暗記メーカー

カテゴリ

  • 資格(財務、金融)
  • 資格(IT)
  • 資格(医療系)
  • 資格(不動産系)
  • 資格(法務系)
  • 資格(工業系)
  • 語学

不動産

問題数11


No.1

〈媒介契約〉  「媒介契約の有効期間については、一般媒介契約では制限はありませんが、専任媒介契約および専属専任媒介契約では(①)カ月を超えることができません。依頼者の申出により有効期間を更新する場合も、専任媒介契約および専属専任媒介契約では更新の時から(①)カ月を超えることができません。  宅地建物取引業者による依頼者への業務の処理状況の報告については、一般媒介契約では報告義務はありませんが、専任媒介契約では(②)週間に1回以上、専属専任媒介契約では□□□週間に1回以上報告しなければならないとされています。  (③)機構への物件情報の登録について、一般媒介契約では登録義務はありませんが、専任媒介契約および専属専任媒介契約では登録が義務付けられており、専任媒介契約ではその契約の締結の日から□□□日以内、専属専任媒介契約では(④)日以内に登録しなければならないとされています。  なお、いずれの媒介契約を締結した宅地建物取引業者であっても、当該媒介契約の目的物である宅地または建物の売買または交換の申込みがあった場合、遅滞なく、申込みがあった旨を依頼者に報告しなければならないとされています」

No.2

〈特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例〉  「本特例は、居住用財産を買い換えた場合に、所定の要件を満たせば、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる特例です。2024年度税制改正により従来の仕組みのまま適用期限が延長されました。  Aさんが、居住の用に供している家屋とその敷地である甲土地を譲渡し、本特例の適用を受けるためには、家屋および甲土地について、譲渡する年の1月1日において所有期間が10年を超えるものでなければならず、その譲渡に係る対価の額が(⑤)円以下でなければなりません。居住しなくなってから譲渡する場合は、居住しなくなった日から(⑥)年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければなりません。  また、買換資産として取得する住宅は、居住の用に供する部分の床面積が(⑦)㎡以上でなければならず、住宅が新築である場合、エネルギーの使用の合理化に資する一定のものである必要があります」

No.3

「居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」は、所有期間(①)年超、居住期間(②)年以上、譲渡対価(③)億円以下などの要件を満たす家屋やその敷地を売って、所定の期間内に買い換えた場合に、譲渡した居住用財産に対する譲渡課税を繰り延べることができる制度です。譲渡課税の趣旨からいえば買換えも資産の譲渡ですので、譲渡益が実現したとして課税の対象となりますが、実質的には引き続き居住しているようなものですので、一定の要件を満たす場合には譲渡資産の取得費を引き継ぐことで、キャピタルゲインへの課税を繰り延べできる措置が講じられています。

No.4

「Aさんが2023年中に自宅の建物について一定のバリアフリー改修工事を自己資金で行った場合、所定の要件を満たせば、当該改修工事に係る標準的な費用の額(補助金等の交付を受ける場合には、その額を控除した後の金額)の(①)%相当額を所得税額から控除することができる。  対象となるバリアフリー改修工事とは、当該改修工事に係る標準的な費用の額(補助金等の交付を受ける場合には、その額を控除した後の金額)が(②)万円を超える一定のものをいう。また、バリアフリー改修工事に係る標準的な費用の額とは、バリアフリー改修工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、当該改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいい、(③)万円が限度となる」

No.5

「Aさんが2023年中に自宅の建物について一定の耐震改修工事を行った場合、所定の要件を満たせば、地方税法に基づき、当該建物に係る翌年度分の固定資産税について、住宅1戸当たり床面積(④)㎡までの部分に対する税額の(⑤)相当額が減額される」 「Aさんが2023年中に自宅の建物とその敷地を譲渡し、戸建て住宅を購入した場合、所定の要件を満たせば、『特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例』の適用を受けることができる。  この特例の適用を受けるためには、譲渡資産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において(⑥)年超であり、居住期間が通算して(⑥)年以上であること、譲渡資産の譲渡対価の額が(⑦)円以下であること、買換資産の建物の床面積(居住用部分)が50㎡以上であり、かつ、その敷地(土地)の面積が(⑧)㎡以下であることなどの要件を満たすことが必要となる

No.6

土地が所在する近隣商業地域に建築する建築物に適用される高さの制限には、(①)斜線制限と(②)斜線制限がある。住居専用地域において、敷地〇〇境界線上の5mまたは10mの位置からの斜線で高さを制限することを(③)斜線制限と呼ぶ。

No.7

絶対高さ制限と呼ばれる3地域は①第一種低層住居専用地域・②第二種低層住居専用地域・(③)地域であり、建築物の高さは、10mまたは12mのうち都市計画で定められた高さを超えてはなりません。

No.8

容積率の算定の基礎となる延べ面積の計算にあたって、専ら自動車または自転車の停留または駐車のための施設の用途に供する部分(自動車車庫等部分)の床面積は、その敷地内の建築物の各階の床面積の合計の(②)を限度として、延べ面積に算入しない。また、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の(③)を限度として、延べ面積に算入しない。容積率の算定の基礎となる延べ面積の計算にあたって、専ら自動車または自転車の停留または駐車のための施設の用途に供する部分(自動車車庫等部分)の床面積は、その敷地内の建築物の各階の床面積の合計の(②)を限度として、延べ面積に算入しない。また、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の(③)を限度として、延べ面積に算入しない。

No.9

遺留分に関する民法の特例を受けるにあたっては、妻Bさん、長女Cさんおよび長男Dさんが書面によって合意し、経済産業大臣の確認を受けたうえで、(④)の許可を受ける必要があります」 〈非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例(特例措置)〉  「Aさんの相続が開始した際に、取得した株式について、『非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例』(特例措置)の適用を受ける場合には、特例承継計画を策定して(⑤)年3月31日までに都道府県知事に提出し、その確認を受ける必要があります。また、現時点においてAさんの相続が開始した場合、相続開始後に特例承継計画を提出することも可能です。相続開始後に各種の要件を満たしていることについての都道府県知事の認定を受けようとする場合には、Aさんの相続開始の日の翌日から(⑥)カ月以内にその申請を行う必要があります」

No.10

建築基準法において、用途地域の種類ごとに建築することができる建築物の用途が定められており、甲土地上の2つの用途地域にまたがって建築物を建築する場合、その全部について、(②)専用地域の建築物の用途に関する規定が適用されます。  文教地区など、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区を(③)地区といいます。(③)地区内においては、建築物の建築の制限や禁止に関する規定は、地方公共団体の条例で定めます。また、国土交通大臣の承認を得て、条例で建築物の用途に関する制限が緩和されることもあります」

No.11

〈借家契約〉  「普通借家契約では、契約期間を1年未満とした場合、期間の定めのない契約とされます。期間の定めのない普通借家契約では、正当な事由に基づき、建物の賃貸人による賃貸借の解約の申入れが認められた場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から(④)カ月を経過することによって終了します。一方、建物の賃借人からの解約については、特約がなければ、解約の申入れの日から(⑤)カ月を経過することによって終了します。  定期借家契約では、契約期間を1年未満とすることができます。この場合、建物の賃貸人による期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知は必要なく、その期間の満了により、当然に契約が終了します。契約期間が1年以上である場合は、原則として、建物の賃貸人は、期間の満了の1年前から6カ月前までの間に建物の賃借人に対して通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができません。なお、建物の賃借人は、自己の居住用であって賃借している建物の床面積が(⑥)㎡未満であり、転勤等により建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったという要件を満たすときは、解約の申入れの日から1カ月後に当該賃貸借を終了させることができます」

About

よくある質問

お問い合わせ

運営会社

Copyright @2021 ke-ta