ログイン

出る順 第4回
188問 • 1年前
  • M N
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    被相続人が遺言で共同相続人の相続分を定めるときは、これを第三者に委託することはできない。

  • 2

    被相続人は遺言で遺産の分割の方法をさだめることができるが、遺産の分割を禁ずることは一切みとめてはならない。

  • 3

    遺言者は、遺言をするときにおいてその能力を有しなければならない。

  • 4

    遺言は、別に定める特別の方式によることにより、2人以上の者が同一の証書ですることができる。

  • 5

    未成年Aは、営業を許されているときであっても、その営業に関するか否かにかかわらず、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為を除き、法定代理人Bの同意を得ずに行った法律行為を取り消すことができる。

  • 6

    成年被後見人Cの成年後見人であるDがCを代理して、Cが所有し居住の用に供する建物に第三者の債務を担保するための抵当権を設定しようとする場合、家庭裁判所の許可を得なければならない。

  • 7

    未成年者Eの所有する土地が、EからF、FからGへと売り渡され、それぞれ所有権移転登記 も完了している その後 E が法定代理人 H の同意を得ないことを理由にFとの売買契約を取り消した場合であってもEは 当該取り消しを善意の G に対し 対抗することができない。

  • 8

    成年 非後見人 Iが 第三者 J との間で建物の贈与を受ける契約をした場合には愛の成年後見人Kは 当該 贈与を取り消すことができない。

  • 9

    Bが、買主は A であることを C に告げてCと売買契約を締結したが B が未成年者であり Cとの売買契約について 法定代理人の同意を得なかった時 A は C との売買契約を取り消すことができる。

  • 10

    Bが、買主は A であることを C に告げることなく C と売買契約を締結した場合 C がその旨を過失なく知らなかった時は C は A 及び B の双方に対し 土地の売買代金を請求することができる。

  • 11

    Bが、買主がAであることをCに告げて C と売買契約を締結したが 代理権授与後、 売買契約締結前にAが後見開始の審判を受けていた時は C は A に対して売買代金を請求することができない。

  • 12

    A 所有の土地 AがB から土地を購入したが その未登記の間に 権限のない C がその土地を D に売却し D が建物を建築した場合 A は D に その土地の明け渡し および建物の収去を請求することができない。

  • 13

    AがA の所有地に E が無断で E 名義の所有権移転登記をしたことを知りながら そのまま放置していたところ いいが自己の所有地として A の所有地であることにつき善意の F に売却し F が F 名義の所有権移転登記をした場合 A はその所有権を F に対抗することができない。

  • 14

    AとGが土地を共同相続した場合で遺産分割前に G がその土地を自己の単独所有であるとして G 単独名義で登録し H に譲渡して登記を移転した時 A は登記なくして H に対して自己の相続分を視聴することができない。

  • 15

    Aが、I所有の土地を占有し 取得時効が完成した後に愛がその土地を J に譲渡して同期を移転した場合 J が背信的悪意者に該当する時でも A は登記なくして J に対して当該事項による土地の取得を主張することができない。

  • 16

    根抵当権は、 設定行為で定めるところにより一定の範囲に属する 不特定の債権を極度額の限度において担保するために設定される。

  • 17

    登記された極度額が1億円で貸付金 債券の元本も1億円で確定した場合 抵当権者は1億円と満期となった最後の2年分の利息及び損害金の額の合計額について 根抵当権に基づく優先弁済権を主張することができる。

  • 18

    根抵当権の被担保債権の元本確定前に当該債券が第三者に譲渡された場合 その第三者は 極度額の範囲内であっても根抵当権を行使して 優先弁済を受けることはできない。

  • 19

    元本の確定期日を定めなかった場合、根抵当権設定者は 抵当権の設定時から3年を経過した時は 担保すべき 元本の確定を請求することができる

  • 20

    Aが Bに3000万円を貸し付け C 及びD が B の委託を受けて連帯保証人となった場合。 3000万円の返済期限が到来した場合 A は C 及び D に対して それぞれ3000万円 全額の支払いを同時に請求することができる。

  • 21

    Aが B に3000万円を貸し付け C 及び D が B の委託を受けて連帯保証人となった場合。 B が 債務を承認した場合 C 及び D の連帯保証債務の消滅時効も更新する。

  • 22

    Aが B に3000万を貸し付け C 及び D が B の委託を受けて連帯保証人となった場合 債務が弁済期にある時 C 及び DはBに対して あらかじめ 救済権を行使することができる。

  • 23

    AがBに3000万円を貸付 C 及び D が B の委託を受けて連帯保証人となった場合。 CD間において 負担部分を平等とする旨の特約がある場合において A が C に対して3000万円を請求した時は C は A に対して D に1500万円を請求するよう求めることができる。

  • 24

    AがBに対して有する債権の担保として B が C に対して有する債権について 代理受領権を取得し 地位がこれを承認している場合において C が B に弁済した時は A は C に対して不法行為による損害の賠償を請求することができる。

  • 25

    Dの被用者Eが、Dの事業の執行につき f 被用者 g と共同して行為をし h に対して損害を与えた場合において g が H に全額賠償した時は G は D に対し E と G の過失割合に応じた E の負債 部分についてで求償することができる。

  • 26

    Iの被用者Jが、Iの事業の施行中に生じた不法行為により刑に損害を与えたことを理由として Iが K に対して損害賠償債務を負担することになった場合 当該 I の損害賠償債務はKが愛に対して履行を請求した時から 履行遅滞となる。

  • 27

    Lが、その過失により M 所有の建物を取り壊したことから M から不法行為による損害賠償請求を受けた場合でも L が M に対して 賃金債権を有している時は L は相殺を持って M に対抗することができる。

  • 28

    A所有の宅地にBと請負契約 a の報酬 支払い義務と b の住宅建築の完成義務は同時履行の関係に立つ。

  • 29

    Bが建物の磯部分の工事を置いたところ 地震が起き 基礎部分は残ったものの B は その後の工事を続けることができなくなった この場合 B は建物の建築を完成させていないことから A からの報酬を一切受けることはできない。

  • 30

    A は B が仕事に着手する前に限り いつでも損害を賠償して当該請負契約を解除することができる。

  • 31

    b は a から 材料の提供や指図を受けることなく 建物の建築を完成し A に引き渡した しかし 当該建物の品質は請負契約の内容に適合するものではなかった この場合において A が B に対して損害賠償請求をするためには その不適合を知った時から1年以内に不適合があった旨を B に通知しなければならない。

  • 32

    女は前婚の解消 または取り消しの日から起算して100日を経過した後でなければ再婚もすることができない。

  • 33

    父が提起する 嫡出否認の訴えは父が この 出生を知った時から3年以内に提起 しなければならない。

  • 34

    後見人は正当な事由がある時は家庭裁判所の許可を受けることによってその任務を辞することができる。

  • 35

    扶養を受ける権利は処分することができない。

  • 36

    Aが、その所有建物を B に譲渡し 移転登記を完了した後 C が B から その建物を貸借して引き渡しを受けた その後 A が B の脅迫を理由として AB 間の売買契約を取り消し C に対して建物だけでもという請求した場合 C は A の請求を拒むことができない。

  • 37

    Aが、その所有建物を B に譲渡し 移転登記を完了した後 C が B から その建物を貸借して引き渡しを受けた その後 A が B の脅迫を理由として AB 間の売買契約を取り消し C に対して建物だけでもという請求した場合 Cは借家権に基づき A の請求を拒むことができる。

  • 38

    Aが、その所有建物を B に譲渡し 移転登記を完了した後 C が B から その建物を貸借して引き渡しを受けた その後 A が B の脅迫を理由として AB 間の売買契約を取り消し C に対して建物だけでもという請求した場合 Cは、Bの登記名義を善意無過失に信じたとして A の請求を拒むことができる。

  • 39

    Aが、その所有建物を B に譲渡し 移転登記を完了した後 C が B から その建物を貸借して引き渡しを受けた その後 A が B の脅迫を理由として AB 間の売買契約を取り消し C に対して建物だけでもという請求した場合 CはAがBから脅迫を受けたことを 過失なく知らなかったことを理由として A の請求権を拒むことができる。

  • 40

    借地借家法の規定 所有の甲 土地を建物の所有を目的でその存続期間を60年として B に対し 賃貸し B が甲地上に乙建物を新築する。 B が乙建物につき 自己名義の所有権の保存登記をした場合でも B は その後に甲土地に登記された抵当権の実行により所有権を取得したCに対し その借地権を対抗することができない。

  • 41

    借地借家法の規定 所有の甲 土地を建物の所有を目的でその存続期間を60年として B に対し 賃貸し B が甲地上に乙建物を新築する。 落ち 建物が消滅し B が再築をしないまま借地権の存続期間が満了する場合 B が契約の更新の請求をすれば A に正当な 自由がなければ当該契約が更新される。

  • 42

    借地借家法の規定 所有の甲 土地を建物の所有を目的でその存続期間を60年として B に対し 賃貸し B が甲地上に乙建物を新築する。 乙建物が事業のように供する建物である場合に契約の更新や建物の築造による 存続期間の延長がない旨を書面で合意すれば 公正証書で合意しなくてもその旨を 借地契約に定めることができる。

  • 43

    借地借家法の規定 所有の甲 土地を建物の所有を目的でその存続期間を60年として B に対し 賃貸し B が甲地上に乙建物を新築する。 Aが乙建物を競売により取得した場合 B は D が建物の代金を支払った後 2月以内に限って裁判所に対し A の承諾に変わる許可の申し立てをすることができる

  • 44

    敷地の売却に伴い建物を取り壊すことが明らかな場合において建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨の特約を定める時は書面または電子的記憶でしなければならないが公正証書による必要はない。

  • 45

    居住の用に供する建物以外の賃貸借においては 存続期間を6月とすると約すると その期間は6月となる。

  • 46

    賃貸人が賃借人に対し 更新拒絶 または解約申し入れをするための必要な正当の有無は賃貸におよび賃借人の建物の使用の必要性などは考慮されるものの賃貸人が 明け渡しの条件として 賃借人に金銭を支払う旨の申し出は考慮されない。

  • 47

    賃借人による造作買取請求権をあらかじめ 放棄する特約は借地借家法第38条に定める定期建物賃貸借である場合を除いて 有効に定めることができる。

  • 48

    集会について 議事録を作成した場合 当該 議事録が書面で作成されている時は 議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならないほか 当該 署名者の押印も必要となる。

  • 49

    大規模 復旧の決議が行われた場合 当該 決議にかかる集会を招集したものは 4ヶ月以上の期間を定めて当該 決議に賛成した区分所有者以外の区分所有者に対し 建物及び敷地に関する権利の買取請求権を行使するか否かを回答すべき旨を書面により 催告することができるが当該 催告は 区分所有者の承諾を得て 電磁的方法によることもできる。

  • 50

    建替え決議があった時は 当該 決議にかかる集会を招集したものは 地帯 なく 当該 決議に賛成しなかった 区分所有者に対し 建て替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面により 催告しなければならないが当該 催告は 区分所有者の承諾を得て 電子的方法により行うこともできる。

  • 51

    この法律 または 規約により集会において 決議をすべき場合において 区分所有者全員の承諾がある時は書面または電磁的方法による決議をすることができる。

  • 52

    権利が法人の解散によって消滅する旨の動機がされている場合において当該権利がその法人の解散によって消滅した時は 登記権利者は単独で 当該権利にかかる権利に関する登記の場所を申請することができる。

  • 53

    共有物分割禁止の定めにかかる権利の変更の登記の申請は 当該権利の共有者である 全ての登記名義人が共同してしなければならない。

  • 54

    相続人ではないものに対する遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記は遺言執行者が指定されているか否かにかかわらず 登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。

  • 55

    表題部所有者であるAから土地を買い受けたBは、Aと共同してBを登記名義人とする所有権の保存の登記の申請をすることができる。

  • 56

    地区計画については、都市計画に、地区計画の種類、名称、位置及び区域を定めなければ行けない。

  • 57

    地区計画は、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全する為の計画であり、市街化調整区域内において定めることができない。

  • 58

    地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築塔の行為を行おうとする者は、一定の行為を除き、当該行為に着手する30日前までに行為の種類、場所等を市町村長に報告し、その同意を得なければならない。

  • 59

    地区計画に関する、都市計画は、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて定める。

  • 60

    市街化調整区域内において生産される農産物の処理又は、加工に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくて良い。

  • 61

    非常災害の為の必要な応急措置として行う開発行為は、当該開発行為が市街化調整区域内においておこなわれるものであっても許可を受けなくて良い。

  • 62

    都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地、構造及び、設備に関する制限を定めることができる。

  • 63

    市街化区域内において開発許可を受けたものが、開発区域の規模を200㎡に縮小しようとする場合においては、都道府県知事の許可をうけなくてよい。

  • 64

    都市計画区域内に新築する木造の建築物で、1の階数を有するものは、建築確認を必要としない。

  • 65

    準防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築にかかる部分の床面積の合計が、10㎡以内であるときは、建築確認を必要としない。

  • 66

    建築物の壁の地盤面下の部分については、壁面線を超えて建築することができる。

  • 67

    側壁又はこれに代わるものを設けていない階段には、その高さが1mであっても、手すりを設けなければならない。

  • 68

    工業地域内にある建築物については、日影規制は適用されない。ただし、冬至日において日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせる、高さ10mを超える建築物については、この限りではない。

  • 69

    都市計画において定められた建蔽率の限度が、10分の8とされている地域外で、かつ防火地域内にある耐火建築物等の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。

  • 70

    私道の廃止によって、その道路に接する敷地が、法の規定に接触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の廃止を禁止する事ができる。

  • 71

    木造の地階を除く階数が3で、延べ面積200㎡、高さ10mの建築物を新築する場合、一定の基準に従った構造計算によって安全性が確かめられたものとしなければならない。

  • 72

    都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内においても、一定の要件に基づき、特定盛土等規制区域を指定することができる。

  • 73

    特定盛土等規制区域内の宅地において行われる盛土であって、面積が500㎡であり、かつ、崖は生じないものの、2.5mの高さを生じるものに関する工事については、原則として、工事主は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

  • 74

    法における土石の堆積とは、宅地において行うもので一定のもの(一定期間の経過後に当該土石を除却するものに限る)をいい、農地において行うものは、これに含まれない。

  • 75

    特定盛土等規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、その転用のため特定盛土等又は土石の堆積に関する工事をしなかった場合でも、転用をした日から14日以内に都道府県知事に届け出なければならない。

  • 76

    換地処分の広告があった場合において、土地区画整理事業の施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、権利関係者は遅滞なく、その変動にかかる登記を申請しなければならない。

  • 77

    土地区画整理事業の施行地区内の宅地について存する地役権は、すべて換地処分の広告があった日が終了したときにおいて消滅する。

  • 78

    換地処分は、施行者が関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知して行う。

  • 79

    換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後でなければ、換地処分を行うことはできず、これについて別段の定めをする事はできない。

  • 80

    農業者が、農業用施設を建築する為に必要な資金を銀行からかりる為、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、第3条の許可を受ける必要はない。

  • 81

    転用して耕作の目的に供するために 市街化区域外にある6ヘクタールの採草放牧地を購入する場合には法第5条第1項の許可を受けなければならない。

  • 82

    法人の役員がその法人の業務に関し法の規定に違反して 転用 行動した場合は その役員が罰せられる のみならずその法人も1億円以下の罰金刑が課される。

  • 83

    市街化区域外の農地を農地以外の土地にするために 所有権を取得する行為は法第5条の許可を受けなければその効力を生じない。

  • 84

    市街化区域内(甲地:A:5,500㎡)、(乙地:B:1,500㎡)国土利用計画法の届け出。 cが甲地及び乙地にまたがって賃貸マンションの建設を計画し、甲地についてはAと対価の授受を伴わず賃貸契約締結。乙地については、Bち売買契約を締結。 それぞれ事後届け出が必要である。

  • 85

    市街化区域内(甲地:A:5,500㎡)、(乙地:B:1,500㎡)国土利用計画法の届け出。 DがAに対して有する金銭債権の担保として、甲地の所有権をDに移転する契約を締結した場合、A、Dともに事後届け出をする必要がない。

  • 86

    Aが甲地を分割し、3,500㎡をEが、残りの2,000㎡をFが購入する契約。E及びFはそれぞれ事後届け出が必要。

  • 87

    Gは甲地及び乙地にまたがって商業ビルを建設する為、Aと甲地について民事調停法による調停に基づく売買契約を締結。さらに乙地については譲渡担保契約。Gはそれぞれの契約について、事後届出をする必要がある。

  • 88

    宅建業を営むA 社が A 社は売主 B 社の代理人として 土地代金 3000万円を受領した旨を記載した領収書を作成した場合 当該 領収書の納税義務者は代理人である 弊社である。

  • 89

    国と株式会社であるC社とが共同で土地の売買契約書 2億円を2つ作成し 双方で各1通 保存する場合国が保存するものには印紙税は課されない

  • 90

    土地譲渡契約書の契約金額を5700万から6000万円に変更する旨を記載した 変更契約書を作成した場合 変更前の契約金額 5700万円の記載のある当該 土地 譲渡 契約書が作成 いることが明らかである時には印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額はないものとされる。

  • 91

    不動産の譲渡に関する契約書に課税される 印紙税を納付する場合、契約当事者の従業者の印章をまたは署名によって消印 することはできない。

  • 92

    固定資産税の納税者は固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合には固定資産課税対象への価格等の登録の公示日から納税通知書の交付を受けた 3ヶ月を経過するまでに 文章を持って 市町村長に審査の申し出をすることができる。

  • 93

    市町村長は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合は 固定資産課税対象に登録された 類似の固定資産の価格と均衡を失しないように、決定された価格統合 修正してこれを固定資産課税台帳に登録しなければならない。

  • 94

    固定資産税は 原則として 固定資産の所有者に課されるか 質権または80年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については その質権者または地上権者に課される。

  • 95

    固定資産税にかかる徴収金について 滞納者が 督促を受けその特則 上を発した日から起算して30日を経過した日までにその督促にかかる固定資産税の徴収金について 官能しない時は 市町村の微税史員は滞納者の財産を差し押さえなければならない。

  • 96

    特定価格とは 必要性を有する不動産について現実の社会経済情勢の下で 合理的と考えられる条件を満たす 市場で形成されるであろう 市場価値を表示する適正な価格をいう。

  • 97

    不動産の価格を求める 鑑定評価の手法は原価法 取引事例比較法及び収益還元法に大別され 鑑定評価に当たっては 原則として 案件に応じて これらの手法のうち 最も適切なものを1つ選択して適用するべきこととされている。

  • 98

    取引事例比較法は 近隣地域 もしくは同一 需給圏内の類似地域等において対象不動産と類似の不動産の取引が行われている場合または同一 需給圏内の代替競争 不動産の取引が行われている場合に有効である。

  • 99

    収益化学を求める方法には一期間の総収益を還元利回りによって還元する方法 (直接関係法 )と連続する複数の機関に発生する 総収益 および復帰価格を その発生時期に応じて 現在価値に割引 それぞれを合計する方法(DCF 法 ) がある

  • 100

    宅地の売買の媒介に際し 指定流通機構への登録事項に該当しないものは 1.登録にかかる宅地の取引の申し込みの受付に関する状況 2.登録にかかる宅地の所有者の氏名および住所 3.登録にかかる宅地の売買 すべき 価格 4.登録にかかる 宅地について 売買契約を成立させた時の報酬 5.登録にかかる宅地の都市計画法 その他の法令に基づく制限で主要なもの

    2.4

  • R6

    R6

    M N · 179問 · 4ヶ月前

    R6

    R6

    179問 • 4ヶ月前
    M N

    NAVY

    NAVY

    M N · 50問 · 4ヶ月前

    NAVY

    NAVY

    50問 • 4ヶ月前
    M N

    あてる 第1回

    あてる 第1回

    M N · 50問 · 4ヶ月前

    あてる 第1回

    あてる 第1回

    50問 • 4ヶ月前
    M N

    あてる 第2回

    あてる 第2回

    M N · 50問 · 4ヶ月前

    あてる 第2回

    あてる 第2回

    50問 • 4ヶ月前
    M N

    あてる 第3回

    あてる 第3回

    M N · 50問 · 4ヶ月前

    あてる 第3回

    あてる 第3回

    50問 • 4ヶ月前
    M N

    出る順 第2回

    出る順 第2回

    M N · 50問 · 4ヶ月前

    出る順 第2回

    出る順 第2回

    50問 • 4ヶ月前
    M N

    出る順 第3回

    出る順 第3回

    M N · 50問 · 4ヶ月前

    出る順 第3回

    出る順 第3回

    50問 • 4ヶ月前
    M N

    出る順 第1回

    出る順 第1回

    M N · 50問 · 4ヶ月前

    出る順 第1回

    出る順 第1回

    50問 • 4ヶ月前
    M N

    問題一覧

  • 1

    被相続人が遺言で共同相続人の相続分を定めるときは、これを第三者に委託することはできない。

  • 2

    被相続人は遺言で遺産の分割の方法をさだめることができるが、遺産の分割を禁ずることは一切みとめてはならない。

  • 3

    遺言者は、遺言をするときにおいてその能力を有しなければならない。

  • 4

    遺言は、別に定める特別の方式によることにより、2人以上の者が同一の証書ですることができる。

  • 5

    未成年Aは、営業を許されているときであっても、その営業に関するか否かにかかわらず、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為を除き、法定代理人Bの同意を得ずに行った法律行為を取り消すことができる。

  • 6

    成年被後見人Cの成年後見人であるDがCを代理して、Cが所有し居住の用に供する建物に第三者の債務を担保するための抵当権を設定しようとする場合、家庭裁判所の許可を得なければならない。

  • 7

    未成年者Eの所有する土地が、EからF、FからGへと売り渡され、それぞれ所有権移転登記 も完了している その後 E が法定代理人 H の同意を得ないことを理由にFとの売買契約を取り消した場合であってもEは 当該取り消しを善意の G に対し 対抗することができない。

  • 8

    成年 非後見人 Iが 第三者 J との間で建物の贈与を受ける契約をした場合には愛の成年後見人Kは 当該 贈与を取り消すことができない。

  • 9

    Bが、買主は A であることを C に告げてCと売買契約を締結したが B が未成年者であり Cとの売買契約について 法定代理人の同意を得なかった時 A は C との売買契約を取り消すことができる。

  • 10

    Bが、買主は A であることを C に告げることなく C と売買契約を締結した場合 C がその旨を過失なく知らなかった時は C は A 及び B の双方に対し 土地の売買代金を請求することができる。

  • 11

    Bが、買主がAであることをCに告げて C と売買契約を締結したが 代理権授与後、 売買契約締結前にAが後見開始の審判を受けていた時は C は A に対して売買代金を請求することができない。

  • 12

    A 所有の土地 AがB から土地を購入したが その未登記の間に 権限のない C がその土地を D に売却し D が建物を建築した場合 A は D に その土地の明け渡し および建物の収去を請求することができない。

  • 13

    AがA の所有地に E が無断で E 名義の所有権移転登記をしたことを知りながら そのまま放置していたところ いいが自己の所有地として A の所有地であることにつき善意の F に売却し F が F 名義の所有権移転登記をした場合 A はその所有権を F に対抗することができない。

  • 14

    AとGが土地を共同相続した場合で遺産分割前に G がその土地を自己の単独所有であるとして G 単独名義で登録し H に譲渡して登記を移転した時 A は登記なくして H に対して自己の相続分を視聴することができない。

  • 15

    Aが、I所有の土地を占有し 取得時効が完成した後に愛がその土地を J に譲渡して同期を移転した場合 J が背信的悪意者に該当する時でも A は登記なくして J に対して当該事項による土地の取得を主張することができない。

  • 16

    根抵当権は、 設定行為で定めるところにより一定の範囲に属する 不特定の債権を極度額の限度において担保するために設定される。

  • 17

    登記された極度額が1億円で貸付金 債券の元本も1億円で確定した場合 抵当権者は1億円と満期となった最後の2年分の利息及び損害金の額の合計額について 根抵当権に基づく優先弁済権を主張することができる。

  • 18

    根抵当権の被担保債権の元本確定前に当該債券が第三者に譲渡された場合 その第三者は 極度額の範囲内であっても根抵当権を行使して 優先弁済を受けることはできない。

  • 19

    元本の確定期日を定めなかった場合、根抵当権設定者は 抵当権の設定時から3年を経過した時は 担保すべき 元本の確定を請求することができる

  • 20

    Aが Bに3000万円を貸し付け C 及びD が B の委託を受けて連帯保証人となった場合。 3000万円の返済期限が到来した場合 A は C 及び D に対して それぞれ3000万円 全額の支払いを同時に請求することができる。

  • 21

    Aが B に3000万円を貸し付け C 及び D が B の委託を受けて連帯保証人となった場合。 B が 債務を承認した場合 C 及び D の連帯保証債務の消滅時効も更新する。

  • 22

    Aが B に3000万を貸し付け C 及び D が B の委託を受けて連帯保証人となった場合 債務が弁済期にある時 C 及び DはBに対して あらかじめ 救済権を行使することができる。

  • 23

    AがBに3000万円を貸付 C 及び D が B の委託を受けて連帯保証人となった場合。 CD間において 負担部分を平等とする旨の特約がある場合において A が C に対して3000万円を請求した時は C は A に対して D に1500万円を請求するよう求めることができる。

  • 24

    AがBに対して有する債権の担保として B が C に対して有する債権について 代理受領権を取得し 地位がこれを承認している場合において C が B に弁済した時は A は C に対して不法行為による損害の賠償を請求することができる。

  • 25

    Dの被用者Eが、Dの事業の執行につき f 被用者 g と共同して行為をし h に対して損害を与えた場合において g が H に全額賠償した時は G は D に対し E と G の過失割合に応じた E の負債 部分についてで求償することができる。

  • 26

    Iの被用者Jが、Iの事業の施行中に生じた不法行為により刑に損害を与えたことを理由として Iが K に対して損害賠償債務を負担することになった場合 当該 I の損害賠償債務はKが愛に対して履行を請求した時から 履行遅滞となる。

  • 27

    Lが、その過失により M 所有の建物を取り壊したことから M から不法行為による損害賠償請求を受けた場合でも L が M に対して 賃金債権を有している時は L は相殺を持って M に対抗することができる。

  • 28

    A所有の宅地にBと請負契約 a の報酬 支払い義務と b の住宅建築の完成義務は同時履行の関係に立つ。

  • 29

    Bが建物の磯部分の工事を置いたところ 地震が起き 基礎部分は残ったものの B は その後の工事を続けることができなくなった この場合 B は建物の建築を完成させていないことから A からの報酬を一切受けることはできない。

  • 30

    A は B が仕事に着手する前に限り いつでも損害を賠償して当該請負契約を解除することができる。

  • 31

    b は a から 材料の提供や指図を受けることなく 建物の建築を完成し A に引き渡した しかし 当該建物の品質は請負契約の内容に適合するものではなかった この場合において A が B に対して損害賠償請求をするためには その不適合を知った時から1年以内に不適合があった旨を B に通知しなければならない。

  • 32

    女は前婚の解消 または取り消しの日から起算して100日を経過した後でなければ再婚もすることができない。

  • 33

    父が提起する 嫡出否認の訴えは父が この 出生を知った時から3年以内に提起 しなければならない。

  • 34

    後見人は正当な事由がある時は家庭裁判所の許可を受けることによってその任務を辞することができる。

  • 35

    扶養を受ける権利は処分することができない。

  • 36

    Aが、その所有建物を B に譲渡し 移転登記を完了した後 C が B から その建物を貸借して引き渡しを受けた その後 A が B の脅迫を理由として AB 間の売買契約を取り消し C に対して建物だけでもという請求した場合 C は A の請求を拒むことができない。

  • 37

    Aが、その所有建物を B に譲渡し 移転登記を完了した後 C が B から その建物を貸借して引き渡しを受けた その後 A が B の脅迫を理由として AB 間の売買契約を取り消し C に対して建物だけでもという請求した場合 Cは借家権に基づき A の請求を拒むことができる。

  • 38

    Aが、その所有建物を B に譲渡し 移転登記を完了した後 C が B から その建物を貸借して引き渡しを受けた その後 A が B の脅迫を理由として AB 間の売買契約を取り消し C に対して建物だけでもという請求した場合 Cは、Bの登記名義を善意無過失に信じたとして A の請求を拒むことができる。

  • 39

    Aが、その所有建物を B に譲渡し 移転登記を完了した後 C が B から その建物を貸借して引き渡しを受けた その後 A が B の脅迫を理由として AB 間の売買契約を取り消し C に対して建物だけでもという請求した場合 CはAがBから脅迫を受けたことを 過失なく知らなかったことを理由として A の請求権を拒むことができる。

  • 40

    借地借家法の規定 所有の甲 土地を建物の所有を目的でその存続期間を60年として B に対し 賃貸し B が甲地上に乙建物を新築する。 B が乙建物につき 自己名義の所有権の保存登記をした場合でも B は その後に甲土地に登記された抵当権の実行により所有権を取得したCに対し その借地権を対抗することができない。

  • 41

    借地借家法の規定 所有の甲 土地を建物の所有を目的でその存続期間を60年として B に対し 賃貸し B が甲地上に乙建物を新築する。 落ち 建物が消滅し B が再築をしないまま借地権の存続期間が満了する場合 B が契約の更新の請求をすれば A に正当な 自由がなければ当該契約が更新される。

  • 42

    借地借家法の規定 所有の甲 土地を建物の所有を目的でその存続期間を60年として B に対し 賃貸し B が甲地上に乙建物を新築する。 乙建物が事業のように供する建物である場合に契約の更新や建物の築造による 存続期間の延長がない旨を書面で合意すれば 公正証書で合意しなくてもその旨を 借地契約に定めることができる。

  • 43

    借地借家法の規定 所有の甲 土地を建物の所有を目的でその存続期間を60年として B に対し 賃貸し B が甲地上に乙建物を新築する。 Aが乙建物を競売により取得した場合 B は D が建物の代金を支払った後 2月以内に限って裁判所に対し A の承諾に変わる許可の申し立てをすることができる

  • 44

    敷地の売却に伴い建物を取り壊すことが明らかな場合において建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨の特約を定める時は書面または電子的記憶でしなければならないが公正証書による必要はない。

  • 45

    居住の用に供する建物以外の賃貸借においては 存続期間を6月とすると約すると その期間は6月となる。

  • 46

    賃貸人が賃借人に対し 更新拒絶 または解約申し入れをするための必要な正当の有無は賃貸におよび賃借人の建物の使用の必要性などは考慮されるものの賃貸人が 明け渡しの条件として 賃借人に金銭を支払う旨の申し出は考慮されない。

  • 47

    賃借人による造作買取請求権をあらかじめ 放棄する特約は借地借家法第38条に定める定期建物賃貸借である場合を除いて 有効に定めることができる。

  • 48

    集会について 議事録を作成した場合 当該 議事録が書面で作成されている時は 議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならないほか 当該 署名者の押印も必要となる。

  • 49

    大規模 復旧の決議が行われた場合 当該 決議にかかる集会を招集したものは 4ヶ月以上の期間を定めて当該 決議に賛成した区分所有者以外の区分所有者に対し 建物及び敷地に関する権利の買取請求権を行使するか否かを回答すべき旨を書面により 催告することができるが当該 催告は 区分所有者の承諾を得て 電磁的方法によることもできる。

  • 50

    建替え決議があった時は 当該 決議にかかる集会を招集したものは 地帯 なく 当該 決議に賛成しなかった 区分所有者に対し 建て替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面により 催告しなければならないが当該 催告は 区分所有者の承諾を得て 電子的方法により行うこともできる。

  • 51

    この法律 または 規約により集会において 決議をすべき場合において 区分所有者全員の承諾がある時は書面または電磁的方法による決議をすることができる。

  • 52

    権利が法人の解散によって消滅する旨の動機がされている場合において当該権利がその法人の解散によって消滅した時は 登記権利者は単独で 当該権利にかかる権利に関する登記の場所を申請することができる。

  • 53

    共有物分割禁止の定めにかかる権利の変更の登記の申請は 当該権利の共有者である 全ての登記名義人が共同してしなければならない。

  • 54

    相続人ではないものに対する遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記は遺言執行者が指定されているか否かにかかわらず 登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。

  • 55

    表題部所有者であるAから土地を買い受けたBは、Aと共同してBを登記名義人とする所有権の保存の登記の申請をすることができる。

  • 56

    地区計画については、都市計画に、地区計画の種類、名称、位置及び区域を定めなければ行けない。

  • 57

    地区計画は、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全する為の計画であり、市街化調整区域内において定めることができない。

  • 58

    地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築塔の行為を行おうとする者は、一定の行為を除き、当該行為に着手する30日前までに行為の種類、場所等を市町村長に報告し、その同意を得なければならない。

  • 59

    地区計画に関する、都市計画は、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて定める。

  • 60

    市街化調整区域内において生産される農産物の処理又は、加工に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくて良い。

  • 61

    非常災害の為の必要な応急措置として行う開発行為は、当該開発行為が市街化調整区域内においておこなわれるものであっても許可を受けなくて良い。

  • 62

    都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地、構造及び、設備に関する制限を定めることができる。

  • 63

    市街化区域内において開発許可を受けたものが、開発区域の規模を200㎡に縮小しようとする場合においては、都道府県知事の許可をうけなくてよい。

  • 64

    都市計画区域内に新築する木造の建築物で、1の階数を有するものは、建築確認を必要としない。

  • 65

    準防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築にかかる部分の床面積の合計が、10㎡以内であるときは、建築確認を必要としない。

  • 66

    建築物の壁の地盤面下の部分については、壁面線を超えて建築することができる。

  • 67

    側壁又はこれに代わるものを設けていない階段には、その高さが1mであっても、手すりを設けなければならない。

  • 68

    工業地域内にある建築物については、日影規制は適用されない。ただし、冬至日において日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせる、高さ10mを超える建築物については、この限りではない。

  • 69

    都市計画において定められた建蔽率の限度が、10分の8とされている地域外で、かつ防火地域内にある耐火建築物等の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。

  • 70

    私道の廃止によって、その道路に接する敷地が、法の規定に接触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の廃止を禁止する事ができる。

  • 71

    木造の地階を除く階数が3で、延べ面積200㎡、高さ10mの建築物を新築する場合、一定の基準に従った構造計算によって安全性が確かめられたものとしなければならない。

  • 72

    都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内においても、一定の要件に基づき、特定盛土等規制区域を指定することができる。

  • 73

    特定盛土等規制区域内の宅地において行われる盛土であって、面積が500㎡であり、かつ、崖は生じないものの、2.5mの高さを生じるものに関する工事については、原則として、工事主は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

  • 74

    法における土石の堆積とは、宅地において行うもので一定のもの(一定期間の経過後に当該土石を除却するものに限る)をいい、農地において行うものは、これに含まれない。

  • 75

    特定盛土等規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、その転用のため特定盛土等又は土石の堆積に関する工事をしなかった場合でも、転用をした日から14日以内に都道府県知事に届け出なければならない。

  • 76

    換地処分の広告があった場合において、土地区画整理事業の施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、権利関係者は遅滞なく、その変動にかかる登記を申請しなければならない。

  • 77

    土地区画整理事業の施行地区内の宅地について存する地役権は、すべて換地処分の広告があった日が終了したときにおいて消滅する。

  • 78

    換地処分は、施行者が関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知して行う。

  • 79

    換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後でなければ、換地処分を行うことはできず、これについて別段の定めをする事はできない。

  • 80

    農業者が、農業用施設を建築する為に必要な資金を銀行からかりる為、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、第3条の許可を受ける必要はない。

  • 81

    転用して耕作の目的に供するために 市街化区域外にある6ヘクタールの採草放牧地を購入する場合には法第5条第1項の許可を受けなければならない。

  • 82

    法人の役員がその法人の業務に関し法の規定に違反して 転用 行動した場合は その役員が罰せられる のみならずその法人も1億円以下の罰金刑が課される。

  • 83

    市街化区域外の農地を農地以外の土地にするために 所有権を取得する行為は法第5条の許可を受けなければその効力を生じない。

  • 84

    市街化区域内(甲地:A:5,500㎡)、(乙地:B:1,500㎡)国土利用計画法の届け出。 cが甲地及び乙地にまたがって賃貸マンションの建設を計画し、甲地についてはAと対価の授受を伴わず賃貸契約締結。乙地については、Bち売買契約を締結。 それぞれ事後届け出が必要である。

  • 85

    市街化区域内(甲地:A:5,500㎡)、(乙地:B:1,500㎡)国土利用計画法の届け出。 DがAに対して有する金銭債権の担保として、甲地の所有権をDに移転する契約を締結した場合、A、Dともに事後届け出をする必要がない。

  • 86

    Aが甲地を分割し、3,500㎡をEが、残りの2,000㎡をFが購入する契約。E及びFはそれぞれ事後届け出が必要。

  • 87

    Gは甲地及び乙地にまたがって商業ビルを建設する為、Aと甲地について民事調停法による調停に基づく売買契約を締結。さらに乙地については譲渡担保契約。Gはそれぞれの契約について、事後届出をする必要がある。

  • 88

    宅建業を営むA 社が A 社は売主 B 社の代理人として 土地代金 3000万円を受領した旨を記載した領収書を作成した場合 当該 領収書の納税義務者は代理人である 弊社である。

  • 89

    国と株式会社であるC社とが共同で土地の売買契約書 2億円を2つ作成し 双方で各1通 保存する場合国が保存するものには印紙税は課されない

  • 90

    土地譲渡契約書の契約金額を5700万から6000万円に変更する旨を記載した 変更契約書を作成した場合 変更前の契約金額 5700万円の記載のある当該 土地 譲渡 契約書が作成 いることが明らかである時には印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額はないものとされる。

  • 91

    不動産の譲渡に関する契約書に課税される 印紙税を納付する場合、契約当事者の従業者の印章をまたは署名によって消印 することはできない。

  • 92

    固定資産税の納税者は固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合には固定資産課税対象への価格等の登録の公示日から納税通知書の交付を受けた 3ヶ月を経過するまでに 文章を持って 市町村長に審査の申し出をすることができる。

  • 93

    市町村長は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合は 固定資産課税対象に登録された 類似の固定資産の価格と均衡を失しないように、決定された価格統合 修正してこれを固定資産課税台帳に登録しなければならない。

  • 94

    固定資産税は 原則として 固定資産の所有者に課されるか 質権または80年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については その質権者または地上権者に課される。

  • 95

    固定資産税にかかる徴収金について 滞納者が 督促を受けその特則 上を発した日から起算して30日を経過した日までにその督促にかかる固定資産税の徴収金について 官能しない時は 市町村の微税史員は滞納者の財産を差し押さえなければならない。

  • 96

    特定価格とは 必要性を有する不動産について現実の社会経済情勢の下で 合理的と考えられる条件を満たす 市場で形成されるであろう 市場価値を表示する適正な価格をいう。

  • 97

    不動産の価格を求める 鑑定評価の手法は原価法 取引事例比較法及び収益還元法に大別され 鑑定評価に当たっては 原則として 案件に応じて これらの手法のうち 最も適切なものを1つ選択して適用するべきこととされている。

  • 98

    取引事例比較法は 近隣地域 もしくは同一 需給圏内の類似地域等において対象不動産と類似の不動産の取引が行われている場合または同一 需給圏内の代替競争 不動産の取引が行われている場合に有効である。

  • 99

    収益化学を求める方法には一期間の総収益を還元利回りによって還元する方法 (直接関係法 )と連続する複数の機関に発生する 総収益 および復帰価格を その発生時期に応じて 現在価値に割引 それぞれを合計する方法(DCF 法 ) がある

  • 100

    宅地の売買の媒介に際し 指定流通機構への登録事項に該当しないものは 1.登録にかかる宅地の取引の申し込みの受付に関する状況 2.登録にかかる宅地の所有者の氏名および住所 3.登録にかかる宅地の売買 すべき 価格 4.登録にかかる 宅地について 売買契約を成立させた時の報酬 5.登録にかかる宅地の都市計画法 その他の法令に基づく制限で主要なもの

    2.4