問題一覧
1
(2) 取付具とは、固定部に取り付ける避難器具をいう。
2
(2) 操作面積とは、避難器具を使用できる状態にする操作に必要な取付部付近の壁面の面積をいう。
3
(3) 避難通路とは、避難をすることができる通路または階段をいう。
4
(2) 開口部を床面に設ける場合は、直径 0.6m以上の円が内接できる大きさとする。
5
(4) 斜降式救助袋を設置する開口部は高さ及び幅が1.2m以上で、入口金具を容易に操作できる大きさであること。
6
(3) 壁面の開口部を高さ0.7m幅 0.7mとした。
7
(2) 緩降機の操作面積は、高さ0.8m以上幅 0.5m以上に囲まれた面積以上とする。
8
(2)斜降式救助袋は、器具の設置部分を含んだ面積が2.25m²以上であれば、基準となる形状を変えることができる。
9
(4)縦棒の外側から、それぞれ外方向へ0.2m以上及び器具の前面から0.65m以上の角柱形の範囲をいう。
10
(3) A:0.5m以上 B:0.15m~0.30m以下
11
(1)ひさし等の突起物が無い場合における垂直式救助袋の降下空間は、器具の中心から半径0.5m以上の円柱形の範囲とする。
12
(2) 垂直式救助袋の避難空地には、下部支持装置を結合するための固定環が設けられていること。
13
(4) 避難はしご ・・・ 緩降機
14
(4) 片開き窓 (外側に開くもの)
15
(1) 避難はしごを地階に設ける場合は、金属製吊り下げはしごとする。
16
(3) 緩降機の取付位置から降ろした着用具の下端が、降着面等から0.5m以上となるようにロープの長さを設定する。
17
(1) 斜降式及び垂直式の救助袋の避難空地には、下部支持装置を結合するための固定装置を設けなければならない。
18
(2)滑り台の降下空間は、滑り面から上方に1m以上及び滑り台の両端からそれぞれ外方向に0.5m以上の範囲内とする。
19
(2)避難器具専用室は建築基準関係法令で定める不燃材で区画されていること。 ただし、防火性能を鑑みガラスは用いないこと。
20
(4) 上昇口のふたの上部には、ふたの開放に支障となる物件が放置されないよう容易に開くことができる錠前等の措置を講じること。
21
(4) 避難器具用ハッチに格納する避難はしごは、金属製吊り下げはしご又は一定強度を有する繊維製吊り下げはしごとする。
22
(1) 避難器具用ハッチには、上ぶた及び下ぶたを設けることとする。
23
(1)本体の上端は、床面から3cm以上の高さであること。
24
(2) 180°開くことができる上ぶたには、手掛けを設ける。
25
(4) F/N<S
26
(3) 避難器具は避難の効率を考え、階段、避難口、その他の避難施設に近い位置に設けること。
27
(2) 縦の長さ0.12m以上 横の長さ0.36m以上
28
(4) 避難器具の設置又は格納する場所には、 「避難器具である旨」又は「使用方法」 を表示する標識を設ける。
29
(2) 屋外に設置する避難器具は、格納箱を設けて中に格納すること。
30
(4) 木造構造物の柱、はり等に確実に固定するためにボルトを貫通させて固定する方法を貫通工法という。
31
(1)ボルトは、呼び径が M12以上のものを使用すること。
32
(3) ボルトの呼び径M16 引張荷重(kN/本)35 kN
33
(4) 金属拡張アンカーのへりあき寸法は、埋込深さの2.5倍以上の長さとする。
34
(2) 鉄筋コンクリートの躯体にアンカーを埋め込むときは,仕上げモルタルの厚みも埋込み深さとして算入する。
35
(2) 鉄筋にボルトを溶接する場合は, 溶接部に当該鉄筋と同径で長さ0.5 m以上の添え筋を入れることとする。
36
(4) 気泡コンクリート製の固定ベースを用いる場合は、固定ベースの両面を鋼材等で補強し,ボルトを貫通させる工法とすること。
37
(1)一人用可搬式緩降機の設計荷重は約4 kN である。
38
(4) ハッチ用吊り下げはしごが使用状態の時、建築物の壁面等に接触している突子との間隔が10cm以上であることを確認する。
39
(4) 取付具のアンカーボルトの引抜き耐力を確認する際に、設計引抜き荷重に相当する試験荷重を加えて確認した。
40
(2)入口金具の引き起こしが円滑であること、また、回転部分には十分な遊びがあることを確認した。
41
(3)50cm以下
第1章① 消防関係法令(全類共通)
第1章① 消防関係法令(全類共通)
ケイ2 · 35問 · 1年前第1章① 消防関係法令(全類共通)
第1章① 消防関係法令(全類共通)
35問 • 1年前第1章② 消防関係法令(全類共通)
第1章② 消防関係法令(全類共通)
ケイ2 · 28問 · 1年前第1章② 消防関係法令(全類共通)
第1章② 消防関係法令(全類共通)
28問 • 1年前第1章③ 消防関係法令(全類共通)
第1章③ 消防関係法令(全類共通)
ケイ2 · 41問 · 1年前第1章③ 消防関係法令(全類共通)
第1章③ 消防関係法令(全類共通)
41問 • 1年前第2章 消防関係法令(第6類の内容)
第2章 消防関係法令(第6類の内容)
ケイ2 · 49問 · 1年前第2章 消防関係法令(第6類の内容)
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49問 • 1年前第3章 機械に関する基礎的知識
第3章 機械に関する基礎的知識
ケイ2 · 75問 · 1年前第3章 機械に関する基礎的知識
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75問 • 1年前第4章 消火器の構造・機能
第4章 消火器の構造・機能
ケイ2 · 3回閲覧 · 39問 · 1年前第4章 消火器の構造・機能
第4章 消火器の構造・機能
3回閲覧 • 39問 • 1年前第5章 消火器の点検・整備
第5章 消火器の点検・整備
ケイ2 · 30問 · 1年前第5章 消火器の点検・整備
第5章 消火器の点検・整備
30問 • 1年前第6章 消火器の規格に関する省令
第6章 消火器の規格に関する省令
ケイ2 · 54問 · 1年前第6章 消火器の規格に関する省令
第6章 消火器の規格に関する省令
54問 • 1年前第7章 実技試験 鑑別等
第7章 実技試験 鑑別等
ケイ2 · 61問 · 1年前第7章 実技試験 鑑別等
第7章 実技試験 鑑別等
61問 • 1年前第1章 機械に関する基礎的知識
第1章 機械に関する基礎的知識
ケイ2 · 51問 · 1年前第1章 機械に関する基礎的知識
第1章 機械に関する基礎的知識
51問 • 1年前第2章① 構造・機能
第2章① 構造・機能
ケイ2 · 58問 · 12ヶ月前第2章① 構造・機能
第2章① 構造・機能
58問 • 12ヶ月前第2章 消防関係法令(第4類の内容)
第2章 消防関係法令(第4類の内容)
ケイ2 · 55問 · 1年前第2章 消防関係法令(第4類の内容)
第2章 消防関係法令(第4類の内容)
55問 • 1年前第3章-1① 消防関係法令(全類共通)
第3章-1① 消防関係法令(全類共通)
ケイ2 · 35問 · 1年前第3章-1① 消防関係法令(全類共通)
第3章-1① 消防関係法令(全類共通)
35問 • 1年前第3章-1② 消防関係法令(全類共通)
第3章-1② 消防関係法令(全類共通)
ケイ2 · 28問 · 1年前第3章-1② 消防関係法令(全類共通)
第3章-1② 消防関係法令(全類共通)
28問 • 1年前第3章① 電気に関する基礎的知識
第3章① 電気に関する基礎的知識
ケイ2 · 62問 · 1年前第3章① 電気に関する基礎的知識
第3章① 電気に関する基礎的知識
62問 • 1年前第3章② 電気に関する基礎的知識
第3章② 電気に関する基礎的知識
ケイ2 · 48問 · 1年前第3章② 電気に関する基礎的知識
第3章② 電気に関する基礎的知識
48問 • 1年前第3章-1③ 消防関係法令(全類共通)
第3章-1③ 消防関係法令(全類共通)
ケイ2 · 41問 · 1年前第3章-1③ 消防関係法令(全類共通)
第3章-1③ 消防関係法令(全類共通)
41問 • 1年前第3章-2 消防関係法令(第5類に関する内容)
第3章-2 消防関係法令(第5類に関する内容)
ケイ2 · 29問 · 1年前第3章-2 消防関係法令(第5類に関する内容)
第3章-2 消防関係法令(第5類に関する内容)
29問 • 1年前第4章 設備等の構造・機能
第4章 設備等の構造・機能
ケイ2 · 31問 · 1年前第4章 設備等の構造・機能
第4章 設備等の構造・機能
31問 • 1年前問題一覧
1
(2) 取付具とは、固定部に取り付ける避難器具をいう。
2
(2) 操作面積とは、避難器具を使用できる状態にする操作に必要な取付部付近の壁面の面積をいう。
3
(3) 避難通路とは、避難をすることができる通路または階段をいう。
4
(2) 開口部を床面に設ける場合は、直径 0.6m以上の円が内接できる大きさとする。
5
(4) 斜降式救助袋を設置する開口部は高さ及び幅が1.2m以上で、入口金具を容易に操作できる大きさであること。
6
(3) 壁面の開口部を高さ0.7m幅 0.7mとした。
7
(2) 緩降機の操作面積は、高さ0.8m以上幅 0.5m以上に囲まれた面積以上とする。
8
(2)斜降式救助袋は、器具の設置部分を含んだ面積が2.25m²以上であれば、基準となる形状を変えることができる。
9
(4)縦棒の外側から、それぞれ外方向へ0.2m以上及び器具の前面から0.65m以上の角柱形の範囲をいう。
10
(3) A:0.5m以上 B:0.15m~0.30m以下
11
(1)ひさし等の突起物が無い場合における垂直式救助袋の降下空間は、器具の中心から半径0.5m以上の円柱形の範囲とする。
12
(2) 垂直式救助袋の避難空地には、下部支持装置を結合するための固定環が設けられていること。
13
(4) 避難はしご ・・・ 緩降機
14
(4) 片開き窓 (外側に開くもの)
15
(1) 避難はしごを地階に設ける場合は、金属製吊り下げはしごとする。
16
(3) 緩降機の取付位置から降ろした着用具の下端が、降着面等から0.5m以上となるようにロープの長さを設定する。
17
(1) 斜降式及び垂直式の救助袋の避難空地には、下部支持装置を結合するための固定装置を設けなければならない。
18
(2)滑り台の降下空間は、滑り面から上方に1m以上及び滑り台の両端からそれぞれ外方向に0.5m以上の範囲内とする。
19
(2)避難器具専用室は建築基準関係法令で定める不燃材で区画されていること。 ただし、防火性能を鑑みガラスは用いないこと。
20
(4) 上昇口のふたの上部には、ふたの開放に支障となる物件が放置されないよう容易に開くことができる錠前等の措置を講じること。
21
(4) 避難器具用ハッチに格納する避難はしごは、金属製吊り下げはしご又は一定強度を有する繊維製吊り下げはしごとする。
22
(1) 避難器具用ハッチには、上ぶた及び下ぶたを設けることとする。
23
(1)本体の上端は、床面から3cm以上の高さであること。
24
(2) 180°開くことができる上ぶたには、手掛けを設ける。
25
(4) F/N<S
26
(3) 避難器具は避難の効率を考え、階段、避難口、その他の避難施設に近い位置に設けること。
27
(2) 縦の長さ0.12m以上 横の長さ0.36m以上
28
(4) 避難器具の設置又は格納する場所には、 「避難器具である旨」又は「使用方法」 を表示する標識を設ける。
29
(2) 屋外に設置する避難器具は、格納箱を設けて中に格納すること。
30
(4) 木造構造物の柱、はり等に確実に固定するためにボルトを貫通させて固定する方法を貫通工法という。
31
(1)ボルトは、呼び径が M12以上のものを使用すること。
32
(3) ボルトの呼び径M16 引張荷重(kN/本)35 kN
33
(4) 金属拡張アンカーのへりあき寸法は、埋込深さの2.5倍以上の長さとする。
34
(2) 鉄筋コンクリートの躯体にアンカーを埋め込むときは,仕上げモルタルの厚みも埋込み深さとして算入する。
35
(2) 鉄筋にボルトを溶接する場合は, 溶接部に当該鉄筋と同径で長さ0.5 m以上の添え筋を入れることとする。
36
(4) 気泡コンクリート製の固定ベースを用いる場合は、固定ベースの両面を鋼材等で補強し,ボルトを貫通させる工法とすること。
37
(1)一人用可搬式緩降機の設計荷重は約4 kN である。
38
(4) ハッチ用吊り下げはしごが使用状態の時、建築物の壁面等に接触している突子との間隔が10cm以上であることを確認する。
39
(4) 取付具のアンカーボルトの引抜き耐力を確認する際に、設計引抜き荷重に相当する試験荷重を加えて確認した。
40
(2)入口金具の引き起こしが円滑であること、また、回転部分には十分な遊びがあることを確認した。
41
(3)50cm以下