暗記メーカー
ログイン
Advanced
  • daisuke satou

  • 問題数 226 • 1/1/2024

    記憶度

    完璧

    33

    覚えた

    81

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    横浜にある建材部品メーカーXは、国連武器禁輸国のソマリアの貿易商社Yから、通常兵器である爆弾の殺傷力を高める目的で、輸出令別表第1の16の項に該当する釘10トンの注文を受けた。この場合、建材部品メーカーXは、輸出許可申請が必要である。

  • 2

    東京の電機メーカーXは、3年前に少額特例を適用して、オーストラリアのメーカーYに通信機器αを10セット輸出した。そのうち、3セットが故障したので、本邦に送り返してもらった。到着後、東京の電機メーカーXは、修理し、オーストラリアに返送する場合、輸出許可は不要である。

  • 3

    運用通達や役務通達に加えて、リスト規制に関する個別の許可申請に添付する書類については、「輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について」(提出書類通達)で、詳細に規定されている場合があるので留意する。

  • 4

    本邦にあるメーカーXは、日本にある企業Yが提供しているストレージサービスを契約している。メーカーXは、自社で開発した製造技術α(外為令別表の9の項に該当する技術)の文書ファイルを企業Yが提供しているストレージサービスに保管しているが、来月から、メーカーXの海外子会社へ出向中の日本人社員であれば、アクセスできるようにする予定である。この場合、メーカーXは、役務取引許可申請は不要である。

    ×

  • 5

    許可例外TSRは、確約書の事前取得を前提に、国家安全保障(NS)理由で規制されている技術・ソフトウェアをB国群向けに輸出・再輸出する場合に適用可能な許可例外であり、適用の可否が規制品目毎に規定されている。

  • 6

    輸出管理規則(EAR)においても、日本と同様に武器禁輸国向けの通常兵器キャッチオール規制が実施されている。

    ×

  • 7

    東京にあるメーカーXは、ポーランドのメーカーYから輸出令別表第1の16の項に該当する合金αの注文を受けた。メーカーYは、航続距離が300キロメートル以上の無人航空機の製造を行っている。この場合、メーカーXは、メーカーYについて、「明らかガイドライン」のチェックは不要で、用途は確認できなくても輸出許可なく輸出できる。

  • 8

    本邦にある貿易会社Xのシンガポール支店は、輸出令別表第1の16の項に該当する炭素繊維を韓国にあるメーカーYより購入し、パキスタンにあるメーカーZに売却する予定である。当該炭素繊維は、メーカーYより、メーカーZに直接輸出される。メーカーZの用途は、航続距離が300キロメートル以上の無人航空機の製造である。この場合、貿易会社Xは仲介貿易取引許可申請が必要である。

  • 9

    本邦のメーカーXが、イラクにあるメーカーYに輸出令別表第1の7の項(1)に該当する集積回路(総価額90万円)を輸出する予定である。用途が家電製品の製造であれば、少額特例を適用することができる。

    ×

  • 10

    Unverified Listに掲載されている香港のX社向けにEAR99に分類される米国原産品目を日本から再輸出する場合は、EAR99の香港向け再輸出であるためX社からUVL文書を入手する必要はない。

    ×

  • 11

    EAR99に分類される電子機器を日本からシリア向けに再輸出する場合には、エンドユース規制及びエンドユーザー規制に該当しなければ、許可例外が適用できない場合であってもBISの許可は不要である。

    ×

  • 12

    外為令別表の1の項でいう「使用」の用語の解釈は、役務通達の用語の解釈と同じである。

    ×

  • 13

    貿易外省令第9条第2項第十二号の「貨物の輸出」でいう「貨物」には、運用通達でいう10%ルールにより該当しないものとして取り扱われる貨物は含まれない。

    ×

  • 14

    許可例外の適用対象となる国をグループ化している国群において、テロ支援国として分類されているE:1国群には、イラン、キューバ、シリア及び北朝鮮の4ヵ国が指定されている。

    ×

  • 15

    貿易会社Xの輸出管理課長は、製品αの輸出前に、テレビでメーカーYの経営トップが過去に中国人民解放軍に勤務していた内容の番組を放送していたのをたまたま見た。この場合、メーカーYは、客観要件である需要者要件に該当するので、貿易会社Xは輸出許可申請が必要である。

    ×

  • 16

    東京にある貿易会社Xは、フランスの顧客Yから、輸出令別表第1の3の項(2)に該当するポンプαの注文を受けたので、ポンプαを製造している千葉にあるメーカーZから、ポンプαを有償で借りて、フランスの顧客Yに輸出する予定である。この場合、ポンプαの所有権は、メーカーZにあるので、この場合、メーカーZが輸出許可を取得する必要がある。

    ×

  • 17

    1つの契約で、輸出令別表第1の7の項(1)に該当する集積回路(価額90万円)と輸出令別表第1の6の項(1)に該当する軸受(価額90万円)をアメリカに輸出する場合は、少額特例が適用できる。なお、いずれも輸出令別表第3の3の告示貨物ではない。

  • 18

    輸出令別表第1の1の項(武器)、2から4の項は大量破壊兵器関連であり、14の項は、軍需品であるため、少額特例は適用できない。

  • 19

    B国群向けの貨物の再輸出に適用できる可能性のある許可例外を一つ選びなさい。

    GBS

  • 20

    輸出令別表第1の1から15の項に該当する貨物であって、輸出許可を取得した貨物については、付随して提供される据付、操作、保守の技術について、貿易外省令第9条第2項第十二号の規定により、すべて役務取引許可は不要である。

    ×

  • 21

    東京にある素材メーカーXは、毎月1日に、輸出令別表第1の5の項に該当する貨物(価額70万円)を少額特例を適用して、アメリカにある航空機メーカーYにのみ輸出している。この場合、素材メーカーXは、遵守基準省令第4条により、遵守基準省令第1条第二号は適用されない。

    ×

  • 22

    東京にある貿易会社Xの甲課長は、フランス在住の旧ソ連の科学者乙氏から外為令別表の1の項に該当するミサイル技術αを売りたいとメールで相談を受けた。甲課長は、パキスタンにある軍関係の研究所Yに紹介したところ、是非、購入したいと連絡を受けたので、売却代金の10%を手数料として、乙氏と研究所Yとの契約を取りまとめた。この場合、貿易会社Xは、外為法第25条第1項に基づく外国間等技術取引の許可申請は不要である。なお、当該技術は、乙氏から研究所Yに直接送信される。

    ×

  • 23

    東京にある貿易会社Xは、輸出令別表第1の16の項に該当する貨物をシンガポールにあるメーカーYより購入し、パキスタンにあるメーカーZに売却する予定である。メーカーZの用途は、通常兵器である戦車の製造である。この場合、貿易会社Xは、仲介貿易取引許可申請が必要である。なお、当該貨物は、メーカーYよりメーカーZに直接輸出される。

    ×

  • 24

    東京にあるX大学は、毎年秋に大学間で提携しているオーストラリアにあるY大学に共同研究のための真空ポンプなどの資機材を輸出しているが、共同研究であれば、外為法第55条の10第1項の「業として行う者」には、あたらない。

    ×

  • 25

    本邦にある大学Xの大学院生である日本人Aは、外国法人Yと雇用契約を締結し、その指揮命令に服し、日本の量子コンピュータに関する技術の獲得に努めている。この場合、日本人Aは、日本人なので特定類型①に該当しない。

    ×

  • 26

    人造黒鉛は、輸出令別表第1の2の項(4)と4の項(15)で規制されている。輸出令別表第1の2の項(4)を見ると、「人造黒鉛(4の項の中欄に掲げるものを除く。)」と規定されている。以下のうちから、正しい説明を選びなさい。

    まず輸出令別表第1の4の項(15)で該非判定を行い、該当しない場合、輸出令別表第1の2の項(4)で該非判定をする。

  • 27

    東京にある貿易会社Xは、中国にあるメーカーYから、輸出令別表第1の4の項に関連する加速度計αを輸入し、海外で販売する予定である。購入前に加速度計αの該非判定を確認してもらうには、どの国際輸出管理レジームの英文でスペックを確認したら良いか正しいものを選びなさい。

    輸出令別表第1の4の項は、MTCRの規制なので、MTCRのサイトにある加速度計関連の規制の英文をメーカーYに確認してもらう。

  • 28

    輸出令別表第1の2の項に該当する真空ポンプは、総価額が30万円であっても、少額特例は適用できない。

  • 29

    輸出令別表第1の2の項に該当するNC工作機械と同時に提供される当該貨物を使用するための汎用のNCプログラムα(外為令別表の2の項(2)に該当)は、オブジェクトコードで提供されるのであれば、貿易外省令第9条第2項第十四号ハの規定により、役務取引許可は不要である。

    ×

  • 30

    東京にあるX大学の甲教授は、5年前に出版され、現在は絶版になっているロボット工学の専門書α(外為令別表の6の項に該当する技術が掲載されている)をフランスにある大学Yに寄贈する場合、役務取引許可は不要である。

  • 31

    輸出令別表第1(外為令別表)の1の項は、政令の規定のみなので、該非判定は運用通達(役務通達)の用語の解釈を見ながら、慎重に行う必要がある。

  • 32

    東京にある貿易会社Xは、輸出令別表第1の16の項に該当する貨物を中国にあるメーカーYに輸出しようとしたところ、核兵器等開発等省令第一号の用途要件に該当することがわかった。この場合、明らかガイドラインに該当しなければ、輸出許可申請は不要である。

    ×

  • 33

    東京にある貿易会社Xは、中国にあるメーカーYから、輸出令別表第1の8の項に関連する大型サーバーαを輸入し、海外で販売する予定である。購入前に大型サーバーαの該非判定を確認してもらうには、どの国際輸出管理レジームの英文でスペックを確認したら良いか正しいものを選びなさい。

    輸出令別表第1の8の項は、ワッセナー・アレンジメントの規制なので、ワッセナー・アレンジメントのサイトにあるCategory 4 Computersの英文を参考にメーカーYにスペックを確認してもらう。

  • 34

    個別の輸出許可の有効期間は、その期間内に貨物の輸出申告がなされなければならない期間を意味する。

  • 35

    東京にある貿易会社Xは、フランスにある大手書店Yから最近出版された暗号プログラムの専門書α(外為令別表の9の項に該当)を購入し、ロシアにある企業Zに売却する予定である。貿易会社Xは、企業Zから、大陸間弾道ミサイルの通信を暗号化するために使用したいと連絡を受けていた場合、外為法第25条第1項に基づく外国間等技術取引の許可申請は必要である。なお、専門書αは、大手書店Yから企業Zに直接郵送される。

    ×

  • 36

    役務通達では、特定類型に対して技術を提供する取引を「特定取引」と規定している。

  • 37

    中国にある企業Xに特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可を使って、輸出令別表第1の5の項に該当するニッケル合金の板(総価額1,000万円)を輸出しようとしたところ、戦闘機の部品に用いられる疑いが生じた。この場合、特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可を使用して、輸出した後に、経済産業省に届け出ればよい。

    ×

  • 38

    本邦にあるメーカーXは、米国にある企業Yが提供しているストレージサービスを契約している。メーカーXは、自社で開発した製造技術α(外為令別表の9の項に該当する技術)の文書ファイルを、企業Yが提供しているストレージサービスに保管する場合、メーカーXの本邦社員でなければアクセスできないとしても、メーカーXは、役務取引許可申請が必要である。

    ×

  • 39

    東京にあるX大学の甲は、秋葉原でパソコンの部品を購入して、パソコンを自作した。たまたま90度の温度環境で、15分使用できたとしても、甲は「85度を超える温度又は零下45度以下で使用できるように設計」していないのであれば、当該パソコンは、(A)。(A)に入る選択しを1つ選びなさい。

    輸出令別表第1の8の項、貨物等省令第7条第一号に該当しない。

  • 40

    外為法第55条の10第1項の輸出者等遵守基準は、輸出者等遵守基準を定める省令で規定されており、外為法等遵守事項と同一の内容である。

    ×

  • 41

    ドイツにある真空ポンプメーカーXは、先週、東京で開催された国際見本市に最新の真空ポンプ(輸出令別表第1の3の項に該当)を出品したところ、中国の半導体メーカーが購入することになり、中国に輸出することになった。この場合、真空ポンプメーカーXは、輸出許可は不要である。

    ×

  • 42

    規制品目分類番号(ECCN)の2桁目の英記号は品目の形態を表しており、「D」は当該品目が技術であることを示している。

    ×

  • 43

    東京にある貿易会社Xは、中国にあるメーカーYから、輸出令別表第1の15の項に関連する無機繊維αを輸入し、海外で販売する予定である。購入前に無機繊維αの該非判定を確認してもらうには、どの国際輸出管理レジームの英文でスペックを確認したら良いか正しいものを選びなさい。

    輸出令別表第1の15の項に関連する無機繊維αは、ワッセナー・アレンジメントの規制なので、ワッセナー・アレンジメントのサイトにあるVery Sensitive Listの英文をメーカーYに確認してもらう。

  • 44

    本邦にあるメーカーXが、特定類型①に該当する社員Aに輸出令別表の9の項(7)に該当する暗号装置αを国内で提供する場合、輸出許可が必要である。なお、社員Aは、暗号装置αを国内で使用する。

  • 45

    本邦にあるメーカーXは、最先端のAI技術を有しており、外国政府Yから資金の提供を受けている。この場合、メーカーXは、特定類型②にあたる。

    ×

  • 46

    東京の電機メーカーXは、シンガポールの大学Y(外国ユーザーリストには掲載されていない。)から気象観測衛星搭載用に宇宙用太陽電池パネルの引き合いを受けた。当該貨物は、輸出令別表第1の16の項に該当している。核兵器等開発等省令の「別表に掲げる行為」の「宇宙に関する研究」に該当するおそれがあるが、「軍または国防に関する事務をつかさどる行政機関又はこれらの者から委託を受けて行うことが明らか」でないことを文書等で確認できたので、そのまま取引を進めることにした。

  • 47

    本邦にある貿易会社Xのシンガポール支店は、輸出令別表第1の16の項に該当する炭素繊維を韓国にあるメーカーYより購入し、パキスタンにあるメーカーZに売却する予定である。当該炭素繊維は、メーカーYの英国工場より、メーカーZに直接輸出される。メーカーZの用途は、航続距離が300キロメートル以上の無人航空機の製造である。この場合、貿易会社Xは仲介貿易取引許可申請が必要である。

    ×

  • 48

    外為法第25条第4項の仲介貿易取引許可の無許可違反の罰則の規定は、貨物の内容によって異なる。

  • 49

    特定類型①(イ)の合意は、(i)本邦法人と外国法人等・外国政府等又は(ii)兼業者と外国法人等・外国政府等の間で行う必要があり、本邦法人と兼業者の間ではない。

  • 50

    東京にあるメーカーXは、台湾のメーカーYから輸出令別表第1の16の項に該当する合金αの注文を受けた。メーカーYは、過去に航続距離が300キロメートル以上のロケットの製造を行っていたが、現在は製造していない。この場合、メーカーXは、メーカーYについて、「明らかガイドライン」のチェックを行い、用途は確認できなくても輸出許可なく輸出できる。

    ×

  • 51

    本邦法人が経済産業省から特定の社員(居住者)が特定類型に該当する旨の連絡を受けた場合であっても、客観的な根拠とともに反証できる場合は、当該連絡の対象になった社員を特定類型に該当しないものとして取り扱うことができる。

  • 52

    特定類型③は、本邦における行動に関して、外国政府等から指示又は依頼(契約や法律に依拠しないものを含む)を受ける居住者が該当する。

  • 53

    本邦にある貿易会社Xのシンガポール現地法人は、輸出令別表第1の16の項に該当する炭素繊維を韓国にあるメーカーYより購入し、パキスタンにあるメーカーZに売却する予定である。当該炭素繊維は、メーカーYより、メーカーZに直接輸出される。メーカーZの用途は、航続距離が300キロメートル以上の無人航空機の製造である。この場合、貿易会社Xは仲介貿易取引許可申請が必要である。

    ×

  • 54

    外国ユーザーリストに掲載されているイランの企業X(懸念区分は、化学、ミサイル)から、輸出令別表第1の16の項に該当するクレーン車10台の注文を受けた。外国ユーザーリストの懸念区分とクレーン車の懸念用途は、ミサイルで一致し、用途も曖昧だった。この場合、需要者要件に該当するので、大量破壊兵器キャッチオール規制に基づく輸出許可申請が必要である。

  • 55

    東京にある貿易会社Xは、輸出者等遵守基準を定め、経済産業省に届け出る義務がある。

    ×

  • 56

    外為令別表の6の項に該当するプログラム(価格100万円)を無許可で、提供した場合の罰金は、500万円以下である。

    ×

  • 57

    本邦のメーカーXが、中国にあるメーカーYに輸出令別表第1の7の項(1)に該当する集積回路(総価額90万円)を輸出する予定である。用途が重水の製造であっても、少額特例を適用することができる。

    ×

  • 58

    本邦にあるX大学のA教授(居住者)は、米国にある大学Yと雇用契約を結び教授職を兼職している。なお、指揮命令・善管注意義務の扱いに関する合意はない。この場合、A教授は、特定類型①に該当する。

  • 59

    本邦法人Xは、米国法人Yの取締役であるA氏を兼務のまま来週から取締役に迎える予定である。A氏が本邦在住で居住者である場合、本邦法人Xが、取締役会の場で、A氏に対して、外為令別表の9の項に該当する技術資料を提供する場合、役務取引許可は不要である。なお、指揮命令・善管注意義務の扱いに関する合意はない。

    ×

  • 60

    米国原産の3A991に分類される部品Xを組み込んだ日本製の製品Aをイラン向けに輸出する予定である。製品Aに対する部品Xの組込比率を計算すると3%であった。この為、米国原産のスペア部品に適用可能な許可例外APRを適用して部品Xを2個スペア部品として製品Aに同梱して再輸出できると判断した。

    ×

  • 61

    東京にあるソフト開発会社Xの香港にある海外子会社Yの経営状況が悪化したため、海外子会社Yの要請等もあり、海外子会社Yが現地で開発した外為令別表の16の項に該当する広東語の翻訳ソフトの関連技術を、ソフト開発会社Xと取引があるシンガポールのソフトメーカーZに売却する予定である。この場合、ソフト開発会社Xは外国間等技術取引に関して、外為法第25条第1項の許可申請が必要である。なお、当該ソフトの関連技術は、海外子会社YからソフトメーカーZに直接送られる。

    ×

  • 62

    本邦にあるメーカーXは、日本にある企業Yが提供しているストレージサービスを契約している。メーカーXは、自社で開発した製造技術α(外為令別表の9の項に該当する技術)の文書ファイルを企業Yが提供しているストレージサービスに保管しているが、先月来日し、先週、メーカーXに入社した外国人社員甲にもアクセスできるようにする予定である。この場合、メーカーXは、役務取引許可申請は不要である。

  • 63

    キャッチオール規制では、輸出者が大企業であればあるほど、通常の商慣習を超えた輸出先の徹底した調査が法により義務づけられている。

    ×

  • 64

    輸出管理規則(EAR)の国家安全保障(NS)理由で規制されている米国原産の部品及びソフトウェアを組み込んだ日本製の品目の組込比率(価格比)を求める場合には、米国原産の部品及びソフトウェアの合計価格(分子)を日本製の品目の価格(分母)で除して、100を掛けて求める。ただし、米国原産の部品及びソフトウェア共に輸出しようとしている仕向国向けに許可の必要な品目とする。

    ×

  • 65

    東京の大学院生の甲は、年末年始の休暇中にハワイに行ってダイビングをする予定である。その際、自給式潜水用具α(輸出令別表第1の12の項(9)に該当)を本人が使用する目的でハワイに持ち出す予定であるが、日本に持ち帰るものであれば、輸出許可は不要である。

  • 66

    外為法第55条の10第1項の輸出者等遵守基準を定めるのは、輸出者である。

    ×

  • 67

    大阪のメーカーXは、3年前にオーストラリアのメーカーYから輸入した通信機器α(輸出令別表第1の9の項該当)が故障したので、近日、修理のため、オーストラリアに送り返す予定である。この場合、メーカーXは、

    無償告示第一号1の規定が適用できないので、輸出許可が必要である。

  • 68

    東京にある素材メーカーXは、米国にある電機メーカーYから輸出令別表第1の5の項(3)に該当する貨物(告示貨物でない。)の注文を受けた。総価額が、200万円だったので、発送を2回に分ければ、それぞれ少額特例を適用して輸出できる。

    ×

  • 69

    大阪の総合商社Xは、アメリカにあるメーカーYから輸出令別表第1の1の項に該当するセンサーを購入し、イスラエルのメーカーZに売却する予定である。この場合、大阪の総合商社Xは、アメリカからイスラエルへの貿易を仲介しているだけなので、仲介貿易取引許可申請は不要である。なお、当該センサーは、メーカーYからメーカーZに直接輸出される。

    ×

  • 70

    外為令別表の8の項(2)、貨物等省令第20条第2項第一号では、一 次のいずれかに該当するデジタル電子計算機の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)イ 加重最高性能が15実効テラ演算超16実効テラ演算以下のものロ 加重最高性能が16実効テラ演算超70実効テラ演算以下のものと規定されている。東京のデザイン事務所Xは、コンピュータメーカーYより、加重最高性能が16実効テラ演算のコンピュータ用の幾何学模様の筐体のデザインを頼まれた。この場合、筐体のデザインの設計図面は、外為令別表の8の項(2)、貨物等省令第20条第2項第一号に該当しない。下線部分は正しい。

  • 71

    国内メーカーXが、毎年1度、輸出したとしても、外為法第55条の10第1項の「業として行う者」には、あたらない。

    ×

  • 72

    経済産業省の資料によれば、輸出管理に関する外為法の違反原因のトップは、該非判定に関する違反が多いので、企業・大学等は輸出管理内部規程を整備して、該非判定を確実に行い、関係資料を一定期間保存しておく必要があります。

  • 73

    ECCNの3桁目は規制理由であるが、3桁目が「5」の品目としては、衛星品目、銃・弾薬及びエマージング品目が規制されている。

  • 74

    国内メーカーXは、製品αを販売した国内販売先のY社から、製品αの中国語やハングルの操作マニュアルや設置の手順書等を求められた。

  • 75

    本邦法人である当社には、外国法人であって、当社のグループ会社ではない法人と従業員の地位を兼任しているA氏(居住者)がいる。当社と当該外国法人との間で、当社の指揮命令権が優先する関係にあることを合意している場合、A氏は特定類型①に該当しない。

  • 76

    東京にある貿易会社Xは、中国にあるメーカーYから、輸出令別表第1の9の項に関連する無線通信機αを輸入し、海外で販売する予定である。購入前に無線通信機αの該非判定を確認してもらうには、どの国際輸出管理レジームの英文でスペックを確認したら良いか正しいものを選びなさい。なお、無線通信機αには、暗号機能はない。

    輸出令別表第1の9の項は、ワッセナー・アレンジメントの規制なので、ワッセナー・アレンジメントのサイトにある通信関連の規制の英文(Category 5- Part 1)を メーカーYに確認してもらう。

  • 77

    「X氏及び外国法人Zは、X氏が勤務する本邦法人YのX氏に対する指揮命令と外国法人ZのX氏に対する指揮命令が矛盾する場合には、本邦法人Yの指揮命令が優先することを確認する。

  • 78

    東京にあるX大学院では、来日4ヶ月のフィリピン人留学生Yから、数学の難問であるリーマン予想の研究に使用したいので、同大学院が所有しているスーパーコンピュータの操作マニュアル(外為令別表の8の項に該当)を貸してほしいと要請を受けた。X大学院が、フィリピン人留学生Yに当該操作マニュアルを貸し出す場合、役務取引許可は、不要である。

  • 79

    遵守基準省令第1条第二号では、監査、研修、子会社指導、文書保存は、努力規定である。

  • 80

    東京にある測定機器メーカーXでは、国内の取引先であれば、工場見学の際にリスト規制に該当する技術を含む資料αを配布している。よって、資料αは公知の技術といえるので、非居住者に提供する場合も、役務取引許可は不要である。

    ×

  • 81

    役務通達1(3)サの特定類型②では、「外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益(金銭換算する場合に当該者の年間所得のうち(A)以上を占める金銭その他の利益をいう。)を得ている者又は得ることを約している者」と規定されている。(A)には、20%が入る。

    ×

  • 82

    東京のポンプメーカーXは、過去に輸出許可を取得して、英国の化学メーカーYに輸出したケミカルポンプ1台が壊れたので、本邦に送り返してもらった。到着後、東京のポンプメーカーXは、修理し、英国に返送する場合、修理費用と送料を合わせて、30万円かかったが、貨物自体が無償で輸出するのであれば、輸出許可は不要である。

  • 83

    東京にあるメーカーXは、中国にあるメーカーYより、輸出令別表第1の16の項に該当する液体αの注文を受けた。メーカーXは、輸出令別表第1の3の項(2)に該当する貯蔵容器(通い容器)に液体αを入れて、中国に輸出する予定である。この貯蔵容器(通い容器)は、中国に輸出後、日本に戻すのであれば、輸出許可は不要である。

  • 84

    東京の工作機械メーカーXは、3年前にタイにある日系企業Y社に輸出したNC工作機械(リスト規制非該当)が故障したので、修理のために日本に戻す予定である。当該NC工作機械には、外為令別表の2の項(2)に該当するプログラムαがインストールされているが、提供したのは、ドイツにある企業Z社である。この場合、当該NC工作機械とプログラムαを日本から、日系企業Y社に戻す場合、貿易外省令第9条第2項第十四号二の規定により、役務取引許可は不要である。

    ×

  • 85

    経済産業大臣は、外為法第55条の12第2項の規定による命令に違反した者に対して、外為法第71条により「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す」ことができる。

    ×

  • 86

    日本に所在する日本企業が米国の輸出管理規則(EAR)に違反した場合の措置で、誤っているものを一つ選びなさい。

    米国にある資産が凍結される。

  • 87

    特定類型でいう「外国政府等」には、輸出令別表第3に掲げる地域は除かれている。(キャッチオール規制は除く。)

    ×

  • 88

    AからCのうち、外国のメーカーに該非判定に必要な内容を確認する際、どの国際輸出管理レジームの英文を参考に確認をしたら良いか、下線部分が正しい説明はいくつあるか答えなさい。

    本邦の貿易会社Xは、英国のメーカーYより、輸出令別表第1の3の項に関連する貨物を購入し、海外で販売する予定である。この場合、輸出令別表第1の3の項は、オーストラリア・グループ(AG)の規制なので、同サイトにある英文で事前にメーカーYにスペックを確認する。

  • 89

    東京にある素材メーカーXは、定期的に輸出令別表第1の16の項に該当する貨物のみを輸出しているが、遵守基準省令第1条でいう「統括責任者」を選任する法的義務がある。

    ×

  • 90

    以下は、輸出者等遵守基準に関する経済産業大臣の国会での答弁の一部です。(A)と(B)に入る正しい組み合わせを1つ選びなさい。 「(A)では、輸出等を行う者は輸出者等遵守基準を遵守することを義務付けております。遵守しない者に対しては経産相は指導、助言の上で勧告、命令を行うことができ、そして命令に違反した場合にはさらに罰則によって強制力を確保しているところであります。この輸出者等遵守基準はこのように強制力を伴う強い規制となっているわけでありますから、当該基準の内容は規制しなければならない事項に限定すべきだというふうに考えております。委員が今御指摘になった書類の保存については、当該基準の中でも遵守すべきものとしては定められているわけですが、リスト規制品に該当するかどうかを判断する手続を定めることなどに比べると、輸出管理を行う上で罰則で担保しなければならないものとまでは言い難いということで、また書類保存ということになりますと中小企業等への配慮も必要であることから、(B)とすることで規制の適正化を図っているところでございます。」

    (A)外為法第55条の10 (B)努力規定

  • 91

    外為法第25条の2第3項は、外為法第25条第4項の仲介貿易取引許可の無許可違反に対する行政制裁の規定である。

  • 92

    輸出管理規則(EAR)に違反して輸出権限等が停止されている輸出権限停止者(Denied Persons)向けにEAR規制対象品目を輸出又は再輸出することは禁止されているが、日本国内のおけるEAR規制対象品目の輸出権限停止者との取引は禁止されていない。

    ×

  • 93

    本邦にあるメーカーXが、新製品の開発のために特定類型①に該当する社員Aに外為令別表の9の項に該当する技術資料αを提供する場合は、役務取引許可が必要である。

  • 94

    役務通達1(3)サに「取引とは、有償無償にかかわらず、取引当事者双方の合意に基づくものをいい、提供することを目的とする取引とは、取引の相手方に対して技術を対外的に提供すること自体を内容とする取引をいう。」と規定されている。

    ×

  • 95

    取引の相手方が特定類型に該当するか否かの確認については、役務通達の別紙1-3にガイドラインが示されている。

  • 96

    東京にあるメーカーXは、真空ポンプαを輸出する際、該非判定をするには、どの法令を確認すればよいか正しいものを選びなさい。

    輸出令別表第1、貨物等省令及び運用通達を確認すればよい。

  • 97

    横浜にある建材部品メーカーXは、北京にある貿易商社Yから、通常兵器である地雷の殺傷力を高める目的で、輸出令別表第1の16の項に該当する釘10トンの注文を受けた。この場合、建材部品メーカーXは、輸出許可申請が必要である。

    ×

  • 98

    令和4年5月1日から施行されたみなし輸出の「特定類型」の規定は、役務通達1(3)サの「取引」で規定されている。

  • 99

    輸出令別表第1の1から15の項では、一部において「製造用の装置」が規制されている。役務通達では、「エ 製造とは、建設、生産エンジニアリング、製品化、統合、組立て(アセンブリ)、検査、試験、品質保証等のすべての製造工程をいう。」とされているので、輸出令別表第1中の「製造用の装置」には、検査や試験の装置も含まれる。

    ×

  • 100

    外為令別表の2の項に該当するプログラムについては、ソースコードが公開されていても、非居住者に提供する場合は、役務取引許可が必要である。

    ×