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問題一覧
1
第3号被保険者が、外国に赴任する第2号被保険者に同行するため日本国内に住所を有しなくなったときは、第3号被保険者の資格を喪失する。
×
2
第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなった時点において、第1号被保険者または第2号被保険者に該当するときは、種別の変更となり、国民年金の被保険者資格は喪失しない。
○
3
任意加入被保険者および特例による任意加入被保険者は、老齢基礎年金または老齢厚生年金の受給権を取得した日の翌日に資格を喪失する。
×
4
18歳の厚生年金保険の被保険者に19歳の被扶養配偶者がいる場合、当該被扶養配偶者が20歳に達した日に第3号被保険者の資格を取得する。
○
5
厚生年金保険の被保険者は、60歳に達した日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
×
6
第1号被保険者または第3号被保険者が60歳に達したときは、60歳に達したときに該当するに至った日に被保険者の資格を喪失する。
○
7
厚生年金保険の在職老齢年金を受給している夫が65歳に達した際、日本国内に住所を有する第3号被保険者である妻が、60歳未満であれば、その妻は、第1号被保険者となり、産前産後期間の保険料免除、法定免除、申請全額免除に該当しない限り、国民年金の保険料を納付しなければならない。
○
8
日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、厚生年金保険の被保険者資格を取得したときは、当該取得日に任意加入被保険者の資格を喪失する。
○
9
日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者(第2号、第3号被保険者を除く)が任意加入被保険者の資格の取得の申出をしたときは、申出をした日に、任意加入被保険者の資格を取得する。
○
10
任意加入被保険者は、いつでも厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができるが、その資格喪失の時期は当該申出が受理された日の翌日である。
×
11
67歳の男性が有している保険料納付済期間は、第2号被保険者期間としての8年間のみであり、それ以外に保険料免除期間および合算対象期間を有していないため、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない。 この男性は、67歳から70歳に達するまでの3年間についてすべての期間、国民年金に任意加入し、保険料を納付することができる。
×
12
昭和60年4月から平成6年3月までの9年間、厚生年金保険の第3種被保険者としての期間を有しており、この期間以外に被保険者期間を有していない65歳の者(昭和30年4月2日生まれ)は、老齢基礎年金の受給資格を満たしていないため、任意加入の申出をすることにより、65歳以上の特例による任意加入被保険者になることができる。 なお、この者は、日本国籍を有し、日本国内に住所を有しているものとする。
×
13
日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、日本国内に住所を有しなくなった日の翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。
○
14
日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者が保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したときは、その翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。
×
15
日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、日本国籍を有しなくなった日の翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。
○
16
65歳未満の任意加入被保険者は、保険料納付済期間や、いわゆる保険料の他段階免除期間を合算し、満額の老齢基礎年金が受けられる480月に達したときは、資格喪失の申出がなくても、被保険者の資格を喪失する。
○
17
海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する任意加入被保険者は、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく1年間が経過した日の翌日に、被保険者資格を喪失する。
×
18
18歳から60歳まで継続して厚生年金保険の被保険者であった昭和30年4月2日生まれの者は、60歳に達した時点で保険料納付済期間の月数が480か月となるため、国民年金の任意加入被保険者となることはできない。
○
19
特例による任意加入被保険者が、70歳に達する前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき、または老齢もしくは退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得したときは、それぞれその日に被保険者の資格を喪失する。
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20
昭和29年4月1日生まれの第1号被保険者は、平成26年に60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者または第2号被保険者とならない場合、26年3月までが被保険者期間に算入される。
×
21
4月1日に被保険者の資格を取得した者について、 ・同年4月30日にその資格を喪失した場合は、1ヶ月が被保険者期間に算入される。 ・同年5月31日にその資格を喪失した場合にも、同様に1ヶ月が被保険者期間に算入される。 なお、いずれの場合も資格を喪失した月にさらに被保険者の資格を取得していないものとする。
○
22
平成11年4月1日生まれの者が20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得したときは、平成31年4月1日から被保険者期間に算入される。
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23
平成29年3月2日に20歳となり、国民年金の第1号被保険者となった者が、同月27日に海外へ転居し、被保険者資格を喪失した。 この場合、同年3月は、第1号被保険者としての被保険者期間に算入される。 なお、同月中に再度被保険者資格を取得しないものとする。
○
24
被保険者期間の計算において、同一の月に種別変更が1回あり、第1号被保険者から第3号被保険者となった月につき、すでに第1号被保険者としての保険料が納付されている場合は、当該月は、第1号被保険者とみなす。
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25
被保険者期間の計算において、第1号被保険者から第2号被保険者に種別の変更があった月と同一月にさらに第3号被保険者への種別の変更があった場合、当該月は、第2号被保険者であった月とみなす。 なお、当該第3号被保険者への種別の変更が当該月における最後の種別の変更であるものとする。
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