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建築設備士_設備一般知識(建築計画5)

問題数48


No.1

照明器具効率は、「光源を単独で点灯したときに放射される全光束」に対する「光源を照明器具に入れて点灯したときに放射される器具光束」の比率である。

No.2

床暖房を行う場合の床表面の設定温度は、体温と同程度の温度が推奨されている。

No.3

高齢者については、代謝量が低下するので、若年者よりも高い暖房設定温度が推奨されている。

No.4

高湿度の環境下においては、皮膚のぬれ率が増加することにより、不快感を引き起こす。

No.5

冷房時における必要以上に強い気流は、局所の不快感を引き起こす。

No.6

快適と感じる室温は、平均放射温度の上昇とともに低下する。

No.7

人体の温冷感に影響を与える要素は、代謝量、着衣量、空気温度、放射温度、気流及び湿度の6項目である。

No.8

子想平均申告(PMV)は、-0.5から+0.5までの範囲が快適域として推奨されており、PMVが0の時の予想不満率(PPD)は0%である。

No.9

室内の上下温度分布には、床上0.1mと床上1.1mとの温度差を3°C以内に収めることが望ましい。

No.10

成人男子の椅座安静時における代謝率は、1metである。

No.11

成人男子の背広服(合服)姿における着衣の熱抵抗は、1cloである。

No.12

作用温度OTは、人体に対する対流と放射による熱伝達の影響を考慮した温度指標である。

No.13

人体の代謝量を表すメット(met)の基準値である1メットは、成人男子の歩行時の代謝量に相当する。

No.14

室温及び平均放射温度以外の要素が一定の場合、人が快適と感じる室温は、平均放射温度の上昇とともに低下する。

No.15

作用温度(OT)は、発汗と人体に対する気流の影響を考慮した温度指標である。

No.16

快適域として推奨されている子想平均温冷感申告(PMV)と予想不満足率(PPD)の範囲は、それぞれー0.5<PMV<+0.5、PPD<10%である。

No.17

人体の温冷感に影響を与える要素は、代謝量、着衣量、空気温度、放射温度、気流及び湿度である。

No.18

人体の温冷感に影響を与える要素は、代謝量、着衣量、空気温度、放射温度及び気流の5項目である。

No.19

ホルムアルデヒドの発生源の一つに、燃焼器具がある。

No.20

オゾンの発生源の一つに、コロナ放電式空気清浄機がある。

No.21

シックハウス症候群の原因物質となるVOCs(揮発性有機化合物)には、キシレンも含まれる。

No.22

二酸化炭素濃度が空気汚染の指標として用いられるのは、その有害性が高いからである。

No.23

一酸化炭素は、炭素を含有する物質の不完全燃焼時に生成される物質である。

No.24

木質建材におけるホルムアルデヒド放散量は、「F☆☆と表示するもの」より「F☆☆☆☆と表示するもの」のほうが少ない。

No.25

石材には、放射性物質であるラドンを発生するものがある。

No.26

開放式燃焼器具を使用する場合、室内の酸素濃度が19%を下回ると、急激に一酸化炭素の発生量が増加する。

No.27

人の呼気に含まれる二酸化炭素の濃度は、0.4%程度である。

No.28

居室における浮遊粉じんの量は、0.1mg/㎥であれば、室内の環境基準を満たしている。

No.29

室内空気の汚染物質とその発生源との組合せとして、最も不適当なものは、次のうちどれか。

No.30

空気汚染物質の発生位置における空気の余命が大きいほど、汚染物質が室内に拡散する可能性は小さい。

No.31

臭気濃度100の臭気は、無臭の空気によって100倍に希釈したときに、大部分の人が臭気を感じなくなる。

No.32

建築物における衛生的環境の確保に関する法律」においては、居室におけるホルムアルデヒドの量は、おおむね0.1mg/㎥以下と定めている。

No.33

空気齢とは、室内のある地点における空気の新鮮さの度合いを示すものであり、空気齢が小さいほど、その地点の空気は新鮮である。

No.34

空気汚染物質の発生位置における空気の余命が大きいほど、汚染物質が室内に拡散する可能性は小さい。

No.35

二酸化炭素は、人体や燃焼器具から他の汚染物質とともに発生するので、室内空気の汚染の指標として用いられている。

No.36

教室におけるダニ又はダニアレルゲンの量は、100匹/㎡又はこれと同等のアレルゲン量であれば、「学校環境衛生基準」を満たしている。

No.37

火気使用室における酸素濃度は、20.5%であれば、「建築基準法」の基準を満たしている。

No.38

居室における一酸化炭素濃度は、100ppmであれば、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の基準を満たしている。

No.39

教室における二酸化窒素の濃度は、0.05ppmであれば、「学校保健安全法」に基づく「学校環境衛生基準」を満たしている。

No.40

居室におけるホルムアルデヒドの量は、0.1mg/㎥であれば、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の「建築物環境衛生管理基準」を満たしている。

No.41

夏季におけるホルムアルデヒドの発散量が0.02mg/(㎡・h)の建築材料は、面積の制限を受けることなく、居室の内装材として使用することができる。

No.42

人の呼気に含まれる二酸化炭素の濃度は、4%程度である。

No.43

居室における浮遊粉じん濃度は、0.15mg/㎥であれば、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の「建築物環境衛生管理基準」を満たしている。

No.44

居室における一酸化炭素濃度は、( )ppmであれば、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の「建築物環境衛生管理基準」を満たしている。

No.45

居室における二酸化炭素濃度は、1,000ppmであれば、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の「建築物環境衛生管理基準」を満たしている。

No.46

教室におけるダニ又はダニアレルゲンの量は、100匹/㎡又はこれと同等のアレルゲン量であれば、「学校保健安全法」に基づく「学校環境衛生基準」を満たしている。

No.47

教室におけるホルムアルデヒド濃度は、0.15mg/㎥であれば、「学校保健安全法」に基づ<「学校環境衛生基準」を満たしている。

No.48

オゾンの除去には、コロナ放電式空気清浄機を使用することが有効である。