問題一覧
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94Ⅱの「第三者」、95Ⅳ96Ⅲの「第三者」、177の「第三者」、545Ⅰ但書の「第三者」 94Ⅱ →94Ⅱの趣旨から、 ①虚偽表示の(1___)及びその(2___)以外の者で、 ②虚偽表示によって生じた法律関係に基づき、新たに当事者から(3___)した利益を有する法律関係に入ったため、 ③虚偽表示による意思表示の有効性につき(4___)を持つに至った者 95Ⅳ、96Ⅲ →①錯誤詐欺による法律行為に基づき取得した(5___)について、 ②取消(6___)に新たに(4)を持つに至った者 ∵同条項の趣旨は、取消の(7___)を制限し、それにより影響を受ける意思表示を信頼した善意無過失の第三者を保護することにより(8___)を図るものであるから。 177 →(1と同)若しくはその(2と同)以外の者で、 不動産物権の得喪及び変更の(9___)を主張するにつき(10___)を有する者<制限説> *得喪及び変更:177条に載ってる *(最後のかっこ)があるかは、目的物に関して両立し得ない物権的権利を取得したといえるかで決する。例えば、物権化した賃借権は肯定できるが、使用借権は否定できる。 545Ⅰ但書 →解除された契約から生じた法律効果(権利)に基づき、 解除(6)に新たに(4)を持つに至った者(M42.5.14)
当事者, 包括承継人, 独立, 法律上の利害関係, 権利, 前, 遡及効, 取引の安全, 登記の欠缺, 正当な利益
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94Ⅱにおいて、「善意」の第三者からの「背信的悪意」の転得者は保護されるか。 →(結論)善意の第三者が現れれば、(___)に転得者に所有権が移転する。 (理由)第三者毎に(___)に判断するという構成も考えられる。 しかし、当事者により取り戻された転得者が善意者に対して(___)を追及することになり、善意者の保護が不十分。 また、当事者は善意の第三者に渡った時点で奪還を断念すべき立場にあり(___)悪意者が転得しても保護される必要性は小さい。 よって、上述の結論をとる他はない。 94Ⅱにおいて、「背信的悪意」の第三者からの「善意」の転得者は保護されるか。 →(結論)善意の転得者は保護される。 (理由)虚偽表示の(___)を(___)した転得者も保護の必要性がある 転得者が現れるまで虚偽表示の(___)を(___)した表意者に(___)がある。
絶対的, 相対的, 担保責任, 偶然, 外観, 信頼, 外観, 放置, 帰責性
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94Ⅱ類推適用の論証 →94Ⅱは(___)が要件である。しかし、それがなくても、 ①(___)が存在し、 ②その作出につき本人に(___)があり、 ③相手方がそれを(___)した場合には、 ①を③した第三者を保護し(___)を図るという同条項の趣旨が妥当するため、類推適用すべき。 *意思外形非対応型及びH18.2.23型の場合は、②が小さい以上、③において第三者に善意に加えて(___)を要求するもの。法意や類推適用で説明される。
通謀, 虚偽の外観, 帰責性, 信頼, 取引の安全, 無過失
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錯誤(1号及び2号)における「重要」な錯誤性 →(理由)(___)保護と(___)保護たる取引の安全を調和させる観点から、 (規範)①(___)にその(___)ならば、その(___)と考えられ(主観的因果性)、 ②(___)も その(___)と考えられる程度に重要なものであること(客観的重要性)、が必要である。
表意者, 相手方, 表意者, 錯誤がなかった, 意思表示をしなかったであろう, 一般人, 意思表示をしなかったであろう
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錯誤(2号のみ)における「表示」(95Ⅱ) →(規範)当該事情が法律行為の基礎とされているとの表意者の認識が相手方に(___)されて(___)となっていたこと。
了解, 法律行為の内容
6
時効を援用できる「当事者」(145)の定義 →時効によって(〇〇に〇〇を〇〇〇〇〇)者(狭義説)
直接に利益を受けるべき
7
不動産賃借権の取得時効(163)の要件(S62.6.5) →①土地の(〇〇〇〇〇)という(〇〇〇〇〇)が存在し、 ②それが(〇〇〇〇〇)に基づくことが(〇〇〇)に表現されていること(163条:「自己のためにする意思」参照) ∵①は、賃貸人に時効完成猶予・更新の機会を与える必要があるため ∵②は、賃借権という財産権の行使としての占有であるといえるものでなければならないため
継続的用益, 外形的事実, 賃借の意思, 客観的
8
消滅時効の客観的起算点たる「権利を行使することができる時」(166Ⅰ①) →権利の行使について(〇〇〇〇〇〇)がなく、かつ、権利の性質上、権利行使を(〇〇〇〇〇)できること
法律上の障害, 現実に期待
9
物権的請求権が認められる理由 →⑴物権の(___)性、(___)性<あいうえお順> ⑵占有訴権の他に(___)の存在を予定している(202Ⅰ)
直接, 排他, 本権の訴え
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177と悪意者・背信的悪意者 →177の第三者に、単なる(___)は含まれるが、(___)(登記の欠缺を主張することが信義則に反すると認められる者)は含まれない。 ∵条文上(___)は要求されていないこと・(___)の範囲を超える者は保護すべきでない。 背信的悪意者からの転得者 →(___)との関係で、転得者が(___)でない限り、「第三者」に該当する ∵前者たる背信的悪意者は、譲受人との関係で信義則違反により登記欠缺を主張できないに過ぎず、物権自体は有効に取得しているため、転得者は有効に(___)できる。
悪意者, 背信的悪意者, 善意, 自由競争, 登記欠缺者, 背信的悪意者, 承継取得
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法定地上権の成立要件 →①抵当権設定当時に(___)が存在していたこと <「土地及びその上に存する建物が」> ②抵当権設定当時に同一人が土地と建物を所有していたこと <「同一の所有者に属する」> ③土地建物の(___)又は(___)に抵当権が設定され、競売の結果別々の所有者が両者を所有することになったこと <「その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至った」>
建物, 一方, 双方
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安全配慮義務とは →ある(___)に基づいて特別な(___)の関係に入った当事者間において、当該(1個目のカッコ)の付随的義務として当事者の一方又は相手方に対して(___)上負う義務。
法律関係, 社会的接触, 信義則
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受領遅滞(413)の性質 →(___)の観点から(___)上法が特に定めた(___)責任 よって、受領遅滞の成立につき債権者の帰責性は不要だし、受領遅滞があっても債務者は解除ができない。(択一p321参照)
公平, 信義則, 法定
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行為の詐害性の判断基準 →(___)的・(___)的要件を相関的に判断して行う。
客観, 主観
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履行の着手(557Ⅰ但書):S40.11.24 →(___)に外部から認識し得るような形で(___)行為の一部をなし、 又は (___)をするために欠くことのできない(___)行為をした場合をいう。 <きり・リゼ>
客観的, 履行, 履行の提供, 前提
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612Ⅱによる解除に対する抗弁たる、信頼関係不破壊の抗弁(S28.9.25)の考慮事情 →⑴物的・経済的側面:賃借権譲渡や転貸部分の(〇〇)・(〇〇〇) ・不破壊の事情:わずかな譲渡や転貸、一時的な譲渡や転貸 ⑵人的側面:(〇〇〇〇)の変更の実質性 ・不破壊の事情:近親者への譲渡や転貸、個人経営から法人組織に改めただけの変更
範囲, 継続性, 利用主体
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仕事の完成の定義 →(___)していた(___)を終了したこと。
予定, 工程
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不当利得の要件 【因果関係の程度】 →(〇〇〇〇〇)、損失と受益の間に因果関係があること。 *(〇〇)の因果関係までは不要。 【法律上の原因がないこと】 →(〇〇)の観点からみて、財産価値の移動をその(〇〇〇)間において正当なものとするだけの実質的な理由がないこと。
社会通念上, 直接, 公平, 当事者
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不法原因給付の要件 【不法】(708) →(___)に反すること。 【給付】(708) →受益者に(___)な(___)を与えるものであること。
公序良俗, 終局的, 利益
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不法行為の趣旨 →⑴(___) ⑵(___)
被害者の保護, 損害の公平な分担
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使用者責任(715)の要件 【使用関係】 →使用者と被用者の間に(〇〇〇)な(〇〇〇〇)関係があること。 【事業の執行について】 →(〇〇〇)に、行為の(〇〇)を標準として判断する。 ∵715の趣旨は、(〇〇〇〇)の原理にあるから、相手方の(〇〇)を保護するために、そのように判断すべきもの。 →相手方に(〇〇)又は(〇〇〇)がある場合には、使用者責任を問えない(不文の抗弁:S42.11.2)。
実質的, 指揮監督, 客観的, 外形, 報償責任, 信頼, 悪意, 重過失
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共同不法行為の要件とその詳細 【狭義の共同不法行為】(719Ⅰ前段) ⑴各人の行為が不法行為の成立要件を充足。 ⑵共同行為者間に客観的関連共同性、つまり、(___)に見て数人の加害行為が(___)とみられる関係があること。(ex:過失者同士の交通事故) 【加害者不明の共同不法行為】(719Ⅰ後段) ⑴各人の行為が不法行為の成立要件を充足 ⑵「共同行為者」 ⑶そのいずれかによる損害の惹起 ⑷それ以外に被害者の損害を惹起し得る行為をした者が存在しないこと(R3.5.17)
社会的, 一体