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社会福祉士の原理と政策(ドリル)

問題数182


No.1

第2回(1)ラウントリーは、ロンドンで貧困調査を行い、貧困の主たる原因が飲酒や浪費のような個人的習慣にあると指摘した。

No.2

第2回(2)ベヴァリッジによる『社会保険および関連サービス』(「ベヴァリッジ報告」)は、「窮乏」に対する社会保障の手段として、公的扶助(国民扶助) が最適であり、社会保険は不要であるとした。

No.3

第2回(3)エイベルースミスとタウンゼントは、イギリスの貧困世帯が増加していることを1960年代に指摘し、それが貧困の再発見の契機となった。

No.4

第2回(4)タウンゼントは、等価可処分所得の中央値の50%を下回る所得しか得ていない者を相対的剥奪の状態にある者とし、イギリスに多数存在すると指摘した。

No.5

第2回(5)サッチャーが率いた保守党政権は、貧困や社会的排除への対策として、従来の社会民主主義とも新自由主義とも異なる「第三の道」の考え方に立つ政策を推進した。

No.6

第2回(6)イギリスの新救貧法は、劣等処遇の原則を導入し、救貧の水準を自活している最下層の労働者の生活水準よりも低いものとした。

No.7

第2回(7)イギリスの新救貧法は、パンの価格に基づき定められる最低生計費よりも収入が低い貧困者を対象に、救貧税を財源としてその差額を給付した。

No.8

第2回(8)イギリスの新救貧法は、貧困調査を実施して、貧困は社会的な要因で発生することを明らかにした。

No.9

第2回(9)イギリスの新救貧法は、働ける者を労役場で救済することを禁止し、在宅で救済する方策を採用した。

No.10

第2回(10)イギリスの新救貧法は、貧困の原因として欠乏・疾病・無知・不潔・無為の5大巨悪を指摘した。

No.11

第2回(11)ベヴァリッジ報告では、福祉サービスの供給主体を多元化し、民間非営利団体を積極的に活用するように勧告した。

No.12

第2回(12)ベヴァリッジ報告では、従来の社会民主主義とも新自由主義とも異なる「第三の道」路線を選択するように勧告した。

No.13

第2回(13)ベヴァリッジ報告では、ソーシャルワーカーの養成・研修コースを開設して、専門性を高めるように勧告した。

No.14

第2回(14)ベヴァリッジ報告では、衛生・安全、労働時間、賃金、教育で構成されるナショナル・ミニマムという考え方を示した。

No.15

第2回(15)ベヴァリッジ報告では、社会保障計画は、社会保険、国民扶助、任意保険という三つの方法で構成されるという考え方を示した。

No.16

第2回(16)イギリスにおける福祉政策のうち、エリザベス救貧法(1601年)では、全国を単一の教区とした救貧行政が実施された。

No.17

第2回(17)イギリスにおける福祉政策のうち、労役場テスト法(1782年)は、労役場以外で貧民救済を行うことを目的とした。

No.18

第2回(18)イギリスにおける福祉政策のうち、ギルバート法(1834年)は労役場内での救済に限定することを定めた。

No.19

第2回(19)イギリスにおける福祉政策のうち、新救貧法(1834年)は、貧民の救済を拡大することを目的とした。

No.20

第2回(20)イギリスにおける福祉政策のうち、国民保健法(1911年)は、健康保険と失業保険からなるものとして創設された。

No.21

第2回(21)ウエッブ夫妻は、著書『大英社会主義社会の構成』(1920年)において初めて、ナショナルミニマムの政策を提案した。その提案は、最低賃金、生存と余暇、住宅、公衆衛生、教育水準、そして環境問題に及ぶ広範なものであった。

No.22

第3回(1)恤救規則(1874年(明治7年))は、政府の救済義務を優先した。

No.23

第3回(2)行旅病人及行旅死亡人取扱法(1899年(明治32年))は、救護法の制定によって廃止された。

No.24

第3回(3)感化法の制定(1900年(明治33年))を機に、内務省に社会局が新設された。

No.25

第3回(4)救護法(1929年(昭和4年))における救護施設には、孤児院、養老院が含まれる。

No.26

第3回(5)児童虐待防止法(1933年(昭和8年))は、母子保護法の制定を受けて制定された。

No.27

第3回(6)方面委員制度は、社会事業の確立によって済世顧問制度へと発展した。

No.28

第3回(7)第一次世界大戦末期に発生した米騒動の直後に、社会事業に関する事項を扱う行政機関として厚生省が設立された。

No.29

第3回(8)救護法は市町村を実施主体とする公的扶助義務主義を採用したが、要救護者による保護請求権は認めなかった。

No.30

第3回(9)国家総動員体制下において、人的資源論に基づく生産力・軍事力の観点から、戦時厚生事業は社会事業へと再編された。

No.31

第3回(10)社会事業法の成立により、私設社会事業への地方長官(知事)による監督権が撤廃されるとともに、公費助成も打ち切られた。

No.32

第3回(11)1973年(昭和48年)の福祉元年に、年金の給付水準を調するために物価スライド制を導入した。

No.33

第3回(12)1973年(昭和48年)の福祉元年に、標準報酬の再評価を行い、厚生年金では「9万円年金」を実現した。

No.34

第3回(13)1973年(昭和48年)の福祉元年に、被用者保険における家族療養費制度を導入した。

No.35

第3回(14)1973年(昭和48年)の福祉元年に、老人医療費支給制度を実施して、60歳以上の医療費を無料にした。

No.36

第3回(15)1973年(昭和48年)の福祉元年に、老人家庭奉仕員派遣事業が法制化された。

No.37

第4回(1)EU(欧州連合)の社会的包摂政策がノーマライゼーションの思想形成に影響を与えた。

No.38

第4回(2)ノーマライゼーションは、知的障害者の生活を可能な限り通常の生活状態に近づけるようにすることから始まった。

No.39

第4回(3)ノーマライゼーションは、ニュルンベルク綱領(1947年)の基本原理として採択されたことで、世界的に浸透した。

No.40

第4回(4)ノーマライゼーションは、国際児童年の制定に強い影響を与えた。

No.41

第4回(5)ノーマライゼーションは、日本の身体障害者福祉法の制定に強い影響を与えた。

No.42

第4回(6)ノーマライゼーションは、障害を持っていても普通の生活が送れるようにすることを意味し、スエーデンのニイリエが提唱した身体障害者の福祉の理念に由来する。

No.43

第4回(7)バンク・ミケルセンは、ノーマライゼーションの原理を世界に広めるためには、各国の文化の違いを考慮して、「可能なかぎり文化的に通常となっている手段を利用すること」という要素をこの原理の定義に含める必要があると主張した。

No.44

第5回(1)木田徹郎は、社会事業を、資本主義の維持という側面から、賃金労働の再生産機構における「社会的問題」の緩和・解決の一形式と捉えた。

No.45

第5回(2)三浦文夫は、政策範疇としての社会福祉へのアプローチの方法として、二ード論や供給体制論を展開した。

No.46

第5回(3)岡村重夫は、生活権を起点に据えた実践論・運動論を組み入れた社会福祉学が総合的に体系化されなければならないと論じた。

No.47

第5回(4)孝橋正一は、社会福祉の固有の機能を、個人とそれを取り巻く環境との間の不均衡を調整し、環境への適応を促すことと論じた。

No.48

第5回(5)一番ケ瀬康子は、政策論よりも援助技術論を重視すべきだと論じた。

No.49

第5回(6)アカウンタビリティとは、援助における判断や介入の根拠、援助の効果やそのための費用についての情報の開示や説明を、関係者や社会に対して行うことである。

No.50

第5回(7)アカウンタビリティとは、利用者が自分の権利や生活ニーズを表明できないときに、社会福祉士がサービス提供者や行政機関などに利用者に代わって要求することである。

No.51

第5回(8)アカウンタビリティとは、相談援助の終結段階において、援助計画とそれに基づくサービスの提供が十分に実施されたかどうかを自己評価することである。

No.52

第5回(9)アカウンタビリティとは、利用者が抱える問題や環境などの情報を収集し、それらをもとに問題状況における相互作用などを分析し、問題状況の全体を把握することである。

No.53

第5回(10)アカウンタビリティとは、利用者自身で自分の問題を解決し自らの目的を達成するための行動ができるように側面から支援することである。

No.54

第6回(1)ロールズが『正義論』で主張した格差原理では、機会の平等が保障されれば、自由市場経済による資源配分は、正義にかなうとしている。

No.55

第6回(2)ロールズが『正義論』で主張した格差原理では、個人の満足の総和を社会全体で最大化させるような資源配分は、正義にかなうとしている。

No.56

第6回(3)ロールズが『正義論』で主張した格差原理では、消費税は資源配分を歪めないため、正義にかなうとしている。

No.57

第6回(4)ロールズが『正義論』で主張した格差原理では、最も恵まれない人が有利となるような資源配分は、正義にかなうとしている。

No.58

第6回(5)ロールズが『正義論』で主張した格差原理では、公共財の提供に政府が介入することは、正義にかなうとしている。

No.59

第6回(6)ロールズは『正義論』で、成員の快楽の総和を最大限にする社会が、最も望ましいと論じた。

No.60

第6回(7)ロールズは『正義論』で、社会で最も不遇な人の最大の便益となるように、資源配分の是正が行われるべきであると論じた。

No.61

第6回(8)ロールズは『正義論』で、諸個人に対する平等な基本的自由の実現が不可能であることを前提に、正義を論じた。

No.62

第6回(9)ロールズは『正義論』で、「無知のヴェール」に包まれた個人を想定した議論では、功利主義的な社会が構想されることになると論じた。

No.63

第6回(10)ロールズは『正義論」で、「さまざまな生き方」を選べる基本的なケイパビリティを平等に配分することが正義であると論じた。

No.64

第6回(11)普遍主義とは、福祉サービスを真に必要とする人々を選び出して、それらの人々にサービスを重点的に提供する方法である。

No.65

第6回(12)福祉サービスを選別主義的に提供すると、サービスは真に必要な人々に行き渡るので、利用者がスティグマを感じることは少なくなる。

No.66

第6回(13)ティトマスは、選別的サービスが社会権として与えられるためには、その土台に普遍主義的サービスが必要であるとした

No.67

第6回(14)日本の生活保護制度は、資力調査なしに給付される典型的な普遍主義ということができる。

No.68

第7回(1)福祉サービスのニーズを充足するもののうち、資源と言えるのは、その価値が金銭に換算される場合である。

No.69

第7回(2)福祉サービスは、それにアクセスできなければニーズを充足しない。

No.70

第7回(3)インフォーマルな活動であっても、福祉サービスのニーズを充足するものは資源である。

No.71

第7回(4)普遍主義的な資源の配分においては、資力調査に基づいて福祉サービスの対象者を規定する。

No.72

第7回(5)福祉サービスのニーズを判定するには、専門職の裁量を排除しなければならない。

No.73

第7回(6)ニートとは、35~59歳の未婚者のうち、仕事をしておらず、ふだんずっと一人でいるか、家族しか一緒にいる人がいない者のことを指す。

No.74

第7回(7)ダブルケアとは、老老介護の増加を踏まえ、ケアを受ける人と、その人をケアする家族の双方を同時に支援することを指す。

No.75

第7回(8)保活とは、子どもを認可保育所等に入れるために保護者が行う活動であり、保育所の待機児童が多い地域で活発に行われる傾向がある。

No.76

第7回(9)8050問題とは、一般的には、80代の高齢の親と、50代の無職やひきこもり状態などにある独身の子が同居し、貧困や社会的孤立などの生活課題を抱えている状態を指す。

No.77

第7回(10)ワーキングプアとは、福祉給付の打切りを恐れ、就労を見合わせる人々のことを指す。

No.78

第9回(1)社会的包摂(ソーシャル・インクルージョン)とは、移民に対する社会的排除の是正を求めて、アメリカの公民権運動の中で生まれた福祉政策の理念である。

No.79

第9回(2)社会的排除は多次元的な要因によって引き起こされる「状態」であるとともに、そこに至る「過程」に注目した概念であり、また、「社会との関係」の側面を重視する。

No.80

第9回(3)社会的包摂は、もともと発展途上国の貧困を背景にして生まれてきた「社会開発」概念である。

No.81

第11回(1)福祉サービス利用者のニーズに関して、政府による資源配分では、ニーズ原則が貫かれている。

No.82

第11回(2)福祉サービス利用者のニーズの質や水準にかかわりなく、サービスに定額の負担を課すことを、普遍主義という。

No.83

第11回(3)福祉サービス利用者のニーズに関して、ニーズ充足の評価には、主観的評価も含まれる。

No.84

第11回(4)福祉サービス利用者のニーズに関して、サービス情報が公開されていれば、ニーズが潜在化することはない。

No.85

第11回(5)福祉サービス利用者のニーズに関して、その人の主観的な欲求が表現されたもの以外は、ニーズとはみなせない。

No.86

第13回(1)マズローは、『人間の動機の理論』(1943年)において、人間の基本的ニードが 5種類の要素に分類され、それらは相互に関連しあっているために人間は総合的な発達を遂げると論じた。

No.87

第13回(2)利用者のフェルト・ニードとは、専門職が社会規範に照らして把握する福祉ニードのことである。

No.88

第13回(3)人々の心身機能の状態が同一であれば、福祉ニードも同一である。

No.89

第13回(4)経済的な福祉ニードは、相談援助の対象とはならない。

No.90

第13回(5)サービス供給体制の整備に伴い、潜在的な福祉ニードが顕在化することがある。

No.91

第13回(6)福祉サービスの利用を拒んでいる人の福祉ニードは、専門職の介入によって把握されることはない。

No.92

第14回(1)バウチャーの支給という方式の長所は、現物給付方式の場合よりも、受給者に対して物品や事業者の選択を広く認めることができる一方で、現金給付方式のように支給されたお金が他の目的ために使われてしまうということが起きない点にある。

No.93

第14回(2)現金よりも現物で給付を行う方が、利用者の選択の自由を保障できる。

No.94

第14回(3)バウチャーよりも現金で給付を行う方が、利用者が本来の目的以外に使うことが生じにくい。

No.95

第14回(4)日本の介護保険法における保険給付では、家族介護者に対して現金給付が行われることはない。

No.96

第14回(5)負の所得税は、低所得者向けの現金給付を現物給付に置き換える構想である。

No.97

第14回(6)普遍主義的な資源の供給においては、資力調査に基づいて福祉サービスの対象者を規定する。

No.98

第17回(1)ローズは、「準市場」という概念を打ち出し、公共的な政策領域にいろいろな市場的競争的要素を取り込み、国民にとって効率的で質の高いサービスが提供されることが望ましいと主張した。

No.99

第17回(2)ルグランは、福祉ミックス論の前提となる考え方として、社会における福社の総量(TWS)は、H(家族福祉)とM(市場福祉)とS(国家福祉)の総量である(IWS=H+M+S)と問題提起した。

No.100

第17回(3)福祉サービスにおける準市場では、利用者のサービス選択を支援する仕組みが必要である。

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