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求職者給付④
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  • 問題数 20 • 10/15/2024

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  • 1

    【受給期間】 基本手当の受給期間(支給を受けることができる期間)は、原則として下記のようになる。 ①所定給付日数が360日である受給資格者:受給期間は「1」年+「2」日 ②所定給付日数が330日である受給資格者:受給期間は「1」年+「3」日 ③上記以外の受給資格者:受給期間は「4」年

    1, 60, 30, 1

  • 2

    【受給期間】 基本手当の受給期間(支給を受けることができる期間)は、原則として下記のようになる。 ①所定給付日数が「1」日である受給資格者:受給期間は1年+60日 ②所定給付日数が「2」日である受給資格者:受給期間は1年+30日 ③上記以外の受給資格者:受給期間は1年

    360, 330

  • 3

    【受給期間:定年退職者の特例】 下記の①または②に該当する受給資格者が、当該離職後一定の期間「1」の申込みをしないことを希望する場合において、公共職業安定所長にその旨を申し出たときの受給期間は、所定の受給期間に、「1」の申込みをしないことを希望する一定の期間に相当する期間(「猶予期間」)を「2」した期間とする。 (「3」年を限度とする) ①60歳以上の定年に達したことによる離職者 ②60歳以上の定年後の再雇用等に継続雇用期限到来による離職者

    求職, 加算, 1

  • 4

    【受給期間:定年退職者の特例】 下記の①または②に該当する受給資格者が、当該離職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、公共職業安定所長にその旨を申し出たときの受給期間は、所定の受給期間に、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間に相当する期間(「猶予期間」)を加算した期間とする。 (1年を限度とする) ①「1」歳以上の「2」に達したことによる離職者 ②「1」歳以上の「2」後の再雇用等に継続雇用期限到来による離職者

    60, 定年

  • 5

    【受給期間:定年退職者の特例】 下記の①または②に該当する受給資格者が、当該離職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、公共職業安定所長にその旨を申し出(※)たときの受給期間は、所定の受給期間に、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間に相当する期間(「猶予期間」)を加算した期間とする。 (1年を限度とする) ①60歳以上の定年に達したことによる離職者 ②60歳以上の定年後の再雇用等に継続雇用期限到来による離職者 ※申出の手続き 定年退職者等の受給期間延長の申出は、原則として、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して「1」ヶ月以内に、受給期間延長等申請書に「2」を添えて、管轄公共職業安定所長に提出することによって行う。

    2, 離職票

  • 6

    【受給期間:定年退職者の特例】 下記の①または②に該当する受給資格者が、当該離職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、公共職業安定所長にその旨を申し出(※)たときの受給期間は、所定の受給期間に、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間に相当する期間(「猶予期間」)を加算した期間とする。 (1年を限度とする) ①60歳以上の定年に達したことによる離職者 ②60歳以上の定年後の再雇用等に継続雇用期限到来による離職者 ※猶予期間の途中で求職の申込みをした時の受給期間は、所定の受給期間に、当該基準日の翌日から当該求職の申込みをした日の「1」までの期間に相当する期間を加算した期間とする。

    前日

  • 7

    【受給期間の延長:就労不能の特例】 所定の受給期間内に、妊娠、出産、育児、疾病・負傷、親族の看護等の理由により、引き続き「1」日以上職業に就くことができない者が、管轄公共職業安定所長にその旨を申し出た場合の受給期間は、所定の受給期間に、その職業に就くことができない期間を「2」した期間とする。 (加算後の受給期間が4年を超えるときは4年とする。)

    30, 加算

  • 8

    【受給期間の延長:就労不能の特例】 所定の受給期間内に、「1」、出産、「2」、疾病・負傷、親族の看護等の理由により、引き続き30日以上職業に就くことができない者が、管轄公共職業安定所長にその旨を申し出た場合の受給期間は、所定の受給期間に、その職業に就くことができない期間を加算した期間とする。 (加算後の受給期間が4年を超えるときは4年とする。)

    妊娠, 育児

  • 9

    【受給期間の延長:就労不能の特例】 所定の受給期間内に、妊娠、「1」、育児、疾病・負傷、親族の「2」等の理由により、引き続き30日以上職業に就くことができない者が、管轄公共職業安定所長にその旨を申し出た場合の受給期間は、所定の受給期間に、その職業に就くことができない期間を加算した期間とする。 (加算後の受給期間が4年を超えるときは4年とする。)

    出産, 看護

  • 10

    【受給期間の延長:就労不能の特例】 所定の受給期間内に、妊娠、出産、育児、疾病・負傷、親族の看護等の理由により、引き続き30日以上職業に就くことができない者が、管轄公共職業安定所長にその旨を申し出(※)た場合の受給期間は、所定の受給期間に、その職業に就くことができない期間を加算した期間とする。 (加算後の受給期間が4年を超えるときは4年とする。) ※申出の手続き 就労不能による受給期間延長の申出は、原則として引き続き30日以上職業がつくことができなくなった日の翌日から、当該者に該当するに至った日の直前の基準日の翌日から起算して「1」年を経過する日までの間(延長された受給期間が「1」年に満たない場合は、当該受給期間の「2」の日までの間)に、受給期間延長等申請書に受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合には、離職票)を添えて管轄公共職業安定所長に提出することによって行う。

    4, 最後

  • 11

    【受給期間の延長:就労不能の特例】 所定の受給期間内に、妊娠、出産、育児、疾病・負傷、親族の看護等の理由により、引き続き30日以上職業に就くことができない者が、管轄公共職業安定所長にその旨を申し出(※)た場合の受給期間は、所定の受給期間に、その職業に就くことができない期間を加算した期間とする。 (加算後の受給期間が4年を超えるときは4年とする。) ※申出の手続き 就労不能による受給期間延長の申出は、原則として引き続き30日以上職業がつくことができなくなった日の翌日から、当該者に該当するに至った日の直前の基準日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(延長された受給期間が4年に満たない場合は、当該受給期間の最後の日までの間)に、受給期間延長等申請書に受給資格者「1」(受給資格者「1」の交付を受けていない場合には、「2」)を添えて管轄公共職業安定所長に提出することによって行う。

    証, 離職票

  • 12

    【受給期間の延長:事業を開始した場合の特例】  受給資格者であって、基準日後に事業(※)を開始した者や、基準日以前に事業を開始し、当該基準日後に当該事業に専念する者等が、公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該事業の実施期間は、受給期間に算入しないこととされている。  これは、離職に際し、起業した受給資格者が休廃業した場合でも、基本手当を受給することができるようにしたものである。 ※その実施期間が「1」日未満のものその他厚生労働省令で定めるもの(※)を除く。 ※「厚生労働省令で定めるもの」とは ①その事業を開始した日またはその事業に専念し始めた日から起算して30日を経過する日が、所定の受給期間の末日後であるもの。 ②その事業について当該事業を実施する受給資格者が就業手当または再就職手当の支給を受けたもの。 ③その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと、管轄公共職業安定所長が認めたもの。

    30

  • 13

    【受給期間の延長:事業を開始した場合の特例】  受給資格者であって、基準日後に事業(※)を開始した者や、基準日以前に事業を開始し、当該基準日後に当該事業に専念する者等が、公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該事業の実施期間は、受給期間に算入しないこととされている。  これは、離職に際し、起業した受給資格者が休廃業した場合でも、基本手当を受給することができるようにしたものである。 ※その実施期間が30日未満のものその他厚生労働省令で定めるもの(※)を除く。 ※「厚生労働省令で定めるもの」とは ①その事業を開始した日またはその事業に専念し始めた日から起算して30日を経過する日が、所定の「 期間」の末日後であるもの。 ②その事業について当該事業を実施する受給資格者が就業手当または再就職手当の支給を受けたもの。 ③その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと、管轄公共職業安定所長が認めたもの。

    受給期間

  • 14

    【受給期間の延長:事業を開始した場合の特例】  受給資格者であって、基準日後に事業(※)を開始した者や、基準日以前に事業を開始し、当該基準日後に当該事業に専念する者等が、公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該事業の実施期間は、受給期間に算入しないこととされている。  これは、離職に際し、起業した受給資格者が休廃業した場合でも、基本手当を受給することができるようにしたものである。 ※その実施期間が30日未満のものその他厚生労働省令で定めるもの(※)を除く。 ※「厚生労働省令で定めるもの」とは ①その事業を開始した日またはその事業に専念し始めた日から起算して30日を経過する日が、所定の受給期間の末日後であるもの。 ②その事業について当該事業を実施する受給資格者が「 手当」または「 手当」の支給を受けたもの。 ③その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと、管轄公共職業安定所長が認めたもの。

    就業手当, 再就職手当

  • 15

    【受給期間の延長:事業を開始した場合の特例】  受給資格者であって、基準日後に事業(※)を開始した者や、基準日以前に事業を開始し、当該基準日後に当該事業に専念する者等が、公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該事業の実施期間は、受給期間に算入しないこととされている。  これは、離職に際し、起業した受給資格者が休廃業した場合でも、基本手当を受給することができるようにしたものである。 ※その実施期間が30日未満のものその他厚生労働省令で定めるもの(※)を除く。 ※「厚生労働省令で定めるもの」とは ①その事業を開始した日またはその事業に専念し始めた日から起算して30日を経過する日が、所定の受給期間の末日後であるもの。 ②その事業について当該事業を実施する受給資格者が就業手当または再就職手当の支給を受けたもの。 ③その事業により当該事業を実施する受給資格者が「1」することができないと、管轄「1」が認めたもの。

    自立, 公共職業安定所長

  • 16

    【受給期間の延長】 受給期間の延長等の申出は、代理人または郵送によること「はできない / ができる」。

    ができる

  • 17

    【「 手当」:待機】 「 手当」は、受給資格者が当該「 手当」の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(※)が通算して「2」日に満たない間は、支給しない。 ※疾病または負傷のため職業に就くことができない日を含む。

    基本手当, 7

  • 18

    【基本手当:待機】 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に「1」の申込みをした日以後において、「2」している日(※)が通算して7日に満たない間は、支給しない。 ※疾病または負傷のため職業に就くことができない日を含む。

    求職, 失業

  • 19

    【基本手当:待機】 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(※)が通算して7日に満たない間は、支給しない。 ※疾病または負傷のため職業に就くことができない日を含む。 ※受給期間内に就職して、新たな受給資格を取得することなく再び失業して求職の申込みをした場合には、最初の離職後において既に待機を満了している者については、再び待機する必要が「ある / ない」。

    ない

  • 20

    【基本手当:待機】 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(※)が通算して7日に満たない間は、支給しない。 ※疾病または負傷のため職業に就くことができない日を含む。 ※待機は、1受給期間内に1回をもって足りるので、受給期間内に就職して、新たな受給資格を取得することなく再び失業して求職の申込みをした場合には、最初の離職後において既に待機を満了している者については、再び待機が要求されることはない。 ※※待機の途中で就職した場合 例えば、受給資格者が、待機期間を4日間認定された後に就職し、新たな受給資格を取得することなく再び失業して求職の申込みをした場合は、受給期間内の再求職申込み日以後「1」日間の失業を受けた時に待機期間が満了する。

    3