問題一覧
1
ヨーロッパ最古の大学は、イタリアの( )に設立された
ボローニャ
2
ギリシャ人:「医学の祖」「コス島」
ヒポクラテス
3
「炎症の4徴候(発赤、腫脹、熱発、疼痛)」
ケルスス
4
ドイツ人:「細胞病理学説」「炎症の五徴候」
ウィルヒョウ
5
ローマ人:「臨床の基礎(解剖学、生理学、病理学)」
ガレヌス
6
イタリア人:「人体解剖」
ベサリウス
7
スイス人:「精神病を医学に」
パラケルスス
8
フランス人:「外科学」
パレ
9
イギリス人:「近代生理学の祖」「血液循環」
ハーベイ
10
オランダ人:「顕微鏡」
ヤンセン親子
11
イギリス人:「疾病分類」
シデナム
12
オランダ人:「ベッドサイドティーチング」
ブールハーフェ
13
イギリス人:「種痘」
ジェンナー
14
ソビエト連邦:「条件反射」
パブロフ
15
オーストリア人:「血液型」
ランドシュタイナー
16
カナダ人:「インスリン」
バンチング, ベスト
17
日本人:「猛毒素」
北里柴三郎
18
日本人:「赤痢菌」
志賀潔
19
日本人:「麻酔で乳癌の手術」
華岡青洲
20
日本人:「アドレナリン」
高峰譲吉
21
日本人:「カナマイシン」
梅沢浜夫
22
アメリカ人:「エーテル麻酔法」
モートン
23
アメリカ人:「ストレプトマイシン」
ワックスマン
24
イギリス人:「クロロホルム」
シンプソン
25
「ペニシリン」(2人)
フローリ, フレミング
26
フランス人:「狂犬病の予防接種、炭疽菌」
パスツール
27
フランス人:「ラジウム」
キュリー夫妻
28
ドイツ人:「産褥熱」
ゼンメルワイス
29
ドイツ人:「結核菌、コレラ菌」
コッホ
30
ドイツ人:「X線」
レントゲン
31
ドイツ人:「精神医学」
クレペリン
32
ドイツ人:「梅毒血清反応」
ワッセルマン
33
ドイツ人:「痘苗」
モーニケ
34
「細胞」
フック
35
「聴診器」
ラエネック
36
「毛細血管」
マルピギー
37
根拠に基づく医療を( )という
EBM
38
対話と論述に基づく医療を( )という
NBM
39
医療の成立要件として、 ①( )的要件、②( )的要件、③( )
主観, 客観, インフォームド・コンセント
40
ヒポクラテスの誓いが作られたのは( )宣言である
ジュネーブ
41
インフォームド・コンセントが明文化されたのは( )宣言である
ヘルシンキ
42
インフォームド・コンセントが患者の権利として宣言されたものを( )宣言という
リスボン
43
脳死と植物状態は( )ものである
異なる
44
脳死は、脳の全部の機能を失って( )になった状態をいう
回復不可能
45
死の3徴候のうち、( )のみが欠けていることになる
心肺停止
46
臨床的脳死と判断する場合の4項目として、 ①( ) ②両側瞳孔径4mm以上、瞳孔固定 ③( )の消失:対光反射ほか計7つの反射消失 ④( ) がある
深昏睡, 脳幹反射, 平坦脳波
47
( )法に基づく脳死判定を( )脳死判定という
臓器移植, 法的
48
法的脳死判定の場合は、臨床的脳死の際の4項目に加えて、( )の消失を加えた5項目で判断される
自発呼吸
49
法的脳死判定は、( )回行う 1回目の脳死判定終了後( )時間以上経過で、2回目の脳死判定を開始する 但し、6歳未満では( )時間以上経過後の判定となる
2, 6, 24
50
脳死判定医は、必ず( )以上で行い、少なくとも1名は、1回目、2回目と判定を( )しなければならない
2名, 継続
51
植物状態とは、特定の項目を( )ヶ月以上満たす場合に定義される
3
52
植物状態では、( )な命令にはかろうじて応ずることもあるが、それ以外の( )が不可能となる
簡単, 意思疎通
53
臓器移植の臓器の幹旋の許可は( )のみに与えられている
日本臓器移植ネットワーク
54
日本においてOECD8原則に基づき、( )法が制定された
個人情報保護
55
SOAPの順に書く診療録の書き方の1つとして、問題指向型診療録( )がある
POMR
56
社会保障の4本柱として、 ①社会( ) ②公的扶助→具体的には( )保護 ③公衆衛生→医療を含む ④社会( ) がある
保険, 生活, 福祉
57
国民年金:( )以上( )未満の国民が( )加入となる
満20歳, 60歳, 強制
58
民間サラリーマンやOLが加入するものを( )年金という
厚生
59
公務員、教職員などが加入するものを( )年金という
共済
60
自営業者などが加入するものを( )という
国民年金基金
61
市町村保健センターの設置者は( )で、所長は( )でなくともよい
市町村, 医師
62
保健所の設置者は( )等が行い、所長は実務経験( )以上の医師等が行う
都道府県, 3年
63
OECD8原則 ( )の原則:適法、公正な手段で、情報主体の通知または同意を得て収集されるべきである
収集制限
64
OECD8原則 ( )の原則:利用目的に沿ったもので、かつ、正確、完全、最新であるべき
データ内容
65
OECD8原則 ( )の原則:収集目的を明確にし、データ利用と収集目的は合致すべき
目的明確化
66
OECD8原則 ( )の原則:データの同意や法律の規定のある場合以外は、目的以外に使用してはならない
利用制限
67
OECD8原則 ( )の原則:紛失、破壊、使用、修正、開示等から保護されるべき
安全保護
68
OECD8原則 ( )の原則:データ収集の実施方法等を公開し、存在、利用目的、管理者等を明示すべき
公開
69
OECD8原則 ( )の原則:自己に関するデータの所在および内容を確認させ、異議申し立てを保証すべき
個人参加
70
OECD8原則 ( )の原則:管理者は諸原則実施の責任を有する
責任