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  • daisuke satou

  • 問題数 226 • 1/1/2024

    問題一覧

  • 1

    東京にある貿易会社Xは、中国にあるメーカーYから、輸出令別表第1の9の項に関連する無線通信機αを輸入し、海外で販売する予定である。購入前に無線通信機αの該非判定を確認してもらうには、どの国際輸出管理レジームの英文でスペックを確認したら良いか正しいものを選びなさい。なお、無線通信機αには、暗号機能はない。

    輸出令別表第1の9の項は、ワッセナー・アレンジメントの規制なので、ワッセナー・アレンジメントのサイトにある通信関連の規制の英文(Category 5- Part 1)を メーカーYに確認してもらう。

  • 2

    東京にある貿易会社Xは、中国にあるメーカーYから、輸出令別表第1の8の項に関連する大型サーバーαを輸入し、海外で販売する予定である。購入前に大型サーバーαの該非判定を確認してもらうには、どの国際輸出管理レジームの英文でスペックを確認したら良いか正しいものを選びなさい。

    輸出令別表第1の8の項は、ワッセナー・アレンジメントの規制なので、ワッセナー・アレンジメントのサイトにあるCategory 4 Computersの英文を参考にメーカーYにスペックを確認してもらう。

  • 3

    東京にあるメーカーXは、タイにあるメーカーYから、輸出令別表第1の3の項(2)に関連するバルブαを輸入し、海外で販売する予定である。購入前にバルブαの該非判定を確認してもらうには、どの国際輸出管理レジームの英文でスペックを確認したら良いか正しいものを選びなさい。

    輸出令別表第1の3の項(2)は、オーストラリア・グループ(AG)の規制なので、AGのサイトにあるバルブ関連の規制の英文をメーカーYに確認してもらう。

  • 4

    東京にある貿易会社Xは、中国にあるメーカーYから、輸出令別表第1の2の項(41)に関連するパルス用コンデンサαを輸入し、海外で販売する予定である。購入前にパルス用コンデンサαの該非判定を確認してもらうには、どの国際輸出管理レジームの英文でスペックを確認したら良いか正しいものを選びなさい。

    輸出令別表第1の2の項は、原子力供給国グループ(NSG)の規制なので、NSGのサイトにあるパルス用コンデンサ関連の規制の英文をメーカーYに確認してもら う。

  • 5

    東京にある貿易会社Xは、中国にあるメーカーYから、輸出令別表第1の4の項に関連する加速度計αを輸入し、海外で販売する予定である。購入前に加速度計αの該非判定を確認してもらうには、どの国際輸出管理レジームの英文でスペックを確認したら良いか正しいものを選びなさい。

    輸出令別表第1の4の項は、MTCRの規制なので、MTCRのサイトにある加速度計関連の規制の英文をメーカーYに確認してもらう。

  • 6

    東京にある貿易会社Xは、中国にあるメーカーYから、輸出令別表第1の15の項に関連する無機繊維αを輸入し、海外で販売する予定である。購入前に無機繊維αの該非判定を確認してもらうには、どの国際輸出管理レジームの英文でスペックを確認したら良いか正しいものを選びなさい。

    輸出令別表第1の15の項に関連する無機繊維αは、ワッセナー・アレンジメントの規制なので、ワッセナー・アレンジメントのサイトにあるVery Sensitive Listの英文をメーカーYに確認してもらう。

  • 7

    AからCのうち、外国のメーカーに該非判定に必要な内容を確認する際、どの国際輸出管理レジームの英文を参考に確認をしたら良いか、下線部分が正しい説明はいくつあるか答えなさい。

    本邦の貿易会社Xは、英国のメーカーYより、輸出令別表第1の3の項に関連する貨物を購入し、海外で販売する予定である。この場合、輸出令別表第1の3の項は、オーストラリア・グループ(AG)の規制なので、同サイトにある英文で事前にメーカーYにスペックを確認する。

  • 8

    東京にある貿易会社Xは、中国のメーカーYより、半導体レーザーαを購入し、日本国内や海外で販売する予定である。貿易会社Xは、後日、該非判定で困らないように中国のメーカーYに購入前に半導体レーザーαに関する輸出令別表第1の10の項(8)の英訳を送って、製品のスペックを確認してから購入する契約にした。貿易会社Xの対応は適切である。

  • 9

    東京にあるメーカーXは、真空ポンプαを輸出する際、該非判定をするには、どの法令を確認すればよいか正しいものを選びなさい。

    輸出令別表第1、貨物等省令及び運用通達を確認すればよい。

  • 10

    経済産業省の資料によれば、輸出管理に関する外為法の違反原因のトップは、(A)である。(A)にあてはまる正しいものを選びなさい。

    該非判定未実施・非規制思い込み

  • 11

    経済産業省の資料によれば、輸出管理に関する外為法の違反原因のトップは、該非判定に関する違反が多いので、企業・大学等は輸出管理内部規程を整備して、該非判定を確実に行い、関係資料を一定期間保存しておく必要があります。

  • 12

    輸出令別表第1の7の項の中欄では、「次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの」と規定されているが、この「経済産業省令」とは、何か正しいものを選びなさい。

    輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(貨物等省令)

  • 13

    輸出令第5条について、正しい説明を選びなさい。

    輸出令第5条は、税関が、貨物を輸出しようとする者が輸出許可等を受けているか、又は、輸出許可等を受けることを要しないことを確認する義務を規定している。

  • 14

    役務取引許可基準では、提供される技術によって製造される貨物が国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのある用途に利用されないことが確実かどうかが要件の1つとなっている。

  • 15

    東京のプラントメーカーXは、インドネシアにある化学メーカーYにプラントを納入する予定である。プラントで製造する最終製品は、リスト規制に該当しない肥料である。肥料を製造する過程で、輸出令別表第1の3の項(1)に該当する貨物を製造するので、外為令別表の3の項(1)に該当する製造技術を化学メーカーYに提供することになるが、この場合、最終製品が肥料なので、役務取引許可は不要である。

    ×

  • 16

    大阪にあるメーカーXは、東京にあるY国大使館の甲書記官より、外為令別表の5の項に該当する製造技術αを個人的に購入したいと連絡を受けた。甲書記官は、来日から6ヶ月以上経っているので、この場合、居住者にあたり、メーカーXは、製造技術αの提供(販売)について、役務取引許可は不要である。

    ×

  • 17

    大阪にあるSaaSのサービス提供者は、国内外を問わず技術者が開発に使えるように有償でリスト規制に該当する暗号作成ソフトを国内にあるサーバーにアップロードする予定である。この場合、外国において、又は非居住者が利用する前に役務取引許可が必要である。

  • 18

    本邦にあるメーカーXは、日本にある企業Yが提供しているストレージサービスを契約している。メーカーXは、自社で開発した製造技術α(外為令別表の9の項に該当する技術)の文書ファイルを企業Yが提供しているストレージサービスに保管しているが、先月来日し、先週、メーカーXに入社した外国人社員甲にもアクセスできるようにする予定である。この場合、メーカーXは、役務取引許可申請は不要である。

  • 19

    本邦にあるメーカーXは、米国にある企業Yが提供しているストレージサービスを契約している。メーカーXは、自社で開発した製造技術α(外為令別表の9の項に該当する技術)の文書ファイルを、企業Yが提供しているストレージサービスに保管する場合、メーカーXの本邦社員でなければアクセスできないとしても、メーカーXは、役務取引許可申請が必要である。

    ×

  • 20

    本邦にあるメーカーXは、日本にある企業Yが提供しているストレージサービスを契約している。メーカーXは、自社で開発した製造技術α(外為令別表の9の項に該当する技術)の文書ファイルを企業Yが提供しているストレージサービスに保管しているが、来月から、メーカーXの海外子会社へ出向中の日本人社員であれば、アクセスできるようにする予定である。この場合、メーカーXは、役務取引許可申請は不要である。

    ×

  • 21

    令和4年5月1日から施行されたみなし輸出の「特定類型」の規定は、役務通達1(3)サの「取引」で規定されている。

  • 22

    役務通達では、特定類型に対して技術を提供する取引を「特定取引」と規定している。

  • 23

    特定類型の①から③までに該当する者は、居住者で、かつ法人を含む。

    ×

  • 24

    取引の相手方が特定類型に該当するか否かの確認については、役務通達の別紙1-3にガイドラインが示されている。

  • 25

    役務通達1(3)サに「取引とは、有償無償にかかわらず、取引当事者双方の合意に基づくものをいい、提供することを目的とする取引とは、取引の相手方に対して技術を対外的に提供すること自体を内容とする取引をいう。」と規定されている。

    ×

  • 26

    本邦にある大学Xの大学院生である日本人Aは、外国法人Yと雇用契約を締結し、その指揮命令に服し、日本の量子コンピュータに関する技術の獲得に努めている。この場合、日本人Aは、日本人なので特定類型①に該当しない。

    ×

  • 27

    日本人Aは、居住者で本邦法人Xの取締役であり、外国法人Yの取締役でもある。日本人Aは、外国法人Yとの間で、善管注意義務は、外国法人Yと本邦法人Xが競合する場合は、本邦法人Xを優先するとの契約を結んでいる。この場合、日本人Aは、特定類型①に該当する。

    ×

  • 28

    本邦にある大学Xの中国人留学生Aは、来日から7ヶ月を経過している居住者である。留学生Aは、数学の能力が極めて優秀なので、外国政府Yから留学資金の全額の提供を受けている。この場合、留学生Aは、特定類型②にあたる。

  • 29

    本邦にあるメーカーXは、最先端のAI技術を有しており、外国政府Yから資金の提供を受けている。この場合、メーカーXは、特定類型②にあたる。

    ×

  • 30

    本邦にあるX大学のA教授(居住者)は、米国にある大学Yと雇用契約を結び教授職を兼職している。なお、指揮命令・善管注意義務の扱いに関する合意はない。この場合、A教授は、特定類型①に該当する。

  • 31

    本邦にあるX大学のシンガポール人大学院生Aは、来日から6ヶ月を経過し、居住者であるが、シンガポールにある法人Yと雇用契約を締結し、プログラムを作成する仕事をしている。この場合、大学院生Aは、特定類型②に該当する。

    ×

  • 32

    役務通達1(3)サの特定類型②では、「外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益(金銭換算する場合に当該者の年間所得のうち(A)以上を占める金銭その他の利益をいう。)を得ている者又は得ることを約している者」と規定されている。(A)には、20%が入る。

    ×

  • 33

    特定類型でいう「外国政府等」には、輸出令別表第3に掲げる地域は除かれている。(キャッチオール規制は除く。)

    ×

  • 34

    本邦にある大学の外国人留学生Aは、来日から7ヶ月を経過している。留学生Aは、オリンピックの柔道の強化選手であることから、外国政府Xから留学資金の全額の提供を受けている。この場合、留学生Aは、柔道の強化選手なので、特定類型②にあたらない。

    ×

  • 35

    役務通達1(3)サでは、特定類型③とは、「本邦における行動に関し外国政府等の指示又は依頼を受ける者」と規定されている。

  • 36

    本邦にあるメーカーXが、新製品の開発のために特定類型①に該当する社員Aに外為令別表の9の項に該当する技術資料αを提供する場合は、役務取引許可が必要である。

  • 37

    本邦にあるメーカーXが、特定類型①に該当する社員Aに輸出令別表の9の項(7)に該当する暗号装置αを国内で提供する場合、輸出許可が必要である。なお、社員Aは、暗号装置αを国内で使用する。

  • 38

    本邦にあるメーカーXが、特定類型①に該当する社員Aに外為令別表の6の項に該当する製造技術が含まれている公開特許情報を提供する場合、役務取引許可は不要である。

  • 39

    本邦にあるメーカーXは、役務通達の「別紙1-3 特定類型の該当性の判断に係るガイドライン」に従った確認をすれば、取引の相手方となる居住者(自然人に限る。別紙1-3、別紙1-4及び別紙3において同じ。)に対して技術を提供するにあたり、当該居住者が特定類型に該当するか否かにつき、通常果たすべき注意義務を果たしているものと解される。

  • 40

    本邦にあるメーカーXは、令和4年5月1日以降に雇用した居住者Aから役務通達の「別紙1-3 特定類型の該当性の判断に係るガイドライン」に従った確認を行ったところ、居住者Aから特定類型には該当しないとの誓約書を入手したので、業務に必要な外為令別表の9の項に該当する技術資料を居住者Aに提供した。ところが、この誓約書の内容は虚偽で、後日、居住者Aが特定類型①に該当することが判明した場合、メーカーXは、居住者Aに対する無許可のみなし輸出として、罰則又は行政処分の対象となる。

    ×

  • 41

    居住者が本邦法人のほかに「当該本邦法人の議決権の50%以上を直接若しくは間接に保有する外国法人等」にも雇用される場合、当該居住者は当該外国法人等の強い影響を受けるものの、議決権の50%以上でつながれた関連会社の場合は、通常、グループ会社間の人事を目的とした兼業状態にあることから、日本の機微技術が外国に流出する蓋然性が低いと考えられるので、特定類型①の例外とされている。

  • 42

    特定類型①(イ)の合意は、(i)本邦法人と外国法人等・外国政府等又は(ii)兼業者と外国法人等・外国政府等の間で行う必要があり、本邦法人と兼業者の間ではない。

  • 43

    本邦法人が経済産業省から特定の社員(居住者)が特定類型に該当する旨の連絡を受けた場合であっても、客観的な根拠とともに反証できる場合は、当該連絡の対象になった社員を特定類型に該当しないものとして取り扱うことができる。

  • 44

    特定類型③は、本邦における行動に関して、外国政府等から指示又は依頼(契約や法律に依拠しないものを含む)を受ける居住者が該当する。

  • 45

    本邦法人Xは、米国法人Yの取締役であるA氏を兼務のまま来週から取締役に迎える予定である。A氏が米国在住である場合、本邦法人Xが、取締役会の場で、A氏に対して、外為令別表の9の項に該当する技術資料を提供する場合、役務取引許可が必要である。

  • 46

    本邦法人Xは、米国法人Yの取締役であるA氏を兼務のまま来週から取締役に迎える予定である。A氏が本邦在住で居住者である場合、本邦法人Xが、取締役会の場で、A氏に対して、外為令別表の9の項に該当する技術資料を提供する場合、役務取引許可は不要である。なお、指揮命令・善管注意義務の扱いに関する合意はない。

    ×

  • 47

    特定類型③に該当することが疑われる者については、経済産業省が技術の提供者である企業・大学等に連絡することが想定されている。

  • 48

    特定類型における「外国法人等」に、外国法人の本邦における支店も含まれる。

    ×

  • 49

    本邦法人である当社には、外国法人であって、当社のグループ会社ではない法人と従業員の地位を兼任しているA氏(居住者)がいる。当社と当該外国法人との間で、当社の指揮命令権が優先する関係にあることを合意している場合、A氏は特定類型①に該当しない。

  • 50

    中国にあるメーカーXは、子会社である本邦法人Yを有している。したがって、本邦法人Yに雇用されている者は、特定類型①に該当する。

    ×

  • 51

    日本人A(居住者)は、本邦法人Xの取締役であり、外国法人Yの取締役でもある。日本人Aは、本邦法人Xとの間で、善管注意義務は、外国法人Yと本邦法人Xが競合する場合は、本邦法人Xを優先するとの契約を結んでいる。この場合、日本人Aは、特定類型①に該当しない。

    ×

  • 52

    「本邦法人Y及び外国法人Zは、本邦法人Y及び外国法人Zにおいて勤務するX氏について、X氏に対する本邦法人Yの指揮命令とX氏に対する外国法人Zの指揮命令が矛盾する場合には、本邦法人Yの指揮命令が優先することを確認する。」

  • 53

    「X氏及び外国法人Zは、X氏が勤務する本邦法人YのX氏に対する指揮命令と外国法人ZのX氏に対する指揮命令が矛盾する場合には、本邦法人Yの指揮命令が優先することを確認する。

  • 54

    「X氏及び本邦法人Yは、X氏が本邦法人Yに対して負う善管注意義務とX氏が外国法人Zに対して負う善管注意義務が矛盾する場合には、X氏が本邦法人Yに対して負う善管注意義務が優先することを確認する。」

    ×

  • 55

    本邦にあるメーカーXは、韓国にあるメーカーYの100%子会社である。韓国にあるメーカーYのA部長(非居住者)は、本邦にあるメーカーXの常務取締役も兼務している。毎月、3日間、本邦に滞在し、メーカーXの取締役会等に出席している。この場合、A部長は、特定類型①に該当する。

    ×

  • 56

    本邦にあるメーカーXは、米国にあるメーカーYの100%子会社である。本邦にあるメーカーXのA取締役(居住者)は、米国にあるメーカーYの取締役も兼務している。毎月、3日間、米国に滞在し、メーカーYの取締役会等に出席している。この場合、A取締役は、特定類型①に該当する。

    ×

  • 57

    本邦にあるメーカーXは、英国にあるメーカーYの100%子会社である。本邦にあるメーカーXのA部長(居住者)は、英国にあるメーカーYの取締役も兼務している。A部長は、特定類型①ロに当たるので、特定類型①に該当しない。

    ×

  • 58

    本邦にあるX大学に通う中国人留学生A(来日から7ヶ月目)の留学費用の全額を中国政府が出しているので、特定類型②にあたる。本邦にあるX大学が外為令別表の16の項に該当する技術を留学生Aに提供する場合は、キャッチオール規制の要件に該当しないか確認をする必要がある。

  • 59

    本邦にあるX大学に通う韓国人留学生A(来日から7ヶ月目)の留学費用の全額を韓国政府が出しているので、特定類型②にあたる。本邦にあるX大学が外為令別表の16の項に該当する技術を留学生Aに提供する場合は、キャッチオール規制の要件に該当しないか確認をする必要がある。

    ×

  • 60

    本邦にあるX大学に通う米国人留学生A(来日から7ヶ月目)の留学費用の全額を米国政府が出しているので、特定類型②にあたる。本邦にあるX大学が外為令別表の16の項に該当する技術を留学生Aに提供する場合は、キャッチオール規制の要件に該当しないか確認をする必要はない。

    ×

  • 61

    本邦にあるX大学のA教授(居住者)は、米国にあるY大学の教授も兼務している。X大学とY大学の間で、A教授に関して、指揮命令や善管注意義務に関する契約はないが、今月末にA教授は、米国にあるY大学の教授を退任することになっている。X大学が、A教授がY大学の教授を退任した来月以降に、外為令別表の2の項に該当する製造技術αをA教授に提供する場合、A教授は、特定類型①に該当しないので、役務取引許可は不要である。

  • 62

    輸出令別表第1(外為令別表)の1の項は、政令の規定のみなので、該非判定は運用通達(役務通達)の用語の解釈を見ながら、慎重に行う必要がある。

  • 63

    東京にあるメーカーXは、アメリカの武器メーカーYより、特殊な防弾ガラスの試作品の製造を頼まれた。メーカーXは、試作品が、輸出令別表第1の1の項に該当する可能性があるので、事前相談手続通達に基づき、試作品の図面等をもって、経済産業省に相談することにした。この場合、通達上の正しい相談先を選びなさい。

    安全保障貿易審査課に相談する。

  • 64

    外為令別表の1の項でいう「使用」の用語の解釈は、役務通達の用語の解釈と同じである。

    ×

  • 65

    人造黒鉛は、輸出令別表第1の2の項(4)と4の項(15)で規制されている。輸出令別表第1の2の項(4)を見ると、「人造黒鉛(4の項の中欄に掲げるものを除く。)」と規定されている。以下のうちから、正しい説明を選びなさい。

    まず輸出令別表第1の4の項(15)で該非判定を行い、該当しない場合、輸出令別表第1の2の項(4)で該非判定をする。

  • 66

    外為令別表の3の項(1)は、「輸出令別表第1の3の項(1)に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術」を規制しているので、輸出令別表第1の3の項(1)に掲げる貨物の設計、製造又は使用に関連する技術が規制される。下線部分は正しい。

  • 67

    外為令別表の8の項(2)、貨物等省令第20条第2項第一号では、一 次のいずれかに該当するデジタル電子計算機の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)イ 加重最高性能が15実効テラ演算超16実効テラ演算以下のものロ 加重最高性能が16実効テラ演算超70実効テラ演算以下のものと規定されている。東京のデザイン事務所Xは、コンピュータメーカーYより、加重最高性能が16実効テラ演算のコンピュータ用の幾何学模様の筐体のデザインを頼まれた。この場合、筐体のデザインの設計図面は、外為令別表の8の項(2)、貨物等省令第20条第2項第一号に該当しない。下線部分は正しい。

  • 68

    輸出令別表第1の1から15の項では、一部において「製造用の装置」が規制されている。役務通達では、「エ 製造とは、建設、生産エンジニアリング、製品化、統合、組立て(アセンブリ)、検査、試験、品質保証等のすべての製造工程をいう。」とされているので、輸出令別表第1中の「製造用の装置」には、検査や試験の装置も含まれる。

    ×

  • 69

    輸出令別表第1の2の項(12)にある「核兵器の開発又は製造に用いられる工作機械」とは、核兵器の開発又は製造用の工作機械をいい、汎用のNC工作機械は規制対象とされていない。

    ×

  • 70

    輸出令別表第1の8の項には、運用通達の用語の解釈に「部分品」の解釈として、「他の用途に用いることができるものを除く。」と規定されている。したがって、輸出令別表第1の8の項で規制される部分品は、汎用部分品も規制しているということを意味する。

    ×

  • 71

    東京にあるX大学の甲は、秋葉原でパソコンの部品を購入して、パソコンを自作した。たまたま90度の温度環境で、15分使用できたとしても、甲は「85度を超える温度又は零下45度以下で使用できるように設計」していないのであれば、当該パソコンは、(A)。(A)に入る選択しを1つ選びなさい。

    輸出令別表第1の8の項、貨物等省令第7条第一号に該当しない。

  • 72

    大阪のメーカーXは、自動車部品の洗浄装置α(輸出令別表第1の16の項に該当で、初期製造時の市場価格100万円)の中に、機能の一部を担う輸出令別表第1の3の項(2)に該当するバルブβ(初期製造時に3万円で購入)を洗浄装置αに正当に組み込んで、来月、輸出する予定である。この場合、バルブβについて、正しい対応を1つ選びなさい。

    10%ルールが適用できるので、輸出許可は不要である。

  • 73

    大阪のメーカーXは、半導体製造装置α(輸出令別表第1の16の項に該当で、初期製造時の市場価格1,000万円)の中に、機能の一部を担う輸出令別表第1の3の項(2)に該当するバルブβ(初期製造時に10万円で購入)と輸出令別表第1の3の項(2)に該当するポンプθ(初期製造時に100万円で購入)を半導体製造装置αに正当に組み込んで、来月、タイにある日系の半導体メーカーに輸出する予定である。この場合、バルブβとポンプθについて、正しい対応を1つ選びなさい。

    10%ルールは適用できないので、輸出許可が必要である。

  • 74

    輸出令別表第1の1から15までの項に該当する貨物Yであっても、半導体製造装置Xの機能の一部を担っており、かつ、正当に組み込まれ、他の貨物の部分をなしているものであれば、当該半導体製造装置Xの初期製造時の市場価格の10分の1を超えなければ、常に10%ルールが適用できる。

    ×

  • 75

    名古屋のメーカーXは、分析試験装置α(輸出令別表第1の16の項に該当で、初期製造時の市場価格500万円)の中に、機能の一部を担う輸出令別表第1の9の項(1)に該当する中古の通信装置βを40万円で購入し、分析試験装置αに正当に組み込んで、来月、タイにある日系の素材メーカーYに輸出する予定である。なお、分析試験装置αの初期製造時の際の通信装置βの市場価格は、70万円で、告示貨物ではない。この場合、通信装置βについて、正しい対応を1つ選びなさい。

    10%ルールは適用できないが、少額特例が適用できるので、輸出許可は不要である。

  • 76

    横浜のメーカーXは、自動車部品の検査装置α(輸出令別表第1の16の項に該当で、初期製造時の市場価格300万円)の中に、機能の一部を担う輸出令別表第1の2の項(12)に該当する測定装置β(初期製造時に25万円で購入)を検査装置αに正当に組み込んで、来月、インドにある日系の自動車メーカーに輸出する予定である。なお、測定装置βは、故障しやすいので、予備に3セットを一緒に輸出する場合、予備3セットについて正しい対応を1つ選びなさい。

    10%ルールは適用できないので、輸出許可が必要である。

  • 77

    役務通達2(6)では、「運用通達1-1(7)(イ)ただし書きにいう「他の貨物の部分をなしているものであって、当該他の貨物の主要な要素となっていないと判断されるもの」に内蔵されている技術データであって、当該組み込まれている貨物を使用するための技術データについては、<外為令別表の1から15までの項の中欄に掲げる技術であれば、役務取引許可が必要である。」>と規定している。下線部分は正しい。

    ×

  • 78

    大阪のメーカーXは、3年前にオーストラリアのメーカーYから輸入した通信機器α(輸出令別表第1の9の項該当)が故障したので、近日、修理のため、オーストラリアに送り返す予定である。この場合、メーカーXは、

    無償告示第一号1の規定が適用できないので、輸出許可が必要である。

  • 79

    東京のポンプメーカーXは、3年前に輸出許可を取得して、英国のメーカーYに輸出したケミカルポンプ1台が壊れたので、本邦に送り返してもらった。到着後、東京のポンプメーカーXは、修理は難しいと判断し、直ちに同一製品・同性能のケミカルポンプ1台を交換用にメーカーYに輸出する際、輸出許可は不要である。

  • 80

    大阪のバルブメーカーXは、1ヶ月前に輸出許可を取得して、中国のメーカーYにバルブを10セット輸出した。バルブ10セットのうち、3セットが壊れていると連絡を受けたため、バルブメーカーXは、直ちに同一製品・同性能のバルブ3セットを交換用にメーカーYに輸出し、中国で交換後、壊れているバルブを送り返してもらう予定であるが、この場合、輸出許可は不要である。

    ×

  • 81

    東京のポンプメーカーXは、過去に輸出許可を取得して、英国の化学メーカーYに輸出したケミカルポンプ1台が壊れたので、本邦に送り返してもらった。到着後、東京のポンプメーカーXは、修理し、英国に返送する場合、修理費用と送料を合わせて、30万円かかったが、貨物自体が無償で輸出するのであれば、輸出許可は不要である。

  • 82

    東京の電機メーカーXは、3年前に少額特例を適用して、オーストラリアのメーカーYに通信機器αを10セット輸出した。そのうち、3セットが故障したので、本邦に送り返してもらった。到着後、東京の電機メーカーXは、修理し、オーストラリアに返送する場合、輸出許可は不要である。

  • 83

    ドイツにある真空ポンプメーカーXは、先週、東京で開催された国際見本市に最新の真空ポンプ(輸出令別表第1の3の項に該当)を出品したところ、中国の半導体メーカーが購入することになり、中国に輸出することになった。この場合、真空ポンプメーカーXは、輸出許可は不要である。

    ×

  • 84

    輸出令別表第1の1の項(武器)、2から4の項は大量破壊兵器関連であり、14の項は、軍需品であるため、少額特例は適用できない。

  • 85

    外為令別表には、少額特例の制度はない。外為令別表の9の項に該当する技術で、3万円の図面1枚でも、役務取引許可が必要である。

  • 86

    輸出令別表第1の2の項に該当する真空ポンプは、総価額が30万円であっても、少額特例は適用できない。

  • 87

    東京の電機メーカーXは、英国にあるメーカーYより、通常兵器である戦闘機の制御用に輸出令別表第1の7の項(1)に該当する汎用のマイコンの注文を受けた。総価額は、90万円であったが、戦闘機の制御用に使われるので、少額特例は適用できない。

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  • 88

    1つの契約で、輸出令別表第1の7の項(1)に該当する集積回路(価額90万円)と輸出令別表第1の6の項(1)に該当する軸受(価額90万円)をアメリカに輸出する場合は、少額特例が適用できる。なお、いずれも輸出令別表第3の3の告示貨物ではない。

  • 89

    201X年6月に輸出する場合でも、外貨で契約した場合の契約月が、201X年4月であれば、少額特例の総価額の換算は、201X年4月の「基準外国為替相場及び裁定外国為替相場」を使用してレートを計算する。

  • 90

    東京にある素材メーカーXは、米国にある電機メーカーYから輸出令別表第1の5の項(3)に該当する貨物(告示貨物でない。)の注文を受けた。総価額が、200万円だったので、発送を2回に分ければ、それぞれ少額特例を適用して輸出できる。

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  • 91

    大阪にある素材メーカーXは、イスラエルにある武器メーカーYから、輸出令別表第1の5の項(16)に該当する貨物(告示貨物ではない。総価額は90万円。)の注文を受けた。用途を確認したところ、通常兵器である戦車の製造に使用すると連絡を受けた。この場合でも、素材メーカーXは、少額特例を適用して、輸出することができる。

  • 92

    大阪にある工作機械メーカーXは、タイにある日系の電機メーカーYに、輸出令別表第1の6の項に該当する工作機械1台(価格は、200万円)を無償で1年間貸し出す予定である。工作機械メーカーXは、無償で輸出するので、少額特例を適用して、輸出することができる。

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  • 93

    本邦のメーカーXが、米国にあるメーカーYに輸出令別表第1の7の項(1)に該当する集積回路(総価額90万円)を輸出する予定である。用途が通常兵器の製造であっても、少額特例を適用することはできる。

  • 94

    本邦のメーカーXが、中国にあるメーカーYに輸出令別表第1の7の項(1)に該当する集積回路(総価額90万円)を輸出する予定である。用途が重水の製造であっても、少額特例を適用することができる。

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  • 95

    本邦のメーカーXが、イラクにあるメーカーYに輸出令別表第1の7の項(1)に該当する集積回路(総価額90万円)を輸出する予定である。用途が家電製品の製造であれば、少額特例を適用することができる。

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  • 96

    東京にあるメーカーXは、中国にあるメーカーYより、輸出令別表第1の16の項に該当する液体αの注文を受けた。メーカーXは、輸出令別表第1の3の項(2)に該当する貯蔵容器(通い容器)に液体αを入れて、中国に輸出する予定である。この貯蔵容器(通い容器)は、中国に輸出後、日本に戻すのであれば、輸出許可は不要である。

  • 97

    東京の大学院生の甲は、年末年始の休暇中にハワイに行ってダイビングをする予定である。その際、自給式潜水用具α(輸出令別表第1の12の項(9)に該当)を本人が使用する目的でハワイに持ち出す予定であるが、日本に持ち帰るものであれば、輸出許可は不要である。

  • 98

    東京にある貿易会社Xの甲部長は、輸出令別表第1の3の項(2)に該当するバルブαを、サンプルとしてハンドキャリーで、米国にあるメーカーYに持ち出す予定である。バルブαを輸出後、日本に戻すのであれば、輸出許可は不要である。

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  • 99

    東京にあるX大学の甲教授は、5年前に出版され、現在は絶版になっているロボット工学の専門書α(外為令別表の6の項に該当する技術が掲載されている)をフランスにある大学Yに寄贈する場合、役務取引許可は不要である。

  • 100

    東京にあるメーカーXでは、定期的に不特定多数の者を対象に、工場見学を実施している。工場内には、リスト規制に該当する技術が多数あるが、見学者の中にたまたまイラン国籍の留学生(非居住者)がいたとしても、役務取引許可は不要である。