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司法書士
  • line scafe

  • 問題数 10 • 8/17/2024

    問題一覧

  • 1

    買戻しの特約に関する登記の抹消 のときの「原因」

    不動産登記法69条の2の規定による抹消

  • 2

    相続財産清算人が家庭裁判所の許可を得て所有権移転登記申請する場合

    登記識別情報 いらない

  • 3

    抵当権追加設定の時の登録免許税減税の根拠

    登録免許税法第13条第2項

  • 4

    地上権者が所有権を取得した場合の登録免許税減税の根拠

    登録免許税法第17条第4項

  • 5

    抵当権の一部抹消の実績のある登記の目的

    何番根抵当権を A 持ち分の抵当権とする変更

  • 6

    所有権以外の権利の抹消登記を申請する場合、前提としての氏名変更の登記は

    要しない

  • 7

    混同が登記記録上明らかなケースにおいては

    登記原因証明情報いらない

  • 8

    遺言制度の趣旨は

    死者の最終意志の尊重

  • 9

    不動産保存登記の根拠条文(表題部所有者)

  • 10

    不動産保存登記の根拠条文(敷地権付き建物)