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教育法規
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    問題一覧

  • 1

    公立の小学校等の校長及び教員の給与は、これらの者の職務と責任の特殊性に基づき条例で定めるものとする。

    教育公務員特例法

  • 2

    職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない。

    地方公務員法

  • 3

    校長は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない。

    学校教育法施行規則

  • 4

    父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた 発達を図るよう努めるものとする。

    教育基本法

  • 5

    すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

    日本国憲法

  • 6

    特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。

    学校教育法

  • 7

    職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

    地方公務員法

  • 8

    公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該校長及び教員の職責、経験及び適正に応じて向上を図るべき校長及び教員としての資質に関する指標(以下「指標」という。)を定めるものとする。

    教育公務員特例法

  • 9

    総合教育会議は、地方公共団体の長が招集する。

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律

  • 10

    義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。

    教育基本法

  • 11

    学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない。

    学校教育法

  • 12

    学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

    学校保健安全法

  • 13

    校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰をくわえることはできない。

    学校教育法

  • 14

    職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

    地方公務員法

  • 15

    要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満14歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。

    児童福祉法

  • 16

    学校においては、児童生徒等の心身の健康に関し、健康相談を行うものとする。

    学校保健安全法

  • 17

    地方公共団体は、法律で定めるところにより、学校、図書館、博物館、公民館その他の教育機関を設置するほか、条例で、教育に関する専門的、技術的事項の研究又は教育関係職員の研修、保健若しくは福利厚生に関する施設その他の必要な教育機関を設置することができる。

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律

  • 18

    学問の自由は、これを保障する。

    日本国憲法

  • 19

    校長は、危険等発生時対処要領対処要領の職員に対する周知、訓練の実施その他の危険等発生時において職員が適切に対処するために必要な措置を講ずるものとする。

    学校保健安全法

  • 20

    学校には、学校図書館の専門的職務を掌らさるため、司書教諭を置かなければならない。

    学校図書館法

  • 21

    免許管理者は、普通免許状又は特別免許状の有効期間を、その満了の際、その免許状を有する者の申請により更新することができる。

    教育職員免許法

  • 22

    校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。

    学校教育法施行規則

  • 23

    公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等(臨時的に任用された者その他政令で定める者を除く。)に対して、その採用(現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。附則第5条第1項において同じ。)の日から1年間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施しなければならない。

    教育公務員特例法

  • 24

    この法律は、教育職員の免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図ることを目的とする。

    教育職員免許法

  • 25

    県費負担教職員の定数は、都道府県の条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の講師については、この限りでない。

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律

  • 26

    中学校の教育課程は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間並びに特別活動によって編成するものとする。

    学校教育法施行規則

  • 27

    教育委員会は、別に法律で定めるところにより、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し及びこれを執行する。

    地方自治法

  • 28

    教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。

    教育公務員特例法

  • 29

    職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

    地方公務員法

  • 30

    学校においては、毎学年定期に、児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く。)の健康診断を行わなければならない。

    学校保健安全法

  • 31

    教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。

    教育公務員特例法

  • 32

    学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。

    学校教育法

  • 33

    地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。

    教育基本法

  • 34

    都道府県に置かれる教育委員会の事務局に、指導主事、事務職員及び技術職員を置くほか、所要の職員を置く。

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律

  • 35

    すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

    教育基本法

  • 36

    保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以降における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満12歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満15歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間においてこれらの課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。

    学校教育法

  • 37

    すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育はこれを無償とする。

    日本国憲法

  • 38

    校長は、当該学校の施設又は設備について、児童生徒等の安全の確保を図る上で支障となる事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善を図るために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。

    学校保健安全法

  • 39

    教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校ごとに、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会を置くように努めなければならない。

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律

  • 40

    本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。

    地方公務員法

  • 41

    学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。

    学校教育法

  • 42

    高等学校は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

    学校教育法施行規則

  • 43

    公立の小学校等の校長及び教員の給与は、これら者の職務と責任の特殊性に基づき条例で定めるものとする。

    教育公務員特例法

  • 44

    学校においては、児童生徒等の心身の健康に関し、健康相談を行うものとする。

    学校保健安全法

  • 45

    全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。

    児童福祉法

  • 46

    何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

    日本国憲法

  • 47

    公立の小学校等の教諭等の任命権者は、児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、その能力、適正等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修(以下「指導改善研修」という。)を実施しなければならない。

    教育公務員特例法

  • 48

    法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。

    教育基本法

  • 49

    この憲法が国民に保障する自由及び権利は国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

    日本国憲法

  • 50

    義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。

    教育基本法

  • 51

    校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。

    学校保健安全法

  • 52

    学齢児童又は学齢生徒を使用する者は、その使用によつて、当該学齢児童又は学齢生徒が、義務教育を受けることを妨げてはならない。

    学校教育法

  • 53

    児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、体罰を加えるその他民法(明治29年法律第89号)第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲を超える行為により当該児童を懲戒してはならず、当該児童の親権の適切な行使に配慮しなければならない。

    児童虐待の防止等に関する法律

  • 54

    国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。

    教育基本法

  • 55

    すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

    日本国憲法

  • 56

    職員はその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

    地方公務員法

  • 57

    市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の任命権は、都道府県委員会に属する。

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律

  • 58

    教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。

    教育公務員特例法

  • 59

    公立の学校(大学を除く。以下この条において同じ。)の学期並びに、夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日又は家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日(次項において「体験的学習活動等休業日」という。)は、市町村又は都道府県の設置する学校にあつては当該市町村又は都道府県の教育委員会が、公立大学法人の設置する学校にあつては当該公立大学法人の理事長が定める。

    学校教育法施行令

  • 60

    幼稚園に入園することのできる者は、満三歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

    学校教育法

  • 61

    児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。

    児童福祉法

  • 62

    正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

    教育基本法

  • 63

    高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。

    学校教育法

  • 64

    小学校には、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

    学校教育法施行規則

  • 65

    学校の設置者は、感染の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

    学校保健安全法

  • 66

    この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

    いじめ防止対策推進法

  • 67

    この法律で「免許管理者」とは、免許状を有する者が教育職員及び文部科学省令で定める都道府県の教員の職にある者である場合にあつてはその者の勤務地の都道府県の教育委員会、これらの者以外の者である場合にあつてはその者の住所地の都道府県の教育委員会をいう。

    教育職員免許法

  • 68

    学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。

    教育基本法

  • 69

    教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の校長、園長、事務職員、技術職員その他の職員は、この法律に特別の定めがある場合を除き、教育委員会が任命する。

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律

  • 70

    国及び地方公共団体は、全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、児童生徒と学校の教職員との信頼関係及び児童生徒相互の良好な関係を図るための取組、児童生徒の置かれている環境その他の事情及びその意思を把握するための取組、学校生活上の困難を有する個々の児童生徒の状況に応じた支援その他の学校における取組を支援するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

    義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保に関する法律

  • 71

    教育委員会は、別に法律の定めるところにより、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し及びこれを執行する。

    地方自治法

  • 72

    部活動指導員は、中学校におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(中学校の教育課程として行われるものを除く。)に係る技術的な指導に従事する。

    学校教育法施行規則

  • 73

    教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の強力の下、公正かつ適正に行われなければならない。

    教育基本法

  • 74

    すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

    地方公務員法

  • 75

    すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

    日本国憲法

  • 76

    学校(国立学校又は公立学校をいう。以下この章において同じ。)の管理機関は、学校教育上支障がないと認める限り、その管理する学校の施設を社会教育のために利用に供するように努めなければならない。

    社会教育法

  • 77

    国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

    教育基本法

  • 78

    幅広い知識と教養を身に付け、心理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

    教育基本法

  • 79

    経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。

    学校教育法

  • 80

    小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、常に、その学校に在籍する学齢児童又は学齢生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。

    学校教育法施行令

  • 81

    臨時免許状は、その免許状を授与したときから三年間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。

    教育職員免許法

  • 82

    非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。

    学校教育法施行規則

  • 83

    教育委員会は、法令又は条例に違反しない限度において、その所管に属する学校その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱その他学校その他の教育機関の管理運営の基本的事項について、必要な教育委員会規則を定めるものとする。

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律

  • 84

    義務教育学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を基礎的なものから一貫して施すことを目的とする。

    学校教育法

  • 85

    学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。

    学校保健安全法

  • 86

    教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身とともに健康的な国民の育成を期して行わなければならない。

    教育基本法

  • 87

    良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。

    教育基本法

  • 88

    教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表する。

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律

  • 89

    この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。

    学校教育法

  • 90

    授業終始の時刻は、校長が定める。

    学校教育法施行規則

  • 91

    教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。

    教育公務員特例法

  • 92

    職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

    地方公務員法

  • 93

    保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。)は、次条に定めるところにより、子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う。

    学校教育法

  • 94

    学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

    いじめ防止対策推進法

  • 95

    学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。

    児童虐待の防止等に関する法律

  • 96

    地方公共団体の長は、教育基本法第17条第1項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるものとする。

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律

  • 97

    小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。

    学校教育法施行規則