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問題一覧
1
4 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、 不利益な取扱いをしてはならない。この場合において、不利益な取扱いには、行政指導により求める作為又は不作為を行うことを奨励する制度を設けてこれに従った者に対して一定の助成を行うなどの措置をとるときに、従わなかった者がその助成を受けられないようなものも含まれる。
×
2
行政指導は相手方私人の任意的協力を求めるもので、法令や行政処分のように法的拘束力を有するものではなく、宅地開発指導要網のように書面で正式に公示される形式をとった場合や、 指導に従わなかった場合には相手方の氏名が公表されることが条例によって定められている場合においても、法的拘束力がないということに変わりはない。
◯
3
申請拒否処分が許されない場合において、それをなしうるとして申請の取下げを求める行政指導は、違法な行政指導で ある。
◯
4
行政指導について、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨および内容ならびに責任者を示すことは、当該行政指導に携わる者の努力義務にとどまり、必ず行わなければならない法令上の義務とははされていない。
×
5
法令に違反する行為の是正を求める行政指導で、その根拠となる規定が法律に置かれているものが当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、何人も、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の 中止その他必要な措置をとることを求めることができる。
×
6
何人も、法令に違反する事実がある場合において、法令違反の是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときは、権限を有する行政庁に対し、当該処分をすることを求めることができる。
◯
7
何人も、法令に違反する事実がある場合において、法令達反の是正のためにされるべき行政指導がされていないと思料するときは、権限を有する行政機関に対し、することを求めることができる。当該行政指導を
◯
8
届出は、法の定めによれば、「行政庁に対し一定の事項の通知をする行為」であるが、「申請に該当するものを除く という限定が付されている。
◯
9
意見公薬手続を実施したが、当該命令等に対して提出された意見(提出意見)が全く存在しなかった場合に、結果を公示するのみで再度の意見公募手続を実施することなく命令等を公布することができる。
◯
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