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不動産登記法Ⅰ - 第2章

不動産登記法Ⅰ

問題数30


No.1

売買を原因とする所有権移転登記を申請するには、添付情報として、登記原因証明情報及び代理権限証明情報のほか、登記義務者の登記識別情報を提供すれば足りる。

No.2

農地の売買による所有権移転登記を申請する場合において、売買契約の成立後に農地法第3条の許可書が到達したときは、その許可書到達日が原因日付となる。

No.3

5年を超える期間を定めた共有物禁止の定めがなされた場合は、申請書に「特約 5年間共有物不分割」と記載することにより申請を行うことができる。

No.4

未成年者が所有する不動産を法定代理人の同意を得て売却し、これに基づく登記を自ら司法書士に依頼する場合は、添付情報として、委任状に押印した印鑑につき、法定代理人の印鑑証明書を添付する。

No.5

未成年者が所有する不動産を法定代理人の同意を得て売却し、これに基づく登記を申請する場合において、売買契約締結後に法定代理人の同意がなされた場合は、その同意がなされた日が原因日付となる。

No.6

生前になされた不動産の売買に基づき、登記義務者の相続人から所有権移転登記を申請する場合において、申請書に記載する登記義務者の住所は、被相続人の住所ではなく、相続人の住所を記載する。

No.7

生前になされた不動産の売買に基づき、登記義務者の相続人から所有権移転登記を申請する場合において、添付情報としての登記識別情報は、相続人の登記識別情報を提供する。

No.8

株式会社が所有する不動産の売買に基づき、所有権移転登記を申請する場合の登記義務者の表示は、その株式会社の本店及び商号のほか、代表者の住所及び氏名を記載する必要がある。

No.9

株式会社が所有する不動産の売買に基づき、所有権移転登記をその会社の支配人から申請する場合において、添付する印鑑証明書は、商業登記所作成の印鑑証明書に限られる。

No.10

共有者甲及び乙から丙が売買に基づきその所有権を取得した場合において、各共有者の持分の上に第三者の権利又は処分の制限に関する登記がないときは、所有権移転を登記原因として、一括してその登記を申請することができる。

No.11

登記名義人となる者が外国人の場合、日本における通称名を登記することができる。

No.12

所有権移転登記を申請するにあたり、判決によって登記義務者の申請意思が擬制されており、当該判決をもって登記権利者が単独で申請する場合は、申請書には登記義務者の表示をすることは要しない。

No.13

遺贈を原因とした所有権移転登記を申請する場合は、登記原因証明情報として、登記名義人の死亡を称する情報の提供は必要であるが、遺言書の提供は要しない。

No.14

共有物分割が判決によってなされた場合において、これに基づく持分移転登記の申請は、その判決確定日を原因日付とする。

No.15

持分放棄を原因とした持分移転登記を申請する場合において、原因日付は、その持分放棄の意思表示が他の共有者に到達した日となる。

No.16

代表者個人名義で不動産の登記をしている地縁による団体が法人格を取得した場合において、地縁による団体名義に変更するには、委任の終了を原因として、所有権移転登記を申請する。

No.17

代物弁済を原因とする所有権移転登記を申請する場合において、登記原因の日付は、代物弁済の合意があった日以後にその不動産の引渡が完了したときは、引渡完了日となる。

No.18

A株式会社(取締役会設置会社)の代表取締役甲が、A株式会社名義で自ら取締役を務めるB株式会社に不動産を現物出資して、B株式会社の募集株式を引き受けた場合、これに基づく現物出資を原因とした所有権移転登記の申請には、A株式会社の取締役会議事録を添付する。

No.19

真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記を申請する場合の原因日付は、登記の申請日とする。

No.20

死因贈与に基づく所有権移転登記を申請する場合は、登記原因を死因贈与とし、日付は贈与者の死亡の日とする。

No.21

合意解除に基づく所有権移転登記を申請する場合は、登記原因を解除とする。

No.22

譲渡担保を原因とする所有権移転登記を申請する場合は、債権額が登記事項となる。

No.23

譲渡担保を原因とする所有権移転登記がされている不動産について、その債権者(譲渡担保権者)が死亡した場合は、相続を原因として所有権移転登記を行う。

No.24

離婚の前に財産分与の協議が成立していた場合において、これに基づく所有権移転登記を申請するときの原因日付は、離婚が成立した日となる。

No.25

農地につき交換を原因とする所有権移転登記を申請する場合は、農地法の許可を証する情報を提供する必要がある。

No.26

農地につき民法第646条第2項による移転を原因とする所有権移転登記を申請する場合は、農地法の許可を証する情報を提供する必要がある。

No.27

家庭裁判所からの相続放棄申述受理通知書は、登記原因証明情報の一部とすることができない。

No.28

遺産分割調停調書に、相続人が遺産取得の代償として、その所有する建物を他の相続人に譲渡する旨の条項がある場合において、当該調書を添付してされた当該建物の所有権移転登記の申請は、登記原因を証する情報の提供を欠くことを理由に却下される。

No.29

登記原因を「年月日遺産分割による代償譲渡」とした所有権移転登記の申請は受理される。

No.30

相続開始後に相続人の一人が破産手続開始決定を受け、破産管財人を当事者とする遺産分割協議が成立した場合は、これに基づき相続を原因とする所有権移転を申請することができる。

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