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行政法

問題数12


No.1

行政行為の効力 Q1.取消訴訟をせずに国家賠償請求は可能か? 可能。なぜならば、 1、国家賠償請求は【①】であり、行政行為の【②】こと。 2、国家賠償請求訴訟と取消訴訟は【③】ので、行政行為の【④】。 Q2.公定力が問題とならない場合はどのようなケースがあるか? 1、行政処分の【⑤】を理由とする国家賠償請求訴訟を提起する場合 2、違法な行政行為によって課せられた【⑥】に対する刑事罰を争う【⑦】の場合も、犯罪構成要件の解釈の問題であり、公定力の問題とならない。 よって、あらかじめ不服申立て又は取消訴訟を提起して、その【⑧】を求めておく必要はない。

No.2

行政行為の瑕疵 Q1.瑕疵の治癒とは? 行政行為時に【①】を欠き、【②】行政行為だったが、その後適法要件が充足された場合に、当初の瑕疵は治癒されたとしてして当初の行政行為の【③】ものである。 Q2.理由附記にはどのような機能があるか?二つ述べよ。 1、処分庁の判断の慎重さ•合理性を担保してその恣意を抑制する【④】 2、処分理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与える【⑤】 Q3.行政の更正における理由附記の不備の瑕疵は理由を追完すれば瑕疵が治癒されるか? されない。なぜならば、判例では、それ以前の審査手続きで【⑥】を主張できないという【⑦】を免れない以上、それにより【⑧】は治癒されるとのではない。理由附記の【⑨】を損なうとして理由の追完を否定している。

No.3

行政行為の瑕疵2 Q1.違法性の承継は認められるか? 原則、【①】。なぜならば、先行行為の【②】が実質的に否定されるため。 Q2.違法性の承継が例外的に認められる条件とは何か? 【③】として行われる行政行為の間で、【④】が認められる場合。

No.4

不服申立ての申立要件 Q1.審査請求をしたい場合、『Y市の福祉事務所長の入園拒否処分』は誰に対して審査請求すればいいか? 【①】→なぜならば原則として、処分庁、不作為庁の最上級行政庁に対して審査請求しなければいけないから。 Q2.上記申請はいつからいつまでにする必要があるか? 正当な理由がない限り、【②】の翌日から起算して【③】に審査請求するか、 または処分が【④】から起算して【⑤】を経過したときはできなくなるので、注意すること!

No.5

審査請求の審理の特色 Q1.審査請求をすることができる処分であり、再調査の請求ができない処分につき、処分庁が再調査の請求ができる旨を誤って教示したため、処分庁に再調査の請求がなされた場合、審査請求人に対して救済措置があるか? ある。 【①】は速やかに【②】に再調査の【③】とともに、その旨を【④】へ通知する。 更には、それが送付されたときは、【⑤】審査庁に【⑥】ものとみなされる。 Q2.Q1で、そもそも行政庁が何も教示しなかった場合はどうするばいいか? 審査請求人は【⑦】を【⑧】に提出できる。【⑧】は速やかに、審査庁に送付し、【⑦】が提出されたときは、【⑨】な審査請求がなされたことになる。 Q3.Q1で審査庁が誤って教示した場合、提出先の行政庁はどうすればいいか? 提出先の行政庁が【⑩】への審査請求書の送付義務と、【⑪】へのその旨の通知義務を負い、送付されたときは、初めから【⑫】とみなされる。 Q4.Q1で審査庁が審査請求期間を誤って教示した場合、審査請求人にどのような救済措置があるか? 期間経過後でも、【⑬】として、法定の審査請求期間内になされたことになる。

No.6

取消訴訟の訴訟要件 Q1.取消訴訟の原告適格の要件は何か? 処分の取消しを求めるにつき【①】でなければならない。 Q2.処分の相手方以外の第三者が他人に対する処分により不利益を受けた場合、どのような条件で原告適格が認められるか? 判例は、法律上の利益とは、【②】であり、処分の根拠法規の【③】が『公益の保護』だけではなく、『個人の【④】』の保護も含むとのであれば、その不利益は【②】となる。 Q3.Q2の根拠法規の趣旨•目的の判断基準はポイントは何か? 根拠法規と目的を共通する【⑤】の趣旨•目的も含めて、根拠法規の趣旨・目的を判断する。 Q4.Q2の当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質の判断のポイントとは何か? 当該処分がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる【⑥】及び【⑦】並びにこれが害される【⑧】をと勘案して、当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を判断する。

No.7

取消訴訟の審理の特色 Q1.不許可処分の取消しを求める取消訴訟において、取消判決が確定すると第三者もその判決の影響を受けるがその影響とは何か二つ述べよ? ・判決の【①】 ・判決の【②】 Q2.Q1の取消判決によって権利を害される第三者があるときは、その第三者はどのような対抗策を打てるか? 訴訟の結果により【③】があるときは、当事者又は【④】の申立てにより又は職権で、【⑤】をもって、その【④】を訴訟に参加させることができる。 Q3.取消判決において認容判決がでると生ずる二つの効力とは何か? 1、【⑥】→原処分を処分時に遡って消滅させる。訴訟当事者だけでなく【④】にも及ぶ対世的効力が認められ、訴訟参加と、【④】再審の訴えが認められる。 2、【⑦】→行政庁その他の関係行政庁を拘束する。行政庁は、同一事情の下で同一理由に基づいて同一内容の処分を行うことができない【⑧】効果や、また、処分庁は取消判決の趣旨に従って処分等をやり直す義務が生ずる【⑨】効果がある。

No.8

無効等確認訴訟 Q1.当事者間に無効な処分を原因として紛争が生じた場合にどのような訴訟を提起すればいいか? 1、【①】、2、【②】がまず考えられる。 この二つの訴訟は無効等を前提としている。 Q2.Q1の前提である無効な処分であることが判明されていないための例外的補充適法訴訟は何か? 処分•裁決の無効等を前提とする現在の法律関係に関する訴えでは目的を達することができないため、補充的訴訟として【③】を提起する。※公定力が訴訟提起時点で発生している。

No.9

差止め訴訟 Q1.行政庁が違法な処分又は裁決をしようとしているときにそれを止める手立ては何か? 【①】訴訟が提起可能→一定の処分又は裁決がされることにより【②】があり、その損害を避けるために【③】場合に提起可能。 Q2.非申請型義務付け訴訟の訴訟要件は何か? 不作為による【④】の発生の危険性があり、その損害の回避のための【⑤】場合に、義務付けを求めることにつき【⑥】が提起できる。 Q3.申請型義務付け訴訟の訴訟要件とは何か? A:不作為型 1、申請•審査請求に対する【⑦】の処分の不存在と、2、【⑧】の併合提起が必要。 B:拒否処分型 1、拒否処分又は却下•棄却裁決の【⑨】又は【⑩】と、2、【⑪】又は【⑫】の併合提起が必要。

No.10

一条責任 Q1.国家賠償法一条一項の『違法性』についてはどのような判断をするか? 【①】に基づき判断する。→職務上【②】によって違法性を判断する。すなわち、公務員の行為が結果として特定の法規に違反するとしても、【③】を基準としてその公務員が【④】という観点から判断する。 Q2.Q1に照らし合わせてみると以下は違法か?違法性を欠くか? 1、建築確認について 建築主事が職務上通常払うべき注意義務をもって申請書類の記載を確認したが、その過誤を見逃して建築確認をしてしまった。→【⑤】 2、公訴提起について 検察官が公訴提起時に合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があったが、無罪だった場合→【⑥】 3、税務署長の更生処分について 税務署長が職務上尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更生した場合→【⑦】

No.11

二条責任 Q1.国賠法二条一項の『営造物の設置又は管理の瑕疵』とは何か? 営造物が【①】をいう。これに基づく国及び公共団体の賠償責任については、管理者の【②】としている。 Q2.公の営造物の設置・管理の瑕疵の原則論と例外は? 設置・管理の瑕疵とは営造物の【③】により通常有すべき安全性を欠いている状態をいい、管理者の【④】は問題にならないし【(⑤)】、財産上の理由(予算抗弁)も問題とならない。【(⑥)】。 例外としては、以下の場合には賠償責任は負わない。(二条責任は結果責任ではない。) 1、天災等の【⑦】の場合 2、ガードレールからの幼児の転落事故など、【⑧】による場合。 3、客観的に安全装置を講ずる時間的余裕が【(⑨)】。無い場合。

No.12

住民訴訟 Q1.住民訴訟とはどのような訴訟か? 【①】の下で、住民監査請求をした【②】が、執行機関の【③】の【④】について、執行機関(知事•市長等)に対し、差止請求、取消し・無効確認請求、違法確認請求、損害賠償請求等を求める【⑤】である。 Q2.住民訴訟の四つの類型とは? 1、一号訴訟→【⑥】に対する差止請求 2、二号訴訟→【⑦】の取消し・無効確認請求 例)道路等の占用許可、補助金交付決定の取消し無効確認 3、三号訴訟→【⑧】の違法確認請求 例)地方税等の賦課徴収を怠る事実の違法確認 4、四号訴訟→執行機関・職員に対し、長•職員•第三者に対する【⑨】をすることを求める請求 例)特定企業に違法な代金を支払った長に対する損害賠償請求などをするように、執行機関に対し請求する訴訟)

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