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FP2級②リスクマネジメント

問題数48


No.1

保険契約者保護機構 生命保険:破綻時点の(① )の(② )% 自賠責、地震:(③ )% 自動車保険、火災保険、短期傷害保険、海外旅行保険:(④ )%、破綻後3ヶ月間は(⑤ )% 年金払積立傷害保険、 その他の疾病・傷害保険:(⑥ )%

No.2

保険契約者保護機構は、少額短期保険業者や共済は保険契約保護機構の加入義務(①あり・なし)

No.3

少額短期保険業者とは、保険金額が少額で、保険期間が(① )年、損害保険では(② )年以内の商品のみ取り扱うことができる保険業者。ひとりの被保険者から引き受ける保険金額の総額は原則として(③ )万以内

No.4

ソルベンシー・マージン比率は、通常予測できないリスクが発生した場合に、保険会社が対応できるかどうかを判断する指標。数値が高いほど安全性が高く(① )%以上が健全性の目安になる。(①)%を下回ると、金融庁から早期是正措置が発動される。

No.5

保険法は、保険契約に関するルールを定めたルール。共済は適用(①される・されない )。 保険金の請求の時効は(② )年、保険料の請求の時効は1年

No.6

保険業法は、保険会社や保険募集人など、保険業を行う者に対する規制を定めている。共済は適用(①される・されない )。 保険業を行う者は、(② )の登録を受ける必要がある。

No.7

かんぽ生命の保険商品 ・加入限度額:(① )万円、ただし、被保険者が満20歳以上55歳未満の場合には一定の条件で、累計2000万円が限度。 ・加入時に医師の診査は(②必要・不要 ) ・死亡保険金が支払われる場合において、加入後(③ )年(④ )ヶ月を経過したあと、不慮の事故などで死亡したときには、保険金が(⑤ )倍支払われる。

No.8

団体定期保険とは、団体の代表者を保険契約者、一定数の役員・従業員を被保険者とする保険期間(① )年の定期保険のうち、役員・従業員が任意で加入し、保険料を負担するもの。

No.9

総合福祉団体定期保険とは、従業員の遺族保障を目的とした、法人を保険契約者、役員・従業員を被保険者とする保険期間(① )年の定期保険。 また、従業員が死亡した場合、法人はその従業員が生み出していた利益を喪失してしまい、他の従業員等を雇用する費用が発生する。そのような事態に備えたヒューマンヴァリュー特約がある。(② )に保険金が支払われる特約。

No.10

契約の責任開始日 ①( )、②( )③( )が全て終了した日

No.11

保険料を払わなかった場合の猶予期間 月払いの場合:翌月初日から(① )まで 年払い、半年払いの場合:翌月初日から(② )まで なお、猶予期間中に保険金の支払い事由が生じた場合には、(③ )を差し引いて保険金等が支払われる。

No.12

払済保険とは、保険料の払い込みを中止して、その時点の解約返戻金をもとに、一時払いで元の契約と同じ種類の保険に変更すること。この場合、保険期間は(①元の契約と同じ・短くなる )。保険金額は(②元の契約と同じ・少なくなる)。また、特約は消滅する。

No.13

延長保険とは、保険料の払込みを中止して、一時払いの定期保険に変更すること。 この場合、保険金額は(①元の契約と同じ・少なくなる)。保険期間は(②元の契約と同じ・短くなる )。

No.14

契約者貸付制度とは、(① )のうち、一定範囲内(一般的に8-9割)で、保険会社から資金の貸付を受けることができる制度

No.15

生命保険料控除 ・その年に支払った分だけ生命保険料控除の対象となる ・少額短期保険業者と締結した保険契約の保険料は生命保険料控除の対象に(①なる・ならない ) ・自動振替貸付制度により払い込まれた金額については生命保険料控除の対象に(②なる・ならない )

No.16

生命保険料控除額 2012年以降の契約 一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除、 所得税:各(① )円まで 住民税:各(② )円まで 新契約では、身体の傷害のみに基因して保険料が支払われる契約(災害割増特約、傷害特約、災害入院特約)にかかる保険料は、生命保険料控除の(③対象・対象外 )

No.17

個人年金保険料控除が受けられる保険契約の要件 ❶年金受取人が契約者または配偶者のどちらかであること ❷年金受取人=被保険者であること ❸保険料の払込期間が(① )年以上であること ❹確定年金・有期年金の場合は、年金受給開始日の被保険者の年齢が(② )歳以上で、年金受取期間が(③ )年以上であること ⭐︎一時払個人年金保険率は(④ )控除の対象 ⭐︎変額個人年金保険料は(⑤ )控除の対象

No.18

契約者=受取人で、保険期間が(① )年以下の一時払養老保険等の満期保険金は、金融類似商品として、利子所得と同様、(② )%の源泉分離課税となる。

No.19

・死亡保険金の非課税限度額=(① )万円×法定相続人の数 ・一時所得=(保険金-払込保険料)-(② )万円、このうち(③ )が他の所得と合算される ・雑所得=その年に受け取る年金額-必要経費

No.20

法人が支払った保険料の経理処理 ・定期保険など貯蓄性のない商品→(①資産計上・損金算入 ) ・養老保険、終身保険、年金保険など、貯蓄性の高い商品→(②資産計上・損金算入 )

No.21

最高解約返戻率50%超、保険期間3年以上の定期保険の保険料の処理(2019年7月8日以後の契約分) ❶最高解約返戻率が50%超70%以下 資産計上期間:保険期間の当初(① )割相当期間 資産計上期間の処理:支払保険料の(② )%を資産計上、(③ )%を損金算入

No.22

最高解約返戻率50%超、保険期間3年以上の定期保険の保険料の処理(2019年7月8日以後の契約分) ❷最高解約返戻率が70%超85%以下 資産計上期間:保険期間の当初(① )割相当期間 資産計上期間の処理:支払保険料の(② )%を資産計上、(③ )%を損金算入

No.23

最高解約返戻率50%超、保険期間3年以上の定期保険の保険料の処理(2019年7月8日以後の契約分) ❸最高解約返戻率が85%超 資産計上期間の処理: 保険期間開始日から(① )年間 支払保険料×最高解約返戻率×(② )%を資産計上、残りを損金算入 それ以降 支払保険料×最高解約返戻率×(③ )%を資産計上、残りを損金算入

No.24

長期平準定期保険(2019年7月7日以前)の要件 保険期間満了時の年齢が(① )歳 かつ 契約時の年齢×保険期間×2が(② )を超えている

No.25

長期平準定期保険の保険料の処理 ⚪︎保険期間の前半( )割の期間 ・支払保険料の( )は損金算入  残りの( )は資産計上 ⚪︎保険期間の後半( )割の期間 ・支払保険料の( )を損金算入し、前半で資産計上した金額を残りの期間で取り崩して損金算入する。

No.26

1/2養老保険(ハーフタックスプラン) 契約者=法人、被保険者=役員・従業員、満期保険金の受取人=法人、死亡保険金の受取人=遺族、とする養老保険の経理処理 (① )を資産計上、(② )を損金算入

No.27

契約者=法人、被保険者=役員・従業員、死亡給付金の受取人=遺族、年金の受取人=法人とする個人年金保険 (① )%を資産計上、(② )%を損金算入

No.28

損害保険 給付・反対給付均等の原則(レクシスの原則)…リスクの危険度に応じた保険料を負担しなければならないという原則 利得禁止…実際の損害以上の保険金を受け取ってはならないという原則。そのため、損失額を限度に保険金額支払われる→(① )払い

No.29

・超過保険 保険金額が保険価額よりも大きい保険 →損害額は全額支払われる、(① )てん補 ・全部保険 保険金額と保険価額が同じ保険 →損害額が全額支払われる、(② )てん補 ・一部保険 保険金額が保険価額よりも小さい保険 →保険金額と保険価額の割合により保険金が削減される、(③ )てん補

No.30

火災保険 住宅火災保険…火災、落雷、風災などによる最も一般的な火災保険 住宅総合保険…↑より範囲が広い (① )、(② )なども補償される

No.31

長期総合保険や積立生活総合保険といった積立型の火災保険もある。(⚪︎・×)

No.32

火災保険、保険金の支払額 契約時の保険金額が保険価額の(① )%以上であるかどうかによって支払額の算出方法が異なる。 ・保険金額が保険価額の(①)%以上 →(② )てん補、  保険金額を限度に実際の損害額が支払われる ・保険金額が保険価額の(①)%未満 →(③ )てん補 損害保険金=損害額×保険金額/保険価額×(①)%

No.33

地震保険 ・単独で加入(①できる・できない ) ・住宅(居住用建物)と住宅内の家財が補償の対象 ただし、1個または1組の価格が(② )万円を超える貴金属や宝石などは補償の対象外 ・保険金額は火災保険の(③ )%〜(④ )%の範囲で設定する。 上限:建物(⑤ )万円、家財(⑥ )万円 ・保険期間は原則として(⑦ )年。ただし、火災保険が(⑧ )年超の場合、(⑦)年ごとの自動継続または(⑧)年ごとの自動継続が選択できる。

No.34

地震保険 損害の程度に応じて、保険金が支払われる 全損:保険金額の(① )% 大半損:保険金額の(② )% 小半損:保険金額の(③ )% 一部損:保険金額の(④ )% ⭐︎地震等が発生した日の翌日から数えて(⑤ )日以上経過した後に生じた損害については保険金は支払われない。

No.35

地震保険 ・地震保険料は、所在地(都道府県)と建物の構造によって決まる ・保険会社によって保険料は(①同一・異なる ) ・4つの保険料の割引制度がある。 ❶免震建築物割引❷耐震診断割引 ❸耐震等級割引❹新築年割引 重複適用は(②できる・できない )

No.36

自動車保険 自賠責保険(自動車損害賠償責任保険) 保険料は:(①全国一律・都道府県別 ) 補償対象:(② )賠償事故のみ補償 保険金限度額(1人あたり) 死亡:最高(③ )万円 傷害:最高(④ )万円 後遺障害:75万〜(⑤ )万円

No.37

任意加入の自動車保険 ・車両保険:自分の車が事故により損害を受けた時や盗難にあった場合に支払われる。 地震、噴火、津波による損害は(①対象・対象外 ) ・人身傷害補償保険:自動車事故により被保険者が死傷した場合に、実際の損害額が支払われる。過失の有無を(②問う・問わない )

No.38

傷害保険 保険料は(① )によって2段階に分かれる。 ・普通傷害保険:(②国内のみ・国内外を問わない )、業務上のケガは(③対象・対象外 ) ・家族傷害保険:家族の範囲、本人、配偶者、生計を一にする同居親族、生計を一にする(④ )の子 ・交通事故傷害保険:交通事故、乗り物に搭乗中の事故、エスカレーターやエレベーターの事故

No.39

傷害保険の範囲(⚪︎ or × ) ・普通傷害保険 ケガ→⚪︎、細菌性食中毒→(① )、 地震、噴火、津波→(② ) ・国内旅行傷害保険 ケガ→⚪︎、細菌性食中毒→(③ )、 地震、噴火、津波→(④ ) ・海外旅行傷害保険 ケガ→⚪︎、細菌性食中毒→(⑤ )、 地震、噴火、津波→(⑥ )

No.40

賠償責任保険 ・個人賠償責任保険:ひとつの契約で家族全員が補償の対象 業務遂行中の賠償事故は(①対象・対象外 ) 借りた物に対して生じた賠償責任は(②対象・対象外 )

No.41

主な賠償責任保険 選択肢 【請負業者・PL・受託者・施設所有管理者】 (① )保険:製造、販売した製品の欠陥によって、他人に損害を与え、損害賠償責任を負ったときに備える (例)レストランの食事で食中毒を出した  扇風機から出火し、やけどを負わせた (② )賠償責任保険:施設の不備による事故または施設内外で業務遂行中に生じた事故によって生じた賠償責任に備える保険 (例)店内に積んであった商品の山が崩れ、客にケガを負わせた (③ )賠償責任保険:工事や清掃作業等の請負業務を遂行することによって生じた賠償責任に備える保険 (例)工事中、クレーン車が倒れ、民家の塀を壊してしまった (④ )賠償責任保険:他人から預かった物を毀損、紛失等した場合の賠償責任に備える保険

No.42

地震保険料控除 所得税:払込保険料の全額、最高(① )円 住民税:払込保険料の半額、最高(② )円 ・少額短期保険業者と契約した保険契約は地震保険料の(③対象・対象外 ) ・店舗併用住宅の場合、支払った保険料のうち、住宅部分のみが控除の対象となる。 ただし、住宅部分が(④ )%以上を占めるときは、保険料の全額が控除の対象になる。

No.43

法人が支払った損害保険料は、原則として(① )される。 ただし、満期返戻金付きの契約の場合は、積立部分に関する保険料は(② )する。 個人事業主が支払った保険料は、全額を(③ )として処理することができる。

No.44

法人が保険金等を受け取った場合、原則として(① )に算入され、(② )税の課税対象になる。 ただし、その保険料が資産計上されている場合には、保険金から資産計上分を差し引くことができる。 また、火災や事故等により事業用の固定資産(建物や自動車など)に損害が生じたために受け取った保険金を、新固定資産の取得にあてた場合には、(③ )という制度を適用することができる。(法人税を次期以降に繰り延べる。)

No.45

医療保険 1入院について、支払い限度がある(60日、120日など) 退院日の翌日から(① )日以内に同じ病気で再入院した場合は、前回の入院と合わせて1回の入院と数える

No.46

がん保険 (脳腫瘍、悪性リンパ腫、白血病もがんに属する) がん入院給付金:日数無制限 一般的に加入後(① )日間程度の免責期間がある。

No.47

特定疾病補償保険(3代疾病保障保険) 3大疾病→(① )、(② )、 (③ ) 3大疾病または(④ )したとき、保険金が受け取れる。

No.48

リビングニーズ特約 余命(① )ヶ月以内と診断された場合に、生前に死亡保険金の全部または一部から希望の金額が支払われる。最高(② )万円 支払額は死亡保険金額の範囲内で、請求保険金額から(①)ヶ月分の(③ )と(④ )を差し引いた金額。 特約保険料は不要。

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