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会計規則

問題数38


No.1

歳入の調停をするときは、当該歳入について、歳入の所属年度を誤っていないか、歳入科目は誤っていないか等につき調査し、これをしなければならない。

No.2

出納職員が収納した現金は、翌日(その日が指定金融機関等の休業日に当たるときは、指定金融機関等の翌営業日)までに払込書又は北九州市出納職員総括払込書により、指定金融機関等に払い込まなければならない。

No.3

支払期日のある支出命令書は、休庁日を除き、支払日の5日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めたものについてはこの限りでない。

No.4

概算払を受けた者は、その用務終了後7日以内に概算払精算書に証拠書類を添付して、市長に提出しなければならない。

No.5

物品管理者とは、本庁及び区役所に属する課の長並びに教育委員会に属する学校の長をいう。

No.6

特に必要があると認めたときは、資金前渡者の所属職員以外に補助させることができる。

No.7

特に必要があると認められる場合でも、他の普通地方公共団体の職員に対しては資金前渡をすることができない。

No.8

資金前渡者は、直ちに支払を要する場合以外は、「資金前渡出納簿」を備えて、出納のつど、これを整理しなければならない。

No.9

資金前渡者は、即日支払うことができない資金は確実な金融機関に預け入れるなど、善良な管理者としての注意を怠ってはならない。

No.10

継続的経費以外の経費については、用務終了後5日以内に精算し、精算残高のあるときは、直ちに会計管理者等に返納する。

No.11

支払期日のある支出命令書は、休庁日を除き、支払日の5日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めたものについては、この限りではない。

No.12

概算払いを受けた者は、その用務終了後10日以内に概算払精算書に証拠書類を添付して、市長に提出しなければならない。

No.13

会計管理者は、出納閉鎖後3月以内に会計年度歳入歳出決算書を調整し、市長に提出しなければならない。

No.14

物品の使用者等は、使用中の物品で使用の必要がなくなったもの、または使用することができなくなったものがあるときは、その旨を物品管理者に報告しなければならない。

No.15

局長は、その所管に属する基金を管理し、毎年5月末日までに前年度末における基金増減現在残高調査表を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

No.16

会計規則第46条により支出する経費において、前年度と同一事業であれば、相手方が前年度と変更された場合でも定例的なものと認められるため、会計管理者への事前合議は不要である。

No.17

職員が故意又は過失(現金については、故意又は重大な過失)により、その保管にかかる現金、有価証券、物品若しくは占有不動産又はその使用に係る物品を忘失し、又は損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

No.18

局の長等は、その所掌する局部課に属する職員がその保管に係る現金、有価証券又は物品その他を亡失、又は損傷したときは、速やかに自己報告書により、出納員を経て会計管理者に報告しなければならない。

No.19

資金前渡者は、継続的経費については当該期の経過後5日以内、その他の経費は用務終了後7日以内に、支払精算書に証拠書類を添付して精算を行わなければならない。

No.20

「実行委員会等の経理、現金管理及び出納事務のチェックシート」及び「市が事務局となっている団体等の現金管理のチェックシート」は、部長まで四半期ごとに確認する。

No.21

市長及び公営企業管理者は、債権を適正に管理するため、債権管理台帳を整理するよう、債権管理条例で義務付けられている。

No.22

タクシー乗車券の「使用区間」欄については、原則として町名までとするが、使用区間が具体的に分かる施設等の名称でもよい。また、「氏名」欄にゴム印及び印章は使用しない。

No.23

タクシー乗車券を職員以外の者へ交付した際、乗車券及び乗車券控えの「氏名」欄に申請者名を記入した。

No.24

現金領収帳の金額を書き損じたため、2本線で見え消し修正し、出納職員が訂正印を押印して使用した。

No.25

補助事業について、補助事業完了後、20日以内に実績報告書を提出してもらった。その際、対象経費の領収書が膨大な量であったため、領収書に替えて、領収書の宛名、発行元、金額などを記載した一覧表提出も可とした。

No.26

北九州市会計規則について、出納職員が収納した現金は、即日(やむを得ない場合は翌日(その日が指定金融期間等の休業日に当たるときは、指定金融機関等の翌営業日)までに)払込書又は北九州市出納職員総括払込書により、指定金融機関に払い込まなければならない。

No.27

少額の収納金又は遠隔の地若しくは交通不便の地域で取り扱う収納金についてはあらかじめ会計管理者等の承認を得て数日分をとりまとめて払い込むことができる。

No.28

支出の原因となるべき契約その他の行為は、法令または予算の定めるところに従い、その目的を達成するための必要かつ最小限で、これをしなければならない。

No.29

北九州市会計規則について、支払期日のある支出命令書は、休庁日を除き、支払日の10日前までに会計管理者に送付しなければならない。

No.30

債権者の領収印は、請求書に押印されたものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由によって改印届を提出したときは、この限りでない。

No.31

概算払を受けた者は、その用務終了後5日以内に概算払精算書に証拠書類を添付して、市長に提出しなければならない。

No.32

出納職員が収納した現金は、即日(やむを得ない場合は翌日(その日が指定金融機関等の休業日に当たるときは、指定金融機関等の営業日)までに)払込書又は北九州市出納職員総括払込書により、指定金融機関等に払い込まなければならない。

No.33

私人への公金の徴収・収納事務委託は、その収入の確保及び業務の効率化に寄与すると認められる場合に限られている。

No.34

概算払を受けた者は、その用務終了後5日以内に概算払精算書に証拠書類を付して市長に提出しなければならない。

No.35

支払期日のある支出命令書は、原則として、休庁日を除き、支払日の5日前までに会計管理者に送付しなければならない。

No.36

支出命令書の送付が年度内に完了しないものについては、原則として、4月30日までに会計管理者に送付しなければならない。

No.37

概算払を受けた者は、その用務終了後7日以内に概算払精算書に証拠書類を添付して、市長に提出しなければならない。

No.38

局区長は、毎会計年度の予算執行実績に関する資料を出納閉鎖後20日以内に会計管理者に提出しなければならない。

No.39

市長は、出納閉鎖後3か月以内に毎会計年度歳入歳出決算書を調整し、会計管理者に提出しなければならない。

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