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不動産登記法

問題数15


No.1

不動産売買の先取特権の保存登記は、必ず売買契約による所有権移転と同時申請しなければならない。

No.2

法務局又は地方法務局の長は、審査請求を理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命ずる前に当該登記官に仮登記を命じなければならない。

No.3

申請人である当該法人が当該法人の登記を受けた登記所と同一の登記所に不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要しない。

No.4

根抵当権の被担保債権の範囲を「年月日○○販売店取引契約」「年月日○○商品供給取引契約」とする登記申請は受理される。(○○は会社名もしくは商品名とする。)

No.5

根抵当権の範囲を「商取引」「商社取引」「手形・小切手取引」「問屋取引」「仲介取引」  「保証債務取引」「商品委託取引」とした場合、この中で受理されるものは一つもない。

No.6

合併も分割も登記原因日付は、①吸収の場合は合併契約で定められた日であり、②新設の場合は合併による設立登記の日である。

No.7

表題部所有者がその所有権の一部を譲渡したとしても、表題部所有者と譲受人の共有による所有権保存登記をすることはできない。

No.8

所有権保存登記の申請人には、合併による存続会社、新設会社も同じ一般承継人であるとして含まれる。しかし、包括受遺者については、民法上は相続人と同一の権利義務を有するとされいるが、登記手続上は、その他の一般承継人には含まれない。

No.9

建売住宅等において、施工業者は完成後保存登記をせず、買主が表示登記→保存登記をすることができる。

No.10

質権者、抵当権者等の登記義務者が行方不明で、被担保債権の弁済期から10年以上経過しており、共同して抵当権等の登記の抹消の申請をすることができない場合、供託した上で当該登記を単独で抹消できる。

No.11

区分建物の表題部所有者の持分についての変更は、表題部所有者が、当該区分建物について所有権の保存の登記をすることなく、その変更の登記を申請することができる。

No.12

区分建物の所有者と当該区分建物の表題部所有者とが異なる場合に行う当該表題部所有者についての更正の登記は、当該表題部所有者以外の者は、申請することができない。

No.13

不動産について死因贈与契約をした場合、贈与する人が亡くなる前の段階で、「将来亡くなったときに所有権が移転することを保全するため」に、「始期付所有権移転仮登記」という登記をすることができるが、遺贈の場合は、このような仮登記はできない。

No.14

遺言の方式に関する規定は、死因贈与は契約である以上、当然に準用されないため、自筆証書遺言が方式を欠いて無効とされる場合でも、死因贈与として認められる(無効行為の転換ができる)と解されている。

No.15

Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定したものの、当該判決の確定後にBが死亡し、CがBを相続した場合には、Cは、当該判決について承継執行文の付与を受けなければ、単独でAからBへの所有権移転登記を申請することはできない。

No.16

相続による所有権移転登記申請に遺産分割協議書を提供する場合には、相続登記の申請人以外の者の印鑑証明書の提供が必要となるが、遺産分割協議書が公正証書の場合は、印鑑証明書の提供は必要ない。