問題一覧
1
条約の承認権
2
法律の委任があれば、政令に罰則を規定することもできる。
3
実行時よりも後に成立した法律によっても処罰される場合がある。
4
夫婦の一方が婚姻前から有する財産はその特有財産とするという夫婦別産制は、夫婦が同等の権利を有するとする憲法第24条に違反する。
5
参議院も国政上の調査のため、証人の出頭や記録の提出を求めることができる。
6
請願は選挙権を有する者が行うことができ、選挙権を有しない外国人は行うことができない。
7
裁判官は、心身の故障のために職務を執ることができない場合も含め、 公の弾劾によらなければ罷免されない。
8
国民審査の対象は最高裁判所の裁判官であるから、内閣が指名し、天皇が任命する最高裁判所長官は含まれない。
9
国会議員の被選挙権は、衆議院議員については年齢満25年以上、参議院議員については年齢満30年以上とすること。
10
内閣総理大臣は、国会の衆議院の議決でこれを指名する。
11
罪刑法定主義の下では、何が処罰の対象となるのかが、条文上明確でなければならない。
12
請願を受理した国又は地方公共団体の機関は、法律的にその内容に拘束される。
13
弾劾とは不正や罪過を暴き、責任を追及するの意であり、裁判官の罷免を行えるのは国会が設ける弾劾裁判所だけで、正しくは裁判官弾劾裁判所という。
14
内閣総理大臣が欠けたときは、総辞職しなければならない。
15
一つの地方公共団体のみに適用される特別法制定同意のための表決
16
国会議員は不逮捕特権を有するため、会期前に逮捕された議員は、当然に会期中は釈放されなければならない。
17
日本国憲法は、「統治権」、「主権」,「国権」という明確に区分された言葉を使用している。
18
参議院が衆議院と異なった議決をした場合、両院協議会を開くか否かは、衆議院の意思によって決定すべきものとされている。
19
教育
20
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は、立法によってもいかなる制約も許されない絶対権である。
21
憲法第7条で、天皇は内閣の助言と承認により衆議院を解散するとしているが、これを根拠に内閣が解散を行うことはできない。
22
この規定をめぐって争われたのがいわゆる砂川事件であり、裁判では原告側の敗訴となったが、その後の社会保障制度を改善する一つの大きな契機となった。
23
我が国の現憲法は、明治憲法の英米法主義を捨てて、大陸法主義をとり、これを司法制度の基本原則としたものといえる。
24
公務員の選定・罷免に関しては、全て行政機関の権限で行われており、国民主権の原理とは無関係である。
25
衆議院自体の決議によって解散するという自主解散権も、国会の独立性の観点から認められている。
26
違憲の疑いがある法律案が国会に提出されたときは、国民は裁判所に違憲審査を求めることができる。
27
憲法の改正について、国民の承認が得られたときは、これをもって確定的に成立するのではなく、さらに国会での審議を必要とする。
28
国会の国政調査権は、各議院に属する権限である。
29
法律の公布
30
最高裁は、組織犯罪など重要犯罪について電話その他の通信の傍受を認める法律が通信の秘密を侵しているとの判断を行っている。
31
摂政が天皇の行う国事行為を代表して行うのは、天皇の委任に基づくものである。
32
内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民であること。
33
裁判の公開制度にも、間接公開といって、とくに選ばれた者にかぎり。傍聴を許す制度がある。
34
国会の承認により、憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
35
裁判官の報酬は、すべて定期に相当額の報酬を受け、在任中は減額されないこととされている。
36
居住,移転及び職業選択の自由
37
内閣総理大臣について、憲法では、任命だけでなく、罷免についても規定している。
38
国政調査権
39
国会は、予算については、国民の代表として、当然のことながら議決権を有するが、法律案と同様に予算の作成発案権も有している。
40
緊急集会では、集会を必要として示された案件以外に、一般的案件についても審議し、議決することが認められている。
41
国政調査の権利
42
内閣総理大臣は、国会の指名に基づき天皇によって任命される。また、自己の意思によって辞職することはできず、憲法で定められた一定の場合にのみ辞職しなければならない。
43
最高裁判所の裁判官には、定年がある。
44
憲法は、いかなる宗教団体も、国から特権を受けてはならないことと規定しているが、国が宗教上の組織若しくは団体に対し、財政的援助を与えることまで禁止したものではない。
45
裁判請求権
46
憲法上、内閣総理大臣となるべき者の資格として規定されている条件としては、国会議員であることのみである。
47
受益権とは、個人の利益確保のために国家の積極的な行為を請求する権利で、請願権、国家賠償請求権、裁判請求権、最高裁裁判官の国民審查権などがこれに該当する。
48
何人も、自己に不利益な供述を強要されないが、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合であっても有罪とされる場合がある。
49
我が国の二院制は、衆議院の優越が認められていることなど立法過程が簡略化されているため、一院制に比べ、立法上の行き詰まりが生じにくいとされる。
50
住民自治とは、国との関係で地方公共団体が置かれ、自治が行われることである。
51
勤労者の団体で、政治的活動、文化的活動を主たる目的とする場合でも、団結権の行使として理解されている。
憲法関係
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1
条約の承認権
2
法律の委任があれば、政令に罰則を規定することもできる。
3
実行時よりも後に成立した法律によっても処罰される場合がある。
4
夫婦の一方が婚姻前から有する財産はその特有財産とするという夫婦別産制は、夫婦が同等の権利を有するとする憲法第24条に違反する。
5
参議院も国政上の調査のため、証人の出頭や記録の提出を求めることができる。
6
請願は選挙権を有する者が行うことができ、選挙権を有しない外国人は行うことができない。
7
裁判官は、心身の故障のために職務を執ることができない場合も含め、 公の弾劾によらなければ罷免されない。
8
国民審査の対象は最高裁判所の裁判官であるから、内閣が指名し、天皇が任命する最高裁判所長官は含まれない。
9
国会議員の被選挙権は、衆議院議員については年齢満25年以上、参議院議員については年齢満30年以上とすること。
10
内閣総理大臣は、国会の衆議院の議決でこれを指名する。
11
罪刑法定主義の下では、何が処罰の対象となるのかが、条文上明確でなければならない。
12
請願を受理した国又は地方公共団体の機関は、法律的にその内容に拘束される。
13
弾劾とは不正や罪過を暴き、責任を追及するの意であり、裁判官の罷免を行えるのは国会が設ける弾劾裁判所だけで、正しくは裁判官弾劾裁判所という。
14
内閣総理大臣が欠けたときは、総辞職しなければならない。
15
一つの地方公共団体のみに適用される特別法制定同意のための表決
16
国会議員は不逮捕特権を有するため、会期前に逮捕された議員は、当然に会期中は釈放されなければならない。
17
日本国憲法は、「統治権」、「主権」,「国権」という明確に区分された言葉を使用している。
18
参議院が衆議院と異なった議決をした場合、両院協議会を開くか否かは、衆議院の意思によって決定すべきものとされている。
19
教育
20
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は、立法によってもいかなる制約も許されない絶対権である。
21
憲法第7条で、天皇は内閣の助言と承認により衆議院を解散するとしているが、これを根拠に内閣が解散を行うことはできない。
22
この規定をめぐって争われたのがいわゆる砂川事件であり、裁判では原告側の敗訴となったが、その後の社会保障制度を改善する一つの大きな契機となった。
23
我が国の現憲法は、明治憲法の英米法主義を捨てて、大陸法主義をとり、これを司法制度の基本原則としたものといえる。
24
公務員の選定・罷免に関しては、全て行政機関の権限で行われており、国民主権の原理とは無関係である。
25
衆議院自体の決議によって解散するという自主解散権も、国会の独立性の観点から認められている。
26
違憲の疑いがある法律案が国会に提出されたときは、国民は裁判所に違憲審査を求めることができる。
27
憲法の改正について、国民の承認が得られたときは、これをもって確定的に成立するのではなく、さらに国会での審議を必要とする。
28
国会の国政調査権は、各議院に属する権限である。
29
法律の公布
30
最高裁は、組織犯罪など重要犯罪について電話その他の通信の傍受を認める法律が通信の秘密を侵しているとの判断を行っている。
31
摂政が天皇の行う国事行為を代表して行うのは、天皇の委任に基づくものである。
32
内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民であること。
33
裁判の公開制度にも、間接公開といって、とくに選ばれた者にかぎり。傍聴を許す制度がある。
34
国会の承認により、憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
35
裁判官の報酬は、すべて定期に相当額の報酬を受け、在任中は減額されないこととされている。
36
居住,移転及び職業選択の自由
37
内閣総理大臣について、憲法では、任命だけでなく、罷免についても規定している。
38
国政調査権
39
国会は、予算については、国民の代表として、当然のことながら議決権を有するが、法律案と同様に予算の作成発案権も有している。
40
緊急集会では、集会を必要として示された案件以外に、一般的案件についても審議し、議決することが認められている。
41
国政調査の権利
42
内閣総理大臣は、国会の指名に基づき天皇によって任命される。また、自己の意思によって辞職することはできず、憲法で定められた一定の場合にのみ辞職しなければならない。
43
最高裁判所の裁判官には、定年がある。
44
憲法は、いかなる宗教団体も、国から特権を受けてはならないことと規定しているが、国が宗教上の組織若しくは団体に対し、財政的援助を与えることまで禁止したものではない。
45
裁判請求権
46
憲法上、内閣総理大臣となるべき者の資格として規定されている条件としては、国会議員であることのみである。
47
受益権とは、個人の利益確保のために国家の積極的な行為を請求する権利で、請願権、国家賠償請求権、裁判請求権、最高裁裁判官の国民審查権などがこれに該当する。
48
何人も、自己に不利益な供述を強要されないが、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合であっても有罪とされる場合がある。
49
我が国の二院制は、衆議院の優越が認められていることなど立法過程が簡略化されているため、一院制に比べ、立法上の行き詰まりが生じにくいとされる。
50
住民自治とは、国との関係で地方公共団体が置かれ、自治が行われることである。
51
勤労者の団体で、政治的活動、文化的活動を主たる目的とする場合でも、団結権の行使として理解されている。