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損害保険試験
8問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    対人賠償保険および対物賠償保険では、台風、洪水、高潮により生じた損害は、保険金支払いの対象となります。 対人賠償保険および対物賠償保険では、台風、洪水、高潮により生じた損害は、保険金支払いの対象となります。

    ‪✕‬

  • 2

    対人賠償保険および対物賠償保険では、台風、洪水、高潮により生じた損害は、免責事由に該当し、保険金支払いの対象とならない。

  • 3

    車両保険では、被保険自動車が洪水によって水没し損害を被った場合、その損害は保険金支払いの対象となりません。

    ‪✕‬

  • 4

    住宅総合保険では、建物が保険の対象である場合、使用していたプロパンガスの爆発により、保険の対象である建物の外壁が壊れてしまったときには、その損害は保険金支払いの対象となりません。

    ‪✕‬

  • 5

    住宅総合保険では、建物が保険の対象である場合、火災により保険の対象である建物が焼失し、その建物の焼け跡の整理にかかる費用が発生したときには、その費用は保険金支払いの対象となります。

  • 6

    地震保険では、保険期間中に保険金の支払いが何回あっても、損害の程度に関わらず、保険金額は減額されず、自動復元します。

    ‪✕‬

  • 7

    地震保険では、火山の噴火が原因で、保険の対象である建物が埋没し、損害の程度が全損となった場合、その損害は保険金支払いの対象となります。

  • 8

    普通傷害保険では、被保険者の死亡により死亡保険金が支払われる場合、その被保険者に既に同一契約において後遺障害保険金が支払われていても、死亡・後遺障害保険金額の全額が、死亡保険金として支払われます。

    ‪✕‬

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  • 1

    対人賠償保険および対物賠償保険では、台風、洪水、高潮により生じた損害は、保険金支払いの対象となります。 対人賠償保険および対物賠償保険では、台風、洪水、高潮により生じた損害は、保険金支払いの対象となります。

    ‪✕‬

  • 2

    対人賠償保険および対物賠償保険では、台風、洪水、高潮により生じた損害は、免責事由に該当し、保険金支払いの対象とならない。

  • 3

    車両保険では、被保険自動車が洪水によって水没し損害を被った場合、その損害は保険金支払いの対象となりません。

    ‪✕‬

  • 4

    住宅総合保険では、建物が保険の対象である場合、使用していたプロパンガスの爆発により、保険の対象である建物の外壁が壊れてしまったときには、その損害は保険金支払いの対象となりません。

    ‪✕‬

  • 5

    住宅総合保険では、建物が保険の対象である場合、火災により保険の対象である建物が焼失し、その建物の焼け跡の整理にかかる費用が発生したときには、その費用は保険金支払いの対象となります。

  • 6

    地震保険では、保険期間中に保険金の支払いが何回あっても、損害の程度に関わらず、保険金額は減額されず、自動復元します。

    ‪✕‬

  • 7

    地震保険では、火山の噴火が原因で、保険の対象である建物が埋没し、損害の程度が全損となった場合、その損害は保険金支払いの対象となります。

  • 8

    普通傷害保険では、被保険者の死亡により死亡保険金が支払われる場合、その被保険者に既に同一契約において後遺障害保険金が支払われていても、死亡・後遺障害保険金額の全額が、死亡保険金として支払われます。

    ‪✕‬