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民法
  • Ryugo S

  • 問題数 10 • 10/8/2024

    問題一覧

  • 1

    買主が売主に※※※※※を交付したときは、買主はその※※※※※を放棄し、売主はその※※※※※を※※※※※して※※※※※※をすることができる。 ただし、その相手方が※※※※※※※した後は、この限りでない。

    解約手付, 手付, 倍額, 現実に提供, 契約の解除, 契約の履行に着手

  • 2

    売買契約を履行するために要した費用は、※※※※として、※※※の負担となる

    弁済の費用, 債務者

  • 3

    民法587条の1(消費貸借)における 消費貸借の効果を発揮するための要件を2つ

    当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約すること, 相手方からの現物の提供/借主側の受領

  • 4

    民法587条2項  書面でする消費貸借の要件の効果を発揮するための要件2つ

    当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し, 相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約すること

  • 5

    民587-2 書面でする消費貸借の解除/無効要件

    貸主から金銭その他の物を受け取っていないこと, 借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に、当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。

  • 6

    民法587条の2 書面による消費貸借の規定の目的は何か

    借主が軽率に借入れの合意をして債務を負担してしまうことを防止するため, 借入意思を書面にまとめさせることで、借入をするかどうかを熟慮させるため

  • 7

    民法587条の2 書面による消費貸借において ①解除権について要件2つ ②および貸主からの損害賠償請求のための要因1つ

    ①-1諾成的消費貸借であること, ①-2契約から金銭の受け取りまでの間であること, ②金銭等の受け取り前の解除によって貸主が損害を受けた場合

  • 8

    民法587条の2  書面による消費貸借において効力が失われる場合は?

    借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたとき

  • 9

    金銭その他の代替物を給付する債務があるときに、これを債権者と債務者の合意によって消費貸借契約上の債務にすること

  • 10

    民法588条(準消費貸借)の成立要件2つ

    当事者間で合意が成立したとき, 基礎となる債務(既存債務)が存在する場合