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法学A

問題数82


No.1

みんなのため、社会全体のため

No.2

行政の活動はあらかじめ定められたルールに従わなければならない

No.3

国会が制定する法

No.4

国民自身の同意に基づき課税

No.5

法律に基づいて行政が行われるべき

No.6

法律に反して行政の活動が行われてはならない

No.7

行政の活動には、法律の根拠が必要

No.8

行政組織の中の事務を分配する規範の一つ

No.9

行政活動を具体的に根拠づけ、行政活動を行うための要件、行政活動の効果について定める法律が求められる。法律の留保原則における法律。

No.10

詳細な定めの必要性

No.11

私人の自由と財産を侵害する行政活動に法律の根拠を要すると考え方

No.12

全ての公の行政活動における重要事項には法律の根拠が必要とする考え方

No.13

行政活動における重要事項には法理の根拠が必要

No.14

細かい規定を置かず、行政活動の幅を広く認める方法

No.15

その他やむを得ない事由

No.16

明確な法律の規定

No.17

懲戒権者 免職、停職、戒告の中から処分を判断

No.18

憲法14条

No.19

目的達成のために取られる手段は必最小限度でなければならないとする考え方

No.20

行政機関が、職務を遂行する際に、法令や規則を厳格に守ることよりも、効率や実際の便宜を優先させる傾向

No.21

行政行為が無効である場合

No.22

当該行政行為をした行政庁が自ら取り消すこと

No.23

効力を消滅させる

No.24

私人を法的に拘束する行為

No.25

根拠法 食品衛生法

No.26

仮に違法であっても取り消し権限を有する機関によって取り消しされない限り有効なものとして扱われる効力

No.27

公正処分は間違ってる、おかしいという認識

No.28

取消訴訟限定で裁判で行政行為の効力を争う

No.29

効力の否認ができなくなる

No.30

行政活動を行う法人

No.31

国民生活センター、jaxaなど

No.32

行政組織を構成し、行政事務を担任する機関。

No.33

特定のものに一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言、その他行為

No.34

法律による行政の原理3つ目の内容

No.35

政令、省令、内閣府令など

No.36

権利や義務に関するルールを制定

No.37

法律によって委任される必要がある

No.38

法律を執行するために必要とされる命令

No.39

行政が好き勝手やる

No.40

行政が法律の根拠なしに自ら定めることが可能

No.41

例、平等原則 法律の規定がない場合

No.42

正当な理由がなければ拒んではならない

No.43

公害対策の法的不備を補う 規制をするために契約を結ぶ

No.44

委託して管理し、及び執行させることができる

No.45

かかった費用を建築主に請求

No.46

他人が変わって行うことができなければならなく、作為義務かぎって、義務者の代わりにすることができる

No.47

該当するものの財産差し押さえにより、強制的な徴収可能

No.48

義務を履行しないときに、行政主体が自らの手で義務履行の実現を図る制度

No.49

拘束、強制的に店を閉める

No.50

刑法に規定された刑罰を義務違反者に対して課す

No.51

警察本部長によって通告される

No.52

プラスする税

No.53

違反行為に対して行政庁によって課される金銭的な負担

No.54

違反者への嫌がらせ

No.55

行政機関が直接体または、財産に実力を行使して、行政上望ましい状態を実現すること。

No.56

1993

No.57

行手法5条

No.58

行手法6条

No.59

当該処分の理由を示さなければならない

No.60

行手法12条

No.61

取り消しや、地位の剥奪など相手方に重大な不利益をもたらす処分

No.62

書面の提出、簡易化されている手続き

No.63

法令により直接に当該通知が義務付けられているもの

No.64

行政機関に不服を申し立てる

No.65

当事者の主張がなくとも審査機関による調査で証拠獲得などが可能

No.66

法18条

No.67

審理を担うひと

No.68

処分取り消しの訴え

No.69

無効等確認の訴え

No.70

行訴法

No.71

申請に対して、行政庁が許可、不許可の処分をしないときの訴え

No.72

不作為が違法となる期間

No.73

第一に行政庁が判断を下し、裁判所の出番は後 〜の尊重

No.74

義務づけの訴え

No.75

処分のような公権力の行使それ自体の訴えを対象とする訴訟

No.76

公務員の地位確認訴訟など

No.77

自己の権利利益を救済するための訴訟

No.78

自己の権利利益とは無関係に公益確保などのために行う訴訟

No.79

国又は地方公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟

No.80

国の機関同士の訴訟

No.81

訴訟を提起できる資格

No.82

処分が違法でも請求が棄却される場合

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