暗記メーカー

民法(債権総論)

問題数50


No.1

第三者からだまし取った金銭を用いて債務が弁済された場合において、第三者からだまし取った金銭を用いて債務者が弁済を したことを知らなかったことについて、債権者に過失があるときは、債権者は、当該第三者に対して不当利得返還義務を負う。

No.2

債権者は、債権者代位の要件を満たしている場合、①債務者が第三者に対して負う債務の消滅時効の援用権を代位行使すること、②債務者か第三者に対して持つ債権の消滅時効を催告等により猶予にすること、いずれもすることができる。

No.3

連帯債務者であるAが債権者Bに対する自己の債権をもってする相殺が可能であった場合において、他の連帯債務者CがAに通知しないで債権者Bに弁済をした とき、Aは、Cからの求償を拒むことができる。

No.4

代位債権者が金銭の支払いを受けた場合は、債権者の債務者に対する債権と債務者の債権者に対する当該金銭の返還請求権とを相殺することによって、事実上優先弁済を受 けることができる。

No.5

債権者代位権の代位行使も認められる。

No.6

代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければなら ない。

No.7

判例によれば、不動産を目的とする一つの抵当権が数個の債権を担保し、 そのうちの一つの債権のみについての保証人が当該債権に係る残債務全額につき代位弁済した場合において、抵当権の実行による売却代金が被担保債権の全てを消滅させるに 足りないときには、債権者と保証人は、両者間にその売却代金からの弁済の受領について特段の合 意がない限り、その売却代 金につき、債権者が有する残債権額と保証人が代位によって取得した債権額に応じて案分して弁済を受けることができる。

No.8

債務者の意思に反することなく有効に弁済した第三者は、債権者の承諾を得た場合に限り、債権者に代位する。

No.9

連帯債務者の一人がその連帯債務に係る債権を相続により取得し、当該債権が混同によって消滅した場合、その者は、他の連 帯債務者に対して有する求償権の範囲内で、代位により連帯債務に係る債権を取得する。

No.10

自動車事故の被害者が損害賠償請求権を保全するため、加害者が保険会社に対して有する任意保険の保険金請求権を代位行使する場合、債務者が無資力であることを要する。

No.11

連帯債務者の一人であるAが代物弁済をした後、その代物弁済を詐欺を理由として取り消した場合、他の連帯債務者は、 Aの代物弁済が詐欺によるものであることを知らなかったときであっても、 債権者に対し、代物弁済による債務の消滅を主張することはできない。

No.12

売買契約において、履行の追完が不能であるとき以外で、履行の追完を請求せずに、いきなり代金減額請求できる場合はない。

No.13

保証人が債権者を相続したときは、保証債務は消滅する。

No.14

債権者が債務者に免除の意思を表示した場合、免除の効果は、債務者が債権者に対して免除の利益を享受する意思を表示した時に発生する。

No.15

債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。

No.16

受任者がその委任事務処理の必要上負担した債務を委任者に対し受任者に代わって弁済することを請求する権利については、委任者がこれを受働債権として相殺することはできない。

No.17

有価証券に表章された金銭債権の債務者は、その債権者に対して有する弁済期にある自己の金銭債権を自働債権とし、有価証券に表章された金銭債権を受働債権として相殺する場合であっても、有価証券の占有を取得する必要はない。

No.18

AB間で締結された契約に基づき発生したAのBに対する債権甲をAがCに譲渡し、債務者対抗要件が具備された場合において、そ の後、BがAの債務不履行により当該契約を解除したときは、Cは、Bに対し、甲の履行を請求することができる。

No.19

名誉毀損による慰謝料請求権は、被害者がその請求権を行使する意思を表示した後であっても、具体的な金額が当事者間において客観的に確定する前 は、被害者の債権者による代位行使の対象とはならない。

No.20

A所有の甲土地上に権原なく乙建物を所有しているBが、Cに乙建物を売却した場合において、CがBからの乙建物の所有権移 転登記を経由していないときは、Aは、Cに対し、乙建物の収去及び甲土地の明渡しを求めることができない。

No.21

相殺契約による相殺の場合には、差押禁止債権を受働債権にすることができる。

No.22

第三者弁済禁止特約に反する弁済は、その弁済をした第三者が特約について善意・無重過失の場合は有効である。

No.23

相殺適状にあった債権を譲り受けた者は、その債権に相殺禁止特約がついていることを知っていた場合でも相殺することができる。

No.24

Aが所有する甲建物を賃料月額20万円としてBに賃貸し、ある月の賃料をCがAに対して弁済しようとする場合において、AB間の賃貸借契約において、 B以外の第三者の賃料支払を禁止していたときは、たとえCが弁済をするについて正当な利益を有していても、AはCの弁済を拒絶することができる。

No.25

同一当事者間の債権債務関係がその形式は甲契約及び乙契約といった二個以上の契約から成る場合であっても、それらの目的とするところが相互に密接に関連付けられていて、社会通念上、甲契約または乙契約のいずれかが履行されるだけでは、契約を締結した目的が全体としては達成されないと認められる場合には、契約上の債務の不履行を理由に、その債権者は、法定解除権の行使として契約と併せてご契約を解除することができる。

No.26

第三者のためにする契約では、受益者に対して、単に権利を取得させるだけでなく、付随的な負担を伴うものとする こともできるが、この場合、受益者は負担部分を除いて利益だけを享受することも許さる。

No.27

第三者のためにする契約の受益者の権利は、受益者が諾約者に対して契約上の利益を享受する意思を表示した時に発生するが、この意思表示は第三者のためにする契約そのものの成立要件ではない。

No.28

第三者のためにする契約の受益者の契約上の利益を享受する意思表示は、諾約者、要約者、いずれに対 してでもよい。

No.29

第三者のためにする契約で、受益者の受益の意思表示がされると、受益者は諾約者に対して履行請求権を取得するが、諾約者に債務不履行があっても、損害賠償を請求権を取得することはないと解されている。

No.30

選択債権の選択の意思表示をした場合は、その撤回には相手方の承諾が必要である。

No.31

個人根保証契約における保証人が死亡した場合、その相続人は、主債務者と債権者が相続開始後に締結した契約に基づく主債務について履行する責任を負わない。

No.32

AがB銀行に対する定期預金債権を有していたところ、Cが、Aと称して、B銀行に対し、その定期預金債権を担保とした貸付けの申込みをし、B銀行は、CをAと誤信したため貸付けに応じた。この場合、B銀行は、貸付けの際 に、Cを預金者本人と認定するにつき金融機関として負担すべき相当の注意義務を尽くしていたとしても、その貸付債権と定期預金債権とを対当額において相殺することができない。

No.33

契約上の地位の移転により、債権・債務その他一切の権利・義務や、契約当事者間に発生する契約の解除権、取消権も当然に移転する。

No.34

契約上の地位の移転をするには、原則として、相手方当事者の承諾が必要となる。

No.35

家賃の支払義務はない人が、その家屋の所有者から家賃支払いの催告を受けたので、家賃を払う筋合いはないけれど、家賃不払いとこじつけて、家屋の明渡訴訟を起こされた場合の防御方法として支払うことを伝えた上で、請求額を支払った場合のように、債務がないことを知りながら支払ったことも仕方がない事情がある場合は、「非債弁済」とする余地はない。

No.36

個人根保証契約は、その保証が連帯保証の場合には、極度額を定めなければ、その効力を生じないが、連帯保証でなければ極度額を設定する必要はない。

No.37

AとBはCを債権者とする連帯債務者で、互いに連帯債権者であることを認識していた。この場合Aが弁済するには、事前通知と事後通知をしなければならず、通知なく弁済した場合、BはAからの求償には、債権者に持っていた抗弁を主張して求償を拒める。

No.38

AとBはCを債権者とする連帯債務者で、互いに連帯債権者であることを認識していた。この場合でAが弁済したあとに、事後通知をしない間に、Bが善意で弁済した場合、Bは事前通知をしていなくても、自分の弁済を有効とすることができる。

No.39

双務契約の一方当事者が、一度自己の債務の履行を提供して相手方に債務の履行を請求したところ、相手方がこれに応じなかったため、後に再度履行を請求する場合、相手方の同時履行の抗弁権は一度履行の提供があっ ても消滅せず、抗弁権を失わせるためには反対債務の履行の提供を継続する必要がある、というのが判例だが、契約を解除する場合は、再度弁済を提供する必要はない。

No.40

債務不履行の過失相殺では、「責任」を定める過失相殺もあると規定されていることから、債権者の過失が重大な場合、債務者の責任を否定することも可能である。

No.41

金銭債務の履行遅滞による損害賠償の額は、約定利率が定められていない場合には、法定利率によることになるが、 約定利率が定められている場合には、それが法定利率より高いか低いかを問わず、約定利率によることになる。

No.42

損害賠償の予定がある場合、実際の損害と異なっていても、裁判所は増減することができないが、例外として予定額が過大で公序良俗違反や暴利行為といえる場合だけは減額することが可能である。

No.43

債務者Aが債権者Bに対して負う金銭債務(以下「本件債務」という)関して、Bは、Aの意思に反しては、Bが第三者に対して負う金銭債務について、本件債務に係る債権をもって代物弁済をすることができない。

No.44

代物弁済として金銭債権を譲渡 する場合は、対抗要件の具備が必要なほか、その金銭債権の弁済期が到来している必要がある。

No.45

銀行の自己宛小切手や銀行の支払保証のある小切手など、支払いの確実であるものの提供は適法な弁済の提供となる。

No.46

判例によると、他人物売買の売主を権利者(=他人物売買における「他人」)が相続した場合、相続前と同様に、その権利の移転につき許諾の自由を保有し、権利者は信義則に反すると認められるような特段の事情のない限り、履行を拒絶できる。

No.47

判例によると、売主が第三者の所有物を売り渡した後、 その物の所有権を取得した場合には、特段の約定のない限り、売主がその物の所有権を取得すると同時に、買主はその所有権を取得する。

No.48

第三者のためにする契約の受益者は、通謀虚偽表示の無効を対抗できない善意の第三者には該当しない。

No.49

詐害行為前の原因から発生した 債権を詐害行為後に譲り受けた者は、取消権を行使できない。

No.50

転得者に対する詐害行為取消権の行使は、受益者、転得者はもちろん、それ以外に中間転得者がいる場合はその全員が悪意であることが必要である。

No.51

Aが債権者、Bが債務者となる債権について、AがCに対して譲渡したことを通知をした後で、BはCに弁済した。その後AはDに対しても譲渡したことをBに伝え、Bは異義をとどめない承諾をした。この場合、BはCへの弁済を有効とする旨の主張ができる。

No.52

債務者に対して複数の債権者がいる場合において、このうちの一人が債務者の有する金銭債権を代位行使するときは、代位行 使することができる金銭債権の額は、複数の債権者が有する債権の総額に占める代位債権者の債権の額の割合に応じて算出された額を限度とする。

No.53

責任を弁識する能力のない未成年者の行為により火災が発生した場合、失火責任法にいう重過失の有無は、未成年者の監督義務者の監督について考慮され、監督義務者は、その監督について重過失がなかったときは、火災により生じた損害を賠償する責任を免れる。

No.54

法定の監督義務者に該当しない者であっても、責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし、第三者に対する加害行為の防止に向けて、その者が当該責任無能力者の監督を現に行い、その態様が単なる事実上の監督を超えているなど、その監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には、衡平の見地から法定の監督義務を負う者と同視して、その者に対し、本条に基づく損害賠償責任を問うことができる、とするのが判例である。

No.55

不法行為をした未成年者が責任を弁識する知能を備えている場合であっても、その未成年者の監督義務者が監督義務を果たさなかったことと損害との間に相当因果関係が認められるときは、監督義務者は民法714条第1項に基づく責任を負う。

No.56

夫婦の一方が認知症により責任を弁識する能力を有しないときは、同居する配偶者は、民法714条第1項所定の法定の監督義務者に当たる。

No.57

第三者は正当事由の有無に関わらず、自己がその債権者に対して有する債権を自働債権として、債権者の債務者に対する債権と相殺(=第三者弁済代わりに)することはできない。

No.58

保証人は債務者との関係で①委託を受けた保証人②委託を受けず債務者の意思に反しない保証人③委託を受けず債務者の意思に反する保証人の三種類に分類できるが、このうち弁済について事前通知義務があるのは①のみ、事後通知義務があるのは①②である。

No.59

個人及び法人が事業に関する債権を保証する場合、①財産及び収支の状況、②主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況、③主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容、以上三点を確認した上で公正証書にて保証契約を締結する必要がある。

No.60

主債務者に委託を受けていないが、主債務者の意思に反していない保証人の求償権は現存利益のみとなる。

No.61

保証債務は保証人が死亡した場合相続される。一方で個人の根保証債務は保証人が死亡した場合消滅する。

No.62

【要確認】Aがその所有する甲建物をBに賃貸し、CがBの賃料支払債務について連帯保証した場合に関し、AB間の賃貸借契約において賃料債務についての遅延損害金の定めがない場合には、AC間の連帯保証契約において保証債務についてのみ遅延損害金を定めることはできない。

No.63

個人保証契約は、公正証書でしなければ、その効力を生じない。

No.64

金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする法人間の契約において、極度額の定めがないときは、その根保証契約は効力を生じない。

No.65

保証人が法人であっても保証契約は書面によらなければ無効となる。

No.66

法人が保証人となる場合であっても、書面によらない保証契約は無効である。

No.67

賃料不払のある借主が死亡した場合、管理業者は、連帯保証人に対しては、未収賃料の請求ができるが、同居中の配偶者に対しては請求することができない。

No.68

令和2年4月1日以降に締結した賃貸借契約において、賃貸管理業者は、連帯保証人に対しては極度額の範囲内であれば何度でも未収賃料の請求ができる。

No.69

債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、行為能力者であり、かつ、弁済をする資力を有する者でなければならず、これに例外はない。

No.70

主たる債務につき期限が延長されても、その効力は保証債務には及ばない。

No.71

保証人が検索の抗弁権を行使したにも関わらず、債権者が検索を怠り、その結果、債権の一部が回収出来なかった場合、保証人はその限度で保証債務を免れる。

About

よくある質問

お問い合わせ

運営会社

Copyright @2021 ke-ta