者と一定の関係を持つ者が選挙違反の罪で刑に処された場合候補者が関わっていなくても当選が無効になる)を定めている
公職選挙 連座制
17
( )による投票率の低下問題⋯政治に関心を持たない( )や投票したい政党 候補者がいない( )の存在
棄権 政治的無関心 無党派層
18
選挙の重要性⋯国民が政治( )することも重要➞代表者に緊張感 権力の濫用を防ぐ
監視
19
( )方式⋯国勢調査の結果を元に適用される衆議院議員の議席配分の計算方法 1人でも人口がいれば議席が振り分けられる
アダムズ
20
( )⋯投票率をあげるため 投票時間の延長 理由があれば投票日前に投票ができる
期日前投票
21
( )⋯社会問題についての国民の意見 これは( )主義になった現代の民主政治に強く影響
世論 大衆民主
22
( )⋯世論の動向を知るために活用 新聞 テレビなどの( ) やインターネット( )などのソーシャルメディア
世論調査 マスメディア SNS
23
( )効果⋯世論調査の結果や選挙予測報道により有権者の投票行動が変化すること
アナウンスメント
24
公正な世論を形成するために 1( )の危険性⋯権力者による報道規制➞表現の自由と報道の自由の確保されているかを主権者である国民が( )する 2 ( )制度の確立 3 ( )を身につける
世論操作 監視 情報公開 メディアリテラシー
25
( )⋯政治的に共通の主義 主張 を持った人々で構成される 政権を担うことで政策の実現を目指す
政党
26
( )⋯政党が主導的な役割を担う政治のあり方 ( )⋯議会で多数の議席を占め政権を担当する政党 ( )⋯政権の政策を監視 批判 対案を示し政権獲得を目指す
政党政治 与党 野党
27
( )制⋯有力な2つの政党が政権獲得を巡って争う 特徴 ( )が起こりやすい ( )が反映されにくい 国 ( )と( )
二大政党 政権交代 少数意見 イギリス アメリカ
28
( )制⋯3つ以上の政党が競争を繰り広げる 特徴 多様な意見を反映させやすい ( )になりやすく政権が不安定になる可能性がある 国 ( ) ( ) ( )
多党 連立政権 フランス イタリア スウェーデン
29
( )制⋯政党が一つだけ 特徴 ( )政治 民主的な政権交代が不可能 国 ( ) ( )
一党 独裁 中国 朝鮮
30
( )⋯政権獲得を目的とせず自分たちの利益を達成するため政治に働きかける集団 国民の政治参加方法のひとつ
圧力団体
31
圧力団体が集票力と資金力で政治を動かしその団体だけが利益を受けるようになると政治の( )さが失われたりまた、企業団体からの( )が汚職(賄賂を受け取るなど)などの政治腐敗に結びつく
公正 政治資金
32
( )政治⋯金の力で政治権力を握ること 利権を前提とした賄賂や選挙での買収などの横行の温床となる
金権
33
( )法⋯政治家個人への企業 団体からの献金の禁止 政治資金の収支報告の義務化 個人からの献金は認める
政治資金規正
34
( )法により一定の条件を満たした正当に国から( )が支給される
政党助成 政党交付金
35
政党交付金⋯所属する国会議員が( )人以上または直近の国政選挙で投票率が( )%以上の政党に支給されるお金
5 2
36
( )⋯選挙以外の方法で政府を監視し民意を政治に反映させる取り組み 世論調査を活用する際( )⋯⋯極端に単純化した争点を掲げ大衆の欲望を読んで敵を見つけて攻撃する に注意する
カウンターデモクラシー ポピュリズム
37
これまでの政党政治 1955年 ( )体制⋯保守の( 1)党と革新の( )党の保革対立による二大政党制に近い体制 40年くらい政権交代のないまま(1)党の政権が続く
55年 自由民主 日本社会
38
( )年 非自民 非共産連立政権の誕生 ➞55年体制の崩壊 ( 1)政権の時代に移行 翌年自民党は3党の(1)政権で政権復帰
1993 連立
39
2000年代の政党政治 ( )党の台頭⋯( )の新勢力として台頭 その後( )国会(衆参で与野党が逆転)➞政権を獲得するが公約を実行できず再び自民党中心になる
民主 野党 ねじれ
40
国会の地位 「( )の最高機関であつて唯一の( )機関」(第41条)⋯国会が主権者である国民の代表機関であり国政の中心機関であり国会による( )を意味する
国権 立法 立法権の独占
41
立法権の独占 例外 1 両議院の( )権 (第58条2項) 2( )の規則制定権(第77条) 3地方公共団体の( )権(第94条) 4 内閣の( )権(第73条6号)
議院規則制定 最高裁判所 条例制定 政令制定
42
国会の構成( )制(両院制)
二院
43
二院制の理由 1 衆参議院で同じ議案を( )に審議できる 2 議員ごとに異なる( )を採用することにより異なる時期の様々な国民の意思を多様に反映できる
慎重 選挙制度
44
国会議員の特権 1 (1)特権(第49条)⋯一定額の(1)を支給 2 国会会期中の( )特権(第50条)⋯ ( )や議員の許諾があれば逮捕可能 3( )特権(第51条)⋯両議院の議員は議員で行った演説 討論 表決について院外で( )を問われない
歳費 不逮捕 現行犯 免責 責任
45
国会 ( )(通常国会)⋯毎年1回( )月に招集 会期( )日 新年度予算を審議 ( )(臨時国会)⋯( )またはいずれかの議員の総議員の( )分の1以上の要求があったとき招集
常会 1 150 臨時会 内閣 4
46
国会 ( )(特別国会)⋯( )が解散され総選挙が行われた日から( )日以内に招集参議院の( )⋯衆議院が解散されている時に緊急の必要がある場合に開催
特別会 衆議院 30 緊急集会
47
(1)制度⋯議員はいずれかの( 1)(( 2)( 3))に所属し議案を審議 議案は(1)だの採択後( )で審議され採決
委員会 常任 特別 本会議
48
重要法案は意見陳述のため( )を開催可能
公聴会
49
国会の権限 1 ( )の議決権 2( )の設置 3( )の指名権 4( )の発議権など 5( )の承認
予算 弾劾裁判所 内閣総理大臣 憲法改正 条約
50
両議院の権限 1( )制定権 2( )権 3議員資格争訟の裁判権
議院規則 国政調査権
51
衆議院の権限 ( )権
内閣不信任決議
52
( )⋯衆参両議院一致の議決が見られない場合の措置
衆議院の優越
53
衆議院の優越 1( )の議決⋯衆議院で可決参議院で異なる議決の場合 衆議院の出席議員の( )以上の多数で再可決すれば法律になる 2( )の議決 ( )の締結に関する国会の承認 ( )の指名⋯これらの場合( )の制度が取り入れられる
法律案 3分の2 予算 条約 総理大臣 両院協議会
54
両院協議会⋯意見が異なる場合両議院で選ばれた( )人の委員によって開かれる
10
55
予算の議決 予算は先に衆議院に提出しなければならない( )権
予算の先議
56
国家の問題 1( )立法の成立率に比べ国会議員提出の( )立法の成立率が低い 2( )によって政党や派閥の代表と同じ行動をする傾向 3行政の責任を追求する行為が十分とは言えない
内閣提出 議員 党議拘束
57
( )⋯国会での法律案などの採決にあたって各政党の所属議員が自分の党としての賛否の決定を守らなければならない
党議拘束
58
( )法の制定 ( 1)制度の廃止により(1)の代わりに大臣や( )が国会で答弁 与野党による( )(クエスチョンタイム)
国会審議活性化 政府委員 副大臣 党首討論
59
( )制⋯国家の信任を基盤 「内閣は( )の行使について国会に対し( )して責任を負う」(第66条)
議院内閣 行政権 連帯
60
国会と内閣の関係 ( )は(1)の中から国会の議決で指名 ( )の過半数は(1)の中から任命
内閣総理大臣 国会議員 国務大臣
61
衆議院で( )が可決または内閣信任案が否決された場合内閣は衆議院の( )か内閣の( )をしなければならない(第69条)
内閣不信任案 解散 総辞職
62
衆議院の解散 解散の日から( )日以内に衆議院総選挙を行う 選挙の日から( )日以内に特別会が招集 その時内閣は総辞職し 改めて内閣総理大臣の指名 ➞内閣と国会の関係 ( )と( )の関係
40 30 抑制 均衡
63
内閣⋯内閣総理大臣と( 1)で組織される( )制の機関 ( )法により(1)は( )人特別な場合は( )人以内と決められている
国務大臣 合議 内閣 14 17
64
内閣総理大臣その他の国務大臣は( )(軍人でない人)出なければならない(第66条2項)
文民
65
内閣総理大臣は内閣の( )として国務大臣の( )権( )権を持つ
首長 任命 罷免
66
内閣総理大臣 ( )で決定した方針に基づいて行政各部を指揮監督する
閣議
67
国務大臣⋯( )に出席して討議 いつでも( )に出席して発言できる
閣議 議院
68
内閣の権限 ( ) ( )の執行 ( )の処理 ( )の締結 ( )の制定 天皇の( )について助言と承認
一般行政事務 法律 外交関係 条約 政令 国事行為
69
( )⋯憲法および法律の規定を実施するために内閣が制定する命令のこと 行政府が政令などを定めることを( )という
政令 委任立法
70
閣議⋯内閣総理大臣が主宰し全国務大臣が出席 決定は( )をとる ( )曜日と( )曜日の2回首相官邸で開かれる
全会一致 火 金
71
政治主導の行政⋯⋯総理大臣の指導力を発揮するため内閣官房に( )が設置➞政務次官を廃止し( )と( )を設置
首相補佐官 副大臣 大臣政務官
72
( )制度⋯高度な能力をもつ行政官を確保し行政事務を民主的能率的に進める 政治的( )が求められる 「全体の奉仕者であつて1部の奉仕者ではない
公務員 中立性
73
( )⋯専門家などによる合議制の行政機関 規則を制定するなどの準立法的機能や審判を行うなどの準司法的機能をもつ
行政委員会
74
( )⋯行政機能が拡大し官僚が国政に大きな影響を与えるような国家
行政国家
75
行政の民主的統制に必要なもの 1 国会が( )を行使して行政をチェックする
国政調査権
76
行政の民主的統制に必要なもの 2 国民による行政の監視 ➞( )法1999⋯行政の透明化をはかり国民の( )権利の確保を目指す ➞( )(行政監察官)制度⋯国民や住民からの訴えにもとずいて行政運営の実態を調査し是正勧告する ( )で設置された
情報公開 知る オンブズマン スウェーデン
77
行政の民主的統制に必要なもの 3( )法1993⋯許認可行政や行政指導の透明性の確保 4( )法1999⋯汚職防止のために制定
行政手続 国家公務員倫理
78
国家公務員倫理法⋯中央官庁の管理職が関係業者から( )円を超える接待 贈与 を受けた場合に報告義務がある
5000
79
行政改革…行政の肥大化防ぐため 1 公企業や特殊法人の民営化( )や( )( )など 2中央省庁の再編 中央省庁等改革基本法により( )新設 3( )の設立⋯1999以降中央省庁の現業部門 研究機関 国立美術館や博物館を独立させ独立採算制の法人へ移行 4国家公務員人事改革⋯( )法を制定 これにより( )が内閣官房に設置
NTT JR JT 内閣府 独立行政法人 国家公務員制度改革基本 内閣人事局
80
国家公務員制度改革基本法⋯これにより官僚の( )(勤めていた省庁と関係の深い民間企業や団体に再就職すること)の改善に一定の効果が見られる
天下り
81
新しい行政 1日本の国家公務員数が少なすぎる 2( )(非営利組織)⋯営利を目的としない社会的な活動を行う民間団体 これを支援するため( )(特定非営利活動推進法)が制定
NPO NPO法
82
( )の原則⋯地域で起きた問題は住民の意思で解決すべき ( )を確立することが民主政治を実現する基礎
自治 地方自治
83
イギリス政治学者( )は「地方自治は民主主義の源泉であるだけでなく( )である」
ブライス 学校
84
憲法は地方自治の( )(本来の趣旨)(第92条)に基づき地方自治法を制定 ( )⋯地方公共団体が国から独立して地域の公共事務をおこなう ( )⋯住民の意思と責任に基づき地方自治に参加
本旨 団体自治 住民自治
85
地方公共団体には 議決機関としての( )(一院制) 執行機関としての( )(知事 市区町村長)がおかれこれらは住民の( )選挙によって選出される(第93条)
議会 首長 直接
86
議会 は住民の代表機関として( )を制定 改廃 予算を決め決算を承認
条例
87
首長 1条例の( ) 議案予算の議会へ提出 規則の制定 2地方公共団体独自の事務( )を処理 3国の関与が強い( )を処理 4執行の補助機関 (1)知事 (1)市町村長
執行 自治事務 法定受託事務 副
88
議会と首長の関係 ( )と( ) 首長は議会の議決した条例 予算について意義のある時( )に付す( )権を持つ 議会は首長に対し( )権を持ちこれに対し首長は議会の( )権をもつ
抑制 均衡 再議 拒否 不信任決議 解散
89
住民の権利 ( )権⋯議会の( )権 首長や議院の解職請求権( ) 条例の制定 改廃請求権( )など
直接請求 解散請求 リコール イニシアティブ
90
住民の権利 2 住民投票( )で意思を示す機会 ひとつの地方公共団体のみに適用される( )の制定には住民投票によって( )の同意が必要
レファレンダム 特別法 過半数
91
直接請求権 イニシアティブ⋯( 1)の( 2)以上 請求先(5 ) 事務の監査請求⋯( 1)の(2)以上 請求先( ) 議会解散請求⋯原則(1)の( 3)以上請求先( 4) リコール⋯(議員首長)原則(1)の( 3)以上請求先(4) リコール⋯(副知事 その他)原則(1)の(3)以上 請求先( 5)
有権者 50分の1 首長 監査委員 3分の1 選挙管理委員会
92
地方分権の推進 1( )法1999⋯国と地方の上下関係から対等 協力関係に また国の指揮監督の元で処理されていた( )が廃止 2( )法2002⋯地域を限定した特区が設けられ特定分野で規制緩和と地域活性化 3市町村の( )⋯地方分権と地方行財政の効率化➞ゴミ処理 消防などの事務を共同で行う( )の設置 都道府県を廃止し新たな広域自治体に再編する( )の主張も 4( )法2013⋯政府が主導して特区の内容や地域を選びさまざまな分野での規制緩和を勧め経済の活性化
地方分権一括 機関委任事務 構造改革特区 合併 広域連合 道州制 国家戦略特別区域
93
地方財政の健全化問題⋯地方税で財源をまかなえない問題 ➞国から( )や( )による財政支援 ( )の増発によって累積債務が増え 財政破綻し財政再編団体になる
地方交付税 国庫支出金 地方債
94
( )の改革⋯( )の削減 ( )の見直し 地方公共団体への( )の移譲➞国と地方の財源配分の見直し
三位一体 国庫支出金 地方交付税 財源
95
地方の特色を生かした( )を通じて財政健全化を模索するところもある
独自課税
96
( )⋯災害リスクについて関係する当事者は情報共有 意見 情報交換を通じて意思の疎通と相互協力をはかること
リスクコミュニケーション
97
( )⋯地域の人々が自発的に助け合い災害の発生を防ぐ防災 減災に務める
共助
98
( )⋯国や地方公共団体が行う防災減災活動
公助