行政行為の瑕疵
Q1.瑕疵の治癒とは?
行政行為時に【①】を欠き、【②】行政行為だったが、その後適法要件が充足された場合に、当初の瑕疵は治癒されたとしてして当初の行政行為の【③】ものである。
Q2.理由附記にはどのような機能があるか?二つ述べよ。
1、処分庁の判断の慎重さ•合理性を担保してその恣意を抑制する【④】
2、処分理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与える【⑤】
Q3.行政の更正における理由附記の不備の瑕疵は理由を追完すれば瑕疵が治癒されるか?
されない。なぜならば、判例では、それ以前の審査手続きで【⑥】を主張できないという【⑦】を免れない以上、それにより【⑧】は治癒されるとのではない。理由附記の【⑨】を損なうとして理由の追完を否定している。