問題一覧
1
省令を区分とし、定める機関と法令
各省大臣, 建築基準施行規則
2
リフォーム
改築
3
前と異なるものを建てること
新築
4
建築物に付属する( )も建築物である
設備
5
1919年に制定
都市計画法, 市街地建築物法
6
建築物の荷重を支える構造上重要な部分 建築基準施行令で定義
構造耐力上主要な部分
7
別の敷地に移動すること
新築
8
エレベーター、エスカレーターのこと
昇降機
9
条例を区分とする、定める機関
地方公共団体の議会
10
ある建築物の柱の半分と梁の2/3を修繕したが、これは「大規模の修繕」に該当するか
該当する
11
特に安全性が必要とされる建築物、他への影響が大きい建築物
特殊建築物
12
木造→鉄骨造を変える
新築
13
建築物の荷重を支える構造上重要な部分 ( )で定義
建築基準施行令
14
床面積を増加させること 同じ敷地に別の建物を建てる場合も含む
増築
15
法律の区分を定める機関と法令
国会, 建築基準法
16
政令を区分し、定める機関と法令
内閣, 建築基準施行令
17
告示を定める機関
各省庁などの長
18
建築群を対象とした規定
集団規定
19
階段の2/3の修繕は大規模の修繕に該当するか
該当する
20
建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕
大規模の修繕
21
主要構造部を6個あげよ
壁, 柱, 床, 梁, 階段, 屋根
22
建築基準法はその後、「」の進化や「」の変化によって内容が改正された
技術, 社会
23
屋外階段の2/3の修繕は大規模の修繕に該当するか
しない
24
都市施設を何という
インフラ
25
建築基準法は大きく分けて4つ 1.単体規定 2.集団規定 3.( )規定 4.その他
手続きに関する
26
建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替
大規模の模様替
27
屋外階段全部と階段の1/2の修繕は大規模の修繕に該当するか
しない
28
1945年市街地建築物法をベースに制定された
建築基準法
29
他の工業製品と比べた建築物の特徴よっつ
安全の確保, 確かめにくい性能, 他への影響, 都市施設への負担
30
構造耐力上主要な部分 資料で線が引いてあるところ
基礎, 基礎ぐい, 土台, 筋かい, 横架材
31
特殊建築物を選べ
学校, 体育館, 病院, 劇場, 観覧場, 集会場, 展示場, 百貨店, 市場, ダンスホール, 遊技場, 公衆浴場, 旅館, 共同住宅, 寄宿舎, 下宿, 倉庫, 工場, 自動車車庫, 危険物の貯蔵場, と畜場, 火葬場, 汚物処理場
32
建築基準法で定められること
最低限の基準
33
規則を区分とし、定める機関
地方公共団体の長
34
建築物を選べ
屋根及び柱若しくは壁を有するもの, 事務所, 店舗, 興行場, 倉庫
35
建築には「」と「」がより重要となる
基準, 規則
36
屋外階段全部と階段の2/3の修繕は大規模の修繕に該当するか
する
37
特殊建築物を選べ
学校, 病院, 劇場, ダンスホール, 旅館, 公衆浴場, 共同住宅
38
居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために( )をいう
継続的に使用する室
39
個々の建築物を対象とした規定
単体規定