問題一覧
1
実行行為の定義
特定の構成要件に該当する、法益侵害の現実的危険性を有する行為
2
不真正不作為犯の実行行為性の肯定のために必要なことは?
作為との構成要件的同価値性
3
不真正不作為犯の実行行為性を肯定する要件の同価値性が認められるための要件は?
①法的な作為義務の存在 ②作為の可能性・容易性
4
間接正犯の成立要件は?
①行為者が、他人の行為をあたかも道具のように一方的に支配・利用していたこと ②特定の犯罪を「自己の犯罪」として実現する意思があったこと
5
相当因果関係の相当性判断において、いかなる事情を基礎事情としうるか?
折衷説 行為時に一般人が認識・予見しえた事情 行為時に行為者が特に認識・予見していた事情
6
故意の本質は?
規範に直面し、反対動機の形成が可能であったにも関わらず、あえて犯罪行為に及んだことに対する強い道義的非難
7
正当行為を6つ挙げよ
35条①法令行為②正当業務行為 その他③被害者の承諾④推定的承諾⑤治療行為⑥義務の衝突
8
被害者の承諾のある場合の違法性阻却の要件は?
①個人的法益に関するもの ②承諾が有効(能力+真意) ③行為の前に存在 以下、行為無価値論のみ ④行為者が承諾を認識 ⑤承諾が外部に表示 ⑥行為態様の相当性
9
防衛の意思とは?
急迫不正の侵害を意識しつつこれを避けようとする単純な心理状態
10
正当防衛における「急迫」、緊急避難における「現在」とは?
法益の侵害が現に存在しているか、間近に迫っていること
11
緊急避難における「危難」とは?
法益に対する侵害または侵害の危険のある状態
12
緊急避難の要件である、2つの原則は?
①補充の原則 ②法益権衡の原則
13
責任能力とは?
行為の違法性を弁識し、かつ、それに従って自己の行為を制御する能力
14
未遂犯の処罰根拠は?
構成要件的結果発生の現実的危険性の惹起
15
不能犯と未遂犯の区別につき、①いかなる事情を危険性判断の基礎事情としうるのか②いかなる見地から危険性を判断すべきか
具体的危険説 ①行為者が特に認識していた事情および一般人が認識しえた事情を基礎として ②行為時に、一般人の見地から判断する
16
不作為の因果関係はどのような時に肯定されるか?
期待された行為がなされていれば、十中八九結果が発生しなかったと認められる時
17
窃盗罪における「窃取」とは?
他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己または第三者の占有に移転する行為
18
窃盗罪における実行の着手時期は?
構成要件的結果発生の現実的危険性を含む行為を開始した時点
19
窃盗罪の既遂時期は?
他人の占有を侵害して、財物を自己または第三者の占有に移した時
20
中止犯における刑の必要的減免の根拠は?
自己の意思により犯罪実行の決意を撤回して犯罪の実現をやめたことから、行為者に対する非難可能性が減少する点(責任減少説)
21
中止犯における任意性の判断は?
外部的事情を行為者がどう受け取ったかを基準とし、外部的事情が行為者に対し、ある程度必然的(強制的)に中止を決意させたか否か
22
恐喝の定義
①財物または財産上の利益を交付させる手段として行われる暴行・脅迫 ②相手方の反抗を抑圧するにいたらない程度のもの
23
強盗罪における暴行・脅迫の程度は?
相手方の反抗を抑圧する程度(最狭義)
24
共謀共同正犯とは?
2人以上の者が犯罪を行うための謀議をし、そのうちの一部の者がこれを実行する
25
共同正犯の処罰根拠は?
相互利用補充関係のもと、結果に対して物理的・心理的因果性を及ぼす点
26
共謀共同正犯の成立要件は?
①共謀の事実 ②一部の者による共謀に基づく実行行為 ③共謀者の正犯意思
27
実行共同正犯の成立要件は?
①共同実行の意思 ②共同実行の事実
28
首謀者における実行着手前と、実行着手後の、共犯関係の解消の要件は?
①他の共謀者に対する離脱の意思の表明 ②他の共謀者の了承 ③それ以後の犯行を防止する措置
29
窃盗罪における不法領得の意思とは?
権利者の意思を排除し、他人の物を自己の所有物と同様に、その経済的用法に従い、これを利用しまたは処分する意思
30
横領罪における不法領得の意思とは?
他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに、所有者でなければできないような処分をする意思
31
横領罪の保護法益2つ
物に対する所有権、委託信任関係
32
詐欺罪の成立要件4つ
①欺罔行為 ②相手方の錯誤 ③錯誤に基づく交付・処分行為 ④財物・利益の移転
33
横領罪の法定刑が軽い理由は?
自己の支配内にある他人の財物を領得するという点で、動機の面で誘惑的なところがあり、類型的に責任の程度が低いと考えられるため。
34
欺罔行為とは?
交付行為の判断の基礎となる重要な事実を偽ること
35
「財物」とは?
財産的価値を有する有体物
36
事後強盗における暴行・脅迫について、何が求められるか?
窃盗行為と暴行・脅迫の間に時間的・場所的に密接な関連性があり、「窃盗の機会」に行われたといえるか。
37
事後強盗における「窃盗の機会」の判断基準は?
窃盗行為後、被害者等から容易に発見されて、財物を取り返され、あるいは逮捕されうる状況が継続しているなかで、暴行・脅迫が行われたか。
38
行為無価値論とは?
違法性の本質を社会的相当性を逸脱した法益侵害ないし危険と考える。
39
結果無価値論とは?
違法性の本質を法益侵害という結果の無価値にあると考える。
40
36条2項(過剰防衛の刑の任意的減免)の根拠は?
恐怖・興奮などにより、多少の行き過ぎを犯したとしても行為者を強く非難できない
41
正当防衛により違法性が阻却される根拠は?
急迫不正という緊急状況の下で、公的機関による法的保護が期待できない時に、私人による対抗行為を例外的に許容すること
42
構成要件とは?
社会通念に従った違法有責な行為類型で、一般人に対する行為規範
43
不能犯とは?
行為者が犯罪実現の意思を持って、性質上犯罪の結果を発生させることが不能な行為をすること。
44
(判例の考えを前提として)因果関係はどのように判断するか。
条件関係を前提として、行為の危険性が結果へと現実化したか。 ①行為の危険性 ②介在事情の結果発生への寄与度 ③介在事情の異常性
45
放火において、建造物の一体性はどのように判断するか?
①現住部分への延焼可能性を考慮した物理的一体性 ②非現住部分と現住部分の機能的一体性
46
放火において焼損とはどのような状態は?
火が媒介物を離れて建物が独立に燃焼を継続しうる状態に達している