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総論第2章 不動産の種別及び類型

不動産鑑定士

問題数20


No.1

問4 不動産の価格は、一般に、その不動産に対してわれわれが認める効用と、その不動産の相対的稀少性との相関結合によって生ずる不動産の経済価値を貨幣額を持って表示したものである。

No.2

問7. 不動産の価格と不動産に影響を及ぼす自然的、社会的、経済的及び行政的な要因との関係における二面性とは、これらの要因の価格への作用が、不動産が構成する地域ごとにそれぞれ異なるとともに、同種の地域に対しては同質的な影響を与えるという性質を意味する。

No.3

問9. 土地は他の一般の諸財と異なり、自然的特性及び人文的特性を持っており、そのいずれもが固定的であって硬直的なものであるといえる。

No.4

問12. 土地の自然的特性は、土地に対して我々が種々の働きかけをする場合において、我々と土地との関係として生じてくる特性であり、固定的であって硬直的である。

No.5

不動産の価値は、当該不動産が物理的、機能的及び経済的に消滅するまでの全期間にわたって、不動産を使用収益することができることを基礎として生ずる経済価値を貨幣額を持って表示したものであるが、これに対して、不動産の賃料は、上記期間のうち一部の期間について、不動産の賃貸借等の契約に基づき、不動産を使用収益することろ基礎として生ずる市場価値を貨幣額を持って表示したものである。

No.6

問45. 不動産の価値は、当該不動産が物理的、機能的及び経済的に消滅するまでの全期間にわたって、不動産を使用収益することができることを基礎として生ずる経済価値を貨幣額を持って表示したものであるが、これに対して、不動産の賃料は、上記期間のうち一部の期間について、不動産の賃貸借等の契約に基づき、不動産を使用収益することを基礎として生ずる市場価値を貨幣額を持って表示したものである。

No.7

問16. 日本の国土の面積は埋立などにより多少の変化は考えられるものの、全体の量として大きく増えることも減ることもないということは、土地の自然的特性のうち地理的位置の固定性に関する例示である。

No.8

問34 不動産は、その自然的条件及び人文的条件の全部又は一部を共通にすることによって、他の不動産とともにある地域を構成し、その地域の構成分子としてその地域との間に、協働、代替、競争等の関係に及びその地域内の他の構成分子である不動産との間に依存、補完等の関係にたち、これらの関係を通じてその社会的及び経済的な有用性を発揮するものである。

No.9

問36. 不動産の地域性によれば、不動産の構成する地域は、特定の自然的条件及び人文的条件を共通することにより他の地域と区別されるべき特性を有するものであるが、これは鑑定評価上の用途的地域とは異なる概念である。

No.10

問45. 不動産の価格は、当該不動産が物理的、機能的及び経済的に消滅するまでの全期間にわたって、不動産を使用収益することができることを基礎として生じる経済価値を貨幣額をもって表示したものであるが、これに対して、不動産の賃料は、上記期間のうち一部の期間について、不動産の賃貸借等の契約に基づき、不動産を使用収益することを基礎として生ずる市場価値を貨幣額をもって表示したものである。

No.11

問63 不動産の現実の取引価格等は個別的な事情に左右されがちであるため、取引事例比較法の適用に当たっては、取引事例が特殊な事情を含んでいると判断される場合には、適切に個別的要因の標準化補正を行う必要がある。

No.12

問74. 不動産の鑑定評価は、基本的には現実の社会情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格を求めることである。

No.13

問75. 不動産の鑑定評価とは、不動産鑑定士が、正常価格を的確に把握する作業に代表される仕事である。

No.14

問86 土地は、国土利用計画法に定める土地についての基本理念に即して利用及び取引が行われるべきであり、特に投機的取引の対象とされてはならないものである。不動産鑑定士は、このような土地についての基本的な認識に立って不動産の鑑定評価を行わなければならない。

No.15

問90. 不動産鑑定士は、土地基本法に規定されている通り、良心に従い、誠実に不動産の鑑定評価を行い、専門職業家としての社会的信用を傷つけるような行為をしてはならない。

No.16

問109. 不動産の鑑定評価に当たっては、専門職業家としての注意を払うとともに、依頼者の利益を遵守するように努めなければならない。

No.17

問1. 不動産の種類とは、その有形的利用及び権利関係の態様に応じて区分される不動産の分類をいう。

No.18

問3. 不動産の種類とは、不動産の種別及び類型の二面から成る複合的な不動産の概念を示すものであり、この不動産の種別及び類型が不動産の経済価値を本質的に決定づけるものであるから、この両面の分析をまって初めて精度の高い不動産の鑑定評価が可能と成るものである。不動産の種別とは、その有形的利用及び権利関係の態様に応じて区分される不動産の分類をいい、不動産の類型とは、不動産の用途に関して区分される不動産の分類をいう。

No.19

問6. 不動産の類型は、不動産の有形的利用及び権利関係の態様に関して区分される不動産の分類をいい、不動産の鑑定評価に当たっては、現実の利用状況を所与として分類する。

No.20

問18. 複合高度商業地域とは、高層の店舗や共同住宅が集積している地域をいう。

No.21

問19. 店舗と事務所が複合して高度に集積している地域のうちにある土地の種別は、高度商業地である。

No.22

問23. 農地地域とは、農業生産活動のうち耕作の用に供されることが、自然的、社会的、経済的及び行政的観点からみて合理的と判断される地域であり、在来の農家住宅等を主とする集落地域は農地地域である。

No.23

問35. 対象周辺の土地が、現実にマンションや店舗(スーパー、ドラッグストア等)の敷地利用に供されており、また、そのように利用されることが合理的と判断されるが、都市計画上は準工業地域に該当するときは、対象地の種別は工業地として分類される。

No.24

問43. 農地地域のうちにある土地は、いかなる場合も更地ではない。

No.25

問45. 農地地域から宅地地域へと転換しつつある地域に存する土地は、現況が畑でも当該土地の類型は更地である。

No.26

問46. 更地とは、建物等の定着物がなく、かつ、使用収益を制約する権利の付着してない土地をいう。

No.27

問52. 建付地とは、現に建物等の用に供されている敷地であるが、建物等及びその敷地が同一の所有者に属していない場合もある。

No.28

問59. 借地権には、建物以外の工作物を所有するため他人の土地を使用する権利を含む。

No.29

問66. Bは、土地の所有者であるAとの間で事業用定期借地契約を締結の上、商業施設を建設し、当該施設をCへ賃貸していた。その後、売買によりBはAから当該土地の所有権を取得した。この設例においておいて売買時点前の現実の利用状態をし前提とした場合における宅地の類型は「借地権」又は「底地」である。

No.30

問73. 区分地上権とは、工作物を所有するため、地下部分を使用する際のみに設定される地上権である。

No.31

問74. 区分所有建物の敷地利用権が地上権である場合、当該地上権を区分地上権という。

No.32

問86. 自社ビルをセール・アンド・リースバック(借手が所有物件を貸手に売却し、その貸手から当該物件のリースを受けること)により流動化した場合の建物及びその敷地の類型は、「貸家及びその敷地」となる。

No.33

問89. 対象不動産は、大手ホテルチェーンが所有し直接運営するホテル(客室総数200室)の所有権であるが、価格時点において170室が宿泊稼働している。この場合においては、不動産の類型を貸家及びその敷地として鑑定評価を行うべきである。

No.34

問95. 1棟の建物内のすべての区分所有権が同一所有者に属している現況を所与とする場合における当該建物及びその敷地の鑑定評価は、区分所有建物及びその敷地として行うべきである。

No.35

まとめ1. 宅地地域とは、居住、農業生産活動、林業生産活動等の用に供される建物、建築物等の敷地の用に供されることが、自然的、社会的、経済的及び行政的観点から見て合理的と判断される地域をいい、住宅地域、農地地域、林地地域等に細分される。

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