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行政書士3
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  • 問題数 55 • 12/24/2025

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  • 1

    相続回復請求権を行使することができるのは、遺産の占有を失っている真正相続人、相続分の譲受人であるとするのが判例の立場であるが、この請求権は、相続開始の時から5年で時効によって消滅する

    ×

  • 2

    被相続人の配偶者(配偶者)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始のときに居住していた場合において、配偶者居住権が遺贈の目的とされたときであっても、被相続人が相続開始のときに居住建物を配偶者以外の者と共有していた時は、その居住していた建物(居住建物)の全部について無償で使用及び収益する権利(配偶者居住権)を取得しない

  • 3

    匿名組合員による出資は、組合の財産を形成することはなく、営業者の財産に属する

  • 4

    場屋営業者が寄託を受けた物品が高価品であるときは、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託したのでなければ、場屋営業者はその物品に生じた損害を賠償する責任を負わない

  • 5

    会社設立時に株式会社が発行する株式数は、会社法上の公開会社の場合には、発行可能株式総数の4分の1を下回ることができないため、定款作成時に発行可能株式総数を定めておかなければならないが、会社法上の公開会社でない株式会社の場合には、発行株式数について制限がなく、発行可能株式総数の定めを置かなくてよい

    ×

  • 6

    設立時募集株式の引受人が払い込みをせず、当該引受人が失権した場合には、発起人は、自らその株式を引き受けなければならない

    ×

  • 7

    発起人、設立時取締役又は設立時監査役がその職務を行うについて過失があったときは、当該発起人、設立時取締役または設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う

    ×

  • 8

    株式会社は、株主総会の決議事項の全部について議決権を有しないことを内容とする種類株式を発行することができる。

  • 9

    公開会社及び指名委員会等設置会社のいずれでもない株式会社は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において、取締役又は監査役を選任することを内容とする種類株式を発行することができる

  • 10

    株主総会の決議につき特別の利害関係を有する株主は、その決議に参加することができない

    ×

  • 11

    株主総会の決議事項に関して、取締役または株主から提案がなされ、当該決議について議決権を行使することができる株主の全員が書面、または電子的記録によりその提案内容に同意した場合は、実際に会議を開催しなくてもその提案を可決する株主総会の決議があったものとみなされる。

  • 12

    株主総会の決議の内容が法令に違反するときは、当該株主総会決議の日から3ヶ月以内に、訴えを持ってのみ当該決議の取り消しを請求することができる

    ×

  • 13

    すべての株式会社は、定款において、取締役の資格として当該株式会社の株主である旨を定めることができる

    ×

  • 14

    法律または定款に定める取締役の員数を欠くに至った場合において、任期の満了または辞任により退任した取締役は、新たに選任された取締役が就任するまで、取締役の権利義務を有する

  • 15

    監査役または監査委員が設置されている株式会社の株主であって、一定の数の株式を保有する株主は、当該株会社の業務の執行に関し、法令に反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときには、当該会社の業務及び財産の状況を調査させるために、検査役の選任を監査役、または監査委員に請求することができる。

    ×

  • 16

    利益相反行為によって、株式会社に損害が生じた場合には、株主総会、または取締役会の承認の有無にかかわらず、株式会社と利益が相反する取引をした取締役又は執行役は、責任を怠ったものと推定する

  • 17

    公開会社において、取締役が法令又は定款に違反する行為をする恐れがある場合において、当該行為によって当該株式会社に回復することができない損害が生ずる恐れがあるときは、6ヶ月前から引き続き株式を有する株主は、会社のために取締役に対しその行為の差し止めを請求することができる

  • 18

    株主総会の招集の決定等、法律により取締役会が決定すべきものとされている事項についても、定款の定めによって、代表取締役に決定権限を委譲することができる

    ×

  • 19

    公開会社において、6ヶ月前から継続して株式を保有する株主は、取締役会に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、取締役の責任を追及する訴えの提起を請求することができる

    ×

  • 20

    会社が指名委員会等設置会社である場合には、取締役会決議により多額の借り入れの決定権限を執行役に委任することができる

  • 21

    監査等委員会設置会社、または指名委員会等設置会社はいずれも監査を設置することができない

  • 22

    監査等委員会、設置会社、または指名委員会等設置会社はいずれも会計監査人を設置しなければならない

  • 23

    監査等委員会設置会社の監査等委員である各取締役の報酬等について、定款の定め、または株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、株主総会で決議された取締役の報酬等の範囲内において、監査等委員である取締役の多数決によって定める

    ×

  • 24

    株式会社は配当財産として、金銭以外に、当該株式会社の株式社債または新株予約権を株主に交付できない

  • 25

    取締役会設置会社は、1事業年度の途中において、1階に限り、取締役会決議により剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款で定めることができる

  • 26

    定款を変更するためには、株主総会における出席株主の議決権の4分の3以上の賛成による決議が必要である

    ×

  • 27

    法令は将来に向かって適応するのが原則であるが、遡及適用が一切認められないわけではなく、公務員の給与関係、法令の改正は訴求校の認められる例である

  • 28

    帰化許可申請書は、行政書士のほか、司法書士も業として作成することができる

  • 29

    未成年者、破産手続き開始の決定受けて復権を得ないもの、行政書士の信用または品を害する恐れがあるもの、禁錮以上の刑に処され、その執行終わり、または執行受けることがなくなってから3年を経過しない者は、行政書士となる資格を有しない。

    ×

  • 30

    日本行政書士会連合会は、会員に対して会員証を交付しなければならない

    ×

  • 31

    行政書士は他の都道府県の区域内に事務所を移転した時はその移転があった時、当然従前の行政書士会を退会し、当該都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。

  • 32

    行政書士会は毎年1階会員に開始、総務省例で定める事項を日本行政書士会連合会に報告しなければならない

    ×

  • 33

    日本行政書士会連合会は、登録の抹消することができるときは資格審査会の議決に基づくことが必要となり、これに不服のあるものは、総務大臣に対する審査請求をすることができるのに対して、登録を抹消しなければならないときは、資格審査会の議決に基づくことを必要とせず、抹消に不服があっても、総務大臣に対する審査請求をすることができない

  • 34

    行政書士法に定めるもののほか、行政書士の登録に関し、必要な事項は行政書士会の会則で定める

    ×

  • 35

    行政書士は業務を他人に行わせてはならないが、その従業者である行政書士に行わせる場合、または依頼人の同意を得て、他の行政書士、もしくは行政書士法人に行わせることができる。

  • 36

    行政書士は、正当な事由がある場合において、依頼を拒むときは、その事由を説明しなければならず、この場合において依頼人から請求があるときは、その事由を対面で説明しなければならない

    ×

  • 37

    行政書士法人の社員は、行政書士法所定の脱退理由によって脱退するほか、6ヶ月前までに退社の予告をすることによって、事業年度の終了の時に退社をすることができる

  • 38

    都道府県知事は行政書士、または行政書士法人、もしくは都道府県の区域内にある当該行政書士法人の事務所に対して、2年以内の業務の停止の処分をしようとするときは、行政手続法所定の意見陳述のための手続きの区分にかかわらず、公開審理による聴聞を行わなければならない

  • 39

    未成年者または成年被後見人が、その法定代理人の同意を得ないとすることができる行為については、親権を行うものまたは後見人が届け出なければならない。

  • 40

    戸籍の記載に錯誤、もしくは遺漏があることを発見した場合には、利害関係人は市町村長の許可を得て戸籍の訂正を申請することができる

    ×

  • 41

    市町村長は、原則として個人を単位とする住民票を世帯ごとに作成して、住民基本台帳を編成しなければならないが、適当であると認めるときには、住民票の全部または一部につき世帯を単位とすることができる

    ×

  • 42

    戸籍の附票には、戸籍の表示、氏名及び住所のみ記載する

    ×

  • 43

    「電子署名等に関わる地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」(いわゆる公的個人認証法)に基づいて、地方公共団体の住民である。外国人に対しても認証業務の提供することができる

  • 44

    個人情報保護法では、氏名のような基本的な情報は、一般に流通することが予定されているため、個人情報には含まれないと解されている

    ×

  • 45

    個人情報取り扱い事業者は、公衆衛生の向上のため、特に必要がある場合には、個人情報によって識別される特定の個人である本人の同意を得ることが困難でない場合でも、個人データを当該本人から取得することができ、当該情報の第三者提供にあたっても改めて当該本人の同意を得る必要は無い

    ×

  • 46

    「個人情報の保護に関する法律」は認定個人情報保護団体と言う制度を用意して、苦情処理などを事業者団体が処理することを期待している

  • 47

    個人情報保護法における「行政機関」とは、個人情報データベース等を行政運営に用いる国の行政機関であって、独立行政法人等を除いたものをいう

    ×

  • 48

    「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、特定の保有個人情報を電子計算機を用いて体系性、検索性のあるもの、ほか、氏名等により特定の保有個人情報を容易に検索できるよう、体系的に構成したもののことを言い、これは個人情報取り扱い事業者等の義務に関する「保有個人データ」と言う概念にほぼ等しい

    ×

  • 49

    行政機関等の保有する保有個人情報については、法人が個人と同様に自己を本人とする保有個人情報の開示・訂正等を請求することはできないが、個人情報取扱事業者に対する保有個人データの開示・訂正等の請求ではこれが認められている

    ×

  • 50

    行政機関の長等に対する開示請求に関わる保有個人情報は全て開示請求者本人に開示されるが、当該本人以外の個人情報と一定の不開示情報は原則原則として開示されない

    ×

  • 51

    保有個人情報を保有する行政機関の長等に対する当該保有個人情報の訂正請求はその前に開示請求を行わなければならないが、本人が識別される保有個人データを保有する個人情報取扱事業者に対する当該保有個人データの訂正の求めの場合には、開示の求めを前置する事は要件ではない。

  • 52

    日本に在留する外国人のうちでも、永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特に緊密な関係を持っているものに、法律によって地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与することは、憲法上禁止されない

  • 53

    集団行動による思想等の表現は、単なる言論、出版等によるものと異なり、集団の力に支持されているものであり、地方公共団体は法と秩序を維持するための必要かつ最小限度の措置を事前に講ずることができる

    ×

  • 54

    財産権の行使については国の法律によって統一的に規制しようとするのが憲法29条2項の趣旨であるから、条例による財産権規制は、法律の特別な授権がある場合に限られる

    ×

  • 55

    公務員の身分保障の一環として、官吏は、憲法上、すべて定期に相当額の報酬を受け取るものと定められている。

    ×

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