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行政法

問題数65


No.1

公共の利益のために国民の自由な行動や活動を制限する行政作用を?

No.2

行政がみずから公的役務(公共サービス)や公的施設の提供主体となって国民の生活基盤を積極的に形成する行政作用を?

No.3

行政と私人との法律関係を、命令強制ないし支配服従を本質とする行政の行為形式を?

No.4

行政と私人との法律関係を、当事者間の対等平等を本質とする行為形式を?

No.5

行政活動の担い手となる法人を?

No.6

行政主体の手足となって権限を行使する事務組織単位/個々の職務単位を?

No.7

行政処分等により、国民と行政主体間の法律関係を直接形成変動させる権限を法律上認められた行政機関を?

No.8

行政庁が意思決定を行うための準備活動および事務処理を行う機関を?

No.9

行政庁の諮問に応えて第三者的立場から意見を具申する役割を担う機関を?

No.10

当該権限は受任機関みずからの権限となるため、受任機関は当該権限を自己の名において行使することを?

No.11

当該権限は依然として被代理機関に属しており、代理機関は被代理機関の名において当該権限を行使するにすぎないことを?

No.12

専ら内部的な措置により決裁や起案等の事務処理を補助職員に行わせることを?

No.13

国民その他当該行政主体以外の者に対する直接的な働きかけを?

No.14

当該行政主体の組織内部における複数の行政機関相互間の働きかけを?

No.15

国民の権利を制限しまたは国民に義務を課すような一方的行政活動には、法律の根拠規定を要するという考え方を?

No.16

国民の法的地位を左右することを意図して、法律規定の施行のために法律みずからのお墨付きを得て制定される行政立法を?

No.17

根拠規定とは?

No.18

法律自体が定めた特別の委任規定を受けて制定されるべき行政立法を?

No.19

法律の規定の単純執行のため特別の委任規定を要せずに定めうる内容の行政立法を?

No.20

国民に対する法的拘束力を認めうるものではなく、法律のお墨付きを直接得る必要もなく制定されるが、行政組織内部において法的拘束性を有する行政立法を?

No.21

国や地方公共団体等の行政主体が設置管理している公の施設について、その利用を規制するために当該設置管理主体が設定する行政規則のことを?

No.22

同一の行政組織内部において上級機関が下級機関に対して発する示達ないし命令であって、当該行政組織の内部でしか通用しない性質の法形式を?

No.23

行政庁があらかじめ定めておく行政規則を?

No.24

行政立法が公正で透明であることを確保するための手続きを?

No.25

法律の規定を実施・施行するため法律の下に制定される条例を?

No.26

地方公共団体が地方自治の本旨に即して、地方公共団体自身の事務に関して自主的に制定することを認められた条例を?

No.27

国の法令の規制よりも強度の規制を内容とする条例を?

No.28

国の法令の規制対象と同種でありながら、国の法令の規制対象になっていない事項を規制する内容の条例を?

No.29

一定の公益目的を設定し、様々な権力的手段や非権力的手段あるいは財政措置等を総合的に組み合わせることにより当該目的の実現を図るろうとするものを?

No.30

公権力の主体たる国または公共団体が行う行為かつ直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものを?

No.31

行政目的の達成のために相手方に一定の作為義務を課す行政行為を?

No.32

行政目的の達成のために不作為義務を課す行政行為を?

No.33

一般的に禁止されている行為について、個別の審査により禁止を解除する行政行為を?

No.34

本来は私人にない特別の地位や資格を国家が相手方に与える行政行為を?

No.35

行政機関による決定が私人間の契約などの有効要件とされている行政行為を?

No.36

行政機関が事実や法律状態について公に認証するだけの行為であり、かつ法律上、これに私人の権利義務の変動等が結びつけられている場合の行政行為を?

No.37

公的な名簿に私人を登載する行政行為を?

No.38

特定の事項を特定または不特定多数の人に知らせる行為で、法律により法律効果の発生が予定されている行政行為を?

No.39

行政行為がたとえ違法であっても、その違法が重大かつ明白で無効となる場合を除いて、取消権限ある者によって取消されない限り、一応、有効とする効力を?

No.40

争訟期間の徒過後は、たとえ行政行為が違法であっても、その相手方からは取消しを求めることができなくなってしまう効力を?

No.41

不服申立に対する裁決等の争訟裁断的行為は、行政庁自身も取消しまたは変更できないという効力を?

No.42

行政行為等によって課された義務が履行されない場合に、司法上の強制執行手段に頼ることなく、行政自らがその履行を強制することが可能となる効力を?

No.43

行政行為が当初から違法または不当であった場合に、そのことを理由として、行政行為の効力を失わせ、それによって生じた法的関係を消滅させることを?

No.44

行政行為をなした行政機関は、相手方等の不服申立てがなくとも、みずからの判断で違法または不当な行政行為を取り消すことを?

No.45

事後の事情変化を理由として行政行為の効力を失わせることを?

No.46

行政行為に付加される従たる意思表示を?

No.47

行政行為の効果の発生・消滅について、将来の発生確実な事実に係らせるものを?

No.48

行政行為の効果の発生・消滅について、将来の発生不確実な事実に係らせるものを?

No.49

許認可などにおいて、付加的な義務を課すものを?

No.50

行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものを?

No.51

行政と市民との間で契約を締結することによって何らかの行政目的を達成するという手法を?

No.52

行政行為などによって課される行政に対する私人の義務については、裁判所の手を借りずに、行政自身の手により、その履行を強制することを?

No.53

義務者が義務を履行しない場合に、行政庁またはその依頼を受けた第三者が義務をなすべき行為を代わって行い、その費用を義務者から徴収するという強制執行の形態を?

No.54

義務が履行されない場合に、一定期間内に義務を履行しないと過料という金銭を徴収することを通告し、その威嚇によって義務の履行を強制する強制執行の形態を?

No.55

義務が履行されない場合に、代執行以外の方法により、行政自身の手で義務が履行されたのと同じ状態を作り出す強制執行の形態を?

No.56

税のような金銭の納付義務が履行されない場合に、これを行政庁が強制的に徴収する強制執行の形態を?

No.57

相手方に対する命令等による義務の賦課を前提とせず、いきなり実力行使によって、危険や違法状態といった行政目的を現実に達成する仕組みを?

No.58

行政上の義務の懈怠に対する制裁を?

No.59

行政罰のうち、拘禁刑や罰金・科料などの刑法犯と同様な罰を科すものを?

No.60

行政罰のうち、過料のみを科すものを?

No.61

税の申告を怠ったり過小に申告したりした納税者に対して付加的に課される税を?

No.62

不公正な取引などによって得られた不当な利益が国家を剥奪するための制度を?

No.63

行政目的の達成に必要な情報を行政機関が収集するための法的手段を?

No.64

行政調査のうち、相手方の任意の協力に期待する手段を?

No.65

行政調査のうち、何らかの強制力を用いて、一定の情報を入手する調査方法を?