問題一覧
1
【有期事業の一括の要件】 有期事業の一括が行われるためには、2以上の事業が下記①から⑦の要件を満たさなければならない。 ①それぞれの事業の事業主が「1」であること。 ②それぞれの事業が「継続 / 有期」事業であること。 ③それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業、または立木の伐採の事業であること。
同一人, 有期
2
【有期事業の一括の要件】 有期事業の一括が行われるためには、2以上の事業が下記①から⑦の要件を満たさなければならない。 ①それぞれの事業の事業主が同一人であること。 ②それぞれの事業が有期事業であること。 ③それぞれの事業が、「労災 / 雇用」保険に係る保険関係が成立している事業のうち、「2」の事業、または「3」の事業であること。
労災, 建設, 立木の伐採
3
【有期事業の一括の要件】 有期事業の一括が行われるためには、2以上の事業が下記①から⑦の要件を満たさなければならない。 ④それぞれの事業の規模が、「 保険料」を算定することとした場合における ・「 保険料」に相当する額が「2」万円「以下 / 未満」 であり、かつ、 ・建設の事業にあっては、請負金額が1億8000万円未満 ・立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満 であること(が、有期事業の一括の要件である)。
概算保険料, 160, 未満
4
【有期事業の一括の要件】 有期事業の一括が行われるためには、2以上の事業が下記①から⑦の要件を満たさなければならない。 ④それぞれの事業の規模が、概算保険料を算定することとした場合における ・概算保険料に相当する額が160万円未満 であり、かつ、 ・建設の事業にあっては、「 金額」が「2」万円未満 ・立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満 であること(が、有期事業の一括の要件である)。
請負金額, 1億8000
5
【有期事業の一括の要件】 有期事業の一括が行われるためには、2以上の事業が下記①から⑦の要件を満たさなければならない。 ④それぞれの事業の規模が、概算保険料を算定することとした場合における ・概算保険料に相当する額が160万円未満 であり、かつ、 ・建設の事業にあっては、請負金額が1億8000万円未満 ・立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が「1」立方メートル未満 であること(が、有期事業の一括の要件である)。
1000
6
【有期事業の一括の要件】 有期事業の一括が行われるためには、2以上の事業が下記①から⑦の要件を満たさなければならない。 ⑤それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部または一部と「1」に行われること ⑥それぞれの事業が、労災保険率表に掲げる事業の「2」を同じくすること (が、有期事業の一括の要件である)。
同時, 種類
7
【有期事業の一括の要件】 有期事業の一括が行われるためには、2以上の事業が下記①から⑦の要件を満たさなければならない。 ⑤それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部または一部と同時に行われること ⑥それぞれの事業が、「 表」に掲げる事業の種類を同じくすること (が、有期事業の一括の要件である)。
労災保険率表
8
【有期事業の一括の要件】 有期事業の一括が行われるためには、2以上の事業が下記①から⑦の要件を満たさなければならない。 ⑦それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が「1」の事務所(「2」で取り扱われること。 (が、有期事業の一括の要件である)。
一, 一括事務所
9
【有期事業の一括の要件】 有期事業の一括が行われるためには、2以上の事業が下記①から⑦の要件を満たさなければならない。 ⑦それぞれの事業に係る「 保険料」の納付の事務が一の事務所(「一括事務所」)で取り扱われること。 (が、有期事業の一括の要件である)。
労働保険料
10
【有期事業の一括:一括の効果】 有期事業の一括の扱いを受けた場合は、個々の事業は全体として一の事業とみなされ、これを「一括有期事業」という。 また、一括有期事業は、「 事業」として扱われ、それぞれの事業ごとの保険関係の成立手続、概算保険料の納付、及び確定精算手続が不要となり、保険料の申告・納付が「 単位」で行われる。
継続事業, 保険年度単位
11
【有期事業の一括:一括の効果】 有期事業の一括の扱いを受けた場合は、個々の事業は全体として一の事業とみなされ、これを「 事業」という。 また、「 事業」は、継続事業として扱われ、それぞれの事業ごとの保険関係の成立手続、概算保険料の納付、及び確定精算手続が不要となり、保険料の申告・納付が保険年度単位で行われる。
一括有期事業
12
【有期事業の一括:一括の効果】 個々の事業は、「1」に一括されるので、「1」の所轄都道府県労働局長、及び所轄労働基準監督署長が、一括された事業の所轄行政官庁となる。
一括事務所
13
【一括有期事業の業務】 有期事業の一括は、「1」に行われるので、一括の申請等の手続は不要である。 ただし、一括有期事業の事業主は、 ・次の保険年度の6月1日から起算して40日以内(6月1日から7月10日まで) または ・保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、 「一括有期事業報告書」を所轄都道府県労働局長府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
法律上当然
14
【一括有期事業の業務】 有期事業の一括は、法律上当然に行われるので、一括の申請等の手続は不要である。 ただし、一括有期事業の事業主は、 ・次の保険年度の「 月 日」から起算して「2」日以内(「 月 日」から「 月 日」まで) または ・保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、 「一括有期事業報告書」を所轄都道府県労働局長府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
6月1日, 40, 7月10日
15
【一括有期事業の業務】 有期事業の一括は、法律上当然に行われるので、一括の申請等の手続は不要である。 ただし、一括有期事業の事業主は、 ・次の保険年度の6月1日から起算して40日以内(6月1日から7月10日まで) または ・保険関係が消滅した日から起算して「1」日以内に、 「一括有期事業 書」を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
50, 一括有期事業報告書
16
【一括有期事業の業務】 有期事業の一括は、法律上当然に行われるので、一括の申請等の手続は不要である。 ただし、一括有期事業の事業主は、 ・次の保険年度の6月1日から起算して40日以内(6月1日から7月10日まで) または ・保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、 「一括有期事業報告書」を所轄「1」に提出しなければならない。
都道府県労働局歳入徴収官
17
【請負事業の一括:一括の要件】 「労災 / 雇用」保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、請負事業の一括が行われる。
労災
18
【「1」事業の一括:一括の要件】 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、「2」の事業が数次の請負によって行われる場合には、「1」事業の一括が行われる。
請負, 建設
19
【請負事業の一括:一括の要件】 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、「1」の事業が「2」の請負によって行われる場合には、請負事業の一括が行われる。
建設, 数次
20
【請負事業の一括:一括の効果】 その事業は、法律上当然に一の事業とみなされ、「元請負人 / 下請負人」のみが当該事業の事業主とされる。 したがって、当該「元請負人 / 下請負人」は、「元請負人 / 下請負人」に使用される労働者を含めて、当該事業に使用される労働者について、保険料の納付等の保険関係についての義務を負わなければならない。
元請負人, 元請負人, 下請負人
21
【請負事業の一括:一括の効果】 その事業は、法律上当然に一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。 したがって、当該元請負人は、下請負人に使用される労働者を含めて、当該事業に使用される労働者について、「 の 」等の保険関係についての「2」を負わなければならない。
保険料の納付, 義務
22
【請負事業の一括】 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、「1」の事業が数次の請負によって行われている場合に、請負事業の一括が行われる。 (立木の伐採、船舶製造の事業は、対象外となる。) また、「事業 」は問われない。
建設, 事業規模
23
【下請負事業の分離:分離の要件】 下請負事業の分離が行われるための要件は下記①から③である。 ①労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、「1」の事業が「2」の請負によって行われる場合であること。
建設, 数次
24
【下請負事業の分離:分離の要件】 下請負事業の分離が行われるための要件は下記①から③である。 ②下請負人の請負に係る事業の規模が、概算保険料を算定することとした場合における ・概算保険料の額に相当する額が「1」万円以上、 または ・請負金額が「2」万円以上であること。
160, 1億8000
25
【下請負事業の分離:分離の要件】 下請負事業の分離が行われるための要件は下記①から③である。 ③下請負事業の分離につき、元請負人及び下請負人が「1」で申請し、厚生労働大臣の「2」を受けること。
共同, 認可
26
【下請負事業の分離:分離の要件】 下請負事業の分離が行われるための要件は下記①から③である。 ③下請負事業の分離につき、元請負人及び下請負人が共同で「1」し、「2」の認可を受けること。
申請, 厚生労働大臣
27
【下請負事業の分離:分離の要件】 下請負事業の分離が行われるための要件は下記①から③である。 ③下請負事業の分離につき、元請負人及び下請負人が共同で申請し、厚生労働大臣の認可(※)を受けること。 ※認可に関する厚生労働大臣の権限は、「1」に「委託 / 委任」されている。
都道府県労働局長, 委任
28
【下請負事業の分離:分離の要件】 下請負事業の分離が行われるための要件は下記①から③である。 ③下請負事業の分離につき、元請負人及び下請負人が共同で申請(※)し、厚生労働大臣の認可を受けること。 ※下請負人を事業主とする認可申請書は、「 成立日」の翌日から起算して「2」日以内に、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 (天災、不可抗力、事業開始前に請負方式の特殊性から下請負契約が成立しない理由がある場合を除く)
保険関係成立日, 10
29
【下請負事業の分離:分離の効果】 下請負人の請負に係る事業については、その事業が一の事業とみなされ、「1」のみが当該事業の事業主とされる。※ ※事業主として保険料の納付等の義務を負う。
下請負人
30
【下請負事業の分離:分離の効果】 下請負人の請負に係る事業については、その事業が一の事業とみなされ、下請負人のみが当該事業の事業主とされる。※ ※「1」として保険料の納付等の「2」を負う。
事業主, 義務
31
【継続事業の一括:一括の要件】 継続事業の一括が行われるためには、2以上の事業が、下記①から⑤の要件を満たさなければならない。 ①それぞれの事業の事業主が「1」であること ②それぞれの事業が「 事業」であること
同一人, 継続事業
32
【継続事業の一括:一括の要件】 継続事業の一括が行われるためには、2以上の事業が、下記①から⑤の要件を満たさなければならない。 ③それぞれの事業が、下記のいずれか一のみに該当するものであること 1:労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、「一元 / 二元」適用事業 2:雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち、「一元 / 二元」適用事業 3:「一元 / 二元」適用事業であって、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの
二元, 二元, 一元
33
【継続事業の一括:一括の要件】 継続事業の一括が行われるためには、2以上の事業が、下記①から⑤の要件を満たさなければならない。 ④それぞれの事業が、「 表」に掲げる事業の「2」を同じくすること
労災保険率表, 種類
34
【継続事業の一括:一括の要件】 継続事業の一括が行われるためには、2以上の事業が、下記①から⑤の要件を満たさなければならない。 ⑤事業主が当該2以上の事業について成立している保険関係の全部または一部を一の保険関係とすることにつき「1」をし、厚生労働大臣の「許可 / 認可」を受けること。
申請, 認可
35
【継続事業の一括:一括の要件】 継続事業の一括が行われるためには、2以上の事業が、下記①から⑤の要件を満たさなければならない。 ⑤事業主が当該2以上の事業について成立している保険関係の全部または一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、「都道府県労働局長 / 厚生労働大臣」の 認可を受けること。
厚生労働大臣
36
有期事業の一括は「法律上当然 / 厚生労働大臣の認可があった場合」に行われる。
法律上当然
37
請負事業の一括は「法律上当然 / 厚生労働大臣の認可があった場合」に行われる。
法律上当然
38
下請負事業の分離は「法律上当然 / 厚生労働大臣の認可があった場合」に行われる。
厚生労働大臣の認可があった場合
39
継続事業の一括は「法律上当然 / 厚生労働大臣の認可があった場合」に行われる。
厚生労働大臣の認可があった場合
40
継続事業の一括の認可があった場合であっても、雇用保険の被保険者に関する届出の事務等は、個々の「1」ごとに行わなければならない。
事業所
41
【継続事業の一括】 その事業に他の各事業が一括される事業を「 事業」といい、認可を受けようとする事業主は、「 事業」として指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に「継続事業一括申請書」を提出する。
指定事業
42
【継続事業の一括:一括の効果】 継続事業の一括の認可に係る2以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業(「1」)に使用される労働者とみなされるとともに、指定事業以外の事業(「2」)に係る保険関係は消滅する。
指定事業, 被一括事業
43
【継続事業の一括】 被一括事業の名称または事業の行われる場所に変更があったときは、遅滞なく、「継続事業一括事業名称・所在地変更届」を「1」に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
指定事業
44
【継続事業の一括】 被一括事業の名称または事業の行われる場所に変更があったときは、「10日以内に / 遅滞なく」、「継続事業一括事業名称・所在地変更届」を指定事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
遅滞なく