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就業規則2024
  • Yukihiro Komugi

  • 問題数 96 • 9/3/2024

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    問題一覧

  • 1

    社員は、常に会社業務並びに自己の職務に対する知識の習得、技術の向上等自己啓発に努めなければならない

  • 2

    乗務員の労働時間は、乗務時間、便乗時間、準備報告時間、折返し時間、訓練時間及び付加時間とする

  • 3

    会社は30日前に解雇を予告しない場合は、3ヶ月分の平均賃金を支払う

  • 4

    保存休暇は、前年度内において失効した年休の日数に相当する日数のうち、10日を限度として1日単位で4月1日に累積する

  • 5

    職務上重大又は悪質な不正行為を行った場合は、懲戒解雇、又は諭旨解雇する

  • 6

    特別休日とは、公休日以外の有給の日をいう

  • 7

    社員は、自己の判断であると否とを問わず、業務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはいけない

  • 8

    定年退職した者が、SNSに車両データを投稿した。

  • 9

    戒告とは、30日以内の期間を定めて出勤を停止し、将来を戒めることをいう

  • 10

    待命休職とは、経営上の都合により、休職が適当と認められた場合に適用される

  • 11

    社員は、故意または過失により会社に損害を及ぼしたときは、賠償の責を負わなければならない

  • 12

    ボランティア休暇は、無給休暇であり、4月1日から翌年3月31日までの間に3日以内のが付与される

  • 13

    会社は、労働時間外又は休日等に臨時に勤務させた者の労働時間が、10時間程度に達した場合は、代休を与えることがある。

  • 14

    公休日は、特定の4週間に4日になるように付加する

  • 15

    病気休職とは、私傷病により引き続き120日間欠勤し、なお就業できないと認めた場合に適用される

  • 16

    戒告とは厳重に注意し、将来を戒めることをいう

  • 17

    調整休日は、発生する日に属する月の月末までに付与する。但し、1日基準労働時間との差の時間の累計が1日基準労働時間を下回った場合はこの限りではない。

  • 18

    保存休暇の累積日数の限度は30日とする

  • 19

    年休の有効期間は、付与期日から2年間とする。

  • 20

    懲戒による解雇処分が決定した場合には、解雇する

  • 21

    懲戒解雇とは、予告期間を設けず、即時解雇することをいう

  • 22

    社員は事故を発見し、又は異変を認めたときは、職責をこえて一致協力し、直ちに応急の措置を取らなければならない

  • 23

    減給とは、賞与の一部を減じ、将来を戒めることである。

  • 24

    社員が傷病により継続して3日を超えて欠勤する場合は、休養見込期間を記載した医師の診断書を添えて届け出なければならない

  • 25

    社員は、会社の許可を得た場合を除いては、他の業務に従事し、又は営利事業を営んではならない、但し、報酬が無ければこの限りでない

  • 26

    社員は、休憩時間中であれば、自己の判断で外出することは可能である

  • 27

    調整休日とは、勤務種別別の1日基準労働時間に調整するために設ける休日及び乗務員の乗務員割交番作成上必要な場合に設ける休日をいう

  • 28

    2暦日にわたらない勤務で、日勤時間及び1勤務の労働時間が7時間以内の変形勤務の一部時間を欠勤する場合に限り、半日単位で使用することができる

  • 29

    定年に達した場合は、退職するものとする

  • 30

    社員は、会社事業の社会的意義を自覚し、会社の発展に寄与するために、自己の本分を守り、会社の命に服し、法令、規程等を遵守し、全力をあげてその職務の遂行に専念しなければならない。

  • 31

    社員は、勤務時間中に又は会社施設内で会社の認める以外の胸章、腕章を着用してはならない

  • 32

    休憩時間を10分過ぎていたため、自己の判断で繰り下げて休憩時間を取得した。

  • 33

    産前産後の女性社員は分べん休暇期間及びその後30日は解雇されない

  • 34

    便乗時間は、列車に便乗する場合は、列車運転時刻表に定める列車の入線時刻から到着時刻までの時間とする

  • 35

    業務上の災害により療養のため休業する期間及び、その後14日間は解雇されない。

  • 36

    試用社員について、病気休暇は適用される

  • 37

    勤務時間外に、会社施設内で、宗教勧誘のビラ配りを行った

  • 38

    社員は、いかなる場合でも、勤務時間中に又は会社施設内で、組合活動を行ってはならない

  • 39

    保存休暇は、当該年度に付与した年休の残日数が10日以下の場合に、社員の申請に基づき付与する

  • 40

    退職を願い出た後は、承認があるまでは引き続き勤務しなくてよい

  • 41

    折返し時間は、行先地における乗務前の準備又は、乗務後の報告、整理のための時間とする

  • 42

    社員は、性的言動により、他の社員や関係者に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害したりすることをしてはならない

  • 43

    会社は、現業機関における業務の能率的かつ円滑な進行を図ることを目的として、職制を設ける

  • 44

    社員は、会社の信用を傷つけ、又はその名誉を汚すような行為をしてはならない

  • 45

    会社は、社員が始業時刻に遅れて出勤した場合は、就業させないことがある

  • 46

    収入増加、経費の節約に寄与し、他の模範となった場合は表彰する

  • 47

    通災休暇は、有給休暇であり、必要な期間が付与される

  • 48

    移転休暇は、有給休暇であり、1回に限り連続3日以内が付与される

  • 49

    会社の許可なく、他の業務に従事し、又は営利事業を営んだ場合は、懲戒解雇又は諭旨解雇とする

  • 50

    勤務の指定にあたっては、1ヶ月を平均して1週間の平均が40時間を超えない範囲内とする

  • 51

    会社は、社員を解雇する場合は30日前までに予告する

  • 52

    生理休暇は毎潮2日以内であれば、有給休暇であり、それを超える必要な期間は、無給休暇となる

  • 53

    業務量の減少その他経営上やむを得ない理由により解雇が必要と認めたときは解雇する

  • 54

    特別休日は、1年間に、120日から当該1年間における日曜日の数を除いた日を1ヶ月間に5日ないし6日の割合で付与する

  • 55

    介護休職は、同一の要介護者ごとに5回まで、通算して365日以内の期間で取得することができる

  • 56

    社員は、職務に関して、自己もしくは他人のために利益を図ってはならず、又は、みだりに金銭物品の寄贈、供応、その他の利益を受けてはならない

  • 57

    忌引休暇における姻族とは、原則として配偶者の血族をいう

  • 58

    分べん休暇は無給休暇であり、産前8週間以内、産後9週間以内が付与される

  • 59

    社員は、勤務時間中又は会社施設内で、選挙活動その他の政治活動を行ってはならない

  • 60

    会社は、懲戒処分の決定がなされるまで、必要期間、社員の就業を停止することはない

  • 61

    社員は会社から転勤を命ぜられた場合、正当な理由があればこれを拒むことが出来る

  • 62

    忌引休暇における配偶者には、内縁関係の者を含まない

  • 63

    懲戒を行う程度に至らないものは訓告又は口頭注意する

  • 64

    会社は、社員に転勤、出向等を命ずる場合は、事前に口頭で通知する

  • 65

    法令又は会社の諸規程等に違反した場合は、出勤停止、減給又は戒告する

  • 66

    刑事休職は、刑事事件に関し起訴され、休職が適当と認めた場合に適用される

  • 67

    多年勤続に精励した社員に対しては、多年勤続者表彰規定の定めるところにより表彰する

  • 68

    職務上の重大な秘密を第三者に漏らし、又は漏らそうとした場合は懲戒解雇又は諭旨解雇とする

  • 69

    社員は、酒気を帯びて出勤し、若しくは勤務し、又は勤務中飲酒してはならない

  • 70

    介護短縮休暇は有給休暇で、始業時刻直後もしくは終業時刻直前いずれか2時間以内又は必要な日に付与される

  • 71

    社員は、接客にあたっては、常に誠実明朗な態度でなければならない

  • 72

    社員は会社の命により、会社が事業を運営するいずれの地域の勤務箇所においても勤務しなければならない

  • 73

    結婚休暇は、有給休暇であり、結婚の日から7日以内が付与される

  • 74

    忌引休暇は有給休暇であり、配偶者が死亡した場合は5日が付与される

  • 75

    社員は、転勤を命ぜられた場合には、発令の日から7日以内に赴任しなければならない

  • 76

    自己都合休職の取得上限は、3年以内である。

  • 77

    育児休職は、1歳未満の子を養育する社員または、小学一年生の子を養育する社員が申請した場合に適用される

  • 78

    執行役員に就任した場合は、退職するものとする

  • 79

    社員は、終了時刻後速やかに退出しなければならない。ただし、急を要する業務がある場合には、個人の判断で退出時刻を変更してもよい

  • 80

    自己都合休職とは、私傷病以外の自己の都合により、本人から申請に基づき許可した場合に適応される

  • 81

    社員は、始業時刻には会社の指示する場所において、実作業に就かなければならない

  • 82

    列車の遅延等に対応するため、行先地において本務乗務後の折返し時間に、直前の本務乗務時間又は便乗時間の2割の時間を加算する

  • 83

    長期間にわたり功績が顕著で優れ、他の模範と 認めたものに対し、その程度に応じ、優良賞、特別功労章及び功労章を授与し、表彰する

  • 84

    公休日に勤務を要するものについては、3日前までにこれを振り替える

  • 85

    社員はいかなる場合でも、他の業務に従事し、又は営利事業を営んではならない

  • 86

    乗務時間は本務乗務時間及び構内乗務時間とする

  • 87

    諭旨解雇とは、予告期間を設けず、即時かいこすることをいう

  • 88

    退職を願い出る場合は、原則として2ヶ月前に会社に願い出るものとする

  • 89

    公休日とは、労基法第35条に基づく休日をいう

  • 90

    懲戒されるべき事実を故意に隠した場合には、厳重注意する。

  • 91

    社員の定年は60歳とする。ただし、生年月日が昭和44年4月2日以降の社員は、65歳とする

  • 92

    半日単位の年休は、指定した勤務の労働時間の半分の時間を始業時刻直後もしくは、終業時刻直前のいずれかに与えるものとし、勤務の中間には与えない

  • 93

    準備報告時間は、1勤務の始業時の準備及び終業時の報告、整理のための時間とする

  • 94

    介護休職は、社員が介護を必要とする場合に適用される

  • 95

    社員は、性的言動により、他の社員や関係者に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害したりするようなことをしてはならない

  • 96

    社員は、いかなる場合でも、会社施設内において、演説、集会、掲示等の行為をしてはならない