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放射線取扱主任者第二種法令

問題数153


No.1

使用の廃止に伴う処置について、廃止の日に放射線取扱主任者に専任されていた者と同等以上の知識及び経験を有するものに廃止処置の監督をさせてもよい。

No.2

放射性同位元素等規制法およびその関係法令について、原子力利用における3つの原則、すなわち民主、自主、公開の原則を規定し、進んで国際協力に貸すことを目的としている。

No.3

放射性同位元素等規制法およびその関係法令について、この法律は原子力基本法の精神にのっとり、放射性同位元素の取り扱い、放射線発生装置の使用及び放射性汚染物の取り扱いをする労働者の健康と安全を確保することを目的とする。

No.4

放射性同位元素等規制法およびその関係法令について、この法律は放射性同位元素及び放射線発生装置による放射線障害の防止に関する研究を推進することにより、放射線障害の発生を未然に防止し、公共の安全を確保することを目的とする。

No.5

放射性同位元素等規制法およびその関係法令について、この法律は我が国における原子力利用を推進することによって国民生活の水準の向上に寄与することを目的とする。

No.6

放射性同位元素等規制法およびその関係法令について、この法律は原子力基本法の精神に則り、放射性同位元素の使用、販売、賃貸、廃棄その他の取り扱いを規制することにより、これらによる放射線障害を防止し、及び特定放射性同位元素を防護して公共の安全を確保することを目的とする。

No.7

放射性同位元素等規制法およびその関係法令において、この法律で言う放射線は電磁波または粒子線のうち、直接空気を電離する能力を持つもので、政令で定めるものをいう。

No.8

1MeV未満のエネルギーを有する中性子線は放射性同位元素等規制法の規制を受けない。

No.9

放射性同位元素は、放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにその含有物で放射線を放出する同位元素をの数量または濃度がその種類ごとに原子力規制委員会が定める数量または濃度を超えるものとする。

No.10

放射性同位元素等規制法およびその関係法令において、中に密封された放射性同位元素が装備されている機器の使用はするが、中の放射線元素を取り出して使用することは決してない場合には、この事業所はこの法律の規制を受けない。

No.11

放射性同位元素等規制法およびその関係法令において、放射性業務従事者とは、放射性同位元素等または発生装置の取り扱い、管理またはこれに付随する業務に従事するものであって、管理区域に立ち入るものをいう。

No.12

実効線量限度は男子の場合、4月1日を指揮とする1年間につき50mSv、平成15年4月1日以後5年毎に区分した各期間につき100mSvと定められている。

No.13

200keVのエネルギーを有するX線に係る作業においては被ばく線量を含めた。

No.14

Co-60の111TBqの診療用放射線照射装置の取り扱いをしている放射線業務従事者が診療用X線装置を取り扱い、その際かなりの被ばくがあったため、これも線量に加算するべきである。

No.15

放射性同位元素を使用しようとする者は、必ず原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

No.16

密封されていない放射性同位元素を使用している者は、常に許可使用者である。

No.17

放射線発生装置を使用している者は、常に許可使用者である。

No.18

放射性同位元素を診療のために使用しているものは、この法律の規制を受けない。

No.19

放射性発生装置を業として販売しようとするものは、販売所ごとに、あらかじめ、原子力規制委員会に届け出なければならない。

No.20

下限数量以下のCo-60の校正用線源を装備した機器を1個使用しようとするものはあらかじめ、原子力規制委員会に届け出なければならない。

No.21

使用の届け出を行い、一組が下限数量の500倍の密封された放射性同位元素を2組使用していた工場で、同じものを1組追加して使用する必要が生じたので、新たに使用の許可を申請することにした。

No.22

一式が下限数量の700倍の密封された放射性同位元素を使用していた届け出使用者が、新たに表示付認証機器を使用する必要が生じたので、届出仕様に係る変更の届け出を行った。

No.23

表示付認証機器を使用をするものは、工場または事業所ごとに、かつ認証番号が同じ表示付認証機器ごとに、使用の開始の日から30日以内に、氏名又は名称、住所、法人の場合はその代表者指名、表示付認証機器の認証番号及び台数、使用の目的及び方法並びに使用の場所を原子力規制委員会に届け出なければならない。

No.24

放射性同位元素の使用の許可の申請をしたものに対して許可したときに交付する許可証には、貯蔵施設の貯蔵能力が記載されている。

No.25

許可使用者が許可証に記載された事項を変更しようとするときは、すべての変更の許可を受けなければならない。

No.26

法人である許可使用者の代表者が交代した場合には、法人の代表者の氏名は許可証の記載事項にはないので、原子力規制委員会に届け出る必要はない。

No.27

許可使用者は、届出の場所を変更しようとするときは、常に変更の許可を受けなければならない。

No.28

届出使用者は、使用の場所を変更しようとするときは、あらかじめその旨を原子力規制委員会に届出なければならない。

No.29

下限数量の1000倍以下の密封された放射性同位元素を装備した機器一台のみを使用している者が、同じ場所で、使用の目的を変更して使用する場合には、あらかじめその旨を原子力規制委員会に届出なければならない。

No.30

放射性同位元素等規制法の目的に関する次の空欄について正しい語句を選べ。 第1条 この法律は、原子力基本法の精神に則り、放射線同位元素の使用、( 1 )、廃棄、その他の取り扱い、放射線発生装置の( 2 )及び放射性汚染物の廃棄その他の取り扱いを規制することにより、これらによる放射線障害を防止し、及び( 3 )を防護して、( 4 )の安全を確保することを目的とする。

No.31

放射性同位元素等規制法上定められているもののうち、空欄に当てはまる語句を選べ。 第1条 放射性同位元素等の規制に関する法律第2条第2項の放射性同位元素は、放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(( 1 )されているものを含む。)で放射線を放出する同位元素の数量及び濃度がその( 2 )ごとに( 3 )が定める数量及び濃度を超えるものとする。

No.32

1個あたりの数量が数量限度の1,000倍以下で密封されたCs-137を装備したレベル計を1台使用しようとするものは、あらかじめ、原子力規制委員会に届出なければならない。

No.33

1個あたりの数量が数量限度の1,000倍未満のCs-137を装備した表示付認証機器のみを10台使用しようとする場合は、あらかじめ、原子力規制委員会に届出なければならない。

No.34

1個あたりの数量が1,000倍以下の密封されたCs-137を装備した校正用線源を10個使用しようとするものは、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

No.35

1個あたりの数量が数量限度の1,000倍を超える密封されたCs-137を装備した照射装置を1台使用しようとする場合は、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

No.36

放射性同位元素を業として販売しようとするものはあらかじめ、販売所の所在地は原子力規制委員会に届出なければならない内容に含まれる。

No.37

放射性同位元素を業として販売しようとするものはあらかじめ、氏名又は名称及び住所並びに法人にあたってはその代表者氏名を原子力規制委員会に届出なければならない内容に含まれる。

No.38

放射性同位元素を業として販売しようとするものはあらかじめ、放射性同位元素の種類を原子力規制委員会に届出なければならない内容に含まれる。

No.39

放射性同位元素を業として販売しようとするものはあらかじめ、貯蔵施設の貯蔵能力を原子力規制委員会に届出なければならない内容に含まれる。

No.40

使用の目的及び方法は、表示付認証機器を使用をするものがあらかじめ使用開始日から30日以内に原子力規制委員会に届出なければならない事項の一つである。

No.41

使用の場所は、表示付認証機器を使用をするものがあらかじめ使用開始日から30日以内に原子力規制委員会に届出なければならない事項の一つである。

No.42

表示付認証機器の認証番号、及び台数は、表示付認証機器を使用をするものがあらかじめ使用開始日から30日以内に原子力規制委員会に届出なければならない事項の一つである。

No.43

表示付認証機器の使用する施設の位置、構造及び設備は、表示付認証機器を使用をするものがあらかじめ使用開始日から30日以内に原子力規制委員会に届出なければならない事項の一つである。

No.44

指名又は名称及び住所並びに法人にあたってはその代表者氏名は、表示付認証機器を使用をするものがあらかじめ使用開始日から30日以内に原子力規制委員会に届出なければならない事項の一つである。

No.45

放射性同位元素の使用の目的は許可使用者の許可証に記載する事項の一つである。

No.46

許可の条件は、許可使用者の許可証に記載する事項として定められているものの一つである。

No.47

放射性同位元素の種類、密封の有無及び数量は、許可使用者の許可証に記載する事項として定められているものの一つである。

No.48

許可の年月日及び許可の番号は、許可使用者の許可証に記載する事項として定められているものの一つである。

No.49

許可証を損じたときは30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届出なければならない。

No.50

許可証を汚したものが許可証再交付申請書を原子力規制委員会に提出する場合には、その許可証をこれに添えなければならない。

No.51

許可証を失ったときは、10日以内に、その旨を原子力規制委員会に届出なければならない。

No.52

許可証を失ったものが許可証再交付申請書を原子力規制委員会に提出する場合には、その許可証の写しをこれに添えなければならない。

No.53

許可証を失って再交付を受けた許可使用者が、失った許可証を発見したときは、速やかにその許可証を原子力規制委員会に返納しなければならない。

No.54

放射能が大きい線源から小さい線源に更新する場合は、軽微な変更に係る変更届で変更することができる。

No.55

使用施設の管理区域を拡大する(工事を伴わない)場合は、軽微な変更に係る変更届で変更することができる。

No.56

線源の使用時間を増加する場合は、軽微な変更に係る変更届で変更することができる。

No.57

表示付認証機器であるレベル計を8台新たに追加して使用する場合は、軽微な変更に係る変更届で変更することができる。

No.58

放射性同位元素の種類は届出賃貸業者があらかじめ、原子力規制委員会に届出なればならない変更事項の一つである。

No.59

貯蔵施設の位置、構造、設備及び貯蔵能力は届出賃貸業者があらかじめ、原子力規制委員会に届出なればならない変更事項の一つである。

No.60

氏名又は名称及び住所並びに法人にあたってはその代表者氏名は届出賃貸業者があらかじめ、原子力規制委員会に届出なればならない変更事項の一つである。

No.61

事業所の所在地は届出賃貸業者があらかじめ、原子力規制委員会に届出なればならない変更事項の一つである。

No.62

表示付認証機器または表示付特定認証機器に、( 1 )、( 2 )、保管及び( 3 )に関する条件、( 4 )を委託しなければならない旨、その他原子力規制委員会が定める事項を記載した文書を添付しなければならない。

No.63

工場または事業所内の人が居住する区域における線量は、実効線量で3ヶ月に250uSv以下としなければならない。

No.64

工場または事業所の境界における線量は、実効線量で3ヶ月に250uSv以下としなければならない。

No.65

病院または診療所の病室における線量は実効線量で1ヶ月に1.3mSvとしなければならない。

No.66

使用施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくする恐れのある線量は、実効線量で1週間につき1mSv以下としなければならない。

No.67

貯蔵室には、放射性同位元素をいれる耐火性の構造の容器を備えること。

No.68

貯蔵施設の扉、蓋など外部に通ずる部分には、鍵その他閉鎖のための設備または器具を設けなければならない。

No.69

貯蔵施設は、地崩れ及び浸水の恐れの少ない場所に設けなければならない。

No.70

貯蔵箱は、耐火性の構造または不燃性材料にしなければならない。

No.71

管理区域の境界では放射線量の測定を行わなければならない。

No.72

事業所や工場の境界では放射線量の測定を行わなければならない。

No.73

事業所内において、人が居住する区域においては放射線量の測定を行わなければならない。

No.74

事業所内において人が常時業務を行う区域においては放射線量を測定しなければならない。

No.75

賃貸事業所の所在地は放射線同位元素を業として、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない事項である。

No.76

放射線同位元素の種類は、放射線同位元素を業として賃貸しようとする者が、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない事項である。

No.77

放射線同位元素の1個あたりの数量は、放射線同位元素を業として賃貸しようとする者が、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない事項である。

No.78

貯蔵施設の位置、構造、設備及び貯蔵能力は放射線同位元素を業として賃貸しようとする者が、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない事項である。

No.79

放射性同位元素等規制法において、貯蔵施設には、放射性同位元素をいれる耐火性の容器を備えなければならない。

No.80

放射性同位元素等規制法において、貯蔵室はその主要部などを耐火構造とし、その開口部には、特定防火設備に該当する防火戸を設けなければならない。

No.81

放射性同位元素等規制法において、貯蔵箱は、耐火性の構造としなければならない。

No.82

放射性同位元素等規制法において、貯蔵施設の扉、蓋など外部に通ずる部分には、鍵その他の閉鎖のための設備または器具を設けなければならない。

No.83

許可使用者の許可証には、使用の目的が記載されている。

No.84

許可使用者の許可証には、使用の方法が記載されている。

No.85

許可使用者の許可証には使用の場所が記載されている。

No.86

許可使用者の許可証には、貯蔵施設の貯蔵能力が記載されている。

No.87

法人の代表者の氏名を変更しようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会に届け出なければならない。

No.88

事業所の名称を変更しようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会に届け出なければならない。

No.89

法人の名称を変更したときは、変更の日から30日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。

No.90

法人の住所を変更ときは、変更の日から30日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。

No.91

貯蔵施設の貯蔵能力の減少は、許可を要しない軽微な変更に該当する事項に該当する。

No.92

管理区域の拡大及び当該拡大に伴う管理区域の境界に設ける作その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設の位置の変更(工事を伴わないものに限る)は、許可を要しない軽微な変更に該当する事項に該当する。

No.93

放射線同位元素の数量の減少は、許可を要しない軽微な変更に該当する事項に該当する。

No.94

使用の目的の変更は、許可を要しない軽微な変更に該当する事項に該当する。

No.95

表示付認証機器を販売しようとするものが、当該表示付認証機器に添付しなければならない文書に記載する事項の一つに、表示付き認証機器の認証番号がある。

No.96

表示付認証機器を販売しようとするものが、当該表示付認証機器に添付しなければならない文書に記載する事項の一つに、当該設計認証に係る仕様、保管、運搬に関する条件(認証条件)がある。

No.97

表示付認証機器を販売しようとするものが、当該表示付認証機器に添付しなければならない文書に記載する事項の一つに、当該機器について法の適用がある旨がある。

No.98

表示付認証機器を販売しようとするものが、当該表示付認証機器に添付しなければならない文書に記載する事項の一つに、法第12条の4第1項の認証機器製造者などの連絡先がある。

No.99

表示付認証機器を使用するものが、当該表示付認証機器の使用の開始の日から30日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない事項の一つに、使用の目的及び方法がある。

No.100

表示付認証機器を使用するものが、当該表示付認証機器の使用の開始の日から30日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない事項の一つに、使用の場所がある。

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