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民法要件編 試験対策連合軍専科50期
35問 • 1ヶ月前
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  • 1

    94条2項単独類推適用型(意思外形対応適用型) 【要件】 ①⑴の存在 ②⑵が作出または⑶させたこと ③(4) 【効果】 94条2項を類推適用して(5)を保護する。

    虚偽の外形, 真正の権利者, 存続, 第三者が善意, 第三者

  • 2

    94条2項と110条併用型(意思外形非対応適用型) 法意併用型 【要件】 ①⑴がある者への⑵を承諾していること ②(1)が承諾した外形とは(3)が存在していること ③⑷がであること 【効果】 ⑴は第三者に対して(5)を主張できない。

    真正権利者, 虚偽の権利帰属の外形作出, 異なる虚偽の外形, 第三者が善意無過失, 無効

  • 3

    94条2項と110条併用型(意思外形非対応適用型) 類推適用型 【要件】 ①⑴がある者への(2)を(3)により承諾 ②⑴が承諾した外形とは⑷が存在していること ③⑸であること 【効果】 ⑴は第三者に対して(6)を主張できない。

    真正権利者, 虚偽の外形の作出, 重過失, 異なる虚偽の外形, 第三者が善意無過失, 無効

  • 4

    意思欠缺錯誤 【要件】 ①意思表示がその⑴に基づくものであること (因果関係) ②その⑴が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして⑵なものであること(⑵性) ③⑶に⑷がないこと(同条3項) 【効果】 ⑶はその意思表示を⑸ことができる。

    錯誤, 重要, 表意者, 重大な過失, 取り消す

  • 5

    基礎事情錯誤 【要件】 ①意思表示がその⑴に基づくものであること(因果関係) ②その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして⑵であること(⑵性) ③⑶に⑷がないこと(同条3項) ④その事情が⑸とされていることが表示されていたこと (同条2項) 【効果】 ⑶はその意思表示を⑹ことができる。

    錯誤, 重要, 表意者, 重大な過失, 法律行為の基礎, 取り消す

  • 6

    詐欺 【要件】 ①詐欺者の⑴ ②⑵な行為 ③その⑶による意思表示であること(因果関係) 【効果】 表意者はその意思表示を⑷ことができる。

    故意, 違法, 詐欺, 取り消す

  • 7

    無権代理人相続型(無権代理人単独相続型) 【見解】 本人の死亡によって、その法的地位を無権代理人が相続することとなった場合、その無権代理人は本人の資格で追認拒絶をすることはできるか。 これについて、判例では、本人の地位と無権代理人の地位とは併存しており、それぞれの地位に応じて対応することができると解されるものの、無権代理人が本人の資格で追認拒絶権を行使することは⑴に反し⑵としている(⑴説)。 これに対して無権代理人が本人の資格で追認拒絶を行使するか否か⑶できるという見解(⑷説)がある。しかし⑸の無権代理人でさえ保護の対象になることから妥当ではない。 【効果】 無権代理行為は当然に⑹。

    信義則, 許されない, 自由に選択, 貫徹, 悪意, 有効

  • 8

    無権代理人相続型(無権代理人共同相続型) 【見解】 本人の死亡によって、その法的地位を無権代理人及び他の相続人が相続することとなった場合、それらの無権代理人または他の相続人は本人の資格で追認拒絶をすることができるか。 これについて、判例では、追認するか否かを決める権利はその性質上相続人全員に⑴に帰属すると解し、共同相続人の⑵して追認しない限り追認の効力は⑶としている(⑷説)。すなわち、無権代理人または他の相続人は⑸で追認拒絶をすることができる。もっとも、他の相続人が全員追認しているのにもかかわらず、無権代理人のみ追認拒絶をすることは信義則に反し許されないと解する。 【効果】 ⑹が追認した場合、無権代理人も追認したことになり、無権代理行為の相手方へ帰属する。 相続人のうち一人でも追認拒絶した場合、無権代理人も追認拒絶したことになり無権代理人相続分においても、⑺となる。

    不可分, 全員が共同, 生じない, 追認不可分, 本人の資格, 相続人全員, 無効

  • 9

    無権代理人(本人相続型) 【見解】 本人が無権代理人を相続した場合であっても、本人が追認拒絶をすることは信義則に⑴から、本人は追認拒絶権を喪失しない。そうだとしても、 ⑵としての責任(民法117条)を負わないかが問題となる。 本人は無権代理人の法的地位を相続しているから、同条2項の⑶に該当しない限り無権代理人の責任(同条1項)を⑷。もっとも、履行の内容が⑸の給付である場合には履行責任は⑹、⑺のみを負うと解される。

    反しない, 無権代理人, 免責事由, 負う, 特定物, 負わず, 賠償責任

  • 10

    表見代理 【意義】 本来は⑴だが、相手方が代理権があったと信じるにつき正当な理由があった場合にそのような外観を生じさせたことについて、本人に何らかの原因があるような場合には、⑵な代理行為と同様な効果を生じさせる制度。 【種類】 ①⑶の表示による表見代理(109条) ②⑷による表見代理(110条) ③⑸の表見代理(112条) 【効果】 ⑹に帰属する。

    無権代理行為, 有効, 代理権授与, 権限外の行為, 代理権消滅後, 本人

  • 11

    代理権授与の表示による表見代理(109条) 【要件】 ①他人に⑴を授与したことを表示したこと ②⑴の⑵の取引をしたこと ③相手方の⑶ 【効果】 ⑷に帰属する。

    代理権, 範囲内, 善意無過失, 本人

  • 12

    権限外の行為による表見代理(110条) 【要件】 ①⑴以外について代理権が授与されていること ②⑴が、授与された代理権の⑵こと ③第三者が⑶であったこと 【効果】 ⑷に帰属する。

    代理人がなした行為, 範囲を超えている, 善意無過失, 本人

  • 13

    代理権消滅後の表見代理(112条) 【要件】 ①代理権を付与されていた⑴ ②代理行為時点では、代理権は⑵していた ③相手方の⑶ 【効果】 ⑷に帰属する。

    範囲内, 消滅, 善意無過失, 本人

  • 14

    不動産物件変動の対抗要件 物権の得喪及び変更は⑴をしなければ第三者に対抗できない(民法 177 条)。そこで、「第三者」の範囲が問題となる。 民法 177 条の趣旨は物権変動につき⑵を要求して不動産取引の安全を図ることにある。そのため、「第三者」とは当事者及びその包括承継人以外の者で、不動産に関する物権の得喪及び変更について登記の欠缺を主張する⑶を有する者をいう。 「第三者」については条文上、⑷は要求されていないため、⑸であっても「第三者」に含まれる。しかし、民法 177 条の趣旨である不動産取引の安全を図る必要のない者については「第三者」に含めるべきではない。そこで、 登記の欠缺を主張することが信義に反すると認められる者(⑹)は 「第三者」に含まれないと解する

    登記, 公示, 正当の利益, 善意, 悪意者, 背信的悪意者

  • 15

    占有(民法180条) 【要件】 ①⑴のためにする意思 ②⑵の所持

    自己, 物

  • 16

    取得時効 162条 所有権の取得時効 163条 所有権以外の財産権の取得時効 【要件】 ①⑴をもって⑵すること ②⑶に、かつ、⑷と ③⑸ ④占有の開始時に⑹ ⑤時効期間以上の⑺(悪意または有過失:⑻年、善意無過失:⑼年) 【効果】 本人は、取得時効完成を(10)することで所有権を主張できる。 また、時効取得による所有権の取得と登記について、 時効完成前の第三者の場合、本人は第三者に対して登記(11)、時効による所有権の取得を主張することが(12)。 時効完成後の第三者の場合、本人は第三者に対して登記(13)、時効による所有権の取得を主張することが(14)。 ※第三者が背信的悪意である場合には、登記(15)、時効による所有権の取得を主張することができる。

    所有の意思, 物を所持, 平穏, 公然, 他人の物, 善意無過失, 占有継続, 20, 10, 援用, なくして対抗でき, できる, がなければ対抗できず, できない, なくして

  • 17

    動産物件譲渡の対抗要件(178条) 動産に関する物件譲渡は⑴をしなければ第三者に対抗することができない。 ⑴には、実際に動産を引渡す⑵(182条1項)、相手方が動産を既に所持しているとき、意思表示のみで行う⑶(182条2項)、引渡しを行う者が、引渡しの相手方のために今後目的物を占有する旨の意思表示を行う⑷(183条)、他人が占有している目的物を譲渡するときに、今後は譲受人のために目的物を占有するように他人に命じ、譲受人がこれを承諾する⑸(184条)がある。 また、動産取引において、譲受人の占有を信頼して取引をした者は、譲受人の権利の有無にかかわらず、権利を原始取得することができる((6))(192条)。 ⑹の要件は、①目的物が⑺、②⑻による占有の取得、③譲渡人が⑼、④譲受人が(10)に動産の占有を取得し、譲渡人が無権利者であることについて(11)。

    引渡し, 現実の引渡し, 簡易の引渡し, 占有改定, 指図による占有移転, 即時取得, 動産, 取引, 無権利者, 平穏・公然, 善意無過失

  • 18

    民法 412 条の 2 第 1 項は、債務の不能を「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」判断するところ、どのような債務が履行不能となるかが問題となる。履行不能は、⑴、⑵、⑶に分けられる。それぞれ、①債務の目的物の滅失、②法律によって目的物の取引が禁止されたこと、③社会の取引観念を原因として不能となる。

    物理的不能, 法律的不能, 社会的不能

  • 19

    履行遅滞とは、債務の履行が可能であるものの、債務者が履行期までに債務を 履行しないことをいうが、履行期をいつとするのかが問題となる。その点、民法412条は3種類に分けて規定している。同条 1 項は確定期限があるときは、その⑴した時、同条2項は不確定期限があるときは、期限の到来した後に⑵を受けた時と⑶を知った時のいずれか早い時、同条3項は期限を定めなかったときは、⑷を受けた時から履行遅滞になるとしている。

    期限が到来, 履行の請求, 期限の到来したこと, 履行の請求

  • 20

    不完全履行とは、⑴はあったが、それが⑵に従ったものではないことをいうが、⑵に従ったものでない履行とは何かが問題となる。⑵に従った履行がないことについては3つに分かれるとされている。① 給付目的物または給付内容が⑶であること、②債権者の完全利益性を⑷したこと、③給付内容以外に不完全な点があることである。

    債務の履行, 債務の本旨, 不完全, 侵害

  • 21

    債務不履行責任による損害賠償請求 【要件】 ①債務不履行の⑴があること ②債務不履行によって⑵が発生していること ③債務不履行と⑵の間に⑶があること ④債務者に⑷があること

    事実, 損害, 因果関係, 帰責事由

  • 22

    民法 416 条は債務者が賠償すべき損害について定めており、同条1項では「通常生ずべき損害」を、2項では「特別の事情によって生じた損害」であっても当事者が⑴であったなら賠償しなければならないことを規定している。 ではどこまでがその損害賠償の範囲に含まれるのかが問題となる。通説は、債務不履行と⑵に立つ損害、つまり、債務不履行によって生じた損害のうち、特有の損害を除き、債務不履行があれば一般に生じるであろうと認められる損害を賠償の対象としつつ、特殊事情があっても債務者が予見すべきであった事情は、賠償の範囲に加えて相当因果関係の基礎と解するとしている。

    予見すべき, 相当因果関係

  • 23

    催告による解除が認められる要件 【要件】 ①債務者が⑴こと(541条) ②相当の期間を定めた⑶をしたがその期間内に⑶こと ③債務不履行が⑷でないこと ④債務不履行が債権者の⑸によらないこと(543条) ⑤相手方に対して⑹の意思表示をしたことである(540条1項)。

    債務を履行しない, 催告, 履行されなかった, 軽微, 帰責事由, 解除

  • 24

    催告によらない解除 【要件】 ①民法 ⑴ 条 1 項又は同条 2 項に掲げる解除事由に該当すること ②⑵の意思表示をすること ③履行不能が債権者の⑶によるものでないこと (※なお、③に関連して、民法 415 条1項ただし書のように、債務者に帰責事由がなかったとしても免責とはならないので注意)

    542, 解除, 帰責事由

  • 25

    解除の基本的な効果としては、未履行債務は履行の必要がなくなること、民法 545 条 1 項本文より⑴があること、ただし書で第三者の利益を害することができないとされている。また、民法 545 条 4 項は、解除によって⑵を妨げないとしている。解除の効果について、判例では解除の効力は契約締結時に⑶生じると解されている。 そうすると債務不履行も存在しなかったことになるので債務不履行に基づく⑵ができず、信頼利益損害の賠償にとどまることになる。この点、判例は、債権者保護の観点から、たとえ解除したとしても、⑷は残存するとし、⑸の賠償も請求できるとした。

    原状回復義務, 損害賠償請求, 遡って, 債務不履行責任, 履行利益

  • 26

    債権者代位権とは、債権者が自己の債権を保全するために、債務者の有する権利を債務者に代わって行使する権利のことである。 代位権行使が認められる要件 【要件】 ①⑴が存在すること。 ②⑵の必要があること。 ③⑴が⑶にあること。 ④債務者が⑷こと。 ⑤代位行使する権利が民法423条1項ただし書に規定される⑸及び差押えを禁じられた権利でないこと。

    被保全債権, 債権保全, 履行期, 権利を行使しない, 一身に専属する権利

  • 27

    詐害行為取消権 【意義】 債務者のなした法律行為によって、債権者の債権が害される場合、債権者がその行為(詐害行為)を裁判上取り消しうる権利。 【要件】 ①被保全債権が⑴に存在すること(424条3項)。 ②⑵を目的とする債務者による法律行為(424条2項)。 ③債務者が⑶こと(424条1項)。 転得者がいる場合、加えて④全ての転得者の⑷が必要。 【効果】 ①⑸取消し(425条)+⑹の取消し及び⑺または⑻の両方を請求(424条の6) ②債権者は自己の⑼でのみ取消権を行使可能(424条の8) ③受益者または転得者に対し、直接取消権者自身へ、(10)の支払いや動産の引渡しを請求可能(424条の9) ④詐害行為が取り消されると、受益者の債務者に対する(11)が復活する(424条の3)

    詐害行為前, 財産権, 害される, 悪意, 絶対的, 行為, 財産の返還, 価格の償還, 債権額の限度, 金銭, 債権

  • 28

    保証は、債権者と保証人との間で締結される保証契約によって生じ、その契約は⑴によるものでなければならない(民法446条2項)。また、原則として、保証人の資格に制限はないが、①⑵かつ②⑶を備えた者でなければならない(民法 450 条1項)

    書面, 行為能力者, 弁済の資力

  • 29

    保証人の主たる債務者に対する求償権の法的性質は、保証人と主たる債務者との間の委託関係の有無によって異なる。主たる債務者からの委託を受けた場合の求償権は、委任事務処理のための⑴であり(民法 649 条,650 条)、 委託のない場合の求償権は⑵の費用の償還請求権となる(民法 702 条 1 項、3項)。 また、保証人は弁済に際して、主たる債務者に事前または事後に⑶しなければ、主たる債務者に対抗することができない(民法463条)。

    費用償還請求権, 事務管理, 通知

  • 30

    相殺 【要件】 ①2人が互いに⑴していること ②その債務が⑵を有すること ③双方の債務が⑶にあること ④債務の性質が⑷ものでないこと 相殺の要件を満たす債権の対立がある状態を⑸という。

    債務を負担, 同種の目的, 弁済期, 相殺を許さない, 相殺適状

  • 31

    相殺の要件として、⑴にあること(民法 505 条 1 項本文)が要求されている。⑵については、期限の利益を放棄して、繰上弁済することが できることから、⑶のみ弁済期にあれば、相殺は可能である。

    両債権が弁済期, 受働債権, 自働債権

  • 32

    原則として、当事者による相殺禁止(制限)特約の効力は第三者に⑴とされている。

    及ばない

  • 33

    事務管理 【要件】 ①⑴を管理したこと ②その事務を⑵がないこと ③⑶にする意思があること ④本人の⑷こと(民法697条1項)。 【効果】(請負ver) 事務管理は、本人と管理者との間のみに権利義務を生じさせるものであり、管理者に⑸は生じないため、たとえ管理者が請負人との間で、本人の名で請負契約を締結したとしても、請負代金支払債務は⑹が負うものと解され る。

    他人の事務, 管理する義務, 他人のため, 意思・利益に反することが明白でない, 代理権, 管理人

  • 34

    不法行為による損害賠償請求 【要件】 当該行為が、 ①⑴又は⑵であり、 ②他人の権利・法律上保護される⑶を害し、 ③⑷が発生し、 ④当該行為と⑷との間に⑸があり、 ⑤行為者が行為時において⑹を有する必要がある(民法 709 条、712 条、713 条本文)。

    故意, 過失, 利益, 損害, 事実的因果関係, 責任能力

  • 35

    危険負担 【意義】 債務者に帰責事由のない履行不能のリスクは、債務者と債権者のいずれが負担するのかを法制度として明らかにするために設けられている。 【原則】⑴主義(536条1項) 債務者の債務が不能になったことにつき両当事者に帰責事由がない場合には、当該債務の債権者は⑵を拒むことが⑶(536条1項) 【例外】⑷主義(536条2項) 債権者の帰責事由によって債務者の債務が不能となった場合には、債権者は⑵を拒むことが⑸。 【要件】(引渡後に当事者双方に帰責事由なく目的物が減損または損傷した場合)(567条1項) ①売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その⑹の債務の履行を提供したにもかかわらず、 ②買主がその履行を⑺、または、受け取ることができない場合において、 ③その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が⑻し、または損傷したとき 【効果】 買主はその減失または損傷を理由として履行の追完の、代金の減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることが⑼、買主は代金の支払を拒むことができない。

    債務者, 反対給付の履行, できる, 債権者, できない, 引渡し, 受けることを拒み, 減失, できず

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  • 1

    94条2項単独類推適用型(意思外形対応適用型) 【要件】 ①⑴の存在 ②⑵が作出または⑶させたこと ③(4) 【効果】 94条2項を類推適用して(5)を保護する。

    虚偽の外形, 真正の権利者, 存続, 第三者が善意, 第三者

  • 2

    94条2項と110条併用型(意思外形非対応適用型) 法意併用型 【要件】 ①⑴がある者への⑵を承諾していること ②(1)が承諾した外形とは(3)が存在していること ③⑷がであること 【効果】 ⑴は第三者に対して(5)を主張できない。

    真正権利者, 虚偽の権利帰属の外形作出, 異なる虚偽の外形, 第三者が善意無過失, 無効

  • 3

    94条2項と110条併用型(意思外形非対応適用型) 類推適用型 【要件】 ①⑴がある者への(2)を(3)により承諾 ②⑴が承諾した外形とは⑷が存在していること ③⑸であること 【効果】 ⑴は第三者に対して(6)を主張できない。

    真正権利者, 虚偽の外形の作出, 重過失, 異なる虚偽の外形, 第三者が善意無過失, 無効

  • 4

    意思欠缺錯誤 【要件】 ①意思表示がその⑴に基づくものであること (因果関係) ②その⑴が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして⑵なものであること(⑵性) ③⑶に⑷がないこと(同条3項) 【効果】 ⑶はその意思表示を⑸ことができる。

    錯誤, 重要, 表意者, 重大な過失, 取り消す

  • 5

    基礎事情錯誤 【要件】 ①意思表示がその⑴に基づくものであること(因果関係) ②その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして⑵であること(⑵性) ③⑶に⑷がないこと(同条3項) ④その事情が⑸とされていることが表示されていたこと (同条2項) 【効果】 ⑶はその意思表示を⑹ことができる。

    錯誤, 重要, 表意者, 重大な過失, 法律行為の基礎, 取り消す

  • 6

    詐欺 【要件】 ①詐欺者の⑴ ②⑵な行為 ③その⑶による意思表示であること(因果関係) 【効果】 表意者はその意思表示を⑷ことができる。

    故意, 違法, 詐欺, 取り消す

  • 7

    無権代理人相続型(無権代理人単独相続型) 【見解】 本人の死亡によって、その法的地位を無権代理人が相続することとなった場合、その無権代理人は本人の資格で追認拒絶をすることはできるか。 これについて、判例では、本人の地位と無権代理人の地位とは併存しており、それぞれの地位に応じて対応することができると解されるものの、無権代理人が本人の資格で追認拒絶権を行使することは⑴に反し⑵としている(⑴説)。 これに対して無権代理人が本人の資格で追認拒絶を行使するか否か⑶できるという見解(⑷説)がある。しかし⑸の無権代理人でさえ保護の対象になることから妥当ではない。 【効果】 無権代理行為は当然に⑹。

    信義則, 許されない, 自由に選択, 貫徹, 悪意, 有効

  • 8

    無権代理人相続型(無権代理人共同相続型) 【見解】 本人の死亡によって、その法的地位を無権代理人及び他の相続人が相続することとなった場合、それらの無権代理人または他の相続人は本人の資格で追認拒絶をすることができるか。 これについて、判例では、追認するか否かを決める権利はその性質上相続人全員に⑴に帰属すると解し、共同相続人の⑵して追認しない限り追認の効力は⑶としている(⑷説)。すなわち、無権代理人または他の相続人は⑸で追認拒絶をすることができる。もっとも、他の相続人が全員追認しているのにもかかわらず、無権代理人のみ追認拒絶をすることは信義則に反し許されないと解する。 【効果】 ⑹が追認した場合、無権代理人も追認したことになり、無権代理行為の相手方へ帰属する。 相続人のうち一人でも追認拒絶した場合、無権代理人も追認拒絶したことになり無権代理人相続分においても、⑺となる。

    不可分, 全員が共同, 生じない, 追認不可分, 本人の資格, 相続人全員, 無効

  • 9

    無権代理人(本人相続型) 【見解】 本人が無権代理人を相続した場合であっても、本人が追認拒絶をすることは信義則に⑴から、本人は追認拒絶権を喪失しない。そうだとしても、 ⑵としての責任(民法117条)を負わないかが問題となる。 本人は無権代理人の法的地位を相続しているから、同条2項の⑶に該当しない限り無権代理人の責任(同条1項)を⑷。もっとも、履行の内容が⑸の給付である場合には履行責任は⑹、⑺のみを負うと解される。

    反しない, 無権代理人, 免責事由, 負う, 特定物, 負わず, 賠償責任

  • 10

    表見代理 【意義】 本来は⑴だが、相手方が代理権があったと信じるにつき正当な理由があった場合にそのような外観を生じさせたことについて、本人に何らかの原因があるような場合には、⑵な代理行為と同様な効果を生じさせる制度。 【種類】 ①⑶の表示による表見代理(109条) ②⑷による表見代理(110条) ③⑸の表見代理(112条) 【効果】 ⑹に帰属する。

    無権代理行為, 有効, 代理権授与, 権限外の行為, 代理権消滅後, 本人

  • 11

    代理権授与の表示による表見代理(109条) 【要件】 ①他人に⑴を授与したことを表示したこと ②⑴の⑵の取引をしたこと ③相手方の⑶ 【効果】 ⑷に帰属する。

    代理権, 範囲内, 善意無過失, 本人

  • 12

    権限外の行為による表見代理(110条) 【要件】 ①⑴以外について代理権が授与されていること ②⑴が、授与された代理権の⑵こと ③第三者が⑶であったこと 【効果】 ⑷に帰属する。

    代理人がなした行為, 範囲を超えている, 善意無過失, 本人

  • 13

    代理権消滅後の表見代理(112条) 【要件】 ①代理権を付与されていた⑴ ②代理行為時点では、代理権は⑵していた ③相手方の⑶ 【効果】 ⑷に帰属する。

    範囲内, 消滅, 善意無過失, 本人

  • 14

    不動産物件変動の対抗要件 物権の得喪及び変更は⑴をしなければ第三者に対抗できない(民法 177 条)。そこで、「第三者」の範囲が問題となる。 民法 177 条の趣旨は物権変動につき⑵を要求して不動産取引の安全を図ることにある。そのため、「第三者」とは当事者及びその包括承継人以外の者で、不動産に関する物権の得喪及び変更について登記の欠缺を主張する⑶を有する者をいう。 「第三者」については条文上、⑷は要求されていないため、⑸であっても「第三者」に含まれる。しかし、民法 177 条の趣旨である不動産取引の安全を図る必要のない者については「第三者」に含めるべきではない。そこで、 登記の欠缺を主張することが信義に反すると認められる者(⑹)は 「第三者」に含まれないと解する

    登記, 公示, 正当の利益, 善意, 悪意者, 背信的悪意者

  • 15

    占有(民法180条) 【要件】 ①⑴のためにする意思 ②⑵の所持

    自己, 物

  • 16

    取得時効 162条 所有権の取得時効 163条 所有権以外の財産権の取得時効 【要件】 ①⑴をもって⑵すること ②⑶に、かつ、⑷と ③⑸ ④占有の開始時に⑹ ⑤時効期間以上の⑺(悪意または有過失:⑻年、善意無過失:⑼年) 【効果】 本人は、取得時効完成を(10)することで所有権を主張できる。 また、時効取得による所有権の取得と登記について、 時効完成前の第三者の場合、本人は第三者に対して登記(11)、時効による所有権の取得を主張することが(12)。 時効完成後の第三者の場合、本人は第三者に対して登記(13)、時効による所有権の取得を主張することが(14)。 ※第三者が背信的悪意である場合には、登記(15)、時効による所有権の取得を主張することができる。

    所有の意思, 物を所持, 平穏, 公然, 他人の物, 善意無過失, 占有継続, 20, 10, 援用, なくして対抗でき, できる, がなければ対抗できず, できない, なくして

  • 17

    動産物件譲渡の対抗要件(178条) 動産に関する物件譲渡は⑴をしなければ第三者に対抗することができない。 ⑴には、実際に動産を引渡す⑵(182条1項)、相手方が動産を既に所持しているとき、意思表示のみで行う⑶(182条2項)、引渡しを行う者が、引渡しの相手方のために今後目的物を占有する旨の意思表示を行う⑷(183条)、他人が占有している目的物を譲渡するときに、今後は譲受人のために目的物を占有するように他人に命じ、譲受人がこれを承諾する⑸(184条)がある。 また、動産取引において、譲受人の占有を信頼して取引をした者は、譲受人の権利の有無にかかわらず、権利を原始取得することができる((6))(192条)。 ⑹の要件は、①目的物が⑺、②⑻による占有の取得、③譲渡人が⑼、④譲受人が(10)に動産の占有を取得し、譲渡人が無権利者であることについて(11)。

    引渡し, 現実の引渡し, 簡易の引渡し, 占有改定, 指図による占有移転, 即時取得, 動産, 取引, 無権利者, 平穏・公然, 善意無過失

  • 18

    民法 412 条の 2 第 1 項は、債務の不能を「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」判断するところ、どのような債務が履行不能となるかが問題となる。履行不能は、⑴、⑵、⑶に分けられる。それぞれ、①債務の目的物の滅失、②法律によって目的物の取引が禁止されたこと、③社会の取引観念を原因として不能となる。

    物理的不能, 法律的不能, 社会的不能

  • 19

    履行遅滞とは、債務の履行が可能であるものの、債務者が履行期までに債務を 履行しないことをいうが、履行期をいつとするのかが問題となる。その点、民法412条は3種類に分けて規定している。同条 1 項は確定期限があるときは、その⑴した時、同条2項は不確定期限があるときは、期限の到来した後に⑵を受けた時と⑶を知った時のいずれか早い時、同条3項は期限を定めなかったときは、⑷を受けた時から履行遅滞になるとしている。

    期限が到来, 履行の請求, 期限の到来したこと, 履行の請求

  • 20

    不完全履行とは、⑴はあったが、それが⑵に従ったものではないことをいうが、⑵に従ったものでない履行とは何かが問題となる。⑵に従った履行がないことについては3つに分かれるとされている。① 給付目的物または給付内容が⑶であること、②債権者の完全利益性を⑷したこと、③給付内容以外に不完全な点があることである。

    債務の履行, 債務の本旨, 不完全, 侵害

  • 21

    債務不履行責任による損害賠償請求 【要件】 ①債務不履行の⑴があること ②債務不履行によって⑵が発生していること ③債務不履行と⑵の間に⑶があること ④債務者に⑷があること

    事実, 損害, 因果関係, 帰責事由

  • 22

    民法 416 条は債務者が賠償すべき損害について定めており、同条1項では「通常生ずべき損害」を、2項では「特別の事情によって生じた損害」であっても当事者が⑴であったなら賠償しなければならないことを規定している。 ではどこまでがその損害賠償の範囲に含まれるのかが問題となる。通説は、債務不履行と⑵に立つ損害、つまり、債務不履行によって生じた損害のうち、特有の損害を除き、債務不履行があれば一般に生じるであろうと認められる損害を賠償の対象としつつ、特殊事情があっても債務者が予見すべきであった事情は、賠償の範囲に加えて相当因果関係の基礎と解するとしている。

    予見すべき, 相当因果関係

  • 23

    催告による解除が認められる要件 【要件】 ①債務者が⑴こと(541条) ②相当の期間を定めた⑶をしたがその期間内に⑶こと ③債務不履行が⑷でないこと ④債務不履行が債権者の⑸によらないこと(543条) ⑤相手方に対して⑹の意思表示をしたことである(540条1項)。

    債務を履行しない, 催告, 履行されなかった, 軽微, 帰責事由, 解除

  • 24

    催告によらない解除 【要件】 ①民法 ⑴ 条 1 項又は同条 2 項に掲げる解除事由に該当すること ②⑵の意思表示をすること ③履行不能が債権者の⑶によるものでないこと (※なお、③に関連して、民法 415 条1項ただし書のように、債務者に帰責事由がなかったとしても免責とはならないので注意)

    542, 解除, 帰責事由

  • 25

    解除の基本的な効果としては、未履行債務は履行の必要がなくなること、民法 545 条 1 項本文より⑴があること、ただし書で第三者の利益を害することができないとされている。また、民法 545 条 4 項は、解除によって⑵を妨げないとしている。解除の効果について、判例では解除の効力は契約締結時に⑶生じると解されている。 そうすると債務不履行も存在しなかったことになるので債務不履行に基づく⑵ができず、信頼利益損害の賠償にとどまることになる。この点、判例は、債権者保護の観点から、たとえ解除したとしても、⑷は残存するとし、⑸の賠償も請求できるとした。

    原状回復義務, 損害賠償請求, 遡って, 債務不履行責任, 履行利益

  • 26

    債権者代位権とは、債権者が自己の債権を保全するために、債務者の有する権利を債務者に代わって行使する権利のことである。 代位権行使が認められる要件 【要件】 ①⑴が存在すること。 ②⑵の必要があること。 ③⑴が⑶にあること。 ④債務者が⑷こと。 ⑤代位行使する権利が民法423条1項ただし書に規定される⑸及び差押えを禁じられた権利でないこと。

    被保全債権, 債権保全, 履行期, 権利を行使しない, 一身に専属する権利

  • 27

    詐害行為取消権 【意義】 債務者のなした法律行為によって、債権者の債権が害される場合、債権者がその行為(詐害行為)を裁判上取り消しうる権利。 【要件】 ①被保全債権が⑴に存在すること(424条3項)。 ②⑵を目的とする債務者による法律行為(424条2項)。 ③債務者が⑶こと(424条1項)。 転得者がいる場合、加えて④全ての転得者の⑷が必要。 【効果】 ①⑸取消し(425条)+⑹の取消し及び⑺または⑻の両方を請求(424条の6) ②債権者は自己の⑼でのみ取消権を行使可能(424条の8) ③受益者または転得者に対し、直接取消権者自身へ、(10)の支払いや動産の引渡しを請求可能(424条の9) ④詐害行為が取り消されると、受益者の債務者に対する(11)が復活する(424条の3)

    詐害行為前, 財産権, 害される, 悪意, 絶対的, 行為, 財産の返還, 価格の償還, 債権額の限度, 金銭, 債権

  • 28

    保証は、債権者と保証人との間で締結される保証契約によって生じ、その契約は⑴によるものでなければならない(民法446条2項)。また、原則として、保証人の資格に制限はないが、①⑵かつ②⑶を備えた者でなければならない(民法 450 条1項)

    書面, 行為能力者, 弁済の資力

  • 29

    保証人の主たる債務者に対する求償権の法的性質は、保証人と主たる債務者との間の委託関係の有無によって異なる。主たる債務者からの委託を受けた場合の求償権は、委任事務処理のための⑴であり(民法 649 条,650 条)、 委託のない場合の求償権は⑵の費用の償還請求権となる(民法 702 条 1 項、3項)。 また、保証人は弁済に際して、主たる債務者に事前または事後に⑶しなければ、主たる債務者に対抗することができない(民法463条)。

    費用償還請求権, 事務管理, 通知

  • 30

    相殺 【要件】 ①2人が互いに⑴していること ②その債務が⑵を有すること ③双方の債務が⑶にあること ④債務の性質が⑷ものでないこと 相殺の要件を満たす債権の対立がある状態を⑸という。

    債務を負担, 同種の目的, 弁済期, 相殺を許さない, 相殺適状

  • 31

    相殺の要件として、⑴にあること(民法 505 条 1 項本文)が要求されている。⑵については、期限の利益を放棄して、繰上弁済することが できることから、⑶のみ弁済期にあれば、相殺は可能である。

    両債権が弁済期, 受働債権, 自働債権

  • 32

    原則として、当事者による相殺禁止(制限)特約の効力は第三者に⑴とされている。

    及ばない

  • 33

    事務管理 【要件】 ①⑴を管理したこと ②その事務を⑵がないこと ③⑶にする意思があること ④本人の⑷こと(民法697条1項)。 【効果】(請負ver) 事務管理は、本人と管理者との間のみに権利義務を生じさせるものであり、管理者に⑸は生じないため、たとえ管理者が請負人との間で、本人の名で請負契約を締結したとしても、請負代金支払債務は⑹が負うものと解され る。

    他人の事務, 管理する義務, 他人のため, 意思・利益に反することが明白でない, 代理権, 管理人

  • 34

    不法行為による損害賠償請求 【要件】 当該行為が、 ①⑴又は⑵であり、 ②他人の権利・法律上保護される⑶を害し、 ③⑷が発生し、 ④当該行為と⑷との間に⑸があり、 ⑤行為者が行為時において⑹を有する必要がある(民法 709 条、712 条、713 条本文)。

    故意, 過失, 利益, 損害, 事実的因果関係, 責任能力

  • 35

    危険負担 【意義】 債務者に帰責事由のない履行不能のリスクは、債務者と債権者のいずれが負担するのかを法制度として明らかにするために設けられている。 【原則】⑴主義(536条1項) 債務者の債務が不能になったことにつき両当事者に帰責事由がない場合には、当該債務の債権者は⑵を拒むことが⑶(536条1項) 【例外】⑷主義(536条2項) 債権者の帰責事由によって債務者の債務が不能となった場合には、債権者は⑵を拒むことが⑸。 【要件】(引渡後に当事者双方に帰責事由なく目的物が減損または損傷した場合)(567条1項) ①売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その⑹の債務の履行を提供したにもかかわらず、 ②買主がその履行を⑺、または、受け取ることができない場合において、 ③その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が⑻し、または損傷したとき 【効果】 買主はその減失または損傷を理由として履行の追完の、代金の減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることが⑼、買主は代金の支払を拒むことができない。

    債務者, 反対給付の履行, できる, 債権者, できない, 引渡し, 受けることを拒み, 減失, できず