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土地区画整理士 換地計画

土地区画整理士 換地計画
27問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    施行者は何を行うために換地計画を定めなければならない。

  • 2

    換地図には、換地の位置及び形状、従前の宅地の位置及び形状を表示しなければならない。

  • 3

    国立大学法人が設置する大学の用に供すべき宅地を、いわゆる創設換地として定めることができる。

    ×

  • 4

    墓地については、位置、 地積等に特別の考慮を払い換地を定めることができる。

  • 5

    組合が施行する土地区画整理事業においても、施行者が処分する権限を有する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有部分を定める立体換地を行うことができる。

  • 6

    現況調査は、地物や土質、地勢等の把握のほか、必要に応じて土壌汚染等を把握するための調査を実施する。

  • 7

    基準地積の決定は、施行者が施行地区内における従前の宅地の全てについて、各筆の境界点を測定して得た地積を各筆の基準地積とする方法によらなければならない。

    ×

  • 8

    地方公共団体施行において、換地を高度利用推進区内に定める場合は、士地区画整理審議会の同意を得なければならない。

    ×

  • 9

    土地区画整理法第91条第1項に規定する、災害を防止し、衛生の向上を図るため宅地の地積の規模を適正化することができる施行者の組合せとして、 適当なものはどれか。

    地方公共団体、独立行政法人都市再生機構

  • 10

    換地設計の準備作業として、適当でないものは次のうちどれか。 街区評価図の作成

    画地確定図の作成

  • 11

    換地計画において、 清算金に関し特別の定めをすることができる宅地の対象として、誤っているものは次のうちどれか。

    文化財保護法により指定された重要文化財の存する宅地

  • 12

    地方公共団体施行においては、換地計画において市街地再開発事業区に定められるべき宅地であっても、土地区画整理審議会の同意を得れば、市街地再開発事業区外に換地を定めることができる。

    ×

  • 13

    賃借権が存する宅地の所有者の申出により、換地計画において換地を定めないこととする場合、施行者はその宅地に存する賃借権を有する者の同意を得る必要はない。

    ×

  • 14

    道路、水路等公共施設の用に供している宅地について、代わるべき公共施設が設置され、その結果、換地計画において換地を定めないこととする場合、施行者はその宅地を所有する者の同意を得る必要はない。

  • 15

    地方公共団体施行においては、文化財保護法において重要文化財として指定された建築物で、 性質上移転することが適当でないものの存する宅地については、士地区画整理審議会の同意を得ることなく、建築物の移転が生じないように換地を定めることができる。

    ×

  • 16

    減価補償金が交付される地区において、各権利者別の交付額については、土地区画整理寄議会の意見を聴かなければならない。

  • 17

    減価補償金が交付される地区において、換地不交付となった宅地の権利者に対しても、減価補償金は交付しなければならない。

  • 18

    換地計画において清算金を定めようとする場合、土地及び土地に存する権利等の評価については、評価員の意見を聴かなければならない。

  • 19

    宅地について抵当権があるときは、交付すべき清算金は供託しなければならない。 ただし、土地区画整理審議会の同意があれば、施行者は供託しなくてもよい。

    ×

  • 20

    個人施行者が換地計画を決定しようとする場合、換地計画に係る区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者については、全員の同意を得なければならない。

  • 21

    個人施行者以外の施行者が換地計画を定めようとする場合、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

  • 22

    組合施行の場合、都道府県知事は、縦覧に供された換地計画に対して提出された意見書について内容を審査し、意見を採択すべきと認めるときは、施行者に対し換地計画の修正を命じることができる。

    ×

  • 23

    縦覧に供された換地計画について、意見書の提出により換地計画に必要な修正を加えた場合、その修正が宅地についての権利の内容に関する換地計画書の明らかな記載の誤りの修正であるときは、換地計画の再縦覧の必要はない。

  • 24

    個人施行の場合、事業費に充てる以外の目的のために保留地を設定することはできない。

    ×

  • 25

    組合施行の場合、保留地の処分方法は定款に定めなければならない。

    ×

  • 26

    地方公共団体施行の場合、保留地を適正な価額で処分するため、その処分価額は評価員が定める。

    ×

  • 27

    地方公共団体施行の場合、保留地の処分について、当該地方公共団体の財産の処分に関する法令の規定は適用されない。

  • 土地区画整理士 法規

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    19問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    施行者は何を行うために換地計画を定めなければならない。

  • 2

    換地図には、換地の位置及び形状、従前の宅地の位置及び形状を表示しなければならない。

  • 3

    国立大学法人が設置する大学の用に供すべき宅地を、いわゆる創設換地として定めることができる。

    ×

  • 4

    墓地については、位置、 地積等に特別の考慮を払い換地を定めることができる。

  • 5

    組合が施行する土地区画整理事業においても、施行者が処分する権限を有する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有部分を定める立体換地を行うことができる。

  • 6

    現況調査は、地物や土質、地勢等の把握のほか、必要に応じて土壌汚染等を把握するための調査を実施する。

  • 7

    基準地積の決定は、施行者が施行地区内における従前の宅地の全てについて、各筆の境界点を測定して得た地積を各筆の基準地積とする方法によらなければならない。

    ×

  • 8

    地方公共団体施行において、換地を高度利用推進区内に定める場合は、士地区画整理審議会の同意を得なければならない。

    ×

  • 9

    土地区画整理法第91条第1項に規定する、災害を防止し、衛生の向上を図るため宅地の地積の規模を適正化することができる施行者の組合せとして、 適当なものはどれか。

    地方公共団体、独立行政法人都市再生機構

  • 10

    換地設計の準備作業として、適当でないものは次のうちどれか。 街区評価図の作成

    画地確定図の作成

  • 11

    換地計画において、 清算金に関し特別の定めをすることができる宅地の対象として、誤っているものは次のうちどれか。

    文化財保護法により指定された重要文化財の存する宅地

  • 12

    地方公共団体施行においては、換地計画において市街地再開発事業区に定められるべき宅地であっても、土地区画整理審議会の同意を得れば、市街地再開発事業区外に換地を定めることができる。

    ×

  • 13

    賃借権が存する宅地の所有者の申出により、換地計画において換地を定めないこととする場合、施行者はその宅地に存する賃借権を有する者の同意を得る必要はない。

    ×

  • 14

    道路、水路等公共施設の用に供している宅地について、代わるべき公共施設が設置され、その結果、換地計画において換地を定めないこととする場合、施行者はその宅地を所有する者の同意を得る必要はない。

  • 15

    地方公共団体施行においては、文化財保護法において重要文化財として指定された建築物で、 性質上移転することが適当でないものの存する宅地については、士地区画整理審議会の同意を得ることなく、建築物の移転が生じないように換地を定めることができる。

    ×

  • 16

    減価補償金が交付される地区において、各権利者別の交付額については、土地区画整理寄議会の意見を聴かなければならない。

  • 17

    減価補償金が交付される地区において、換地不交付となった宅地の権利者に対しても、減価補償金は交付しなければならない。

  • 18

    換地計画において清算金を定めようとする場合、土地及び土地に存する権利等の評価については、評価員の意見を聴かなければならない。

  • 19

    宅地について抵当権があるときは、交付すべき清算金は供託しなければならない。 ただし、土地区画整理審議会の同意があれば、施行者は供託しなくてもよい。

    ×

  • 20

    個人施行者が換地計画を決定しようとする場合、換地計画に係る区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者については、全員の同意を得なければならない。

  • 21

    個人施行者以外の施行者が換地計画を定めようとする場合、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

  • 22

    組合施行の場合、都道府県知事は、縦覧に供された換地計画に対して提出された意見書について内容を審査し、意見を採択すべきと認めるときは、施行者に対し換地計画の修正を命じることができる。

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  • 23

    縦覧に供された換地計画について、意見書の提出により換地計画に必要な修正を加えた場合、その修正が宅地についての権利の内容に関する換地計画書の明らかな記載の誤りの修正であるときは、換地計画の再縦覧の必要はない。

  • 24

    個人施行の場合、事業費に充てる以外の目的のために保留地を設定することはできない。

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  • 25

    組合施行の場合、保留地の処分方法は定款に定めなければならない。

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  • 26

    地方公共団体施行の場合、保留地を適正な価額で処分するため、その処分価額は評価員が定める。

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  • 27

    地方公共団体施行の場合、保留地の処分について、当該地方公共団体の財産の処分に関する法令の規定は適用されない。