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法人税理論
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  • 1

    製造業を営む内国法人である甲社は、当期の3月に取引先に対して1個当たり1,500円 (製造原価は1個当たり1,000円) の製品を2,000個販売する契約により、当期中にその全部を取引先の担当者の検品を受けて納品している。 なお、甲社は収益の認識時期について、継続して検収基準を採用しており、売上金額は掛売上であることから翌期の5月に回収されることとなっている。 この場合において、甲社が販売した製品に係る収益の額及び原価の額が法人税法上、 当期の益金の額及び損金の額に算入されるか簡潔に説明しなさい。

    (1) 益金の額について 法人税法上、資産の販売等による収益の額は、その目的物の引渡しの日の属する事業年度の益金の額に算入される。 本間の事例にあてはめて考えると、甲社は継続して検収基準を採用し、毎期収益計上を行っており、取引先において当期中に検収済みであるため、当期に引渡しがあったと考えられる。 したがって、甲社が販売した製品の売上金3,000,000円 (1,500円×2,000個) は当期の益金の額に算入される。 (2) 損金の額について 法人税法上、その事業年度の収益に係る原価の額は、収益と個別対応によりその事業年度の損金の額に算入する。 本間の事例に当てはめて考えると、(1)より製品の収益が当期の益金の額に算入される。 したがって、甲社が販売した製品の製造原価2,000,000円 (1,000円×2,000個)は当期の損金の額に算入される。

  • 2

    家具の卸売業を営む乙社 (3月末決算の内国普通法人である。) は、 当期において得意先へ商品を販売したが、 当該商品の一部について輸送中に荷崩れがあった。 乙社は商品の引取りを打診すると、得意先から非常に軽微な損傷であるため当該商品を引取る旨の連絡を受け、 それと同時に販売価格について減額の申出を受けた。そのため乙社は商品をそのまま納品しているが、 当該販売価格につき当期末現在も協議中であり、 確定には至っていない。 乙社は当該商品の販売に係る収益の額について、 適正額として 3,000,000円と見積もっている。 この場合において、 乙社が得意先に販売した当該商品の販売に係る収益の額が法人税法上、 当期の益金の額に算入されるか簡潔に説明しなさい。

    法人税法上、資産の販売等による収益の額は、その目的物の引渡しの日の属する事業年度の益金の額に算入される。 この場合における収益の計上額は、その販売をした資産の引渡しの時における価額とする。 本間の事例にあてはめて考えると、 乙社は当該商品を得意先に対して当期中に引渡し済みであるが、 販売価格につき当期末現在も協議中であり、 その事業年度終了の日までにその対価の額が合意されていないため、同日の現況により引渡しの時における価額を適正に見積もることとなる。 したがって、適正に見積もった金額3,000,000円が当期の益金の額に算入される。

  • 3

    内国法人甲社は、当期において出資関係のない内国法人乙社に対しA土地を譲渡する契約を締結し、その契約の効力発生日である当期の3月19日に適正額である20,000,000円を収益として計上した。 その後、 甲社は、翌期の4月においてA土地を乙社に譲渡している。 なお、甲社は契約の効力発生日において、 毎期継続して収益計上を行っている。 この場合において、甲社が乙社に譲渡したA土地の譲渡に係る収益の額が法人税法上、当期の益金の額に算入されるか簡潔に説明しなさい。

    法人税法上、その資産の販売等に係る引渡し等の日に近接する日の属する事業年度の確定した決算において収益として経理した場合には、その事業年度の益金の額に算入される。 本間の事例にあてはめて考えると、契約の効力発生日 (当期の3月19日) は引渡しの日に近接する日に該当し、甲社はその契約の効力発生日において、 毎期継続して収益計上を行っている。 したがって、適正額である 20,000,000円が当期の益金の額に算入される。

  • 4

    製造業を営む内国法人である甲社は、当期の3月に取引先に対して1個当たり1,500円 (製造原価は1個当たり1,000円) の製品を2,000個販売する契約により、その全部を取引先の担当者の検品を受けて納品している。なお、甲社は収益の認識時期について、検収基準を採用しており、売上金額は掛売上であることから翌期の5月に回収されることとなっている。また、甲社は貸倒 れを考慮し、売上金額から貸倒れの見積額300,000円を控除した、回収可能性が高いと見積もられる 2,700,000円を収益計上している。 この場合において、甲社が取引先に販売した当該製品の販売に係る収益の額が法人税法上、当期の益金の額に算入されるか簡潔に説明しなさい。

    法人税法上、資産の販売等による収益の額は、その目的物の引渡しの日の属する事業年度の益金の額に算入される。 なお、この場合における収益の計上額は、その販売をした資産の引渡しの時における価額で、対価の額に係る金銭債権の貸倒れの可能性がないものとした場合における価額とする。 本問の事例にあてはめて考えると、甲社は継続して検収基準を採用し、 毎期収益計上を行っており、取引先において当期中に検収済みであるため、当期に引渡しがあったと考えられる。また、売上金額から貸倒れの見積額300,000円を控除しているが、 引渡しの時における価額は貸倒れの可能性がないものとした場合における価額3,000,000円 (1,500円 × 2,000個)となる。 したがって、売上金額3,000,000円が当期の益金の額に算入される。

  • 5

    株式会社 ①納税義務の有無②課税所得等の範囲 を理由とともに答えよ。

    ①株式会社は内国法人である普通法人に該当するため、法人税を納める義務がある。 ②内国法人である普通法人の各事業年度の所得については、各事業年度の所得に対する法人税を課する。

  • 6

    農業協同組合 ①納税義務の有無②課税所得等の範囲を理由とともに答えよ。

    ①農業組合は、内国法人である協同組合等に該当するため、法人税を納める義務がある。 ②内国法人である協同組合等の各事業年度の所得については、各事業年度の所得に対する法人税を課する。

  • 7

    宗教法人(収益事業を営んでいる) ①納税義務の有無②課税所得等の範囲を理由とともに答えよ。

    ①宗教法人は、内国法人である公益法人等に該当し、かつ、収益事業を行っているため、法人税を納める義務がある。 ②内国法人である公益法人等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得については、各事業年度の所得に対する法人税を課する。

  • 8

    国立大学法人 ①納税義務の有無②課税所得等の範囲を理由とともに答えよ。

    国立大学法人は、内国法人である公共法人に該当するため、法人税を納める義務はない。

  • 9

    益金の額の意義

    内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。

  • 10

    損金の額の意義

    内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次の額とする。 (1)その事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額 (2)(1)のほか、その事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用でその事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額 (3)の事業年度の損失の額で資本等取引以外のもの

  • 11

    受取配当等の益金不算入の対象となる株式の益金不算入額(+手続規定)

    〔1〕益金不算入 内国法人が配当等の額を受けるときは、その配当等の額のうち次の金額は各事業年度の益金の額に算入しない。 (1)完全子法人株式等に係る配当等の額 (2)関連法人株式等に係る配当等の額からその配当等の額に係る利子等の額を控除した金額 (3)完全子法人株式等、関連法人株式等及び非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等に係る配当等の額の50%相当額 (4)非支配目的株式等に係る配当等の額の20%相当額 〔2〕手続規定 〔1〕の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に一定の事項を記載した明細書の添付がある場合に限り適用し、その記載金額を限度とする。

  • 12

    租税特別措置法における交際費等の意義

    交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう。 ただし、次の費用は交際費等から除かれる。 (1)もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会のために通常要する費用 (2)飲食費であって、参加者一人当たりの支出額が5,000円以下の費用(一定の書類を保存している場合に限る。) (3)カレンダー等の贈答費用、会議費、取材費等として通常要する費用

  • 13

    関連法人株式等の意義

    内国法人(その内国法人との間に完全支配関係がある他の法人を含む。)が有する次の要件を満たす他の内国法人の株式等(完全子法人株式等を除く。)をいう。 (1)内国法人が他の内国法人の発行済株式等(事故株式等を除く。)の⅓超を有すること。 (2)(1)の状態がその他の内国法人の最後の配当等の額の基準日等の翌日(その翌日がその受ける配当等の額に係る基準日等から逆算して6月前の日以前の日である場合等には、その6月前の日の翌日)からその受ける配当等の額に係る基準日等まで継続していること。

  • 14

    非支配目的株式等の意義

    内国法人(その内国法人との間に完全支配関係がある他の法人を含む。)が他の内国法人の発行済株式等(自己株式等を除く。)の5%以下を基準日等において有する場合のその他の内国法人の株式等(完全子法人株式等を除く。)及び特定株式投資信託の受益権をいう。

  • 15

    (1)寄付金の額の意義 (2)低額譲渡について

    (1)寄付金の額 寄付金の額は、寄付金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、次の価額をいう。ただし、広告宣伝費、見本品費その他これらに類する費用、交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。 ①内国法人が金銭その他の資産の贈与をした場合  その金銭の額、金銭以外の資産のその贈与時の価額 ➁内国法人が経済的な利益の無償の供与をした場合  その経済的な利益のその供与時の価額 (2)低額譲渡等 内国法人が資産の譲渡をした場合において、その対価の額がその譲渡時の価額に比して低いときは、その対価の額とその価額との差額のうち実質的に贈与をしたと認められる金額は、(1)の寄付金の額に含まれる。

  • 16

    法人税法における減価償却資産の意義

    減価償却資産とは棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち、次のもの(事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)で償却をすべきものをいう。 (1)建物(2)構築物(3)機械及び装置(4)車両及び運搬具(5)その他一定のもの

  • 17

    確定申告書 ・適用対象法人 ◯ ・申告期限 ①②以外の場合 ◯ ②清算中の内国法人につき残余財産が確定した場合 ◯ (その期限内に◯が行われる場合には、その行われる日の◯まで) ・取扱い ◯に対し、◯に基づき一定の事項を記載した◯を提出しなければならない

    内国法人, 各事業年度終了の日の翌日から2月以内・残余財産確定の日の翌日から1月以内・残余財産の最後の分配等・前日, 税務署長・確定した決算・確定申告書

  • 18

    確定申告書 (2)提出期限の特例 ①国税通則法による場合 ・延長理由 ◯ ・対象となる申告書 ◯(確定申告書・中間申告書) ・法人の申請 一定の場合には必要 ・提出期限の  ◯ ②提出期限の延長 ・延長理由 ◯ ・対象となる申告書 ◯ ・法人の申請 ◯ ・延長期限 ◯ ③提出期限延長の特例 (イ)2月以内に定時総会が招集されない場合 ・延長理由 ◯ ・対象となる申告書 ◯ ・法人の申請 ◯ ・延長期限 ◯ (ロ)3月以内に定時総会が招集されない場合 ・延長理由 ◯ ・対象となる申告書 ◯ ・法人の申請 ◯ ・延長期限 ◯

    災害その他やむを得ない理由, 申告等, その理由がやんだ日から2月以内, 災害その他やむを得ない理由により決算が確定しない場合, 確定申告書, 必要, 期日を指定, 定款等の定めにより事業年度終了の日の翌日から2月以内に定時総会が招集されない常況にある場合, 確定申告書, 必要, 1月間, 会計監査人を置いている場合で、かつ、定款等の定めにより事業年度終了の日の翌日から3月以内に定時総会が招集されない常況にある場合, 確定申告書, 必要, 4月を超えない範囲内において税務署長が指定する月数の期間

  • 19

    交換・贈与等により減価償却資産を取得した場合の取得価額

    交換・贈与等により取得した場合の減価償却資産の取得価額は、取得時における取得のために通常要する価額とその資産を事業の用に供するために直接要した費用の額との合計額とする。

  • 20

    減価償却費の損金算入

    [1]損益算入 内国法人の各時評年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費としてその事業年度の損金に算入する金額は、その事業年度においてその償却費として損金経理した金額のうち、その内国法人が選定した償却方法に基づき計算した償却限度額に達するまでの金額とする。 [2]償却超過額 償却費として損金経理した金額には、繰越償却超過額を含むものとする。

  • 21

    使徒秘匿金がある場合の課税の特例

    [1]追加課税 法人(公共法人を除く。以下同じ。)は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が使途秘匿金の支出をした場合には、各事業年度の所得に対する法人税の額は、通常の法人税の額に、その使途秘匿金の支出の額に40%の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 [2]使途秘匿金の支出の意義 (1)法人がした金銭の支出のうち、相当の理由がなく、相手方の氏名等をその法人の帳簿書類に記載していないものをいい、資産の譲受けその他の取引の対価の支払いとしてされたことが明らかなものを除く。 なお金銭の支出には、贈与、供与その他これらに類する金銭以外の資産の引渡しを含む。 (2)税務署長は、帳簿書類に記載をしていないことが相手方の氏名等を秘匿するためではないと認めるときは、その金銭の支出を使途秘匿金の支出に含めないことができる。 [3]判定時期 法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿に記載しているかどうかの判定は、その事業年度終了の日の現況による。 [4]費途不明金の取扱い 法人が、交際費、機密費、接待費等の名義をもって支出した金銭でその費途が明らかでないものは、損金の額に算入しない。

  • 22

    ①青色申告の内容・承認の申請・承認又は却下 ②帳簿書類

    [1]青色申告 (1)内容 内国法人は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、中間申告書、確定申告書及びこれらに係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。 (2)承認の申請 ①その事業年度以後の各事業年度において、青色申告の承認を受けようとする内国法人は、その事業年度開始の日の前日までに一定の事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 ➁新設法人等の場合には、その設立等の日以後3月を経過した日とその設立等の日の属する事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日が申請書の提出期限とされる。 (3)承認又は却下 ①承認又は却下 税務署長は、(2)の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その法人に対し、書面によりその旨を通知する。なお、次の事実があるときは、その申請を却下することができる。 (イ)帳簿書類の不備 (ロ)帳簿書類に不実の記載があること等 ②自動承認 (2)の申請書の提出があった場合において、その事業年度終了の日(中間申告書を提出すべき法人等については、その事業年度開始の日以後6月を経過する日)までにその申請につき承認や却下の処分がなかったときは、その日においてその承認があったものとみなす。 [2]帳簿書類 青色申告法人は一定の帳簿書類を備え付けてこれに取引を記録し、かつ、その帳簿書類を保存しなければならない。

  • 23

    収益の計上時期・計上額・無償取引の範囲

    [1]収益の計上時期 (1)原則 資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供(以下「資産の販売等」という。)に係る収益の額は、別段の定めがあるものを除き、その資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の益金の額に算入する。 (2)例外 ①確定した決算において収益経理した場合 資産の販売等に係る収益の額につき、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従ってその資産の販売等に係る契約の効力発生日その他の(1)に規定する日に近接する日の属する事業年度の確定した決算において収益として経理した場合には、(1)にかかわらず、その資産の販売等に係る収益の額は、別段の定めがあるものを除き、その事業年度の益金の額に算入する。 ➁申告調整を行った場合 資産の販売等を行った場合において、①に規定する近接する日の属する事業年度の確定申告書にその資産の販売等に係る収益の額の益金算入に関する申告の記載があるときは、その額につきその事業年度の確定した決算において収益として経理したものとみなして、①の規定を適用する。 ただし、(1)に規定する日又は①に規定する近接する日の属する事業年度の確定した決算において収益として経理した場合を除く。 [2]収益の計上額 (1)対価の額 資産の販売等に係る収益の額として[1]の規定によりその事業年度の益金の額に算入する金額は、別段の定めがあるものを除き、その販売若しくは譲渡をした資産の引渡しの時における価額又はその提供した役務につき通常得べき対価の額相当額とする。 (2)引渡しの時における価額又は通常得べき対価の額 (1)の引渡しの時における価額又は通常得べき対価の額は、(1)の資産の販売等につき次の事実が生ずる場合においても、その可能性がないものとした場合における価額とする。 ①対価の額に係る金銭債権の貸倒れ ➁資産の買戻し [3]無償取引の範囲 無償による資産の譲渡に係る収益の額は、金銭以外の資産による利益又は剰余金の分配及び残余財産の分配等その他これらに類する行為としての資産の譲渡に係る収益の額を含むものとする。

  • 24

    債務確定の3要件

    ①その事業年度終了の日までにその費用に係る債務が成立していること ➁その事業年度終了の日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること ③その事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

  • 25

    丙社3月に600,000円で外壁修繕の契約を結んでおり、工事も3月完了している。 支払いが翌期の場合に当期の損金に算入されるかを説明せよ。

    法人税法上、償却費以外の販売費、一般管理費その他の費用の額は、その事業年度終了の日までに債務の確定しているものに限って、損金の額に算入されることになる。 本問の事例に当てはめて考えると外壁修繕の契約を締結していることから、債務が成立している。また、修繕費600,000円を支払うことが契約により定められていることから、その金額を合理的に算定することができるものである。さらに、当期の3月に外壁修繕が完了していることから、具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していることとなり、当期末までに債務が確定していると考えられる。 したがって、丙社が支払う修繕費の額600,000円は、当期の損金の額に算入される。

  • 26

    貸倒引当金 (1)個別評価 ・適用対象法人 ◯ ・適用要件 ◯ ・適用対象金額 ◯ ・取扱い その事業年度の損金に算入する。 (2)一括評価 ・適用対象法人 ◯ ・適用要件 ◯ ・適用対象金額 ◯ ・取扱い その事業年度の損金に算入する。

    普通法人のうち、期末資本金の額が1億円以下であるもの(期末において大法人による完全支配関係があるもの等を除く。)等・個別評価金銭債権の損失の見込額として、各事業年度において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額であること・その金額のうち繰入限度額に達するまでの金額, 普通法人のうち、期末資本金の額が1億円以下であるもの(期末において大法人による完全支配関係があるもの等を除く。)等・一括評価金銭債権の貸倒れによる損失の見込額として、各事業年度において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額であること・その金額のうち繰入限度額に達するまでの金額

  • 27

    法人税法に規定する個別評価金銭債権及び一括評価金銭債権について簡潔に説明せよ。

    (1)個別評価金銭債権 その一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれる金銭債権をいう。 (2)一括評価金銭債権 その有する売掛金、貸付金その他これらに準する金銭債権(個別評価金銭債権を除く。)をいう。

  • 28

    個別評価金銭債権の繰入限度額

    ①その個別評価金銭債権に係る債務者につき、更生計画認可の決定等に基づき弁済猶予又は賦払弁済される場合 ‥その個別評価金銭債権のうち、その事由が生じた事業年度終了の日の翌日から5年以内に弁済される金額以外の金額 ➁その個別評価金銭債権に係る債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、事業に好転の見通しがないこと等により、その個別評価金銭債権の一部につき取立て等の見込みがない場合 ‥その一部に相当する金額 ③その個別評価金銭債権に係る債務者につき、更生手続き開始の申立て等の事由が生じている場合 ‥その個別評価金銭債権の額の50%相当額

  • 29

    欠損金の繰越 (1)○資本金の額1億円超の内国法人 ・対象者 ○ ・適用要件 ○ ・損金算入限度額 ○ (2)○資本金の額1億円以下の内国法人 ・対象者 ○※ ・適用要件 ○ ・損金算入限度額 ○ ※○ (3)申告要件 欠損金の繰越しの規定は、○事業年度について○を○し、かつ、○して○を提出している場合であって、○している場合に限り適用する。

    期末資本金の額1億円超の内国法人 各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額がある場合 この規定等の適用前の所得金額の50%相当額, 期末資本金の額1億円以下の内国法人 各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額がある場合 この規定等の適用前の所得金額 普通法人のうち、期末において大法人による完全支配関係があるもの等は、(1)を適用する。, 欠損金額の生じた 確定申告書 提出 その後継続 確定申告書 一定の書類を保存

  • 30

    貸倒引当金の法定基準額を求める際に使う 法定繰入率 ①10/1000 ②8/1000 ③3/1000 ④7/1000 ⑤6/1000

    ①卸売業・小売業 ②製造業 ③金融業・保険業 ④割賦販売小売業 ⑤その他(建設業等)

  • 31

    欠損金額の意義

    各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の損金の額がその事業年度の益金の額を超える場合のその超える部分の金額をいう。

  • 32

    内国法人の欠損金の繰越しの対象となる欠損金額の範囲について、簡潔に説明せよ。

    各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額で、すでに算入されたもの及び欠損金の繰越し還付の計算の基礎となったものを除いた金額である。

  • 33

    欠損金の繰越しの損金算入限度額 (1)普通法人のうち、期末資本金の額が1億円以下であるもの(期末において大法人による完全支配関係があるもの等を除く。)等の損金算入限度額は○である。 (2) (1)以外の内国法人の損金算入限度額は、原則として○であるが、新設法人である場合には、その内国法人である普通法人の設立の日からその○までの各事業年度(期末において大法人による完全支配関係があるもの等を除く。)においては○である。

    この規定等の適用前の所得金額, この規定等の適用前の所得金額の50%相当額, 設立の日以後7年を経過する日, この規定等の適用前の所得金額

  • 34

    (1)少額の減価償却資産の取得価額の損金参入 適用対象法人→内国法人 適用要件 ①◯のもの又は使用可能期間が1年未満のものがある場合 ②その◯をその◯において◯したとき 適用対象金額→その経理した金額 取扱い→その事業年度の損金の額に算入する。 (2)一括償却資産の損金参入 適用対象法人→内国法人 適用要件 ①事業の用に供した減価償却資産で◯のものがある場合 ②◯をその◯したとき 適用対象金額→その経理した金額 取扱い→その事業年度以後の損金の額に算入する。 (3)中小企業等の特例 適用対象法人 ◯(適用除外事業者を除き、常時使用する従業員の数が500人以下の法人に限る。) 適用要件①事業の用に供した減価償却資産で◯のものがある場合 ②その◯をその◯において◯したとき 適用対象金額→その経理した金額 取扱い→その事業年度の損金の額に算入する。

    取得価額が10万円未満, 取得価額相当額・事業供用日の属する事業年度・損金経理, 取得価額が20万円未満, 一括償却資産の取得価額の合計額・事業供用日の属する事業年度以後の費用又は損失の額とする方法を選定, 中小企業者等, 取得価額が30万円未満, 取得価額相当額・事業供用日の属する事業年度・損金経理

  • 35

    収益の認識

    ①法人税法上、資産の販売等による収益の額は、その目的物の引渡しの日の属する事業年度の益金の額に算入される。 本問の事例にあてはめて考えると、甲社は継続して検収基準を採用し、毎期収益計上を行っており、当期に商品を出荷しているが、乙社は翌期の令和7年4月3日に検収を実施していることから、当期において引渡しが完了していないものと考えられる。 したがって、甲社の商品の販売に係る収益の額2,400,000円は当期の益金の額に算入されない。 ②法人税法上、その資産の販売等に係る引渡し等の日に近接する日の属する事業年度の確定した決算において収益として経理した場合には、その事業年度の益金の額に算入される。 本問の事例に当てはめて考えると、契約の効力発生日(令和7年3月30日)は引渡しの日に近接する日に該当し、甲社は土地の譲渡につきその契約効力発生日において収益として計上している。 したがって、土地の譲渡に係る収益の額100,000,000円は当期の益金の額に算入される。

  • 36

    損金の額の意義

    内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次の額とする。 (1)その事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額 (2)(1)のほか、その事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用でその事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額 (3)の事業年度の損失の額で資本等取引以外のもの

  • 37

    内国法人甲社は毎期会計期間を4/1~3/31として事業活動を行い、会計計算を行っている。 この場合の甲社の事業年度及びその根拠となる規定について答えなさい。

    事業年度→4月1日から3月31日 事業年度とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下「定款等」という。)に定めるものをいう。

  • 38

    外貨建資産等の期末換算に関して、次の問に答えなさい。 次の外貨建資産に定められている換算方法について簡潔に答えなさい。 なお、 解答に当たっては、換算方法の内容については触れる必要はない。 (1) 外貨建債権債務 (2) 売買目的有価証券 (3) 償還有価証券 (4) (2)及び(3) 以外の有価証券 (5) 外貨預金 (6) 外国通貨

    1.発生時換算法、期末時換算法 2.期末時換算法 3.発生時換算法、期末時換算法 4.発生時換算法 5.発生時換算法、期末時換算法 6.期末時換算法

  • 39

    外貨建資産等の期末換算に関して、次の問に答えなさい。 1. 換算方法の選定及び変更のための手続について簡潔に答えなさい。なお、解答に当たっては、 承認又は却下の処分については触れる必要はない。 2. 法定換算方法について簡潔に答えなさい。

    [1] 換算方法の選定 (1) 選定単位 内国法人が事業年度終了の時において有する外貨建資産等のうち選択できる方法が複数あるものの換算方法は、 その外国通貨の種類ごとに、かつ、 次の外貨建資産等の区分ごと に選定しなければならない。 ①短期外貨建債権債務 ② ①以外の外貨建債権債務 ③ その他一定のもの (2) 届出 外貨建資産等を取得した場合には、 取得日等の属する事業年度に係る確定申告書の提出期限までに、そのよるべき換算方法を書面により納税地の所轄税務署長に届出なければならない。 [2] 換算方法の変更 換算方法を変更しようとする場合は、その新たな換算方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、変更のための申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。 , 換算方法を選定しなかった場合には次の方法とする。 (1) 短期外貨建債権債務及び短期外貨預金 ・・・期末時換算法 (2) 換算方法を複数選択できる外貨建資産等のうち上記以外のもの ・・・ 発生時換算法

  • 40

    法人が取得した減価償却資産の取得価額が10万円未満である場合に、法人税法第31条に規定する減価償却費の損金算入以外で損金の額に算入することができる制度があるが、法人税法に規定する制度2つについて、 用紙に従い解答しなさい。 なお、明細書の添付及び書類の保存については解答を要しない。

    制度名 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入 制度の内容 内国法人が事業の用に供した減価償却資産 (所有権移転外リース取引に係るリース資産等を除く。) で取得価額が10万円未満のもの (貸付け (主要な事業として行われるものを除く。) の用に供したものを除 く。)又は使用可能期間が1年未満のものがある場合において、その取得価額相当額をその事業供用日の属する事業年度において損金経理したときは、その経理した金額は、その事業年度の損金の額に算入す る。, 制度名 一括償却資産の損金算入 制度の内容 内国法人が事業の用に供した減価償却資産で取得価額が20万円未満のもの (所有権移転外リース取引に係るリース資産等及び少額の減価償却資産の取得価額の損金算入の適用を受けるものを除く。以下「対象資産」 という。)がある場合において、 その対象資産(貸付け (主要な事業として行われるものを除く。 の用に供したものを除く。)の全部又は特定の一部を一括したもの (以下「一括償却資産」という。)の 取得価額の合計額(以下「一括償却対象額」という。)をその事業供用日の属する事業年度以後の費 又は損失の額とする方法を選定したときは、その一括償却資産につきその事業年度以後の損金の額に 入する金額は、損金経理した金額のうち、次の金額に達するまでの金額とする。 一括償却対象額×その事業年度の月数/36

  • 41

    内国法人の納税地について簡潔に説明しなさい

    内国法人の納税地は本店又は主たる事務所の所在地とする。

  • 42

    法人税法における売買目的有価証券の意義を簡潔に答えなさい。

    短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券として次のものをいう。 (1)専担者が短期売買目的でその取得の取引を行なったもの (2)その取得日において短期売買目的で取得した旨を帳簿書類に記載したもの (3)その他一定のもの

  • 43

    短期売買目的有価証券の評価益等の所得計算上への影響の根拠(翌期の影響も)

    (1)発生事業年度  内国法人が事業年度終了のときにおいて売買目的有価証券を有する場合には、その売買目的有価証券に係る評価益(①-②)又は評価損(②-①)は、資産の評価益の益金不算入又は評価損の損金不算入の規定にかかわらず、その事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。 ①時価評価金額 ②期末帳簿価額 (2)翌事業年度  内国法人が(1)の規定により益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、その事業年度の翌事業年度の損金の額又は益金の額に算入する。

  • 44

    次のそれぞれの有価証券は、時価法と原価法のどちらが適用されるか、評価方法も含めて簡潔に説明しなさい。 (1)長期的な投資目的で取得した株式 (2)専担者が短期売買目的で取得した株式

    (1)売買目的有価証券に該当しないため原価法により評価する。 原価法とは、期末有価証券について、期末帳簿価額(償還有価証券については、当期末調整前帳簿価額にその事業年度の調整差損益相当額を加減算した金額)をその有価証券の期末評価とする方法をいう。 , (2)売買目的有価証券に該当するため時価法により評価する。 時価法とは、期末保有有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、銘柄の同じものについて、期末時における価額をもってその有価証券の期末評価額とする方法をいう。