問題一覧
1
都道府県の身体障害者更生施設に配置されるのは
身体障害者福祉司
2
福祉サービス第三者評価事業の目的等について定められている法律は
社会福祉法
3
地域包括支援センターとは( )法に規定される実施機関であり( )が設置できる。2025年を目処に、要介護状態になっても住み慣れた地域で暮らしていけるようにする( )システムの構築を実現する
介護保険法 市町村 地域包括ケアシステム
4
福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)の実施主体は
都道府県社会福祉協議会 指定都市社会福祉協議会
5
婦人相談所、福祉事務所に配置され、事情を抱えた女性への相談、保護、指導などを行う
婦人相談員
6
社会福祉従事者に必要な3つのH
Heart(心) Head (頭)Hand(手)ペスタロッチ
7
福祉事務所の家庭児童相談室において保護者に対し子育ての諸問題の助言や指導を行う者
家庭相談員
8
スーパービジョンとは社会福祉援助技術のうち( )援助技術に含まれる
関連
9
あらゆる人々を、社会的排除や孤立から守り、社会の中で、共に生きていこうとする考え方を( )という
ソーシャルインクルージョン
10
1917年岡山県知事の( )草案による( )対策である済世顧問制度が創設された。
笠井信一 防貧
11
1966年に採択された( )は世界人権宣言の内容を基礎としてこれを条約化したものである
国際人権規約
12
「全国保育士会倫理綱領」では、「私たちは、子どもの( )を支えます。」 「私たちは、( )の子育てを支えます。」 「私たちは、子どもと子育てにやさしい( )をつくります。」 と規定されている。
育ち 保護者 社会
13
障害者が自立した日常生活社会生活を営むことができるように、福祉の増進を図る事業のこと 実施主体は( ) 根拠法は( )
地域生活支援事業 市町村 障害者総合支援法
14
社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を目指すことを( )という
地域共生社会
15
サリーベイなどが提唱した 「( )」は、クライエント自身がもとに戻ろうとする力(回復力)を重視する援助技術である。
ストレングスモデル
16
社会福祉のあり方を現場に求めた人物
岡村重夫(重苦しい現場)
17
視覚障害者情報提供施設は ( )によって定められている
身体障害者福祉法
18
日常生活自立支援事業の実施主体は、( )及び( )である。実際の窓口業務等は、( )の社会福祉協議会等が行う。根拠法は( )
都道府県 指定都市社会福祉協議会 市町村 社会福祉法
19
保護の原則とは
世帯単位の申請保護、基準と程度で必要即応 世帯単位の原則 申請保護の原則 基準及び程度の原則 必要即応の原則
20
配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対し、相談に応じ、その自立に必要な情報提供及び指導を行う者は
母子父子自立支援員(福祉事務所に配置)
21
福祉ホームは( )法に基づく ( )社会福祉事業
障害者総合支援法 第二種
22
身体、知的、精神障害者の相談を総合的に行う、市町村や市町村が委託する社会福祉協議会や社会福祉法人が運営する施設。( )法に規定されている
基幹相談支援センター 障害者総合支援法
23
身体障害者相談員、知的障害者相談員は( )や( )が業務委託をし任期は( )年
都道府県知事 市町村長 2
24
マルサスが1798年に発表した人口論では、労働者の貧困の原因を ( )の責任とみなした
労働者自身
25
ジャーメインなどが提唱した 「( )」とは、人と社会環境の交互作用を援助の過程に取り入れる考え方で、クライエントと環境のそれぞれどこに問題があるかではなく、人と環境との交互作用のどの部分に問題があるかをみつけることを重視する援助技術である。
生活モデル
26
身体障害者手帳は( )( )又は中核市市長から交付される
都道府県知事、指定都市市長
27
都道府県の知的障害者更生相談所に配置される
知的障害者福祉司
28
知的障害者を預かり更生に必要な指導訓練を行うことを希望する者で、市町村長が適当と認める者
職親
29
( )における福祉サービスはコミューンによって提供される
スウェーデン
30
生活保護や社会福祉サービス児童手当、福祉年金のような国や地方公共団体の行う社会保障制度のこと
社会扶助
31
「子どもの最善の利益のために」「社会全体で子どもを育む」の2点を社会的養護の理念とし、その機能として「保護者のない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を、公的責任で社会的に養育し、保護する」こと、「養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行う」こととする政策
社会的養育ビジョン
32
一時的に介護や保育などのサービスが必用な母子及び父子家庭に家庭生活支援員を派遣し、必要な介護、保育を行う事業 根拠法は
日常生活支援事業 母子及び父子ならびに寡婦福祉法
33
高齢者が介護が必要な状態になる前から、要介護要支援にならないように、介護予防を推進する事業のこと 実施主体は( ) 根拠法は( )
地域支援事業 市町村 介護保険法
34
( )とは、クライエントのかかえる問題の解決のために課題を明確にする段階である。
アセスメント
35
日本の出生数は( )年に100万人を割り、2005年の合計特殊出生率は最低の( ) 2016年の合計特殊出生率は( ) 2019年の合計特殊出生率は( ) 2022年は再び過去最低の( )
2016年 1.26 1.44 1.34 1.26
36
生活保護制度の4つの原理 ( )による保護の原理 ( )平等の原理 ( )保障の原理 保護の( )の原理
国家責任 無差別 最低生活 補足性
37
都道府県の社会福祉事務所では ( )法( )法( )法に定める援護又は育成の措置に関する業務を行う
生活保護 児童福祉 母子及び父子並びに寡婦福祉法
38
支援者が利用者の住むところに出向いていくことによって、支援の必要性があるにもかかわらずそれを認識していない利用者や、支援につながっていない利用者を援助に結びつける働きかけのこと
アウトリーチ
39
児童相談所に配置され児童の福祉に関する相談、指導を行う
児童福祉司
40
アメリカのCOS運動に影響受けた中央慈善協会が1908年に設立され、これは現在の( )の前身でもある
全国社会福祉協議会
41
養護老人ホームは( )法に定められている
老人福祉法
42
身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設のこと。根拠法は( )法
救護施設 生活保護法
43
ナショナルミニマムの概念を提唱した人物
ウェッブ夫妻
44
全国保育士会倫理要綱では、 1子どもの( )の尊重 2子どもの( )保証 3( )との協力 4( )の保護 5チームワークと( ) 6利用者の( ) 7地域の( )支援 8( )としての責務 について示されている
最善の利益 発達保証 保護者 プライバシー 自己評価 代弁 子育て 専門職としての
45
社会福祉制度の創設や制度運営の改善を目指し、世論に働きかける活動
ソーシャルアクション
46
里親に対する施策として( )があり、( )が相談を受ける
レスパイトケア 里親支援専門相談員
47
里親には名簿登録の有効期限が5年の( )と( )、有効期限が2年の( )がある 名簿はそれぞれ、( )名簿(養育里親、専門里親) ( )名簿(養子縁組里親)
養育里親 養子縁組里親 専門里親 養育里親名簿 養子縁組里親名簿
48
( )歳以上の人口が総人口に占める割合を高齢化率と言う
65歳
49
「( )」とは、問題行動自体を取り上げ、条件反射の消去、または強化によって特定の問題行動の変容をはたらきかける方法である。個人の情緒問題や障害のある人の生活訓練などに用いる。
行動変容アプローチ
50
ニッポン一億総活躍プランでは ( )型の社会保障制度の必要性がいわれている
参加型
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支援を必要とする方が適切にサービスを受けることができるようにケアプランを作成したり、ケアプランに基づいたサービスを提供する事業所と連絡、調整を行うこと
ケアマネジメント
52
「社会福祉運営管理」( )とは、社会福祉サービスの供給・計画・活動・改善のために、サービスの合理化や効率的運営を図る方法である。
ソーシャルアドミニストレーション
53
障害児福祉における自立支援給付として、育成医療は「( )法」を根拠法として実施されている。その主体は( )である。
障害者総合支援法 市町村
54
社会福祉サービスの供給・計画・活動・改善のために、サービスの合理化や効率的運営を図る方法
ソーシャルアドミニストレーション
55
社会福祉の実態やサービスの方策を調査して問題点を明確にし、問題解決や活動の改善に必要な資料などを収集する方法
ソーシャルリサーチ
56
社会福祉のあり方を政策に求めた人物は
孝橋正一(小1の政策)
57
基幹相談支援センターとは、身体、知的、精神障害者の相談を総合的に行う、市町村や市町村が委託する ( )、( )が運営するもので、( )法に規定されている
社会福祉法人 社会福祉協議会 障害者総合支援法
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児童相談所は、( )と( )に設置義務がある。また、「児童福祉法」第59条の4において、設置市に指定されることを希望して認められれば設置が可能になる( )についても、規定されている。さらに、平成29年4月より、( )も希望して認められることで設置可能となった。
都道府県 指定都市 児童相談所設置市 特別区
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支援に関する情報を共有し、組織的な支援計画を作成するために参画・運営される会議
ケアカンファレンス
60
社会福祉法における市町村地域福祉計画、都道府県地域福祉計画の策定は( )である
努力義務