問題一覧
1
代位債権者が金銭の支払いを受けた場合は、債権者の債務者に対する債権と債務者の債権者に対する当該金銭の返還請求権とを相殺することによって、事実上優先弁済を受 けることができる。
○
2
債権者代位権の代位行使も認められる。
○
3
代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければなら ない。
○
4
債務者の意思に反することなく有効に弁済した第三者は、債権者の承諾を得た場合に限り、債権者に代位する。
×
5
連帯債務者の一人がその連帯債務に係る債権を相続により取得し、当該債権が混同によって消滅した場合、その者は、他の連 帯債務者に対して有する求償権の範囲内で、代位により連帯債務に係る債権を取得する。
○
6
自動車事故の被害者が損害賠償請求権を保全するため、加害者が保険会社に対して有する任意保険の保険金請求権を代位行使する場合、債務者が無資力であることを要する。
○
7
連帯債務者の一人であるAが代物弁済をした後、その代物弁済を詐欺を理由として取り消した場合、他の連帯債務者は、 Aの代物弁済が詐欺によるものであることを知らなかったときであっても、 債権者に対し、代物弁済による債務の消滅を主張することはできない。
○
8
債権者が債務者に免除の意思を表示した場合、免除の効果は、債務者が債権者に対して免除の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
×
9
債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。
○
10
受任者がその委任事務処理の必要上負担した債務を委任者に対し受任者に代わって弁済することを請求する権利については、委任者がこれを受働債権として相殺することはできない。
○
11
有価証券に表章された金銭債権の債務者は、その債権者に対して有する弁済期にある自己の金銭債権を自働債権とし、有価証券に表章された金銭債権を受働債権として相殺する場合であっても、有価証券の占有を取得する必要はない。
○
12
AB間で締結された契約に基づき発生したAのBに対する債権甲をAがCに譲渡し、債務者対抗要件が具備された場合において、そ の後、BがAの債務不履行により当該契約を解除したときは、Cは、Bに対し、甲の履行を請求することができる。
×
13
名誉毀損による慰謝料請求権は、被害者がその請求権を行使する意思を表示した後であっても、具体的な金額が当事者間において客観的に確定する前 は、被害者の債権者による代位行使の対象とはならない。
○
14
相殺契約による相殺の場合には、差押禁止債権を受働債権にすることができる。
○
15
第三者弁済禁止特約に反する弁済は、その弁済をした第三者が特約について善意・無重過失の場合は有効である。
×
16
Aが所有する甲建物を賃料月額20万円としてBに賃貸し、ある月の賃料をCがAに対して弁済しようとする場合において、AB間の賃貸借契約において、 B以外の第三者の賃料支払を禁止していたときは、たとえCが弁済をするについて正当な利益を有していても、AはCの弁済を拒絶することができる。
〇
17
同一当事者間の債権債務関係がその形式は甲契約及び乙契約といった二個以上の契約から成る場合であっても、それらの目的とするところが相互に密接に関連付けられていて、社会通念上、甲契約または乙契約のいずれかが履行されるだけでは、契約を締結した目的が全体としては達成されないと認められる場合には、契約上の債務の不履行を理由に、その債権者は、法定解除権の行使として契約と併せて、契約を解除することができる。
○
18
選択債権の選択の意思表示をした場合は、その撤回には相手方の承諾が必要である。
〇
19
AがB銀行に対する定期預金債権を有していたところ、Cが、Aと称して、B銀行に対し、その定期預金債権を担保とした貸付けの申込みをし、B銀行は、CをAと誤信したため貸付けに応じた。この場合、B銀行は、貸付けの際 に、Cを預金者本人と認定するにつき金融機関として負担すべき相当の注意義務を尽くしていたとしても、その貸付債権と定期預金債権とを対当額において相殺することができない。
×
20
契約上の地位の移転をするには、原則として、相手方当事者の承諾が必要となる。
○
21
家賃の支払義務はない人が、その家屋の所有者から家賃支払いの催告を受けたので、家賃を払う筋合いはないとわかりつつ、家賃不払いとこじつけて、家屋の明渡訴訟を起こされた場合の防御方法として支払うことを伝えた上で、請求額を支払った場合のように、債務がないことを知りながら支払ったことも仕方がない事情がある場合は、「非債弁済」とする余地はない。
○
22
AとBはCを債権者とする連帯債務者で、互いに連帯債権者であることを認識していた。この場合Aが弁済するには、事前通知と事後通知をしなければならず、通知なく弁済した場合、BはAからの求償には、債権者に持っていた抗弁を主張して求償を拒める。
○
23
AとBはCを債権者とする連帯債務者で、互いに連帯債権者であることを認識していた。この場合でAが弁済したあとに、事後通知をしない間に、Bが善意で弁済した場合、Bは事前通知をしていなくても、自分の弁済を有効とすることができる。
×
24
債務不履行の過失相殺では「責任」を定める過失相殺もあると規定されていることから、債権者の過失が重大な場合、債務者の責任を否定することも可能である。
○
25
金銭債務の履行遅滞による損害賠償の額は、約定利率が定められていない場合には、法定利率によることになるが、 約定利率が定められている場合には、それが法定利率より高いか低いかを問わず、約定利率によることになる。
×
26
損害賠償の予定がある場合、実際の損害と異なっていても、裁判所は増減することができないが、例外として予定額が過大で公序良俗違反や暴利行為といえる場合だけは減額することが可能である。
×
27
債務者Aが債権者Bに対して負う金銭債務(以下「本件債務」という)関して、Bは、Aの意思に反しては、Bが第三者に対して負う金銭債務について、本件債務に係る債権をもって代物弁済をすることができない。
×
28
詐害行為前の原因から発生した 債権を詐害行為後に譲り受けた者は、取消権を行使できない。
×
29
転得者に対する詐害行為取消権の行使は、受益者、転得者はもちろん、それ以外に中間転得者がいる場合はその全員が悪意であることが必要である。
○
30
Aが債権者、Bが債務者となる債権について、AがCに対して譲渡したことを通知をした後で、BはCに弁済した。その後AはDに対しても譲渡したことをBに伝え、Bは異義をとどめない承諾をした。この場合、BはCへの弁済を有効とする旨の主張ができる。
○
31
債務者に対して複数の債権者がいる場合において、このうちの一人が債務者の有する金銭債権を代位行使するときは、代位行 使することができる金銭債権の額は、複数の債権者が有する債権の総額に占める代位債権者の債権の額の割合に応じて算出された額を限度とする。
×
32
第三者は正当事由の有無に関わらず、自己がその債権者に対して有する債権を自働債権として、債権者の債務者に対する債権と相殺(=第三者弁済代わりに)することはできない。
〇
33
保証人は債務者との関係で①委託を受けた保証人②委託を受けず債務者の意思に反しない保証人③委託を受けず債務者の意思に反する保証人の三種類に分類できるが、このうち弁済について事前通知義務があるのは①のみ、事後通知義務があるのは①②である。
〇
34
個人及び法人が事業に関する債権を保証する場合、①財産及び収支の状況、②主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況、③主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容、以上三点を確認した上で公正証書にて保証契約を締結する必要がある。
×
35
主債務者に委託を受けていないが、主債務者の意思に反していない保証人の求償権は現存利益のみとなる。
×
36
保証債務は保証人が死亡した場合相続される。一方で個人の根保証債務は保証人が死亡した場合消滅する。
×
37
Aがその所有する甲建物をBに賃貸し、CがBの賃料支払債務について連帯保証した場合に関し、AB間の賃貸借契約において賃料債務についての遅延損害金の定めがない場合には、AC間の連帯保証契約において保証債務についてのみ遅延損害金を定めることはできない。
×
38
個人保証契約は、公正証書でしなければ、その効力を生じない。
×
39
金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする法人間の契約において、極度額の定めがないときは、その根保証契約は効力を生じない。
×
40
保証人が法人であっても保証契約は書面によらなければ無効となる。
〇
41
法人が保証人となる場合であっても、書面によらない保証契約は無効である。
〇
42
賃料不払のある借主が死亡した場合、管理業者は、連帯保証人に対しては、未収賃料の請求ができるが、同居中の配偶者に対しては請求することができない。
×
43
令和2年4月1日以降に締結した賃貸借契約において、賃貸管理業者は、連帯保証人に対しては極度額の範囲内であれば何度でも未収賃料の請求ができる。
〇
44
債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、行為能力者であり、かつ、弁済をする資力を有する者でなければならず、これに例外はない。
×
45
主たる債務につき期限が延長されても、その効力は保証債務には及ばない。
×
46
保証人が検索の抗弁権を行使したにも関わらず、債権者が検索を怠り、その結果、債権の一部が回収出来なかった場合、保証人はその限度で保証債務を免れる。
〇
47
錯誤取消しは、取消権者は原則本人、承継人なので、無資力要件を満たしていても債権者代位はできない。
×
48
受働債権が差押えを禁止されている場合、受働債権とする相殺は許されないが、当事者の契約があれば、相殺契約によって相殺をすることができる。
○
49
偏頗行為になりうる行為が、債務者が支払い不能になる前よりも3ヶ月以内に行われたものの場合、当該偏頗行為になりうる行為が、債務者と受益者が通謀して、債権者を害する意図をもって行われたものであれば、取消請求できる。
×
50
詐害行為の受益者が債権者を害すべき事実について悪意である場合において、転得者が善意であるときは、転得者に対して詐害行為取消請求をすることはできない。
○