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不動産登記法
  • シャロン3

  • 問題数 50 • 3/14/2025

    問題一覧

  • 1

    不動産売買の先取特権の保存登記は、必ず売買契約による所有権移転と同時申請しなければならない。

  • 2

    申請人である当該法人が当該法人の登記を受けた登記所と同一の登記所に不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要しない。

    ×

  • 3

    根抵当権の被担保債権の範囲を「年月日○○販売店取引契約」「年月日○○商品供給取引契約」とする登記申請は受理される。(○○は会社名もしくは商品名とする。)

  • 4

    根抵当権の範囲を「商取引」「商社取引」「手形・小切手取引」「問屋取引」「仲介取引」  「保証債務取引」「商品委託取引」とした場合、この中で受理されるものは一つもない。

  • 5

    合併も分割も登記原因日付は、①吸収の場合は合併契約で定められた日であり、②新設の場合は合併による設立登記の日である。

  • 6

    表題部所有者がその所有権の一部を譲渡したとしても、表題部所有者と譲受人の共有による所有権保存登記をすることはできない。

  • 7

    所有権保存登記の申請人には、合併による存続会社、新設会社も同じ一般承継人であるとして含まれる。しかし、包括受遺者については、民法上は相続人と同一の権利義務を有するとされいるが、登記手続上は、その他の一般承継人には含まれない。

  • 8

    建売住宅等において、施工業者は完成後保存登記をせず、買主が表示登記→保存登記をすることができる。

  • 9

    質権者、抵当権者等の登記義務者が行方不明で、被担保債権の弁済期から10年以上経過しており、共同して抵当権等の登記の抹消の申請をすることができない場合、供託した上で当該登記を単独で抹消できる。

    ×

  • 10

    区分建物の表題部所有者の持分についての変更は、表題部所有者が、当該区分建物について所有権の保存の登記をすることなく、その変更の登記を申請することができる。

    ×

  • 11

    区分建物の所有者と当該区分建物の表題部所有者とが異なる場合に行う当該表題部所有者についての更正の登記は、当該表題部所有者以外の者は、申請することができない。

    ×

  • 12

    不動産について死因贈与契約をした場合、贈与する人が亡くなる前の段階で、「将来亡くなったときに所有権が移転することを保全するため」に、「始期付所有権移転仮登記」という登記をすることができるが、遺贈の場合は、このような仮登記はできない。

  • 13

    Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定したものの、当該判決の確定後にBが死亡し、CがBを相続した場合には、Cは、当該判決について承継執行文の付与を受けなければ、単独でAからBへの所有権移転登記を申請することはできない。

    ×

  • 14

    相続による所有権移転登記申請に遺産分割協議書を提供する場合には、相続登記の申請人以外の者の印鑑証明書の提供が必要となるが、遺産分割協議書が公正証書の場合は、印鑑証明書の提供は必要ない。

  • 15

    及ぼす変更登記が完了しても、登記識別情報は通知されない。

  • 16

    及ぼす変更は、登記上の利害関係を有する第三者が存在する場合に、当該第三者の作成した承諾を証する情報若しくはその者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供したとき、または、登記上の利害関係を有する第三者が存在しないときには付記登記でなされる。

  • 17

    共有不動産の1人の持分に設定されている抵当権について、他の共有者の持分に追加設定した場合でも、及ぼす変更登記は申請することができない。

  • 18

    ABが共有する不動産に設定されたCの抵当権をA持分の抵当権とする変更登記は、Bを権利者、 Cを義務者として申請する。

  • 19

    縮減変更は、利害関係者がいる場合で、その承諾書が添付されていなくても必ず付記登記になる。

  • 20

    B所有の土地にAが抵当権を設定していた場合で、当該土地が代物弁済として、Aに所有権を移した場合、①BからAの所有権移転、②Aを権利者兼義務者とした抵当権の抹消登記をする。

  • 21

    共有物分割禁止の特約を追加するための所有権変更登記は、共有者全員が権利者兼義務者となって申請する。

  • 22

    未登記建物の買主は、売主に対する建物の移転登記請求権を保全するために、売主に代位して当該建物の所有権保存登記手続きを行うことができる場合がある。

  • 23

    所有権以外の権利の処分禁止の仮処分登記は、それが移転・抹消の場合、保全仮登記を併用しない。

  • 24

    地役権にまつわる処分禁止の仮処分については、①保全仮登記の被保全債権が地役権である場合、単独抹消することができる後順位の権利は無く、②保全仮登記の後順位に地役権がある場合、それが抹消されることはない。

  • 25

    処分禁止の仮処分の保全仮登記に後れる不動産質権は、単独抹消することができないのが原則だが、使用収益ができない旨の定めがある不動産質権は抹消できる。

  • 26

    地上権設定登記請求権を保全している仮処分債権者は、保全仮登記に基づく本登記と当時に、仮処分の登記に後れる地上権を目的とする抵当権の登記を単独で抹消することができる。

  • 27

    仮処分債権者が仮処分に後れる登記を単独抹消した場合、処分禁止の仮処分の登記は、登記官の職権により抹消される。

  • 28

    根抵当権の担保すべき元本が確定したが、根抵当権設定者Bが確定の登記の申請に協力しない場合において、根抵当権者Aが当該根抵当権が確定していることを確認する確定判決を得たときは、Aは、単独でその登記の申請をすることができる。

    ×

  • 29

    相続を登記原因とする抵当権の債務者の変更の登記を申請する場合は、登記原因証明情報として変更前の債務者の相続を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した書面を提供しなければならない。

    ×

  • 30

    法定相続分による相続登記がされた後、共同相続人のうちの一人に特定の不動産を相続させる旨の公正証書遺言が発見されたときは、当該不動産を相続した相続人は、当該相続登記の更正の登記を単独で申請することができる。

  • 31

    甲不動産の所有権の登記名義人の住所の変更の登記と当該登記名義人を登記義務者とする甲不動産の所有権の移転登記の申請を同時にした場合において、その住所の変更の登記に係る住所の変更があった日から3か月を経過しているときは、登記官は、事前通知のほかに、本件登記の登記義務者の登記記録上の前の住所にあてて、本件登記の申請があった旨の通知をすることを要しない。

    ×

  • 32

    売買を登記原因とする賃借権の移転の登記を申請する場合において、当該賃借権の賃貸人Aの所在が知れないために裁判所によって選任された不在者の財産の管理人Bが、裁判所の許可を得て当該賃借権の譲渡について承諾し、そのことを証する書面及び当該書面に押印されたBの印鑑について裁判所書記官が作成した証明書を添付したときは、いずれの書面についても、原本の還付を請求することができない。

    ×

  • 33

    特別受益者がすでに死亡している場合には、特別受益証明情報は、その相続人全員で作成する必要がある。

  • 34

    特別受益証明情報の作成は、 利益相反行為ではない一方で、特別受益証明情報は、未成年者自身も作成できない。

    ×

  • 35

    遺言に「相続させる」又は 「遺産分割方法を指定する」と記載されている場合は、登記原因は相続となり、これに例外はない。

    ×

  • 36

    遺言に「遺贈する」又は「贈与する」と記載されている場合は、登記原因は遺贈であり、これに例外はない。

    ×

  • 37

    遺言者所有の甲土地を売却し、代金中より債務を払い、残額を受遺者に遺贈する旨の遺言があるとき(いわゆる清算型遺贈)は、甲土地について、遺贈を原因とする登記をする余地はない。

  • 38

    収用で土地を得た場合、表題部のない土地についてもいきなり所有権保存登記ができる。

  • 39

    質権の設定の登記を申請する場合においては、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる旨の定めがあるときは、登記事項となる。

    ×

  • 40

    同一の登記所の管轄に属する甲土地及び乙土地を目的として共同根抵当権設定登記がされている場合において、乙土地の根抵当権設定登記について放棄を原因として抹消を申請するときは、甲土地についての後順位の抵当権設定登記の名義人は、登記上の利害関係人となる。

    ×

  • 41

    抵当権の登記について、債務者を設定者自身から設定者は外の者とする更正の登記を申請することができる。

  • 42

    要役地を譲り受けて所有権の登記名義人となった者が義務者となる地役権変更の登記を申請するときは、当該地役権設定の登記の登記識別情報を提供しなければならない。

    ×

  • 43

    判決に基づいて抵当権の抹消の登記を申請する場合における登記原因は、当該抹消の登記手続の請求を認容する判決の主文又は理由中に登記原因が明記されているときはそれによるが、当該判決の主文及び理由中に登記原因が何ら明示されていないときは、判決が登記原因となる。

  • 44

    建物を新築する際に不動産工事の先取特権の保存の登録を申請する場合及び所有権の保存の登記がある建物の不動産売買の先取特権の保存の登記を申請する場合のいずれの場合も、 添付情報として、登記原因を証する情報を提供しなければならない。

  • 45

    農地に買戻しの特約の登記がされている場合において、買戻しの期間中に買戻権が行使されたが、買戻しの期間経過後に買戻しによる所有権の移転に係る農地法所定の許可がされたときは、買戻しによる所有権の移転の登記を申請することができない。

    ×

  • 46

    時効の起算日後に出生した者が時効の完成前に占有者を続した場合には、自らの出生日前の日付の時効取得を原因とする所有権移転の登記を申請することができる。

  • 47

    A及びBの共有の登記がされている不動産について、Cは、 Aの持分のみについて、時効取得を原因とするA持分全部移転の登記を申請することができる。

  • 48

    インクを消すことができるボールペンで記載された手書きの申請情報を提供してする根抵当権の設定の登記の申請は「申請情報又はその提供の方法が不動産登記法に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき」に該当することを理由に却下される。

  • 49

    買戻しの特約が担保目的で利用されることもあるので、 渡担保を登記原因とする所有権の移転の登記と同時に買戻しの特約の登記の申請をすることができる。

    ×

  • 50

    建物についてのみの所有権移転の仮登記は、敷地が敷地権になる前の原因日付である時は受理される。